経営・管理ビザの審査期間はどれくらいかかるのか 長引く理由と対策

経営・管理ビザを申請する方から、「申請してからどれくらいで結果が出るのか」「会社設立から許可まで何か月かかるのか」「店舗オープン日までに間に合うのか」という相談を受けることがあります。

また、すでに日本にいる外国人からは、「留学や就労ビザから経営・管理ビザへ変更する場合、どれくらいかかるのか」「在留期限までに間に合うのか」という相談もあります。

結論からいうと、経営・管理ビザの審査期間は、申請の種類だけでなく、会社設立・資本金等・常勤職員・事業所・許認可・事業計画書の準備状況によって大きく変わります。

在留資格認定証明書交付申請は1か月から3か月、在留資格変更許可申請は1か月から2か月、在留期間更新許可申請は2週間から1か月程度が一つの目安です。

ただし、これはあくまで入管へ申請した後の標準的な処理期間です。

経営・管理ビザでは、申請前に会社設立、資本金等3,000万円以上の準備、1人以上の常勤職員の雇用、事業所契約、許認可、事業計画書、資金の出所資料などを整える必要があります。

そのため、実務上は「入管審査に何か月かかるか」だけでなく、「申請できる状態にするまで何か月かかるか」も含めて考えることが重要です。

この記事では、経営・管理ビザの審査期間の目安、海外から呼び寄せる場合、日本国内で変更する場合、更新申請の場合、審査が長引く原因、追加資料対応、会社設立前に考えるべきスケジュールを整理します。

この記事で分かること

  • 経営・管理ビザの審査期間の目安
  • 認定申請・変更申請・更新申請で期間が違う理由
  • 会社設立から申請までにかかる準備期間
  • 資本金等3,000万円以上・常勤職員1人以上の準備で時間がかかる点
  • 事業所契約・許認可・事業計画書で審査が長引く原因
  • 追加資料を求められた場合の対応
  • 店舗開業日・在留期限から逆算する考え方

注意:経営・管理ビザは、会社を作ってからすぐ申請できるとは限りません。現在の基準では、資本金等3,000万円以上、1人以上の常勤職員、独立した事業所、具体的な事業計画などを確認する必要があります。会社設立日や店舗オープン日だけを先に決めると、ビザ申請が間に合わないことがあります。

経営・管理ビザの審査期間の目安

経営・管理ビザの審査期間は、申請の種類によって目安が異なります。

主な申請は、次の3つです。

  • 海外にいる外国人を呼び寄せる在留資格認定証明書交付申請
  • 日本国内にいる外国人が経営・管理へ変更する在留資格変更許可申請
  • すでに経営・管理ビザで在留している方の在留期間更新許可申請

