経営・管理ビザの申請の流れとは 会社設立から許可までの全体像
外国人が日本で会社を設立して事業を始めたい場合、在留資格「経営・管理」を検討することがあります。
ただし、経営・管理ビザは、会社を作れば自動的に許可される在留資格ではありません。
資本金等、常勤職員、事業所、事業計画、許認可、取引先、売上見込み、経営者としての活動実態などを、申請前に整理する必要があります。
特に、現在の経営・管理ビザでは、以前のように「資本金500万円を用意すればよい」という考え方では進められません。
申請者が営む会社等で1人以上の常勤職員を雇用すること、3,000万円以上の資本金等を準備することなど、改正後の基準を前提に準備する必要があります。
この記事では、経営・管理ビザ申請の全体の流れ、会社設立前に確認すべきこと、資本金等・常勤職員・事業所・事業計画書の準備、在留資格認定証明書交付申請と在留資格変更許可申請の違い、申請後から許可後までの注意点を整理します。
この記事で分かること
- 経営・管理ビザ申請の全体の流れ
- 会社設立前に確認すべきポイント
- 資本金等3,000万円以上・常勤職員1人以上の考え方
- 事業所・事務所契約で注意すべきこと
- 事業計画書・許認可・取引先資料の準備
- 海外から呼び寄せる場合と日本国内で変更する場合の違い
- 経営・管理ビザ申請で不許可になりやすい流れ
注意:経営・管理ビザは、制度改正により以前より準備すべき内容が重くなっています。古い情報のまま「500万円の資本金」「形式的な事務所」「事業計画書だけ」で進めると、申請段階で要件不足になる可能性があります。会社設立や物件契約を進める前に、現在の基準で申請できるかを確認しましょう。
経営・管理ビザ申請の全体の流れ
経営・管理ビザの申請は、単に申請書を作って入管へ提出するだけではありません。
事業の内容を決め、資金を準備し、事業所を確保し、常勤職員の雇用を検討し、会社設立や許認可の準備を行い、事業計画書を作成したうえで申請します。
大まかな流れは次のとおりです。
- 事業内容と在留資格の方針を確認する
- 資本金等3,000万円以上を準備できるか確認する
- 1人以上の常勤職員を雇用できるか確認する
- 事業所・店舗・事務所を確保する
- 会社設立または事業開始の準備を行う
- 必要な許認可を確認する
- 事業計画書・収支計画を作成する
- 本人書類・会社書類・事業資料を集める
- 在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を行う
- 追加資料に対応する
- 許可後に在留カード取得・会社運営・更新管理を行う
経営・管理ビザの基本要件については、経営管理ビザの要件で整理しています。
最初に「本当に経営・管理ビザか」を確認する
外国人が日本で事業に関わる場合でも、必ず経営・管理ビザになるとは限りません。
自分で会社を経営するのか、日本の会社に雇用されて専門職として働くのか、特定技能として対象分野で働くのか、配偶者ビザなどで就労制限なく活動できるのかによって、検討する在留資格は変わります。
たとえば、外国人が飲食店を開業して経営する場合は経営・管理ビザを検討しますが、外国料理の調理師として雇用される場合は技能ビザ、外食業分野で働く場合は特定技能を検討することがあります。
経営・管理ビザと就労ビザの違いについては、経営管理ビザと就労ビザの違いで整理しています。
会社設立前に申請方針を決める
経営・管理ビザでは、会社設立後に「この内容で申請できるか」を考えるのでは遅いことがあります。
会社名、資本金、役員構成、本店所在地、事業目的、事業所契約、常勤職員、許認可、事業計画が、ビザ申請と合っているかを事前に確認する必要があります。
会社を設立した後に、資本金等が足りない、事務所が認められにくい、事業目的が不足している、許認可の見通しが立っていないと分かると、修正に時間と費用がかかります。
申請前の段階で、会社設立・事業開始・在留資格申請を一体で設計することが重要です。
ステップ1:事業内容と申請方針を確認する
最初に確認すべきなのは、どのような事業を日本で行うのかです。
経営・管理ビザでは、単に「会社を作る」「社長になる」というだけでは足りません。
どの市場で、誰に、何を提供し、どのように売上を立て、どのように継続していくのかを説明する必要があります。
事業の具体性を確認する
経営・管理ビザの申請では、事業の具体性が重要です。
