経営・管理ビザの資本金要件は3,000万円以上|2025年改正の内容と申請で失敗しないポイント
経営・管理ビザを検討する方から、「資本金はいくら必要ですか」「以前は500万円と聞いたが、今も同じですか」「3,000万円を用意すれば必ず許可されますか」という相談を受けることがあります。
また、会社設立前の方からは、「親からの送金でもよいのか」「借入金でもよいのか」「共同出資の場合はどうなるのか」「一時的に口座へ入れればよいのか」といった相談もあります。
結論からいうと、現在の経営・管理ビザでは、資本金等3,000万円以上が重要な基準です。
以前のように「資本金500万円を用意すればよい」という前提で進めると、現在の基準と合わない可能性があります。
ただし、資本金等3,000万円以上を用意すれば、それだけで必ず経営・管理ビザが許可されるわけではありません。
資金の出所、事業への投下実態、常勤職員の雇用、事業所、事業計画書、本人の経営活動、許認可、売上見込みなども総合的に確認されます。
この記事では、経営・管理ビザの資本金等3,000万円の考え方、株式会社・合同会社・個人事業での違い、資金の出所、親族からの送金、借入金、出資者が複数いる場合、見せ金と疑われやすいケース、更新時の注意点を整理します。
この記事で分かること
- 経営・管理ビザで必要な資本金等3,000万円の考え方
- 旧基準の500万円と現在の基準の違い
- 株式会社・合同会社・個人事業での資本金等の見方
- 資金の出所を説明するために必要な資料
- 親族からの送金・借入金・共同出資で注意すべきこと
- 見せ金と疑われやすい資金移動
- 資本金等を満たしても不許可になるケース
- 更新時に資本金等3,000万円へ対応する場合の注意点
注意:経営・管理ビザでは、資本金等3,000万円以上を満たすことが重要ですが、金額だけで判断されるわけではありません。資金の出所が不明確、申請直前の一時的な入金、事業に使われない資金、常勤職員や事業所の準備不足がある場合は、不許可や追加資料につながる可能性があります。
経営・管理ビザの資本金等は3,000万円以上が重要
現在の経営・管理ビザでは、申請に係る事業の用に供される財産の総額が3,000万円以上であることが重要な基準になっています。
この「財産の総額」には、法人の場合、資本金の額や出資の総額が含まれます。
株式会社であれば払込済資本の額、合同会社・合名会社・合資会社であれば出資の総額が中心になります。
個人事業の場合は、会社の資本金という概念がないため、事業所の確保、雇用する職員の給与、設備投資など、事業を営むために投下されている総額が問題になります。
経営・管理ビザの全体要件については、経営管理ビザの要件で整理しています。
旧基準の500万円前提では進めない
以前は、経営・管理ビザについて「500万円以上の投資」「資本金500万円」という説明が多く見られました。
しかし、現在の経営・管理ビザでは、3,000万円以上の資本金等を前提に申請準備を考える必要があります。
古い情報をもとに会社を設立し、資本金500万円で進めてしまうと、申請時点で基準と合わない可能性があります。
会社設立前に、現在の基準で資本金等をどう設定するかを確認しましょう。
3,000万円を用意すれば必ず許可されるわけではない
資本金等3,000万円以上を満たしていても、経営・管理ビザが必ず許可されるわけではありません。
経営・管理ビザでは、資本金等に加えて、次のような点も確認されます。
- 1人以上の常勤職員を雇用しているか
- 事業所・店舗・事務所が確保されているか
- 事業計画書に具体性・継続性・安定性があるか
- 資金の出所を説明できるか
- 本人が実際に経営・管理活動を行うか
- 必要な許認可を取得できる見込みがあるか
- 日本語能力や経営者としての経歴・能力を説明できるか
資本金等は重要な要素ですが、経営・管理ビザの一部にすぎません。
事業全体として、実際に日本で継続して経営できることを説明する必要があります。
株式会社・合同会社・個人事業での考え方
経営・管理ビザの資本金等は、事業主体の形態によって見方が変わります。
会社を設立する場合と、個人事業で申請を検討する場合では、説明すべき資料も異なります。
株式会社の場合
株式会社の場合は、払込済資本の額、つまり資本金の額が中心になります。
経営・管理ビザを見据えて会社を設立する場合、設立時の資本金額を慎重に決める必要があります。
後から増資すればよいと考える場合でも、増資手続き、登記、資金移動、出資者の整理、事業計画書への反映が必要になります。
会社設立時点で、資本金額、出資者、資金の出所、資金の使い道を整理しておきましょう。
合同会社の場合
