経営・管理ビザは何年もらえるのか 在留期間の決まり方と1年・3年の違い
経営・管理ビザを申請する方から、「最初から3年や5年の在留期間をもらえるのか」「なぜ1年しか出ないのか」「4か月の経営・管理ビザは何のためにあるのか」という相談を受けることがあります。
また、すでに経営・管理ビザで在留している方からは、「何度更新しても1年のまま」「3年ビザにしたい」「制度改正後も更新できるのか」という相談もあります。
結論からいうと、経営・管理ビザの在留期間は、5年・3年・1年・6月・4月・3月のいずれかですが、希望すれば長い期間がもらえるわけではありません。
在留期間は、事業の安定性・継続性、会社の実績、決算内容、納税状況、事業所の実態、常勤職員の雇用、資本金等、本人の在留状況などを踏まえて判断されます。
特に、経営・管理ビザは制度改正により基準が厳格化されています。
現在は、資本金等3,000万円以上、1人以上の常勤職員の雇用など、改正後の基準を前提に、初回申請だけでなく更新申請でも確認が必要になります。
この記事では、経営・管理ビザの在留期間の種類、1年・3年・5年の違い、4か月・3か月が出るケース、更新で見られるポイント、在留期間を長くするために会社側が整理すべきことを解説します。
この記事で分かること
- 経営・管理ビザの在留期間の種類
- 1年・3年・5年の在留期間の考え方
- 4か月・3か月の経営・管理ビザで注意すべき点
- 初回申請で長い在留期間が出にくい理由
- 更新で在留期間が伸びる場合・伸びにくい場合
- 制度改正後の更新で注意すべきこと
- 3年・5年を目指すために整理すべき資料
注意:経営・管理ビザの在留期間は、会社を設立しただけ、資本金を用意しただけ、代表取締役になっただけで長くなるものではありません。事業の実態、売上、利益、納税、雇用、事務所、許認可、今後の継続性まで確認されます。特に制度改正後は、旧基準のまま更新を考えると危険です。
経営・管理ビザの在留期間は何年か
経営・管理ビザの在留期間は、次のいずれかです。
- 5年
- 3年
- 1年
- 6月
- 4月
- 3月
この中から、入管が申請内容や事業状況を見て在留期間を決定します。
申請人が「5年を希望します」と書いたとしても、事業の安定性や継続性が弱いと、1年やそれより短い期間になることがあります。
経営・管理ビザの基本要件については、経営管理ビザの要件で整理しています。
初回は1年になることが多い
経営・管理ビザの初回申請では、1年の在留期間になることが多いです。
これは、設立直後の会社や開業直後の事業では、まだ売上実績、決算実績、納税実績、雇用実績が十分に積み上がっていないことが多いためです。
入管としても、事業計画どおりに運営されるか、継続性があるかを次回更新で確認する必要があります。
そのため、初回から3年や5年を当然に期待するのではなく、まずは1年の許可後に、更新に向けて事業実績を作ることが重要です。
3年・5年は事業の安定性が重要
3年や5年の在留期間を目指す場合は、事業が安定して継続していることを説明できる必要があります。
たとえば、売上、利益、取引先、納税、社会保険、常勤職員、事業所、許認可、資本金等、経営者本人の活動実態などが見られます。
単に会社が存在しているだけではなく、事業として継続して運営されているかが重要です。
経営・管理ビザでは、在留期間の長さも事業の信用度・安定度と関係しやすいと考えておきましょう。
4か月の経営・管理ビザとは
経営・管理ビザには、4か月という在留期間もあります。
4か月の在留期間は、日本で会社設立や事業準備を進める場面で問題になることがあります。
海外在住の外国人が、日本で会社を設立しようとしても、日本国内の住所、在留カード、印鑑証明、銀行口座などの関係で、実務上準備が難しい場合があります。
そのような場面で、4か月の経営・管理ビザを検討することがあります。
4か月は「準備期間」として使われることがある
4か月の在留期間は、事業開始に向けた準備を日本で進めるために使われることがあります。
ただし、4か月の経営・管理ビザを取れば、その後の更新が必ず認められるわけではありません。
4か月の間に、会社設立、資本金等の準備、事業所の確保、常勤職員の雇用、許認可、事業開始準備などを進め、次の更新時に要件を満たしていることを示す必要があります。
4か月を申請する場合でも、事業計画や資金計画が弱いと、そもそも許可が難しくなる可能性があります。
