BUSINESS MANAGER VISA

経営・管理ビザの新基準に対応
会社設立前に事業規模・人員・事業所を確認します

2025年10月16日以降の経営・管理ビザは、従来より大幅に基準が変更されています。新規の認定・変更申請では、原則として3,000万円以上の資本金等、1人以上の常勤職員、日本語能力、専門家による事業計画の評価などを確認する必要があります。

会社を設立してから申請できないことが判明しないよう、出資、職員、事業所、許認可、事業計画、申請人の経歴を会社設立前から整理します。

CAPITAL資本金等3,000万円以上
EMPLOYEE常勤職員1人以上
JAPANESE申請人または職員の日本語能力
PLAN専門家評価を受けた事業計画

初回相談無料:現在の状況から、対応可能な手続、サポート範囲、準備開始時期、概算費用を確認します。申請書類一式の個別精査や詳細な許可見込みの判断は、ご依頼後または有料相談で対応します。

CONSULTATION

経営・管理ビザで早めに確認したいケース

物件契約や会社設立、資金送金を進める前に、新基準を満たせるか確認します。

NEW BUSINESS

日本で会社を設立して経営したい

資本金、常勤職員、事業所、日本語能力、事業計画、許認可を含む全体計画を確認します。

STATUS CHANGE

現在の在留資格から変更したい

現在の活動、会社設立準備、出資経緯、経営活動開始時期を整理します。

OVERSEAS

海外から経営者を呼び寄せたい

出資・会社設立・事業所・職員・事業計画を整え、認定申請を準備します。

RENEWAL

既存の経営・管理ビザを更新したい

経営実態、決算、売上、納税、社会保険、許認可、新基準への適合見込みを確認します。

OFFICE

自宅兼事務所でよいか不安

新基準では原則として自宅兼事務所が認められないため、独立した事業所を検討します。

REFUSAL

過去に不許可になった

事業規模、事業所、資金形成、事業計画、経営活動の実態を見直します。

IMPORTANT CHECK

2025年10月16日施行の新基準を前提に準備します

既に経営・管理で在留する方には経過的な取扱いがありますが、新規申請と更新では確認方法が異なります。申請時点の状況に合わせて整理します。

  • 法人は原則として資本金または出資総額3,000万円以上
  • 対象となる常勤職員を1人以上雇用
  • 申請人または常勤職員が一定の日本語能力を有すること
  • 事業計画について対象専門家の評価を受けること
KEY POINTS

