経営・管理ビザの取得要件と審査ポイント|資本金・雇用・事業計画の実務ガイド

外国人が日本で会社を設立して事業を始めたい場合、在留資格「経営・管理」を検討することがあります。

ただし、経営・管理ビザは、会社を作れば自動的に取れる在留資格ではありません。

代表取締役になった、資本金を入れた、事務所を借りた、事業計画書を作ったというだけでは、許可につながるとは限りません。

結論からいうと、現在の経営・管理ビザでは、資本金等3,000万円以上、1人以上の常勤職員、事業所、事業計画書、日本語能力、経営・管理に関する経歴や学歴、本人の経営活動の実態などを総合的に確認されます。

以前は「資本金500万円」「常勤職員2名」などを中心に説明されることが多くありましたが、2025年10月16日施行の改正後は、古い基準のまま準備すると危険です。

経営・管理ビザを検討する場合は、会社設立前、物件契約前、出資前の段階で、現在の基準に合う計画になっているかを確認することが重要です。

この記事では、経営・管理ビザの基本要件、資本金等3,000万円以上、常勤職員1人以上、事業所、事業計画書、日本語能力、経営者としての経歴、会社設立前に確認すべきポイント、不許可になりやすいケースを整理します。

この記事で分かること

  • 経営・管理ビザの基本要件
  • 資本金等3,000万円以上の考え方
  • 1人以上の常勤職員の雇用で注意すべきこと
  • 事業所・事務所・店舗の要件
  • 事業計画書と専門家評価で見られるポイント
  • 日本語能力・経営経験・学歴の確認事項
  • 会社設立前に確認すべきこと
  • 経営・管理ビザが不許可になりやすいケース

注意:経営・管理ビザは、旧基準の「資本金500万円」を前提に進めると、現在の基準に合わない可能性があります。これから申請する場合は、資本金等3,000万円以上、1人以上の常勤職員、事業所、事業計画書、日本語能力、経歴・学歴などを一体で確認する必要があります。

経営・管理ビザとは

経営・管理ビザは、日本で事業の経営または管理に従事するための在留資格です。

たとえば、外国人が日本で会社を設立して代表取締役として経営する場合や、日本法人の管理者として事業運営に関わる場合に検討します。

ただし、経営・管理ビザは、単に会社の役員になるための在留資格ではありません。

日本で実際に事業を経営または管理することが必要です。

外国人役員・出資者との関係については、外国人役員・出資者と経営管理ビザで整理しています。

経営と管理の違い

経営・管理ビザでは、「経営」と「管理」のどちらの活動を行うのかを整理する必要があります。

経営とは、会社全体や事業全体の方針を決め、資金、取引先、人員、事業計画などを判断していく活動です。

管理とは、会社の中で一定の部門や店舗、事業部などを管理し、従業員や業務を統括する活動です。

たとえば、代表取締役、取締役、事業部門責任者、店舗統括責任者などが考えられます。

一方、調理、接客、販売、配達、工場作業、建設現場作業などの現場作業が中心の場合は、経営・管理ビザでは説明が難しくなることがあります。

出資だけ・役員名義だけでは足りない

外国人が会社に出資したり、株主になったり、役員として登記されたりしても、それだけで経営・管理ビザが許可されるわけではありません。

入管では、その外国人が日本で実際に何をするのかが見られます。

株を持っているだけ、配当を受けるだけ、名義上の取締役で実際の経営判断をしていない場合は、経営・管理ビザの活動として弱くなります。

本人が日本で経営判断、資金管理、取引先対応、人員管理、事業方針の決定などを行うことを説明できるようにしましょう。

経営・管理ビザの主な要件

経営・管理ビザでは、事業の実態と本人の活動内容が総合的に確認されます。

現在、特に重要になる主な要件は次のとおりです。

  • 日本で事業の経営または管理を行うこと
  • 事業所・店舗・事務所が日本に確保されていること
  • 1人以上の常勤職員を雇用すること
  • 事業の用に供される財産の総額が3,000万円以上であること
  • 事業計画書が具体的で、専門家の評価を受けていること
  • 申請者または常勤職員に一定の日本語能力があること
  • 申請者に経営・管理または事業分野に関する経歴・学歴があること
  • 事業の安定性・継続性・実現可能性を説明できること
  • 必要な許認可を取得している、または取得見込みがあること
  • 本人の在留状況・納税状況に問題がないこと