4か月後の更新を見据えて準備する
4か月の経営・管理ビザで来日した場合、すぐに次回更新の準備が必要になります。
4か月は長い期間ではないため、来日後に何をするかを事前に決めておかないと、更新時に事業準備が間に合わないことがあります。
事業所契約、会社設立、税務届出、社会保険、常勤職員の雇用、許認可、取引先開拓などを短期間で進める必要があります。
4か月ビザを検討する場合は、申請前から更新までのスケジュールを組んでおきましょう。
3か月・6か月の在留期間に注意
経営・管理ビザには、3か月や6か月という短い在留期間もあります。
短い在留期間が出る場合は、事業の状況や申請内容について、入管が短期間で再確認したいと考えている可能性があります。
3か月や6か月が出た場合は、「短くても許可されたから大丈夫」と考えるのではなく、次回更新に向けて何を改善すべきかを確認することが重要です。
事業状況に不安があると短くなることがある
事業の継続性、売上、利益、事務所、雇用、納税、社会保険、許認可などに不安がある場合、短い在留期間になることがあります。
たとえば、売上がほとんどない、赤字が続いている、事業所の実態が弱い、常勤職員の雇用が不明確、税金や社会保険に問題がある場合などです。
短い在留期間が出た場合は、次回更新までの間に、事業の実態を示す資料を整える必要があります。
次回更新までの時間が短い
3か月や6か月の在留期間では、次回更新までの時間が非常に短くなります。
在留期限が近づいてから慌てて準備するのではなく、許可が出た直後から次回更新に向けて資料を集める必要があります。
売上資料、契約書、請求書、領収書、会計資料、事業所写真、雇用資料、納税資料などを日頃から整理しましょう。
在留期間更新で見られるポイント
経営・管理ビザの更新では、前回許可を受けた後に、実際に事業を経営・管理していたかが確認されます。
初回申請では事業計画が中心になりやすいですが、更新では実績が重要になります。
経営・管理ビザの申請の流れについては、経営管理ビザ申請の流れで整理しています。
事業の継続性・安定性
更新では、事業が継続して行われているかが重要です。
売上があるか、取引先があるか、事務所が継続して確保されているか、許認可が維持されているか、経費や税金を適切に処理しているかを確認します。
売上が少ない場合でも、開業直後の事情や今後の改善見込みを説明できる場合があります。
ただし、事業活動がほとんど確認できない場合や、会社だけが存在しているように見える場合は注意が必要です。
決算・納税・社会保険
経営・管理ビザの更新では、決算書、確定申告、法人税、消費税、源泉所得税、社会保険などの状況も重要です。
税金を納めていない、申告をしていない、社会保険の手続きが不適切、給与支払いの実態がないという場合は、更新で問題になることがあります。
赤字であっても直ちに不許可になるとは限りませんが、赤字の理由、改善見込み、資金繰り、今後の売上計画を説明できるようにしておく必要があります。
経営・管理ビザの事業計画書については、経営管理ビザの事業計画書も確認しておきましょう。
事業所の実態
更新では、事業所が継続して確保されているかも確認されます。
申請時に契約していた事務所を解約している、バーチャルオフィスに変更している、自宅の一部を使っているが使用実態が不明確という場合は注意が必要です。
事務所の賃貸借契約書、更新契約、賃料支払い、事務所写真、看板、設備、使用状況を整理しましょう。
自宅事務所については、経営管理ビザで自宅事務所は認められるかで整理しています。
経営者本人の活動実態
経営・管理ビザでは、本人が実際に事業の経営または管理に従事している必要があります。
本人が日本にほとんど滞在していない、経営判断を別の人が行っている、現場作業ばかりで経営活動が見えない場合は注意が必要です。
契約交渉、資金管理、採用、人事労務、取引先対応、営業方針、店舗運営、事業改善など、本人が経営者として関与していることを説明できる資料を残しておきましょう。
制度改正後の更新で注意すべきこと
経営・管理ビザでは、2025年10月16日に基準省令等が改正されました。
改正後は、資本金等3,000万円以上、1人以上の常勤職員の雇用など、以前より重い基準を前提に確認する必要があります。
すでに経営・管理ビザで在留している方についても、更新時に改正後の基準や今後の適合見込みが問題になります。
既存の在留者にも影響がある
