日本で会社を設立して経営したい
資本金、常勤職員、事業所、日本語能力、事業計画、許認可を含む全体計画を確認します。
2025年10月16日以降の経営・管理ビザは、従来より大幅に基準が変更されています。新規の認定・変更申請では、原則として3,000万円以上の資本金等、1人以上の常勤職員、日本語能力、専門家による事業計画の評価などを確認する必要があります。
会社を設立してから申請できないことが判明しないよう、出資、職員、事業所、許認可、事業計画、申請人の経歴を会社設立前から整理します。
初回相談無料:現在の状況から、対応可能な手続、サポート範囲、準備開始時期、概算費用を確認します。申請書類一式の個別精査や詳細な許可見込みの判断は、ご依頼後または有料相談で対応します。
物件契約や会社設立、資金送金を進める前に、新基準を満たせるか確認します。
資本金、常勤職員、事業所、日本語能力、事業計画、許認可を含む全体計画を確認します。
現在の活動、会社設立準備、出資経緯、経営活動開始時期を整理します。
出資・会社設立・事業所・職員・事業計画を整え、認定申請を準備します。
経営実態、決算、売上、納税、社会保険、許認可、新基準への適合見込みを確認します。
新基準では原則として自宅兼事務所が認められないため、独立した事業所を検討します。
事業規模、事業所、資金形成、事業計画、経営活動の実態を見直します。
既に経営・管理で在留する方には経過的な取扱いがありますが、新規申請と更新では確認方法が異なります。申請時点の状況に合わせて整理します。
基準を形式的に満たすだけでなく、申請人が実際に事業を経営・管理する活動の実態が必要です。
法人は原則として払込済資本金または出資総額3,000万円以上を確認します。
対象となる日本人、特別永住者または一定の身分系在留資格者を1人以上雇用することを確認します。
申請人または常勤職員のいずれかについて、B2相当以上を確認します。
経営管理または申請事業分野に関する学位・経験等、申請人側の要件を確認します。
具体性、合理性、実現可能性があり、対象専門家の評価を受けた計画を準備します。
事業規模に応じた事務所の使用権限、独立性、設備、広さ、事業実態を確認します。
飲食店営業、古物商、建設業等、事業に必要な許認可の取得時期を整理します。
申請人が意思決定、資金・人員・事業運営を把握し、日常的に経営活動を行う体制を確認します。
現在の新規申請では3,000万円以上の資本金等が原則です。古い情報のまま会社設立を進めないよう注意が必要です。
業務の大半を外部へ任せ、本人が事業内容や財務を把握していない場合、経営活動の実態が問題になります。
新基準では規模に応じた事業所確保の観点から、自宅兼事務所は原則として認められないとされています。
事業計画の評価者は、現時点では中小企業診断士、公認会計士、税理士です。行政書士は申請全体と事業計画作成を支援し、必要に応じ評価者との連携を整理します。
会社を作ることと、経営・管理ビザが許可されることは別です。会社設立、事業所、雇用、許認可、事業計画、在留申請の順番を整理します。
申請取次行政書士として、書類作成だけでなく入管への申請取次にも対応します。
資本金等、常勤職員、日本語能力、経歴、事業所、事業計画を確認します。
定款・登記を含む会社設立は必要に応じ他士業と連携し、在留申請との整合性を確認します。
事業内容、市場、販売方法、資金計画、収支計画、人員計画を具体化します。
事業許認可の取得時期と、事業計画の専門家評価に必要な連携を整理します。
申請書、理由書、会社・資金・事業所・雇用資料を整え、入管へ申請取次します。
正式な報酬額は、現在の状況と必要なサポート範囲を確認したうえで事前にご案内します。
| サポート内容 | 報酬額(税込) | 主な対象 |
|---|---|---|
| 認定申請 | 198,000円〜 | 海外から経営者を呼び寄せる場合 |
| 変更申請 | 198,000円〜 | 他の在留資格から経営・管理へ変更 |
| 更新申請 | 99,000円〜 | 事業実績、決算、納税等を整理して更新 |
| 事業計画書のみの単独作成 | 55,000円〜 | 申請取次を含まず、事業計画書の作成のみをご依頼の場合 |
| 会社設立サポート | 88,000円〜 | 定款・設立準備。登記は司法書士等と連携 |
経営・管理ビザの認定・変更申請198,000円〜には、申請に必要となる標準的な事業計画書の作成を含みます。法定手数料、証明書取得費、郵送費、交通費、翻訳費等の実費は別途必要です。事業内容が複雑な場合や大幅な計画修正が必要な場合は、受任前に追加費用を含むお見積りをご案内します。
最初に現在の状況を確認し、必要な手続き・書類・費用を整理してから進めます。
事業内容、資金、申請人の経歴、開始時期を確認します。
資本金、職員、日本語能力、事業所等を確認します。
設立、物件、雇用、許認可、専門家評価を進めます。
事業計画、理由書、資金・会社・事業所資料を整えます。
申請取次と通常想定される追加資料に対応します。
ご相談内容を把握した行政書士が、そのまま書類作成・申請準備を担当します。
2025年10月16日以降の新規申請では、法人の場合、原則として資本金または出資総額3,000万円以上が必要です。
法人の場合は、原則として払込済資本金または出資総額で判断され、維持費や給与等との合算はできないとされています。
資本金等の基準で求められる常勤職員は、日本人、特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者等の対象範囲を確認する必要があります。
施行日から3年を経過する2028年10月16日までの更新には経過的な取扱いがありますが、経営状況や新基準への適合見込み等を踏まえて判断されます。
現在の状況から、対応可能な手続、サポート範囲、準備開始時期、概算費用を確認します。申請書類一式の精査や詳細な許可見込みの判断は、ご依頼後または有料相談で対応します。
法定手数料や証明書取得費等の実費は別途必要です。また、不許可歴、期限の切迫、資料不足、複雑な事情がある場合は追加費用が生じることがありますが、受任前に見積りをご案内します。