これらは一つだけ満たせばよいものではありません。

資本金等があっても、常勤職員がいない、事業所が弱い、事業計画書が抽象的、本人の経営活動が見えない場合は、不許可や追加資料につながる可能性があります。

申請の流れについては、経営管理ビザ申請の流れで整理しています。

要件1:日本で経営または管理を行うこと

経営・管理ビザでは、申請者本人が日本で事業の経営または管理に従事する必要があります。

会社の代表者、取締役、管理者などの肩書があっても、実際の活動が経営・管理に当たらない場合は注意が必要です。

経営者としての活動例

経営者としての活動には、次のようなものがあります。

  • 事業方針の決定
  • 資金管理
  • 事業計画の作成・実行管理
  • 取引先との契約交渉
  • 従業員の採用・管理
  • 店舗運営方針の決定
  • 広告・営業戦略の決定
  • 許認可・税務・労務の管理
  • 設備投資や仕入れ方針の決定

本人がこれらの意思決定に関与していることを、事業計画書や職務内容説明書で示すことが重要です。

現場作業中心の場合は注意

飲食店で調理や接客をする、店舗で販売だけをする、建設現場で作業をする、配送や清掃を行うなど、現場作業が中心の場合は、経営・管理ビザとして説明が難しくなることがあります。

小規模事業では経営者が現場に関わることもありますが、主な活動が経営・管理であることを説明する必要があります。

料理人として働くことが中心であれば、技能ビザで料理人・職人を雇用する場合の検討が必要になることもあります。

要件2:事業所・事務所・店舗を確保すること

経営・管理ビザでは、日本で事業を行うための事業所が必要です。

事業所とは、単に登記上の住所があるという意味ではありません。

実際に事業を継続して行う場所として、独立性・継続性・使用権限・設備・事業実態を説明できる必要があります。

事業所で見られるポイント

事業所については、主に次のような点を確認します。

  • 賃貸借契約書があるか
  • 事業用として使える契約か
  • 契約名義が会社または事業者と合っているか
  • 事業専用のスペースがあるか
  • 事業に必要な設備があるか
  • 法人名や屋号で郵便物を受け取れるか
  • 取引先対応や従業員勤務が可能か
  • 事業内容と物件の規模・設備が合っているか
  • 継続して使用できる契約期間があるか

事業所が弱いと、事業の実態や継続性にも疑問を持たれやすくなります。

自宅事務所・シェアオフィスは慎重に確認する

自宅事務所やシェアオフィスが必ず不許可になるわけではありません。

ただし、バーチャルオフィスの住所だけ、居住用物件を無断で事業利用している、専用スペースがない、短期利用のスペースしかない場合は注意が必要です。

自宅事務所やシェアオフィスを使う場合は、事業所としての独立性・継続性・使用権限・設備・写真資料を整理しましょう。

自宅事務所については、経営管理ビザで自宅事務所は認められるかで整理しています。

要件3:1人以上の常勤職員を雇用すること

現在の経営・管理ビザでは、申請者が営む会社等において、1人以上の常勤職員を雇用することが重要な基準です。

申請者本人だけで事業を行う形では、要件を満たしにくくなります。

常勤職員の雇用は、形式的な雇用契約だけでは足りません。

実際の勤務実態、給与支払い、勤務時間、社会保険、業務内容を説明できる必要があります。

常勤職員として対象になる人

常勤職員として対象になり得るのは、日本人、特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者などです。

一方、技術・人文知識・国際業務、特定技能、留学、家族滞在などの在留資格で在留する外国人は、経営・管理ビザの常勤職員要件の対象として扱えない点に注意が必要です。

外国人スタッフを雇用する予定がある場合でも、その人が常勤職員要件に使えるかは別問題です。

常勤職員の資料

常勤職員については、次のような資料を整理します。

  • 雇用契約書
  • 労働条件通知書
  • 給与額が分かる資料
  • 勤務時間・勤務場所が分かる資料
  • 業務内容説明書
  • 出勤簿・タイムカード
  • 給与台帳
  • 社会保険・雇用保険関係資料
  • 在留資格や身分関係を確認する資料