既に経営・管理ビザで在留している方については、経過措置が設けられています。
ただし、経過措置があるからといって、自動的に更新が許可されるわけではありません。
経営状況、改正後の基準に適合する見込み、納税状況、事業の実態、在留状況などを総合的に確認されます。
今後の更新では、「現在は旧基準のままでも、いつまでにどのように新基準に近づけるのか」を説明できるようにしておくことが重要です。
資本金等3,000万円以上への対応
改正後の基準では、資本金等3,000万円以上が重要な確認ポイントになります。
既存の会社で資本金等が不足している場合、増資、出資、借入れ、事業投資、資金計画をどう考えるかを整理する必要があります。
資金を用意する場合でも、その出所や事業への使用目的を説明できるようにしておくことが重要です。
資本金等については、経営管理ビザの資本金要件で整理しています。
常勤職員1人以上への対応
改正後の基準では、1人以上の常勤職員の雇用も重要です。
常勤職員として対象になる人の在留資格や勤務実態を確認する必要があります。
形式的に雇用契約書を作るだけでは不十分で、実際に勤務していること、給与を支払っていること、社会保険や労働保険の手続きが整っていることが重要です。
常勤職員の雇用が難しい場合は、いつまでに、どのような業務で、どのような人材を雇用するのかを事業計画に落とし込む必要があります。
在留期間が1年のまま伸びない理由
経営・管理ビザでは、何度更新しても1年のままという相談があります。
1年のままになる理由は一つではありません。
事業の安定性、決算内容、納税状況、会社規模、雇用、事業所、本人の在留状況など、複数の要素が関係します。
売上・利益が安定していない
売上や利益が不安定な場合、長い在留期間が出にくくなることがあります。
開業直後や新規事業では、すぐに大きな利益が出ないこともあります。
しかし、売上が継続しているか、赤字の理由を説明できるか、今後の改善見込みがあるか、資金繰りに問題がないかを整理する必要があります。
単年度の赤字だけで判断されるわけではありませんが、継続性の説明が弱いと、在留期間が伸びにくくなります。
納税・社会保険・届出に問題がある
税金の未納、申告漏れ、社会保険の未加入、届出義務の不履行がある場合、更新や在留期間の判断に影響することがあります。
会社の法人税、消費税、源泉所得税、個人の住民税、社会保険料などを確認しましょう。
経営者本人の住所変更、所属機関に関する届出、在留カードの情報変更なども、必要に応じて適切に対応する必要があります。
事業所や雇用の実態が弱い
事業所が形式的である、店舗や事務所の実態が分かりにくい、常勤職員の雇用が不安定である場合も、在留期間が伸びにくくなることがあります。
事業所の契約、賃料支払い、写真、設備、看板、従業員の雇用契約、給与支払い、勤務実態を整理しましょう。
経営・管理ビザは、実際に事業を経営していることを示す資料が重要です。
改正後の基準への対応方針が弱い
制度改正後は、資本金等3,000万円以上、常勤職員1人以上などへの対応方針も重要です。
現在の会社が改正後の基準を満たしていない場合でも、経過措置の期間中に更新できる可能性はあります。
しかし、改正後の基準へどのように適合していくのか、資金計画や雇用計画を説明できない場合は、更新時に不利になる可能性があります。
単に「今まで更新できていたから大丈夫」と考えず、今後の適合見込みを整理しましょう。
3年・5年の在留期間を目指すために整理すべきこと
経営・管理ビザで3年・5年を目指すには、事業が安定して継続していることを説明できる資料が必要です。
入管が在留期間を決めるための公式な点数表が公開されているわけではありません。
そのため、会社側では、長い在留期間を出しても問題ないと判断されやすい材料を整理しておくことが重要です。
売上・利益・取引先の資料を整理する
まず、事業実績を示す資料を整理します。
- 決算書
- 試算表
- 売上台帳
- 請求書
- 領収書
- 取引先との契約書
- 見積書
- 発注書
- 入金記録
- 事業計画書の進捗資料
売上があることだけでなく、継続的に取引があり、今後も事業を続けられることを示す資料が重要です。
納税・社会保険の資料を整える
税務・社会保険の適正な処理は、更新で重要です。
法人税、消費税、源泉所得税、住民税、社会保険料などに未納がないか確認します。