合同会社の場合は、出資の総額が問題になります。
合同会社は設立費用を抑えやすいため、外国人起業で検討されることがあります。
ただし、合同会社だから資本金等の基準が軽くなるわけではありません。
出資の総額、出資者、業務執行社員、代表社員、出資金の出所、事業計画との整合性を整理する必要があります。
共同出資の場合は、誰が実際に経営を行うのか、出資者と経営者の関係も明確にしましょう。
個人事業の場合
個人事業の場合は、会社の資本金という項目がありません。
そのため、事業所の確保、雇用する職員の給与、設備投資、事業用資産、運転資金など、事業を営むために投下されている総額を説明することになります。
たとえば、店舗保証金、内装工事費、設備費、什器備品、在庫、広告費、常勤職員の給与、事業所の賃料などを整理します。
個人事業で経営・管理ビザを検討する場合は、法人設立以上に、事業用財産と生活用財産の区分、事業の継続性、許認可、常勤職員の雇用を丁寧に説明する必要があります。
資金の出所を説明できることが重要
経営・管理ビザでは、資本金等の金額だけでなく、資金の出所も重要です。
3,000万円以上の資金を用意していても、その資金がどこから来たのかを説明できない場合、不許可や追加資料につながる可能性があります。
資金の出所は、経営・管理ビザで特に確認されやすい部分です。
自己資金の場合
自己資金で資本金等を準備する場合は、その資金をどのように形成したのかを説明します。
たとえば、過去の給与収入、事業収入、貯蓄、資産売却、退職金などです。
資料としては、次のようなものを整理します。
- 通帳の入出金履歴
- 給与明細
- 源泉徴収票
- 納税証明書
- 確定申告書
- 資産売却に関する契約書
- 送金記録
長期間かけて貯めた資金であれば、その流れを通帳や収入資料で示すことが重要です。
親族からの送金・贈与の場合
親族から資金援助を受ける場合は、親族関係と資金の性質を明確にします。
親からの送金だから問題ないというわけではありません。
贈与なのか、貸付なのか、出資なのかによって、必要な説明や資料が変わります。
親族からの資金であれば、次のような資料を整理します。
- 親族関係を示す資料
- 送金者の収入・資産を示す資料
- 送金記録
- 贈与契約書
- 金銭消費貸借契約書
- 出資契約書
- 資金の使途を示す事業計画書
送金者側の資金形成が説明できない場合、申請者本人の資金としても疑問を持たれる可能性があります。
借入金の場合
借入金を事業資金として使う場合は、返済義務がある資金であることを前提に、資金計画と返済計画を整理する必要があります。
金融機関からの融資であれば、金銭消費貸借契約書、返済予定表、入金記録、事業計画書を整理します。
親族や知人からの借入れであれば、貸主の資金力、契約書、返済条件、送金記録を整理します。
借入金の場合、事業資金として使える一方で、返済負担が事業の継続性に影響しないかも確認されます。
資金計画と収支計画に、返済や利息を反映させましょう。
投資家・共同出資者からの出資の場合
投資家や共同創業者から出資を受ける場合は、出資者、出資比率、株主構成、経営権、役員構成を整理します。
申請者本人が経営者として実質的に意思決定できるのか、投資家が単なる出資者なのか、共同経営者なのかを明確にする必要があります。
出資者が複数いる場合、申請者本人の出資割合が低すぎる、経営判断を別の人が行う、本人が名義上の代表にすぎないように見えると、経営・管理ビザとして説明が難しくなる可能性があります。
外国人出資者・役員については、外国人役員・出資者と経営管理ビザで整理しています。
見せ金と疑われやすいケース
経営・管理ビザでは、申請時点で大きな金額があるだけでは不十分です。
その資金が実際に事業に使われる資金であり、事業のために投下されていることを説明する必要があります。
一時的に口座へ入れただけのように見える資金は、見せ金と疑われる可能性があります。
申請直前に大きな入金がある
申請直前に3,000万円以上の入金があり、それ以前の資金形成が分からない場合は注意が必要です。
入管は、資金がどこから来たのか、なぜその時期に入金されたのか、誰の資金なのかを確認することがあります。
申請直前の大きな入金がある場合は、送金者、資金の性質、契約関係、資金形成の経緯を説明できる資料を準備しましょう。
申請後すぐに引き出す予定がある
事業資金として入れた資金を、申請後すぐに引き出す予定がある場合は危険です。
経営・管理ビザで求められる資本金等は、事業を営むための資金です。
一時的に口座に入れて、許可後に返すような資金は、事業資金としての実態が疑われます。
資本金等は、事業所、設備、常勤職員の給与、仕入れ、広告、運転資金など、実際の事業に使われる必要があります。