常勤職員を雇う予定の場合は、求人票、採用候補者、採用予定日、給与水準、人件費の資金計画も整理しましょう。

要件4:資本金等3,000万円以上を準備すること

現在の経営・管理ビザでは、申請に係る事業の用に供される財産の総額が3,000万円以上であることが重要です。

法人の場合は、株式会社の資本金の額、合同会社などの出資の総額が問題になります。

個人事業の場合は、事業所の確保、常勤職員の給与、設備投資、事業用資産、運転資金など、事業に投下される財産の総額を説明することになります。

資本金等については、経営管理ビザの資本金要件で詳しく整理しています。

500万円前提の情報に注意

以前の情報では、経営・管理ビザについて「500万円以上」と説明されていることがあります。

しかし、現在の基準では、これから申請する場合に500万円前提で会社設立や事業計画を進めるのは危険です。

会社設立時の資本金額、出資者、資金の出所、増資の必要性を早めに確認しましょう。

資金の出所も見られる

3,000万円以上の資金を用意していても、その資金がどこから来たのかを説明できなければ問題になります。

自己資金、親族からの送金、贈与、借入れ、投資家からの出資、共同出資など、資金の性質を明確にします。

通帳、送金記録、給与資料、納税資料、贈与契約書、金銭消費貸借契約書、出資契約書などを整理しましょう。

申請直前に一時的に入金しただけのように見える資金は、見せ金と疑われる可能性があります。

要件5:具体的な事業計画書を作成すること

経営・管理ビザでは、事業計画書が重要です。

特に、新しく会社を設立して申請する場合、まだ十分な決算実績や売上実績がないことが多いため、事業計画書で事業の具体性・継続性・安定性を説明する必要があります。

現在の提出書類では、経営・管理に関する専門的な知識を有する者による評価を受けた事業計画書も重要になります。

事業計画書については、経営管理ビザの事業計画書で詳しく整理しています。

事業計画書に入れる内容

事業計画書では、次のような内容を整理します。

  • 事業の概要
  • 商品・サービスの内容
  • 対象顧客
  • 市場・競合
  • 販売方法・集客方法
  • 取引先・仕入先・見込み客
  • 事業所・店舗・設備
  • 資本金等と資金の使い道
  • 常勤職員の雇用計画
  • 売上計画・経費計画・資金繰り
  • 本人の経営者としての役割
  • 必要な許認可

売上見込みが大きい場合は、その根拠を示す必要があります。

契約書、見積書、問い合わせ、商談記録、広告計画、店舗立地、客単価、販売数量など、数字を支える資料を準備しましょう。

専門家評価は形式だけでは足りない

専門家の評価を受けた事業計画書があっても、中身が抽象的であれば不許可リスクは残ります。

資本金等、常勤職員、事業所、売上根拠、許認可、本人の経営活動と事業計画書の内容が一致していることが重要です。

事業計画書は、きれいな文章よりも、実際の準備資料と整合していることが大切です。

要件6:日本語能力を説明できること

現在の経営・管理ビザでは、日本語能力も重要な確認事項です。

申請者本人または常勤職員のいずれかについて、相当程度の日本語能力を有することが問題になります。

日本で事業を運営するには、取引先、従業員、行政機関、税務・社会保険、許認可、顧客対応など、日本語で対応する場面が多くあります。

日本語能力を示す資料

日本語能力を示す資料としては、次のようなものを整理することがあります。

  • 日本語能力試験の合格証明
  • BJTビジネス日本語能力テストの結果
  • 日本語での業務経験
  • 日本の学校での学歴
  • 日本語で事業運営できる体制の説明
  • 常勤職員の日本語能力を示す資料