必要に応じて、納税証明書、課税証明書、社会保険関係資料、給与支払資料を準備しましょう。
未納や遅れがある場合は、放置せず、早めに対応し、その経緯を説明できるようにすることが重要です。
常勤職員・雇用資料を整理する
経営・管理ビザでは、常勤職員の雇用が重要な基準になっています。
常勤職員を雇用している場合は、雇用契約書、労働条件通知書、給与台帳、出勤簿、社会保険資料、業務内容説明資料を整理します。
今後雇用する予定の場合は、採用計画、求人票、面接状況、給与計画、人件費の資金計画を整理しましょう。
常勤職員の要件に合う人材かどうかも確認が必要です。
資本金等・増資計画を整理する
資本金等3,000万円以上に対応するため、現在の資本金額、出資者、資金の出所、増資予定、事業投資の状況を整理します。
増資を行う場合は、資金の出所、登記、会社の資本政策、事業計画との整合性を確認しましょう。
単に一時的に資金を入れるだけではなく、事業に必要な資金として説明できることが重要です。
更新で不許可になりやすいケース
経営・管理ビザは、初回許可を受けた後も、更新時に不許可になることがあります。
特に、事業実態が弱い場合や、改正後の基準への対応が見えない場合は注意が必要です。
事業活動がほとんどない
会社は存在していても、売上や取引がほとんどない場合、事業の継続性に疑問を持たれることがあります。
開業直後で売上が少ない場合でも、営業活動、広告、商談、見積り、契約予定、仕入れ、許認可、店舗準備などを示す資料が必要です。
何も活動していないように見えると、更新は難しくなります。
赤字・債務超過の説明が弱い
赤字や債務超過がある場合でも、直ちに不許可になるとは限りません。
しかし、赤字の理由、今後の改善見込み、資金繰り、追加投資、取引先、売上見込みを説明できない場合は注意が必要です。
特に、赤字が続いているにもかかわらず改善策がない場合、事業の安定性・継続性に疑問を持たれやすくなります。
本人が経営活動をしていない
経営・管理ビザは、本人が事業の経営または管理に従事するための在留資格です。
本人が日本にほとんどいない、現場作業だけをしている、会社運営を別の人に任せている場合は問題になります。
本人が経営判断、資金管理、取引先対応、雇用管理、営業方針の決定などに関わっていることを説明できるようにしましょう。
改正後の基準に向けた計画がない
現在、改正後の基準を満たしていない既存の在留者については、経過措置や個別判断が問題になります。
しかし、何も対応する予定がない、資本金等や常勤職員の雇用について説明できない場合は、更新で不利になる可能性があります。
次回更新までにどのように基準へ適合していくか、具体的な資金計画・雇用計画・事業成長計画を整理しておきましょう。
不許可になりやすいケースについては、経営管理ビザが不許可になる理由で整理しています。
行政書士に相談したほうがよいケース
経営・管理ビザの在留期間は、会社の実態や事業の継続性と強く関係します。
特に、制度改正後は、資本金等3,000万円以上、常勤職員1人以上、今後の適合見込みが更新でも重要になります。
次のようなケースでは、行政書士に相談したほうが安全です。
- 経営・管理ビザの在留期間が何年になるか知りたい
- 初回申請で1年・3年・5年のどれになるか不安
- 4か月の経営・管理ビザを検討している
- 何度更新しても1年のままで困っている
- 3年・5年の在留期間を目指したい
- 更新時期が近づいている
- 赤字決算や売上不足がある
- 税金・社会保険・届出に不安がある
- 事務所を移転・解約・変更した
- 常勤職員を雇用できていない
- 資本金等3,000万円以上にまだ対応できていない
- 経過措置期間中の更新が不安
- 更新で追加資料を求められた
- 更新不許可後の対応を考えたい
経営・管理ビザの更新は、直前に書類を集めるだけでは不十分なことがあります。
長い在留期間を目指す場合も、更新不許可を避ける場合も、日頃から事業実績・会計資料・納税資料・雇用資料を整えておくことが重要です。
経営・管理ビザの在留期間・更新で不安がある方へ
行政書士だいとう事務所では、経営・管理ビザの在留期間、更新申請、3年・5年を目指すための資料整理、改正後基準への対応方針を確認します。
奈良県を中心に、大阪・京都・兵庫など関西圏のご相談のほか、全国からのご相談にも対応しています。
経営・管理ビザの在留期間に関するよくある質問
経営・管理ビザの在留期間は何年ですか?