目安としては、在留資格認定証明書交付申請が1か月から3か月、在留資格変更許可申請が1か月から2か月、在留期間更新許可申請が2週間から1か月程度です。

ただし、経営・管理ビザでは、事業の実態、資金の出所、常勤職員の雇用、事業所、事業計画書、許認可、取引先などの確認が必要です。

追加資料を求められた場合や、会社側の準備が不十分な場合は、結果が出るまでの期間が長くなることがあります。

申請全体の流れについては、経営管理ビザ申請の流れで整理しています。

認定申請は1か月から3か月が目安

海外にいる外国人を経営・管理ビザで呼び寄せる場合は、在留資格認定証明書交付申請を行うのが一般的です。

入管での標準処理期間は、1か月から3か月が目安です。

ただし、認定証明書が交付された後も、海外の日本大使館・領事館等で査証申請を行い、日本へ入国する必要があります。

そのため、海外から呼び寄せる場合は、入管審査だけでなく、査証申請、渡航準備、入国後の住居地届出、事業開始準備まで含めてスケジュールを組みましょう。

変更申請は1か月から2か月が目安

日本国内にいる外国人が、留学、技術・人文知識・国際業務、家族滞在、特定活動などから経営・管理ビザへ変更する場合は、在留資格変更許可申請を行います。

標準処理期間は、1か月から2か月が目安です。

ただし、変更申請では、現在の在留資格での活動状況も確認されることがあります。

留学生であれば出席状況や資格外活動、就労ビザであれば勤務実態、家族滞在であれば資格外活動や扶養状況などに注意が必要です。

留学から経営・管理ビザを検討する場合は、留学から経営管理ビザへ変更する場合も確認しておきましょう。

更新申請は2週間から1か月が目安

すでに経営・管理ビザで在留している方が、引き続き経営・管理の活動を行う場合は、在留期間更新許可申請を行います。

更新申請の標準的な目安は、2週間から1か月程度です。

ただし、更新では、前回許可以降の事業実績、決算、納税、社会保険、事業所、常勤職員、本人の経営活動の実態が確認されます。

赤字、売上不足、納税の遅れ、事務所変更、常勤職員の未雇用、制度改正後の基準への対応不足がある場合は、追加資料や審査長期化につながることがあります。

経営・管理ビザの在留期間については、経営管理ビザの在留期間で整理しています。

審査期間よりも、申請前の準備期間が重要

経営・管理ビザでは、入管へ申請してからの審査期間だけを見ていると、スケジュールを誤りやすいです。

実際には、申請前の準備に時間がかかります。

特に、次の準備には時間が必要です。

  • 事業内容の設計
  • 資本金等3,000万円以上の準備
  • 資金の出所資料の整理
  • 1人以上の常勤職員の雇用
  • 事業所・店舗・事務所の契約
  • 会社設立
  • 許認可の確認・取得
  • 事業計画書・収支計画書の作成
  • 取引先・仕入先・見込み客資料の整理
  • 本人の経歴・在留状況の確認