本人が日本語に不安がある場合でも、日本語対応ができる常勤職員を雇用するなど、事業運営上の体制を説明できるかが重要になります。

日本語能力は事業計画にも関係する

日本語能力は、単に試験の問題だけではありません。

日本で契約、雇用、納税、社会保険、許認可、顧客対応を行う場合、誰が日本語で対応するのかを明確にする必要があります。

事業計画書の中でも、日本語対応体制、従業員の役割、外部専門家との連携を整理しておくと説明しやすくなります。

要件7:経営・管理に関する経歴または学歴を説明できること

経営・管理ビザでは、申請者本人が事業を経営または管理できる人物かも確認されます。

現在の基準では、経営・管理または申請する事業分野に関する経歴・学歴も重要です。

単に「起業したい」という希望だけではなく、なぜその事業を日本で経営できるのかを説明する必要があります。

経営経験・管理経験を示す

過去に会社経営、店舗運営、部門管理、人材管理、営業管理、資金管理、事業開発などの経験がある場合は、資料で整理します。

たとえば、履歴書、在職証明書、職務経歴書、役職証明、会社資料、過去の事業資料、取引実績などです。

経営経験が少ない場合でも、事業分野に関する専門性、共同経営者や常勤職員との役割分担、外部専門家との連携を説明できるかが重要です。

学歴・専門性を示す

経営・管理または事業分野に関する学歴がある場合は、卒業証明書、学位証明書、成績証明書、研究内容、専門分野の資料を整理します。

たとえば、経営学、会計、マーケティング、IT、観光、貿易、飲食、工学など、申請する事業内容と関係する学歴がある場合は説明しやすくなります。

留学から経営・管理ビザへ変更する場合は、学んだ内容と事業内容の関係も整理しましょう。

留学生の起業については、留学から経営管理ビザへ変更する場合で整理しています。

要件8:事業の安定性・継続性を示すこと

経営・管理ビザでは、事業が一時的なものではなく、日本で継続して行われる見込みがあることが重要です。

新規申請では事業計画、更新申請では実績が見られます。

事業の安定性・継続性を示すためには、売上、取引先、資金繰り、常勤職員、事業所、許認可、納税、社会保険などを総合的に整理します。

新規申請では計画の根拠が重要

新しく会社を設立する場合、まだ売上実績が十分にないことが多いです。

そのため、売上見込み、取引先、仕入先、広告計画、店舗立地、見込み顧客、契約予定、資金繰りを具体的に説明します。

「将来売れると思う」という説明だけでは弱く、数字の根拠を示す資料が必要です。

更新では実績が重要

経営・管理ビザの更新では、前回許可以降に実際に事業を行っていたかが確認されます。

決算書、納税証明書、売上資料、契約書、請求書、入金記録、事業所資料、常勤職員資料などを整理します。

赤字や売上不足がある場合でも、直ちに不許可になるとは限りません。

ただし、赤字の理由、改善見込み、資金繰り、追加投資、売上予定を説明できる必要があります。

更新書類については、経営管理ビザ更新の必要書類で整理しています。

会社設立前に確認すべきこと

経営・管理ビザを考える場合、会社設立や物件契約を先に進める前に、在留資格上の要件を確認することが重要です。

会社を作ってから要件を満たせないと分かると、資本金額、出資者、事業所、常勤職員、事業計画を大きく見直す必要が出ることがあります。

会社設立前のチェック項目

  • 資本金等3,000万円以上を準備できるか
  • 資金の出所を説明できるか
  • 1人以上の常勤職員を雇用できるか
  • 事業所・店舗・事務所を確保できるか
  • 事業内容に必要な許認可があるか
  • 本人が経営者として活動する計画になっているか
  • 事業計画書に売上根拠を入れられるか
  • 日本語対応体制を説明できるか
  • 本人の経歴・学歴と事業内容を説明できるか
  • 役員構成・株主構成に問題がないか