たとえば、次のような点を整理します。
- どのような商品・サービスを扱うのか
- 主な顧客は誰か
- 販売方法・集客方法は何か
- 仕入先・取引先はあるか
- 売上見込みはどのように作るのか
- 事業に必要な設備・人員は何か
- 必要な許認可はあるか
- 申請者本人がどのように経営判断を行うのか
「日本で貿易業をしたい」「飲食店をしたい」「コンサル会社を作りたい」というだけでは抽象的です。
実際に運営できる事業として説明できるかを確認します。
本人が経営者として活動するか
経営・管理ビザでは、本人が事業の経営または管理に従事することが重要です。
名義上は代表取締役でも、実際の経営判断を別の人が行っている場合や、本人が現場作業だけを行っている場合は問題になります。
飲食店であれば、本人が調理や接客だけをするのではなく、店舗運営、資金管理、人員管理、仕入れ、営業戦略などを担う必要があります。
建設業や小売業、貿易業などでも、本人の中心的な活動が経営・管理であることを整理しましょう。
ステップ2:資本金等3,000万円以上を準備する
現在の経営・管理ビザでは、資本金等3,000万円以上が重要な基準になります。
以前のように、500万円を前提に会社設立を進めると、現在の基準と合わなくなる可能性があります。
株式会社であれば資本金の額、合同会社などであれば出資の総額が問題になります。
個人事業で検討する場合も、事業所の確保、設備投資、雇用する職員の給与など、事業に投下される資金を整理する必要があります。
資本金等の考え方については、経営管理ビザの資本金要件で整理しています。
資金の出所を説明できるようにする
資本金等を準備できても、その資金の出所が不明確な場合は注意が必要です。
自己資金、親族からの贈与、借入れ、投資、出資など、どのように資金を準備したのかを説明できるようにします。
通帳の入出金履歴、給与明細、納税資料、送金記録、贈与契約書、金銭消費貸借契約書、出資契約書などを整理します。
不自然な一時入金や名義借りのように見える資金移動がある場合は、慎重な説明が必要です。
会社設立時の資本金額を慎重に決める
会社設立時の資本金額は、経営・管理ビザ申請と連動します。
後から増資すればよいと考える場合でも、増資手続き、登記、資金移動、事業計画への反映などに時間がかかります。
最初から経営・管理ビザ申請を見据えて、資本金額、出資者、資金の出所、事業計画との整合性を確認しておくことが重要です。
ステップ3:1人以上の常勤職員を雇用する
経営・管理ビザでは、申請者が営む会社等において、1人以上の常勤職員を雇用することも重要です。
常勤職員は誰でもよいわけではありません。
対象となる常勤職員の在留資格や勤務実態、雇用条件を確認する必要があります。
常勤職員の対象を確認する
常勤職員として対象になり得るのは、日本人、特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者などです。
一方、技術・人文知識・国際業務、特定技能、留学、家族滞在など、法別表第一の在留資格で在留する外国人は、経営・管理ビザの常勤職員要件の対象として扱えない点に注意が必要です。
外国人スタッフを雇う予定がある場合でも、その人が常勤職員要件の対象になるかを事前に確認しましょう。
雇用契約・給与・社会保険を整える
常勤職員を雇用する場合は、形式だけの雇用ではなく、実際に勤務する体制が必要です。
雇用契約書、労働条件通知書、給与額、勤務時間、業務内容、社会保険・労働保険の加入状況などを整理します。
常勤職員として採用すると言いながら、実際には勤務実態がない、短時間勤務である、給与が支払われていないという状態は避ける必要があります。
経営・管理ビザでは、事業の実体と雇用の実体が重要です。
ステップ4:事業所・店舗・事務所を確保する
経営・管理ビザでは、事業を行うための事業所が確保されていることが重要です。
事業所は、事業内容に応じて、実際に事業を継続して行える場所である必要があります。
バーチャルオフィス、短期契約のコワーキングスペース、自宅兼事務所などは、事業の独立性・継続性を説明できるか慎重に確認する必要があります。
自宅事務所については、経営管理ビザで自宅事務所は認められるかで整理しています。
賃貸借契約の名義・使用目的を確認する
事業所を賃借する場合は、賃貸借契約の名義と使用目的を確認します。