経営・管理ビザの在留期間は、5年、3年、1年、6月、4月、3月のいずれかです。どの期間になるかは、申請内容、事業の安定性・継続性、会社の実績、在留状況などを踏まえて判断されます。
初回申請で3年や5年は取れますか?
可能性が全くないわけではありませんが、初回は1年になることが多いです。設立直後や開業直後は、売上・決算・納税・雇用などの実績がまだ十分でないことが多いためです。
経営・管理ビザの4か月とは何ですか?
4か月の経営・管理ビザは、日本で会社設立や事業準備を進める場面で検討されることがあります。ただし、4か月後の更新で要件を満たせるように、会社設立、資本金等、事業所、常勤職員、許認可、事業開始準備を進める必要があります。
なぜ経営・管理ビザが1年のままなのですか?
売上や利益が安定していない、納税や社会保険に不安がある、事業所や雇用の実態が弱い、事業の継続性の説明が不足している、改正後基準への対応方針が弱いなど、複数の理由が考えられます。
3年や5年の在留期間をもらうにはどうすればよいですか?
事業が安定して継続していることを示す必要があります。売上、利益、取引先、決算、納税、社会保険、事業所、常勤職員、資本金等、本人の経営活動の実態などを資料で整理しましょう。
赤字でも経営・管理ビザを更新できますか?
赤字だけで直ちに不許可になるとは限りません。ただし、赤字の理由、改善見込み、資金繰り、今後の売上計画、事業継続の根拠を説明できるようにする必要があります。
制度改正後、既存の経営・管理ビザも更新に影響しますか?
影響します。既に経営・管理ビザで在留している方には経過措置がありますが、自動的に更新が許可されるわけではありません。経営状況、改正後基準への適合見込み、納税、事業実態などが確認されます。
更新申請はいつから準備すべきですか?
在留期限の直前ではなく、早めに準備すべきです。経営・管理ビザでは、決算、納税、社会保険、事業実績、雇用資料、事業所資料、改正後基準への対応方針など、時間をかけて整理すべき資料が多いためです。
まとめ:経営・管理ビザの在留期間は、事業の安定性と更新準備で変わる
経営・管理ビザの在留期間は、5年、3年、1年、6月、4月、3月のいずれかです。
希望すれば長い期間が出るものではなく、事業の安定性・継続性、会社の実績、納税、雇用、事業所、本人の活動実態などを踏まえて判断されます。
確認すべきポイントは、次のとおりです。
- 経営・管理ビザの在留期間は5年・3年・1年・6月・4月・3月がある
- 初回申請では1年になることが多い
- 4か月は会社設立・事業準備で問題になることがある
- 3か月・6か月が出た場合は次回更新に向けた改善が重要
- 3年・5年を目指すには事業の安定性・継続性を示す必要がある
- 更新では売上・利益・決算・納税・社会保険・事業所・雇用が見られる
- 制度改正後は資本金等3,000万円以上・常勤職員1人以上への対応が重要
- 既存の在留者も経過措置に甘えず、今後の適合見込みを整理する必要がある
- 1年のまま伸びない場合は、事業実態・納税・雇用・改正基準への対応を見直す
- 更新直前ではなく、日頃から資料を残しておくことが重要
経営・管理ビザの在留期間を長くしたい場合は、更新時だけでなく、日々の経営管理が重要です。
売上、契約、納税、雇用、事務所、資金計画、改正後基準への対応を整理し、次回更新に備えましょう。
経営・管理ビザの在留期間・更新でお困りの方へ
1年のまま更新が続いている、3年・5年を目指したい、制度改正後の更新が不安、資本金等や常勤職員の対応に迷っている場合は、早めにご相談ください。
行政書士だいとう事務所では、経営・管理ビザの更新方針、在留期間を伸ばすための資料整理、改正後基準への対応、追加資料対応までサポートします。
次に確認したいページ
経営・管理ビザの在留期間について、申請の相談、要件、更新不許可の理由に分けて確認できます。