資金の性質が曖昧
親族や知人から資金を受け取った場合、贈与なのか、借入れなのか、出資なのかが曖昧だと問題になります。
資金の性質が曖昧なままでは、事業資金として安定して使えるのか、返済義務があるのか、誰が経営権を持つのかを説明しにくくなります。
贈与契約書、金銭消費貸借契約書、出資契約書、株主名簿、定款、登記事項証明書などを整合させましょう。
資本金等3,000万円を事業計画書にどう反映するか
経営・管理ビザでは、資本金等3,000万円以上を用意するだけでなく、その資金をどのように事業に使うのかを事業計画書に反映させることが重要です。
資金の使い道が不明確だと、事業の具体性や継続性の説明が弱くなります。
事業計画書については、経営管理ビザの事業計画書で整理しています。
初期費用を整理する
まず、事業開始に必要な初期費用を整理します。
- 会社設立費用
- 事業所・店舗の契約費用
- 保証金・敷金・礼金
- 内装工事費
- 設備・機械・什器備品
- 許認可申請費用
- 広告初期費用
- 仕入れ・在庫
- システム・ホームページ制作費
店舗型事業の場合は、内装工事や設備投資が大きくなりやすいため、見積書や契約書を準備すると説明しやすくなります。
運転資金を整理する
資本金等は、初期費用だけでなく、開業後の運転資金にも関係します。
開業直後は、売上が安定するまで時間がかかることがあります。
その間も、家賃、人件費、仕入費、広告費、通信費、水道光熱費、社会保険料、税理士報酬などが発生します。
事業計画書では、少なくとも一定期間、事業を継続できる資金があることを示しましょう。
常勤職員の人件費を入れる
現在の経営・管理ビザでは、1人以上の常勤職員の雇用が重要です。
常勤職員を雇用する場合は、給与、社会保険料、雇用保険、採用費用などを資金計画に入れる必要があります。
常勤職員を雇うと書いているのに、事業計画書の人件費が入っていない場合、計画の整合性が弱くなります。
誰を、いつから、どの業務で、どの条件で雇うのかを整理しましょう。
増資で3,000万円に対応する場合
すでに会社を設立している場合や、既存の経営・管理ビザ保有者が更新を考える場合、増資によって資本金等3,000万円への対応を検討することがあります。
増資は、単に登記上の資本金額を増やせばよいというものではありません。
誰が出資するのか、資金の出所は何か、会社の事業計画と合っているかを整理する必要があります。
増資の資金の出所も見られる
増資する場合でも、出資金の出所は確認されます。
申請者本人が出資するのか、親族が出資するのか、投資家が出資するのか、既存株主が追加出資するのかによって、必要な説明が変わります。
通帳、送金記録、出資契約、株主名簿、登記事項証明書、議事録などを整理しましょう。
増資後の株主構成が変わる場合は、申請者本人の経営権や役割も確認が必要です。
増資の目的を説明する
増資は、経営・管理ビザのためだけでなく、事業上の必要性として説明できることが望ましいです。
たとえば、事業所拡張、設備投資、常勤職員の採用、広告強化、新規事業、在庫仕入れ、運転資金確保などです。
増資した資金をどのように事業に使うのかを、事業計画書や資金計画に反映しましょう。
更新時の増資は早めに準備する
経営・管理ビザの更新前に増資を検討する場合は、在留期限直前ではなく早めに準備する必要があります。
資金の準備、出資者との調整、登記、会計処理、事業計画書の修正、証明資料の収集には時間がかかります。
更新直前に慌てて増資すると、資金の出所や事業上の必要性の説明が弱くなることがあります。
更新書類については、経営管理ビザ更新の必要書類で整理しています。
資本金等を満たしても不許可になりやすいケース
資本金等3,000万円以上を満たしていても、他の要件が弱い場合は不許可になる可能性があります。
経営・管理ビザでは、資金だけでなく、事業全体の実態が見られます。
常勤職員を雇用していない
資本金等を満たしていても、1人以上の常勤職員の雇用ができていない場合は注意が必要です。
常勤職員は、形式的な雇用契約だけでは足りません。
実際の勤務、給与支払い、勤務時間、社会保険、業務内容を説明できる必要があります。
常勤職員の人件費を支払えるだけの資金計画も必要です。
事業所が弱い
資本金等があっても、事業所が弱い場合は不許可リスクがあります。
バーチャルオフィスの住所だけ、自宅の一部を曖昧に使っている、居住用物件を無断で事業利用している、短期利用スペースしかない場合は、事業所として説明しにくくなります。
事業所については、経営管理ビザで自宅事務所は認められるかで整理しています。
事業計画書の根拠が弱い