会社名義で契約しているか、事業用として使用できる契約か、居住用物件を無断で事務所として使っていないかを確認する必要があります。
会社設立前に個人名義で契約する場合でも、会社設立後の名義変更や使用承諾をどうするかを考えておきましょう。
飲食店や小売店など店舗型の事業では、店舗物件、厨房設備、客席、営業許可、看板、内装工事なども重要です。
写真・図面・設備資料を準備する
事業所の実態を説明するため、写真や図面を準備することがあります。
事務所の外観、入口、看板、執務スペース、会議スペース、設備、店舗内装、厨房、倉庫など、事業内容に応じて資料を整理します。
単に住所があるだけではなく、その場所で実際に事業を行えることを示すことが重要です。
ステップ5:会社設立・許認可・事業準備を進める
事業内容と資金、事業所の見通しが立ったら、会社設立や許認可の準備を進めます。
ただし、会社設立や物件契約、許認可申請を進める順番は、事業内容によって変わります。
経営・管理ビザ申請だけを見て動くのではなく、事業開始に必要な手続きを全体で整理する必要があります。
会社設立で確認すること
会社設立では、主に次の点を確認します。
- 会社形態を株式会社・合同会社などのどれにするか
- 商号
- 本店所在地
- 事業目的
- 資本金額
- 出資者・役員構成
- 決算期
- 許認可に必要な目的や役員要件
事業目的が不足していると、許認可や取引先との契約で問題になることがあります。
経営・管理ビザ申請だけでなく、実際の事業運営に合う会社設計にすることが重要です。
許認可が必要な事業か確認する
飲食店、古物商、旅行業、人材紹介業、建設業、産業廃棄物収集運搬業など、事業内容によっては許認可が必要です。
必要な許認可を取得できる見込みがないまま経営・管理ビザを申請すると、事業の実現可能性に疑問を持たれることがあります。
飲食店であれば営業許可、古物商であれば古物商許可、建設業であれば建設業許可や軽微な工事の範囲などを確認します。
許認可が必要な事業では、会社設立、物件契約、設備、人的要件、資金計画を早めに整理しましょう。
ステップ6:事業計画書・収支計画を作成する
経営・管理ビザでは、事業計画書が非常に重要です。
事業計画書は、単に売上目標を書く資料ではありません。
入管に対して、事業の具体性、継続性、安定性、実現可能性を説明するための資料です。
事業計画書については、経営管理ビザの事業計画書で整理しています。
事業計画書に入れたい内容
経営・管理ビザの事業計画書では、主に次の内容を整理します。
- 事業の概要
- 商品・サービス内容
- 市場・顧客層
- 販売方法・集客方法
- 取引先・仕入先
- 事業所・設備
- 人員計画
- 資金計画
- 売上計画
- 経費計画
- 損益計画
- 許認可の取得状況・取得予定
- 申請者本人の経歴・経営能力
数字だけを並べるのではなく、なぜその売上が見込めるのか、どのように顧客を獲得するのか、どの費用が発生するのかを説明できるようにします。
売上見込みの根拠を作る
売上見込みは、経営・管理ビザで見られやすいポイントです。
売上予定が大きすぎる場合は根拠を求められますし、小さすぎる場合は事業の継続性に疑問を持たれる可能性があります。
見込み客、契約予定、見積書、取引先とのやり取り、予約状況、広告計画、店舗立地、客席数、営業時間など、事業内容に応じて根拠資料を準備しましょう。
事業計画書と実際の事業準備が一致していることが重要です。
ステップ7:必要書類を準備する
経営・管理ビザの必要書類は、申請の種類や会社の状況によって変わります。
海外から経営者を呼び寄せる場合は在留資格認定証明書交付申請、日本国内で別の在留資格から変更する場合は在留資格変更許可申請、すでに経営・管理で在留している場合は在留期間更新許可申請を行います。
本人側の主な書類
本人側では、主に次のような書類を準備します。
- 申請書
- 写真
- パスポート
- 在留カード
- 履歴書
- 経営経験・職歴・学歴を示す資料
- 資金の出所を示す資料
- 日本語能力を示す資料が必要になる場合の資料
- 事業に関する本人の役割説明資料
経営・管理ビザでは、本人が事業を経営または管理できる人物であることも重要です。
単なる出資者ではなく、実際に経営判断を行うことを説明できるようにします。
会社・事業側の主な書類
会社・事業側では、主に次のような書類を準備します。
- 登記事項証明書
- 定款
- 株主名簿・出資者資料