会社設立や物件契約をした後に、経営・管理ビザの要件を満たしていないと分かると、修正に時間と費用がかかります。

そのため、会社設立前・物件契約前の段階で、申請できる流れになっているかを確認することが重要です。

会社設立だけなら早くても、ビザ申請は別問題

会社設立の登記だけであれば、比較的短期間で完了することがあります。

しかし、経営・管理ビザでは、会社が存在するだけでは足りません。

資本金等、常勤職員、事業所、事業計画、許認可、取引先、本人の経営活動を説明できる状態にする必要があります。

「会社設立は終わったからすぐ申請できる」と考えるのではなく、ビザ申請に必要な事業実態が整っているかを確認しましょう。

店舗型ビジネスはさらに時間がかかりやすい

飲食店、小売店、美容系店舗、宿泊業など、店舗型ビジネスでは準備期間が長くなりやすいです。

物件探し、賃貸借契約、内装工事、設備導入、営業許可、メニュー作成、人材採用、広告準備などが必要になるためです。

店舗オープン日を先に決める場合は、経営・管理ビザの申請準備と入管審査が間に合うかを必ず逆算しましょう。

経営・管理ビザの審査が長引く主な原因

経営・管理ビザの審査が長引く原因は、入管の混雑だけではありません。

申請内容に確認事項がある場合や、事業の実態・継続性の説明が不十分な場合は、追加資料を求められたり、審査が長期化したりすることがあります。

資本金等3,000万円以上の説明が弱い

現在の経営・管理ビザでは、資本金等3,000万円以上が重要な確認ポイントです。

資本金額が基準に満たない場合だけでなく、資金の出所が不明確な場合も、審査が長引く原因になります。

たとえば、申請直前に大きな入金がある、親族や知人からの資金移動の説明がない、借入れなのか贈与なのか分からない、事業に使う資金なのか不明確といった場合です。

資本金等については、経営管理ビザの資本金要件で整理しています。

常勤職員1人以上の準備が不十分

経営・管理ビザでは、1人以上の常勤職員の雇用も重要です。

常勤職員として対象になる人の在留資格、雇用契約、勤務時間、給与、社会保険、勤務実態を確認します。

形式的な雇用契約だけで実際の勤務実態がない場合や、常勤職員として対象にならない在留資格の外国人を前提にしている場合は注意が必要です。

常勤職員の準備が申請直前まで決まらないと、申請時期全体が遅れることがあります。

事業所・店舗の実態が弱い

経営・管理ビザでは、事業を行うための事業所が必要です。

バーチャルオフィス、短期契約のスペース、自宅の一部、事業使用が認められていない居住用物件などは、事業所として認められるか慎重に確認する必要があります。

賃貸借契約書、使用目的、契約名義、事務所写真、設備、看板、図面、賃料支払いなどを整理しましょう。

自宅事務所については、経営管理ビザで自宅事務所は認められるかで整理しています。

事業計画書の根拠が弱い

事業計画書の内容が抽象的な場合も、審査が長引きやすくなります。

売上見込みが大きいのに根拠がない、取引先が決まっていない、集客方法が弱い、許認可の見通しがない、経費計画が現実的でない場合は、追加資料につながることがあります。

事業計画書は、希望を書く資料ではなく、事業の具体性・継続性・安定性を説明する資料です。

事業計画書については、経営管理ビザの事業計画書で整理しています。

本人の活動が経営・管理に見えない

経営・管理ビザでは、本人が事業の経営または管理に従事することが必要です。

飲食店で調理や接客だけをする、建設現場で作業員として働く、小売店でレジや販売だけを行うなど、現場作業中心に見える場合は注意が必要です。

小規模事業では経営者が現場に関わることもありますが、中心的な活動が経営判断・資金管理・人員管理・取引先対応・事業運営であることを説明する必要があります。

追加資料を求められた場合の期間への影響

経営・管理ビザの申請では、申請後に追加資料を求められることがあります。

追加資料を求められると、資料を準備して提出し、入管で再確認されるため、結果が出るまでの期間が延びることがあります。

追加資料が来た場合は、早く出すだけでなく、入管が何を確認したいのかを読み取ることが重要です。

追加資料でよく確認される内容

経営・管理ビザでは、追加資料として次のような内容を求められることがあります。

  • 資本金等の出所
  • 常勤職員の雇用実態
  • 事業所の使用状況
  • 事業計画の売上根拠
  • 取引先・仕入先との関係
  • 許認可の取得状況
  • 本人の経営者としての役割
  • 会社設立や資金移動の経緯
  • 赤字・債務超過・資金繰りの説明
  • 税金・社会保険・納税状況

求められた資料だけを形式的に提出しても、疑問点が解消されなければ、さらに確認が続く可能性があります。

追加資料への対応については、ビザ申請で追加資料を求められた場合の対応も確認しておきましょう。

会社側資料の収集に時間がかかる

追加資料では、会社側の資料を求められることが多いです。

税理士、社労士、司法書士、不動産会社、取引先、金融機関、許認可担当者など、複数の関係者から資料を集める必要がある場合があります。

申請後に慌てて集めると、提出期限に間に合わないことがあります。

資金資料、事務所資料、雇用資料、事業計画の根拠資料は、申請前から整理しておきましょう。

海外から経営者を呼び寄せる場合のスケジュール

海外にいる外国人を経営・管理ビザで呼び寄せる場合は、在留資格認定証明書交付申請を中心にスケジュールを組みます。

ただし、入管審査だけでなく、会社設立前の準備、認定証明書交付後の査証申請、入国後の事業開始も含めて考える必要があります。

海外から呼び寄せる場合の流れ

  1. 事業内容・在留資格方針を確認する
  2. 資本金等・常勤職員・事業所の見通しを立てる
  3. 会社設立や事業所契約を進める
  4. 許認可・取引先・事業計画書を整理する
  5. 在留資格認定証明書交付申請を行う
  6. 追加資料に対応する
  7. 認定証明書の交付を受ける
  8. 海外で査証申請を行う
  9. 日本へ入国する
  10. 住居地届出・税務・社会保険・事業開始手続きを進める