会社設立手続きだけを先に進めるのではなく、経営・管理ビザ申請に耐えられる会社設計になっているかを確認しましょう。

物件契約前の確認も重要

事務所や店舗の契約前にも確認が必要です。

賃貸借契約上、事業利用できるか、法人登記できるか、事業内容に必要な設備があるか、許認可が取れる物件か、常勤職員の勤務場所として適切かを確認します。

特に飲食店、美容系店舗、宿泊業、小売店、倉庫が必要な事業では、物件と許認可の順番を慎重に整理しましょう。

経営・管理ビザが不許可になりやすいケース

経営・管理ビザでは、要件の一部だけを満たしていても、他の部分が弱いと不許可になる可能性があります。

特に、次のようなケースでは注意が必要です。

資本金等はあるが、出所が不明確

資本金等3,000万円以上があっても、資金の出所が説明できない場合は不許可リスクがあります。

申請直前の大きな入金、親族や知人からの送金、投資家からの出資、借入金などは、資料で説明できるようにしましょう。

常勤職員の雇用が形式的

常勤職員を雇用していると説明しても、実際の勤務実態がない、給与が支払われていない、勤務時間が短い、社会保険関係が整っていない場合は注意が必要です。

雇用契約書だけでなく、実際に勤務していることを示す資料が重要です。

事業所が弱い

バーチャルオフィス、居住用物件の無断利用、専用スペースのない自宅事務所、短期利用のスペースだけでは、事業所としての説明が難しくなることがあります。

事業内容に合った事業所を確保し、契約書・写真・設備・使用承諾を整理しましょう。

事業計画書が抽象的

「貿易業をする」「コンサルティングをする」「飲食店を開く」といった抽象的な説明だけでは不十分です。

商品・サービス、顧客、集客方法、取引先、売上根拠、資金計画、常勤職員、本人の役割を具体的に整理する必要があります。

本人の活動が経営・管理に見えない

本人が代表者であっても、実際には調理、接客、販売、配送、現場作業だけを行う計画になっている場合は注意が必要です。

本人が経営者として、資金管理、取引先対応、人員管理、事業方針の決定を行うことを説明しましょう。

不許可理由については、経営管理ビザが不許可になる理由で整理しています。

行政書士に相談したほうがよいケース

経営・管理ビザは、会社設立、出資、雇用、事業所、事業計画、在留資格の要件が複雑に関係します。

特に現在は、旧基準の情報をもとに進めると、申請直前で基準に合わないことが分かる可能性があります。

次のようなケースでは、行政書士に相談したほうが安全です。

  • 経営・管理ビザの要件を確認したい
  • 会社設立前に申請できるか確認したい
  • 資本金等3,000万円以上をどう準備すべきか不安
  • 親族からの送金・借入れ・共同出資で資金を準備したい
  • 1人以上の常勤職員を雇用できるか不安
  • 自宅事務所やシェアオフィスで申請したい
  • 事業計画書の売上根拠に不安がある
  • 専門家評価を受けた事業計画書の準備に迷っている
  • 日本語能力や常勤職員の日本語対応体制に不安がある
  • 経営経験や学歴をどう説明すべきか分からない
  • 留学から経営・管理ビザへ変更したい
  • 外国人役員・外国人出資者として申請したい
  • 飲食店・貿易業・IT事業・コンサル業で起業したい
  • 過去に経営・管理ビザが不許可になった
  • 更新時に新基準への対応が不安

経営・管理ビザは、書類を集めるだけの手続きではありません。

申請前に、現在の基準で事業計画・会社設計・資金計画が成り立っているかを確認することが重要です。

経営・管理ビザの要件で不安がある方へ

行政書士だいとう事務所では、経営・管理ビザの要件、資本金等3,000万円、常勤職員、事業所、事業計画書、日本語能力、経歴・学歴、会社設立前の確認を整理します。

奈良県を中心に、大阪・京都・兵庫など関西圏のご相談のほか、全国からのご相談にも対応しています。

経営・管理ビザの要件に関するよくある質問

経営・管理ビザの主な要件は何ですか?

日本で事業の経営または管理を行うこと、事業所を確保すること、1人以上の常勤職員を雇用すること、資本金等3,000万円以上、具体的な事業計画書、日本語能力、経営・管理に関する経歴や学歴などが重要です。

経営・管理ビザは500万円で申請できますか?