- 事業計画書
- 収支計画書
- 事業所の賃貸借契約書
- 事業所の写真・図面
- 常勤職員の雇用契約書・労働条件通知書
- 常勤職員の住民票・在留資格資料が必要になる場合の資料
- 許認可証または許認可申請の準備資料
- 取引先・仕入先・見込み客に関する資料
- 会社案内・ホームページ・パンフレット
- 決算書類または開業初年度の資金計画資料
必要書類は、会社のカテゴリーや申請内容によって変わります。
ビザ申請の必要書類全般については、ビザ申請の必要書類チェックリストも確認しておきましょう。
海外から呼び寄せる場合の流れ
海外にいる外国人が、日本で会社を経営するために来日する場合は、在留資格認定証明書交付申請を行うのが一般的です。
日本側で認定証明書の交付を受け、その後、本人が海外の日本大使館・領事館等で査証申請を行い、日本へ入国します。
認定申請前に日本側の準備が必要
海外にいる外国人を経営・管理ビザで呼び寄せる場合でも、申請前に日本側の準備が必要です。
会社設立、事業所契約、資本金等の払込み、常勤職員の雇用、事業計画書、許認可、取引先資料などを整えます。
本人が海外にいるからといって、事業準備が何もない状態で申請できるわけではありません。
日本で実際に事業を始められる状態に近づけたうえで、認定申請を行います。
認定証明書交付後も手続きがある
在留資格認定証明書が交付された後、本人は海外で査証申請を行います。
認定証明書が出た時点で、すぐに日本に入国できるわけではありません。
査証申請、渡航準備、入国、在留カードの取得、住居地届出、銀行口座・税務・社会保険などの手続きを進めます。
事業開始日や店舗オープン日を決める場合は、認定申請から入国後の手続きまで含めて逆算しましょう。
日本国内で経営・管理ビザへ変更する場合の流れ
日本国内にいる外国人が、留学、技術・人文知識・国際業務、家族滞在、特定活動などから経営・管理ビザへ変更する場合は、在留資格変更許可申請を行います。
日本国内で変更する場合も、事業準備と本人の在留状況の両方が重要です。
現在の在留資格・在留状況を確認する
変更申請では、現在の在留資格での活動状況も確認されることがあります。
留学生であれば出席状況や資格外活動、就労ビザであれば勤務実態、家族滞在であれば扶養状況や資格外活動などに問題がないかを確認します。
納税、社会保険、届出、在留期限管理に問題がある場合は、変更申請で不利になる可能性があります。
留学から経営・管理ビザを検討する場合は、留学から経営管理ビザへ変更する場合も確認しておきましょう。
許可前に経営活動を始めすぎない
在留資格変更許可申請を行う場合、許可前の活動範囲にも注意が必要です。
会社設立や準備行為は必要になることがありますが、現在の在留資格で認められていない本格的な経営活動や就労を行うと問題になる可能性があります。
どこまでを準備行為として進め、どこから許可後に行うべきかは、現在の在留資格と事業内容に応じて慎重に確認しましょう。
申請後の流れと追加資料対応
経営・管理ビザの申請後、入管で審査が行われます。
審査では、事業の実態、資本金等、常勤職員、事業所、事業計画、許認可、本人の経営活動などが確認されます。
書類だけで判断が難しい場合、追加資料を求められることがあります。
追加資料を求められやすいケース
経営・管理ビザでは、次のような場合に追加資料を求められやすくなります。
- 資本金等の出所が分かりにくい
- 常勤職員の雇用実態が不明確
- 事業所の独立性・継続性が弱い
- 事業計画の売上根拠が弱い
- 許認可の取得見込みが不明確
- 取引先・仕入先の資料が不足している
- 本人の経営者としての役割が不明確
- 現場作業中心に見える
- 会社設立や資金移動の経緯が不自然
追加資料への対応については、ビザ申請で追加資料を求められた場合の対応で整理しています。
追加資料は意図を読んで対応する
追加資料が来た場合は、求められた資料を形式的に出すだけでは不十分なことがあります。
入管が何を疑問に思っているのか、どの要件を確認したいのかを読み取る必要があります。
たとえば、資金の出所を確認したいのか、事業所の実態を見たいのか、事業計画の実現可能性を確認したいのかによって、出すべき資料や説明文は変わります。
期限内に、疑問点を解消できる資料を整理して提出しましょう。
許可後に行うこと
経営・管理ビザは、許可を受けて終わりではありません。