海外にいる本人がすぐ来日できるわけではないため、事業開始予定日から逆算して余裕を持って準備する必要があります。

認定証明書が出ても、すぐ働けるわけではない

在留資格認定証明書が交付された後、本人は海外の日本大使館・領事館等で査証申請を行います。

査証が発給され、日本へ入国してから、在留カードの取得や住居地届出などを行います。

会社設立後の銀行手続き、税務届出、許認可、店舗準備などもあるため、認定証明書交付日だけを基準に事業開始日を決めないようにしましょう。

日本国内で経営・管理ビザへ変更する場合のスケジュール

日本国内にいる外国人が経営・管理ビザへ変更する場合は、現在の在留資格と在留期限を確認しながら進める必要があります。

在留資格変更許可申請は、申請すればすぐに経営者として活動できるというものではありません。

変更許可が出るまでは、現在の在留資格で認められた活動範囲に注意する必要があります。

在留期限から逆算する

日本国内で変更する場合は、現在の在留期限から逆算します。

会社設立、事業所契約、資本金等、常勤職員、事業計画書、許認可の準備に時間がかかるため、在留期限直前に相談しても間に合わないことがあります。

特に、留学から変更する場合は卒業時期、就労ビザから変更する場合は退職時期、家族滞在から変更する場合は現在の活動状況も確認しましょう。

許可前に経営活動を始めすぎない

経営・管理ビザへ変更する前に、どこまで事業準備を進めてよいかは慎重に考える必要があります。

会社設立や物件契約などの準備行為は必要になることがありますが、現在の在留資格で認められていない本格的な経営活動や就労を行うと問題になる可能性があります。

許可前の活動範囲に不安がある場合は、現在の在留資格と事業内容を整理したうえで進めましょう。

更新申請の場合のスケジュール

経営・管理ビザの更新申請では、前回許可後に実際に事業を経営・管理していたかが確認されます。

更新の審査期間は比較的短いこともありますが、事前準備は早めに行う必要があります。

更新は在留期限の概ね3か月前から準備する

在留期間が6か月以上ある場合、更新申請は在留期間満了日の概ね3か月前から受け付けられます。

経営・管理ビザでは、決算書、納税証明、事業実績、事務所資料、雇用資料、社会保険資料、改正後基準への対応方針などを確認する必要があります。

在留期限直前に準備を始めると、税務資料や社会保険資料、事業計画の修正が間に合わないことがあります。

赤字・売上不足がある場合は早めに整理する

更新時に赤字や売上不足がある場合でも、直ちに不許可になるとは限りません。

しかし、赤字の理由、今後の改善見込み、資金繰り、取引先、売上予定、追加投資、経費削減策などを説明できる必要があります。

決算書が出てから慌てるのではなく、期中から試算表や事業計画の見直しを行うことが重要です。

制度改正後の基準への対応を整理する

2025年10月16日施行の改正により、経営・管理ビザでは資本金等3,000万円以上、1人以上の常勤職員などの基準確認が重要になっています。

既に経営・管理ビザで在留している方については経過措置がありますが、自動的に更新が許可されるわけではありません。

現在の基準に適合していない場合でも、今後どのように適合していくのか、資金計画・雇用計画・事業成長計画を整理しておく必要があります。

事業開始日・店舗オープン日から逆算する考え方

経営・管理ビザでは、事業開始日や店舗オープン日を先に決めてしまうと、在留資格の許可が間に合わないことがあります。

特に飲食店、宿泊業、小売店、美容業などは、物件契約や内装工事、許認可、採用、広告が絡むため、全体スケジュールを慎重に組む必要があります。

先に確認すべき順番

事業開始日から逆算する場合は、次の順番で確認すると整理しやすいです。

  1. 現在の在留状況または海外在住かを確認する
  2. 経営・管理ビザで申請すべき事業か確認する
  3. 資本金等3,000万円以上を準備できるか確認する
  4. 常勤職員1人以上の雇用計画を確認する
  5. 事業所・店舗物件の候補を確認する
  6. 許認可が必要か確認する
  7. 会社設立・事業計画書・必要書類の準備期間を見積もる
  8. 入管審査期間を見込む
  9. 許可後の査証申請・入国・事業開始手続きを見込む

この流れを確認せずに物件契約や内装工事を進めると、ビザの結果が出る前に費用だけが先行することがあります。

急ぎの申請ほど、資料の完成度が重要

急いでいる場合ほど、申請書類の完成度が重要です。

事業計画書が弱い、資金の出所が不明確、事務所資料が不足している、常勤職員の雇用が曖昧という状態で申請すると、追加資料によってかえって長引くことがあります。

「早く出す」ことよりも、「確認されやすい点を先に潰して出す」ことが重要です。

審査を長引かせないために準備すべき資料

経営・管理ビザの審査期間を完全にコントロールすることはできません。

しかし、申請前の資料整理によって、追加資料や確認事項を減らすことはできます。

資金関係の資料

  • 資本金等の払込資料
  • 通帳コピー
  • 送金記録
  • 給与明細・納税資料
  • 贈与契約書
  • 金銭消費貸借契約書
  • 出資契約書
  • 資金の形成過程を説明する資料

