経営・管理ビザの資本金・事業規模|法人・個人事業の3,000万円基準
法人では払込済資本金額・出資総額、個人事業では事業所確保費、常勤職員の1年分賃金、設備費等として事業へ投下した総額を確認します。いずれも資金の形成・送金・払込経路を連続して説明します。
申請に係る事業の用に供される財産の総額3,000万円以上と資金経路について、一般的な制度だけでなく、申請前の確認事項、資料の整え方、判断を誤りやすい点まで整理します。
株式会社は払込済資本の額、合名・合資・合同会社は出資の総額で3,000万円以上を確認
事業所の確保、職員給与1年分、設備投資など事業に投下された総額で確認
法人は職員給与や事業所維持費を資本金額へ合算できず、資本準備金・剰余金も原則として基準額に含まれない
申請に係る事業の用に供される財産の総額3,000万円以上と資金経路の確認ポイント
法人と個人事業で3,000万円の確認方法が異なります。資金の形成・送金経路と、事業への投入状況を連続した資料で説明します。
| 法人 | 株式会社は払込済資本の額、合名・合資・合同会社は出資の総額で3,000万円以上を確認 |
|---|---|
| 個人事業 | 事業所の確保、職員給与1年分、設備投資など事業に投下された総額で確認 |
| 合算できない費用 | 法人は職員給与や事業所維持費を資本金額へ合算できず、資本準備金・剰余金も原則として基準額に含まれない |
| 資金経路 | 自己資金、借入、贈与、共同出資を区別し、形成・送金・払込みの流れを説明 |
経営・管理ビザで確認する主なポイント
3,000万円の基準を確認
株式会社は払込済資本の額、合名・合資・合同会社は出資の総額で3,000万円以上を確認
資金形成と送金経路を残す
事業所の確保、職員給与1年分、設備投資など事業に投下された総額で確認
借入・贈与・共同出資を区別する
法人は職員給与や事業所維持費を資本金額へ合算できず、資本準備金・剰余金も原則として基準額に含まれない
事業内容、資金、人員、事業所、学歴・職歴、日本語対応を確認し、契約前に不足項目を整理します。
準備する資料と説明内容
公的な提出資料一覧を基礎に、資金経路、事業所、雇用、事業計画、許認可など個別事情を説明する資料を追加します。
- 預金通帳・残高証明・取引明細
- 所得・勤務・事業収入の証明
- 海外送金・両替・入金記録
- 金銭消費貸借・贈与・出資契約
- 払込証明・法人通帳・会計記録
申請・準備の進め方
資金の出所を人物別に整理
資金の出所を人物別に整理の内容を一覧または時系列にし、申請書と根拠資料を対応させます。
形成期間と収入資料を対応
形成期間と収入資料を対応の記録を継続して残し、追加資料や次回更新にも対応できるよう管理します。
送金・換金方法を決定
送金・換金方法を決定が実行可能かを確認し、契約・事業計画・生活計画へ具体的に反映します。
法人への払込記録を保存
法人への払込記録を保存の記録を継続して残し、追加資料や次回更新にも対応できるよう管理します。
事業計画の資金使途と一致させる
事業計画の資金使途と一致させるを申請書・理由書・説明資料へ具体的に記載し、添付資料と一致させます。
見落としやすい注意点
- 法人の資本金に給与・家賃等を合算する
- 資本準備金・利益剰余金を基準額に含める
- 複数会社の資本金を合算する
- 現金持込みや一時借入で資金経路が追えない
申請前に確認したいこと
初めて手続を調べる段階で判断しやすいよう、確認しておきたい点を整理します。
このテーマでは、申請前に何を確認すべきですか?
法人では払込済資本金額・出資総額、個人事業では事業所確保費、常勤職員の1年分賃金、設備費等として事業へ投下した総額を確認します。いずれも資金の形成・送金・払込経路を連続して説明します。
どの資料から準備するとよいですか?
まずは「預金通帳・残高証明・取引明細、所得・勤務・事業収入の証明、海外送金・両替・入金記録、金銭消費貸借・贈与・出資契約」を確認します。公的な必要書類一覧だけで説明できない事情がある場合は、時系列や理由書などの補足資料を追加します。
どの順番で準備を進めますか?
基本的には「資金の出所を人物別に整理 → 形成期間と収入資料を対応 → 送金・換金方法を決定 → 法人への払込記録を保存」の順で進めます。契約や申請を先行させる前に、前提条件と不足資料を確認します。
特に避けるべき進め方は何ですか?
「法人の資本金に給与・家賃等を合算する、資本準備金・利益剰余金を基準額に含める、複数会社の資本金を合算する」は避けます。事実を隠したり、形式だけ整えたりせず、現在の状況と資料を一致させます。
経営・管理ビザの申請・更新を進めたい方へ
現在の在留資格、事業内容、資金、人員、事業所、学歴・職歴、日本語対応の状況を分かる範囲でお知らせください。申請取次行政書士が確認します。
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※経営・管理の基準、提出資料、事業所・雇用・事業計画の取扱いは改正されることがあります。申請時点の出入国在留管理庁の最新案内をご確認ください。