経営・管理ビザで確認する主な要件

基準を形式的に満たすだけでなく、申請人が実際に事業を経営・管理する活動の実態が必要です。

SCALE

事業規模

法人は原則として払込済資本金または出資総額3,000万円以上を確認します。

EMPLOYEE

常勤職員

対象となる日本人、特別永住者または一定の身分系在留資格者を1人以上雇用することを確認します。

LANGUAGE

日本語能力

申請人または常勤職員のいずれかについて、B2相当以上を確認します。

EXPERIENCE

経歴・学歴

経営管理または申請事業分野に関する学位・経験等、申請人側の要件を確認します。

BUSINESS PLAN

事業計画

具体性、合理性、実現可能性があり、対象専門家の評価を受けた計画を準備します。

OFFICE

独立した事業所

事業規模に応じた事務所の使用権限、独立性、設備、広さ、事業実態を確認します。

LICENSE

事業許認可

飲食店営業、古物商、建設業等、事業に必要な許認可の取得時期を整理します。

MANAGEMENT

経営活動の実態

申請人が意思決定、資金・人員・事業運営を把握し、日常的に経営活動を行う体制を確認します。

CAUTION

古い基準の情報で会社設立を進めないでください

以前の「500万円基準」で準備している

現在の新規申請では3,000万円以上の資本金等が原則です。古い情報のまま会社設立を進めないよう注意が必要です。

名義上だけの経営者になっている

業務の大半を外部へ任せ、本人が事業内容や財務を把握していない場合、経営活動の実態が問題になります。

事業所を自宅と兼用する予定

新基準では規模に応じた事業所確保の観点から、自宅兼事務所は原則として認められないとされています。

専門家評価と行政書士業務を混同する

事業計画の評価者は、現時点では中小企業診断士、公認会計士、税理士です。行政書士は申請全体と事業計画作成を支援し、必要に応じ評価者との連携を整理します。

OUR SUPPORT

会社設立前から在留申請まで一体で整理します

会社を作ることと、経営・管理ビザが許可されることは別です。会社設立、事業所、雇用、許認可、事業計画、在留申請の順番を整理します。

申請取次行政書士として、書類作成だけでなく入管への申請取次にも対応します。

01

新基準への適合確認

資本金等、常勤職員、日本語能力、経歴、事業所、事業計画を確認します。

02

会社設立・事業所の準備整理

定款・登記を含む会社設立は必要に応じ他士業と連携し、在留申請との整合性を確認します。

03

事業計画書の作成支援

事業内容、市場、販売方法、資金計画、収支計画、人員計画を具体化します。

04

必要許認可・専門家評価の整理

事業許認可の取得時期と、事業計画の専門家評価に必要な連携を整理します。

05

認定・変更・更新の申請取次

申請書、理由書、会社・資金・事業所・雇用資料を整え、入管へ申請取次します。

FEE

経営・管理ビザ申請サポートの料金

正式な報酬額は、現在の状況と必要なサポート範囲を確認したうえで事前にご案内します。

サポート内容報酬額(税込)主な対象
認定申請198,000円〜海外から経営者を呼び寄せる場合
変更申請198,000円〜他の在留資格から経営・管理へ変更
更新申請99,000円〜事業実績、決算、納税等を整理して更新
事業計画書のみの単独作成55,000円〜申請取次を含まず、事業計画書の作成のみをご依頼の場合
会社設立サポート88,000円〜定款・設立準備。登記は司法書士等と連携

経営・管理ビザの認定・変更申請198,000円〜には、申請に必要となる標準的な事業計画書の作成を含みます。法定手数料、証明書取得費、郵送費、交通費、翻訳費等の実費は別途必要です。事業内容が複雑な場合や大幅な計画修正が必要な場合は、受任前に追加費用を含むお見積りをご案内します。

基本料金に含む主な内容

  • 受任後の要件・不安要素の確認
  • 必要書類一覧の作成と収集案内
  • 申請書・理由書・説明資料の作成
  • 通常想定される範囲の追加資料対応

別途費用となる主な内容

  • 法定手数料・証明書・郵送・交通等の実費
  • 大量の翻訳、至急対応、遠方への出張
  • 不許可歴、重大な矛盾、資料不足等の複雑案件
  • 他士業の業務・登録支援機関の支援委託費等
FLOW

ご相談から申請までの流れ

最初に現在の状況を確認し、必要な手続き・書類・費用を整理してから進めます。

  1. 事業構想確認

    事業内容、資金、申請人の経歴、開始時期を確認します。

  2. 新基準確認

    資本金、職員、日本語能力、事業所等を確認します。

  3. 会社・事業準備

    設立、物件、雇用、許認可、専門家評価を進めます。

  4. 申請書類作成

    事業計画、理由書、資金・会社・事業所資料を整えます。

  5. 申請・審査

    申請取次と通常想定される追加資料に対応します。

YOUR ADMINISTRATIVE SCRIVENER

担当行政書士について

ご相談内容を把握した行政書士が、そのまま書類作成・申請準備を担当します。

行政書士だいとう事務所 行政書士 大藤寛之
HIROYUKI DAITOH

会社設立や物件契約の前から、私が計画を確認します

信用金庫で融資業務を担当した経験を活かし、申請書だけでなく、事業内容、資金計画、収支見込み、事業所、許認可などの整合性を確認します。

行政書士 大藤寛之奈良市の行政書士事務所
  • 奈良県行政書士会所属・登録番号25280097
  • 申請取次行政書士
  • 信用金庫での融資業務経験
  • 会社設立・許認可を含むスケジュールを整理
FAQ

よくある質問

資本金500万円で経営・管理ビザを申請できますか?

2025年10月16日以降の新規申請では、法人の場合、原則として資本金または出資総額3,000万円以上が必要です。

3,000万円に事務所費用や従業員給与を合算できますか?

法人の場合は、原則として払込済資本金または出資総額で判断され、維持費や給与等との合算はできないとされています。

常勤職員は誰でもよいですか?

資本金等の基準で求められる常勤職員は、日本人、特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者等の対象範囲を確認する必要があります。

既に経営・管理ビザを持っている場合もすぐ新基準を満たす必要がありますか?

施行日から3年を経過する2028年10月16日までの更新には経過的な取扱いがありますが、経営状況や新基準への適合見込み等を踏まえて判断されます。

初回相談では何を確認してもらえますか?

現在の状況から、対応可能な手続、サポート範囲、準備開始時期、概算費用を確認します。申請書類一式の精査や詳細な許可見込みの判断は、ご依頼後または有料相談で対応します。

表示料金以外に追加料金がかかることはありますか?

法定手数料や証明書取得費等の実費は別途必要です。また、不許可歴、期限の切迫、資料不足、複雑な事情がある場合は追加費用が生じることがありますが、受任前に見積りをご案内します。

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CONTACT

会社を設立・出資する前に、新基準への適合を確認します

事業内容、予定資本金、常勤職員の予定、日本語能力、申請人の学歴・経歴、事業所候補、許認可、事業開始時期を分かる範囲でお知らせください。準備の順番から整理します。

行政書士だいとう事務所 行政書士 大藤寛之
奈良県行政書士会所属・登録番号25280097/申請取次行政書士
営業時間:平日9:00〜18:00/電話:090-7581-0664