許可後は、実際に日本で事業を経営・管理し、次回更新に向けて事業実績を作る必要があります。
申請時の事業計画と実際の事業運営が大きくずれる場合は、更新時に説明が必要になることがあります。
事業を実際に開始する
許可後は、事業計画に沿って事業を開始します。
店舗営業、取引開始、広告、仕入れ、雇用、許認可取得、税務届出、社会保険手続きなどを進めます。
事業が動いていることを示す資料として、契約書、請求書、領収書、売上台帳、仕入資料、広告資料、写真、許認可証などを保管しておきましょう。
更新申請を見据えて資料を残す
経営・管理ビザの更新では、事業の継続性や経営活動の実態が確認されます。
許可後に事業実績がほとんどない、税務申告をしていない、事務所を解約している、常勤職員がいない、本人が日本にほとんどいないという場合は注意が必要です。
更新時に困らないよう、日頃から事業実績、会計資料、契約資料、税務資料、雇用資料を整理しておきましょう。
経営・管理ビザの在留期間については、経営管理ビザの在留期間で整理しています。
経営・管理ビザ申請で不許可になりやすい流れ
経営・管理ビザでは、申請前の準備不足が不許可につながることがあります。
特に、会社設立を先に進めてからビザ申請を考える場合は注意が必要です。
古い基準のまま準備している
以前の情報をもとに、資本金500万円や形式的な事業所だけで準備を進めている場合は危険です。
現在の経営・管理ビザでは、3,000万円以上の資本金等、1人以上の常勤職員の雇用など、改正後の基準を確認する必要があります。
古い記事や過去の申請例だけを前提にせず、申請時点の最新基準で確認しましょう。
事業所が弱い
バーチャルオフィス、短期契約のスペース、自宅の一部、使用承諾が不明確な物件などは、事業所としての独立性・継続性を説明できるか注意が必要です。
事業内容に合った事業所が確保されているか、契約内容、写真、設備、使用目的を確認しましょう。
事業計画に実現可能性がない
売上見込みが不自然、取引先がない、集客方法が弱い、許認可の見通しがない、資金繰りが合っていない場合は、不許可リスクが高くなります。
事業計画書では、希望ではなく、実際に事業を継続できる根拠を示すことが重要です。
本人の活動が現場作業中心に見える
経営・管理ビザでは、本人が経営者または管理者として活動することが重要です。
飲食店で調理や接客だけを行う、建設現場で作業員として働く、小売店でレジや販売だけを行うという状態では、経営・管理の活動として説明しにくくなります。
小規模事業では経営者が現場を見ることもありますが、中心的な活動が経営・管理であることを整理しておきましょう。
不許可になりやすいケースについては、経営管理ビザが不許可になる理由で整理しています。
行政書士に相談したほうがよいケース
経営・管理ビザは、会社設立、資金、事業所、常勤職員、事業計画、許認可、在留資格申請が複雑に関係します。
一つずつ手続きを進めるよりも、最初に全体の流れを設計してから動くことが重要です。
次のようなケースでは、行政書士に相談したほうが安全です。
- 経営・管理ビザの申請の流れを知りたい
- 日本で会社を設立して起業したい
- 資本金等3,000万円以上をどう準備すべきか確認したい
- 常勤職員1人以上の要件を満たせるか不安
- 常勤職員の在留資格が対象になるか確認したい
- 事務所・店舗物件を契約する前に確認したい
- 自宅事務所やシェアオフィスで申請できるか不安
- 事業計画書をどう作ればよいか分からない
- 飲食店・古物商・旅行業・人材紹介業など許認可が必要な事業を始めたい
- 海外から外国人経営者を呼び寄せたい
- 留学や就労ビザから経営・管理ビザへ変更したい
- 会社設立後にビザ要件を満たしていないかもしれない
- 追加資料を求められた場合に対応したい
経営・管理ビザは、申請前の設計で結果が大きく変わりやすい在留資格です。
会社設立や物件契約を進める前に、現在の基準で申請できるか確認しておきましょう。
経営・管理ビザの申請準備で不安がある方へ
行政書士だいとう事務所では、経営・管理ビザの申請方針、会社設立前の確認、資本金等、常勤職員、事業所、事業計画書、許認可、必要書類の整理をサポートしています。
奈良県を中心に、大阪・京都・兵庫など関西圏のご相談のほか、全国からのご相談にも対応しています。
経営・管理ビザ申請の流れに関するよくある質問
経営・管理ビザは、会社を設立すれば申請できますか?