資金の出所は、経営・管理ビザで見られやすいポイントです。

不自然な入金がある場合は、事前に説明資料を準備しましょう。

事業所・店舗関係の資料

  • 賃貸借契約書
  • 使用承諾書
  • 物件の写真
  • 図面
  • 看板・入口・執務スペースの写真
  • 店舗設備・厨房設備の写真
  • 賃料支払い資料
  • 事業使用が可能であることを示す資料

事業所は、住所があるだけでは不十分です。

その場所で実際に事業を継続できることを資料で示す必要があります。

事業計画・取引関係の資料

  • 事業計画書
  • 収支計画書
  • 売上見込みの根拠資料
  • 取引先との契約書
  • 見積書・発注書
  • 仕入先資料
  • 広告・集客計画
  • 許認可証または許認可申請準備資料
  • 会社案内・ホームページ・パンフレット

事業計画は、数字だけでなく、実際に事業が動く根拠を示すことが重要です。

特に開業前の申請では、取引先や見込み客、許認可、設備、集客方法を具体的に示しましょう。

結果が遅いときに確認すべきこと

経営・管理ビザの申請後、なかなか結果が出ない場合でも、すぐに不許可と決まったわけではありません。

ただし、追加資料の有無、連絡先、在留期限、事業開始予定日への影響を確認する必要があります。

追加資料通知が来ていないか確認する

まず、入管から追加資料通知や連絡が来ていないか確認します。

郵送先、電話番号、オンライン申請の通知状況、代理人への連絡状況を確認しましょう。

追加資料通知を見落とすと、期限内に対応できず、審査に悪影響が出る可能性があります。

在留期限を確認する

日本国内で変更申請や更新申請をしている場合は、在留期限を確認します。

在留期限が近い場合でも、申請中の取扱いがありますが、現在の在留資格で認められていない活動を始めてよいわけではありません。

経営・管理への変更許可が出る前に、経営者として本格的に活動してよいかは慎重に確認しましょう。

事業開始日を無理に固定しない

入管の審査期間は、会社側が自由に決められるものではありません。

そのため、店舗オープン日、契約開始日、広告開始日、採用開始日をビザ許可前に固定しすぎると、審査が長引いたときにトラブルになります。

許可が出るまでは、事業開始日や本人の活動開始日を柔軟に調整できるようにしておきましょう。

行政書士に相談したほうがよいケース

経営・管理ビザは、審査期間だけでなく、申請前の準備期間を含めた全体設計が重要です。

特に、制度改正後は、資本金等3,000万円以上、常勤職員1人以上、事業所、事業計画の準備に時間がかかりやすくなっています。

次のようなケースでは、行政書士に相談したほうが安全です。

  • 経営・管理ビザの審査期間を知りたい
  • 会社設立から許可まで何か月かかるか知りたい
  • 店舗オープン日までにビザが間に合うか不安
  • 海外から外国人経営者を呼び寄せたい
  • 留学や就労ビザから経営・管理へ変更したい
  • 在留期限が近い
  • 資本金等3,000万円以上の準備に時間がかかっている
  • 常勤職員1人以上の雇用をどう進めるか迷っている
  • 事業所や店舗物件を契約する前に確認したい
  • 事業計画書・収支計画書をどう作ればよいか分からない
  • 許認可が必要な事業を始めたい
  • 追加資料を求められて審査が長引いている
  • 更新申請で赤字・売上不足・改正後基準への対応が不安

経営・管理ビザは、早く申請すればよいというものではありません。

確認されやすい点を整理してから申請することで、追加資料や審査長期化のリスクを下げることができます。

経営・管理ビザの審査期間・申請スケジュールで不安がある方へ

行政書士だいとう事務所では、経営・管理ビザの申請スケジュール、会社設立前の確認、資本金等、常勤職員、事業所、事業計画書、追加資料対応まで整理します。

奈良県を中心に、大阪・京都・兵庫など関西圏のご相談のほか、全国からのご相談にも対応しています。

経営・管理ビザの審査期間に関するよくある質問

経営・管理ビザの審査期間はどれくらいですか?