現在の基準では、旧基準の500万円を前提に進めるのは危険です。これから申請する場合は、資本金等3,000万円以上を前提に会社設立や資金計画を検討する必要があります。

3,000万円を用意すれば必ず許可されますか?

必ず許可されるわけではありません。資本金等3,000万円以上は重要ですが、資金の出所、常勤職員、事業所、事業計画、本人の経営活動、日本語能力、経歴・学歴なども確認されます。

常勤職員は誰でもよいですか?

誰でもよいわけではありません。日本人、特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者などは対象になり得ますが、就労系在留資格や留学などの外国人は常勤職員要件の対象として扱えない点に注意が必要です。

自宅事務所で経営・管理ビザを申請できますか?

可能性はありますが、事業所としての独立性・継続性・使用権限・設備・事業実態を説明できる必要があります。居住用物件を無断で事業利用している場合や、専用スペースがない場合は注意が必要です。

事業計画書はどの程度必要ですか?

事業の概要だけでなく、売上根拠、資金計画、常勤職員、事業所、許認可、取引先、本人の経営活動を具体的に説明する必要があります。専門家の評価を受けた事業計画書も重要になります。

日本語能力は必要ですか?

現在の経営・管理ビザでは、日本語能力も重要な確認事項です。申請者本人または常勤職員が、日本で事業を運営するために必要な日本語対応をできる体制かを説明する必要があります。

経営経験がないと経営・管理ビザは難しいですか?

経営・管理または事業分野に関する経歴・学歴は重要です。経営経験が少ない場合でも、事業分野の専門性、共同経営者や常勤職員の体制、外部専門家との連携、具体的な事業計画を整理する必要があります。

まとめ:経営・管理ビザは、会社設立前の要件確認が重要

経営・管理ビザは、会社を設立しただけ、資本金を入れただけ、代表取締役になっただけで許可される在留資格ではありません。

現在の基準では、資本金等3,000万円以上、1人以上の常勤職員、事業所、事業計画書、日本語能力、経営・管理に関する経歴や学歴、本人の経営活動の実態を総合的に確認する必要があります。

確認すべきポイントは、次のとおりです。

  • 旧基準の500万円前提で進めていないか
  • 資本金等3,000万円以上を準備できるか
  • 資金の出所を資料で説明できるか
  • 1人以上の常勤職員を雇用できるか
  • 常勤職員として対象になる人を確認しているか
  • 事業所・店舗・事務所を確保できるか
  • 自宅事務所やシェアオフィスの説明に無理がないか
  • 事業計画書に具体性・継続性・安定性があるか
  • 専門家評価を受けた事業計画書を準備できるか
  • 日本語能力や日本語対応体制を説明できるか
  • 経営・管理または事業分野に関する経歴・学歴を説明できるか
  • 本人の活動が現場作業ではなく経営・管理に当たるか
  • 必要な許認可を確認しているか
  • 更新時には事業実績・納税・社会保険・新基準対応を説明できるか

経営・管理ビザは、申請直前に書類を集めるだけでは対応しにくい在留資格です。

会社設立、出資、物件契約、常勤職員の採用を進める前に、現在の基準で申請できる計画になっているかを確認しておきましょう。

経営・管理ビザの要件確認で不安がある方へ

資本金等3,000万円、常勤職員、事業所、事業計画書、日本語能力、経歴・学歴、会社設立前の確認で不安がある場合は、早めにご相談ください。

行政書士だいとう事務所では、経営・管理ビザの申請方針、必要書類、事業計画、会社設立前の確認、追加資料対応まで整理します。

次に確認したいページ

経営・管理ビザの要件について、申請の相談、資本金等、事業計画書に分けて確認できます。

経営・管理ビザを相談したい方へ

会社設立前の確認、資本金等、常勤職員、事業所、必要書類を相談できます。

経営管理ビザ申請サポート

資本金等を確認したい方へ

資本金等3,000万円以上、資金の出所、親族送金、借入れ、共同出資を整理しています。

経営管理ビザの資本金要件

事業計画書を確認したい方へ

売上根拠、資金計画、常勤職員、事業所、専門家評価、許認可を整理しています。

経営管理ビザの事業計画書