会社を設立しただけでは不十分です。資本金等、常勤職員、事業所、事業計画、許認可、取引先、本人の経営活動などを総合的に説明する必要があります。
経営・管理ビザの申請は、どのような流れで進みますか?
事業内容の確認、資本金等の準備、常勤職員の雇用、事業所の確保、会社設立、許認可確認、事業計画書作成、必要書類収集、入管申請、追加資料対応、許可後の事業開始という流れで進めます。
経営・管理ビザは500万円の資本金で申請できますか?
現在の基準では、以前の500万円を前提に準備するのは危険です。経営・管理ビザでは、3,000万円以上の資本金等や1人以上の常勤職員の雇用など、改正後の基準を確認する必要があります。
常勤職員は外国人でもよいですか?
対象になる外国人と対象にならない外国人がいます。永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者などは対象になり得ますが、技術・人文知識・国際業務や特定技能などの在留資格の外国人は、常勤職員要件の対象として扱えない点に注意が必要です。
自宅事務所で経営・管理ビザを申請できますか?
事業内容や物件の状況によります。自宅の一部を事務所とする場合、事業所としての独立性・継続性・使用承諾・設備などを説明できるかが問題になります。バーチャルオフィスや形式的な住所だけでは難しいことがあります。
海外から経営者を呼び寄せる場合、何を先に準備しますか?
日本側で会社設立、資本金等の準備、事業所契約、常勤職員の雇用、事業計画書、許認可、取引先資料などを整えたうえで、在留資格認定証明書交付申請を行う流れになります。
留学から経営・管理ビザへ変更できますか?
変更できる可能性はあります。ただし、留学中の在留状況、出席状況、資格外活動、資金の出所、事業計画、会社設立、事業所、常勤職員などを確認する必要があります。
経営・管理ビザの許可後は何をすべきですか?
許可後は、実際に事業を開始し、契約書、売上資料、経費資料、税務申告、雇用資料、許認可資料などを残しておくことが重要です。更新申請では、事業の継続性や経営活動の実態が確認されます。
まとめ:経営・管理ビザは、会社設立前の設計が重要
経営・管理ビザは、会社を設立した後に書類を整えるだけの手続きではありません。
申請前に、事業内容、資本金等、常勤職員、事業所、事業計画、許認可、本人の経営活動を一体で整理する必要があります。
確認すべきポイントは、次のとおりです。
- 本当に経営・管理ビザで申請すべき事業内容か
- 資本金等3,000万円以上を準備できるか
- 資金の出所を説明できるか
- 1人以上の常勤職員を雇用できるか
- 常勤職員の在留資格・勤務実態が要件に合うか
- 事業所として認められる物件を確保できるか
- 会社設立内容がビザ申請・許認可と合っているか
- 許認可が必要な事業か確認しているか
- 事業計画書に具体性・継続性・実現可能性があるか
- 本人の活動が経営・管理であることを説明できるか
- 海外からの認定申請か、日本国内での変更申請かを整理しているか
- 許可後の更新に向けて事業実績を残せるか
経営・管理ビザは、古い基準のまま準備すると、申請段階で要件不足になる可能性があります。
会社設立や物件契約を進める前に、現在の基準で申請できるかを確認しておきましょう。
経営・管理ビザの申請の流れで不安がある方へ
日本で会社を設立したい、起業したい、飲食店や貿易業を始めたい、資本金等や常勤職員の要件が不安な場合は、早めにご相談ください。
行政書士だいとう事務所では、経営・管理ビザの申請方針、会社設立前の確認、資本金等、常勤職員、事業所、事業計画書、許認可、必要書類まで整理します。
次に確認したいページ
経営・管理ビザの申請の流れについて、申請の相談、要件、事業計画書に分けて確認できます。