在留資格認定証明書交付申請は1か月から3か月、在留資格変更許可申請は1か月から2か月、在留期間更新許可申請は2週間から1か月程度が目安です。ただし、追加資料や事業内容の確認により前後します。

会社設立から経営・管理ビザの許可まで何か月かかりますか?

会社設立だけでなく、資本金等、常勤職員、事業所、許認可、事業計画書、必要書類の準備が必要です。事業内容や準備状況によって大きく変わるため、入管審査期間とは別に、申請前の準備期間を見込む必要があります。

海外から経営者を呼び寄せる場合、どれくらいかかりますか?

日本側で会社設立・事業所・資本金等・常勤職員・事業計画書などを準備し、在留資格認定証明書交付申請を行います。認定証明書の交付後も、海外での査証申請と渡航準備が必要です。

日本国内で経営・管理ビザへ変更する場合、許可前に事業を始められますか?

現在の在留資格で認められる活動範囲に注意が必要です。会社設立や準備行為が必要になる場合はありますが、変更許可前に本格的な経営活動や就労を始めると問題になる可能性があります。

経営・管理ビザの審査が遅くなる原因は何ですか?

資本金等の出所が不明確、常勤職員の雇用実態が弱い、事業所が不十分、事業計画書の根拠が弱い、許認可の見通しがない、本人の活動が経営・管理に見えない、追加資料対応に時間がかかるなどの原因があります。

追加資料を求められると審査期間は延びますか?

延びる可能性があります。追加資料を準備して提出し、入管で再確認されるためです。求められた資料の趣旨を理解し、期限内に疑問点を解消できる資料を提出することが重要です。

経営・管理ビザの更新申請はいつから準備すべきですか?

在留期限の概ね3か月前から準備するのが安全です。更新では、決算、納税、事業実績、事業所、常勤職員、制度改正後の基準への対応方針などを確認する必要があります。

店舗オープン日までに経営・管理ビザを間に合わせるにはどうすればよいですか?

物件契約、会社設立、許認可、資本金等、常勤職員、事業計画書、入管審査、許可後の手続きを逆算する必要があります。オープン日を先に固定しすぎると、ビザ審査が長引いた場合にトラブルになるため注意が必要です。

まとめ:経営・管理ビザは、審査期間より申請前準備の逆算が重要

経営・管理ビザの審査期間は、申請の種類によって目安があります。

在留資格認定証明書交付申請は1か月から3か月、在留資格変更許可申請は1か月から2か月、在留期間更新許可申請は2週間から1か月程度が一つの目安です。

ただし、経営・管理ビザでは、入管へ申請する前の準備に時間がかかります。

確認すべきポイントは、次のとおりです。

  • 会社設立だけでなく、ビザ申請に必要な事業実態を整える
  • 資本金等3,000万円以上と資金の出所を整理する
  • 1人以上の常勤職員の雇用を確認する
  • 事業所・店舗・事務所として認められる物件を確保する
  • 許認可が必要な事業では取得見込みを整理する
  • 事業計画書・収支計画書に具体的な根拠を入れる
  • 海外から呼び寄せる場合は査証申請・渡航準備も見込む
  • 日本国内で変更する場合は在留期限と許可前活動に注意する
  • 更新では決算・納税・事業実績・改正後基準への対応を確認する
  • 追加資料を避けるため、確認されやすい点を申請前に整理する

経営・管理ビザは、早く申請すれば早く許可されるという単純な手続きではありません。

会社設立、資本金等、常勤職員、事業所、事業計画、許認可、在留期限を整理し、無理のないスケジュールで申請準備を進めましょう。

経営・管理ビザの審査期間・申請スケジュールで不安がある方へ

会社設立から許可までの期間、店舗オープン日までに間に合うか、在留期限までに変更できるか不安な場合は、早めにご相談ください。

行政書士だいとう事務所では、経営・管理ビザの申請スケジュール、会社設立前の確認、資本金等、常勤職員、事業所、事業計画書、追加資料対応まで整理します。

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