資本金等があっても、事業計画書が抽象的な場合は注意が必要です。
売上見込みが大きいのに根拠がない、取引先が見えない、許認可の見通しがない、本人の経営活動が分からない場合は、不許可や追加資料につながることがあります。
資金計画と事業計画書の内容が一致しているかも確認しましょう。
本人が実際に経営していない
資本金等を出していても、本人が実際に経営・管理活動を行っていない場合は問題になります。
名義上の代表者にすぎない、実際の経営判断を別の人が行っている、本人は現場作業だけをしている場合は、経営・管理ビザとして説明が難しくなります。
本人が資金管理、取引先対応、採用、人員管理、事業方針の決定などを行うことを説明できるようにしましょう。
不許可理由については、経営管理ビザが不許可になる理由で整理しています。
既存の経営・管理ビザ保有者の更新と3,000万円
すでに経営・管理ビザで在留している方にとっても、資本金等3,000万円以上の基準は重要です。
ただし、既存の在留者については経過措置があり、新基準を満たしていないことだけで直ちに更新不許可になるわけではありません。
とはいえ、何も対応しなくてよいという意味ではありません。
更新では、経営状況、新基準への適合見込み、資金計画、常勤職員の雇用計画、事業の継続性、納税状況などが確認されます。
在留期間については、経営管理ビザの在留期間で整理しています。
経過措置は免除ではない
経過措置があるからといって、資本金等3,000万円や常勤職員の雇用を無視してよいわけではありません。
今後どのように新基準へ対応していくのかを説明できるようにする必要があります。
増資、事業拡大、常勤職員の雇用、売上向上、資金計画の見直しなどを検討し、更新時に説明できる資料を準備しましょう。
赤字・売上不足がある場合は早めに整理する
既存会社で赤字や売上不足がある場合、資本金等3,000万円への対応だけでなく、事業の継続性も問題になります。
赤字の理由、今後の改善見込み、追加投資、資金繰り、取引先、売上予定を説明できるようにしましょう。
更新前に、決算書、試算表、事業計画書、資金繰り表、取引先資料を整理することが重要です。
資本金等に関して準備したい資料
経営・管理ビザの資本金等を説明するためには、金額だけでなく、資金の流れと事業への使い道を示す資料が必要です。
申請前に、次のような資料を整理しておきましょう。
会社設立・出資関係の資料
- 登記事項証明書
- 定款
- 株主名簿
- 出資者一覧
- 出資契約書
- 払込証明書
- 通帳コピー
- 送金記録
- 増資に関する議事録・登記資料
会社の資本金額や出資関係が、登記・定款・株主名簿・通帳の内容と一致しているかを確認しましょう。
資金の出所を示す資料
- 給与明細
- 源泉徴収票
- 納税証明書
- 確定申告書
- 預金通帳
- 資産売却契約書
- 送金証明
- 贈与契約書
- 金銭消費貸借契約書
- 親族関係資料
- 投資契約書
資金の出所資料は、申請者本人だけでなく、送金者や出資者側の資料が必要になることもあります。
資金の使い道を示す資料
- 事業計画書
- 収支計画書
- 資金繰り表
- 事務所・店舗の賃貸借契約書
- 内装工事の見積書
- 設備・備品の見積書
- 常勤職員の雇用契約書
- 給与計画
- 仕入れ・在庫に関する資料
- 広告費・ホームページ制作費の見積書
- 許認可に関する資料
資本金等3,000万円以上を、どのように事業に投下するのかを資料で示せるようにしておくことが重要です。
行政書士に相談したほうがよいケース
経営・管理ビザの資本金等は、会社設立、出資、資金移動、事業計画、更新申請に大きく関係します。
特に、現在は3,000万円以上の資本金等を前提に準備する必要があるため、会社設立前に確認することが重要です。
次のようなケースでは、行政書士に相談したほうが安全です。
- 経営・管理ビザの資本金がいくら必要か知りたい
- 500万円で会社を設立してしまった
- 3,000万円をどう準備すべきか迷っている
- 親族からの送金で資本金を準備したい
- 借入金を事業資金に使いたい
- 共同出資・投資家からの出資を受ける予定
- 出資比率や株主構成が複雑
- 資金の出所説明に不安がある
- 見せ金と疑われないか心配
- 申請直前に大きな入金がある
- 増資して3,000万円へ対応したい
- 既存の経営・管理ビザ更新で資本金等が足りない
- 赤字や売上不足があり、更新が不安
- 資本金等はあるが、常勤職員や事業所の準備が不安
資本金等は、経営・管理ビザの重要な要素ですが、金額だけを整えても十分ではありません。
資金の出所、事業への使い道、常勤職員、事業所、事業計画書まで一体で整理しておきましょう。
経営・管理ビザの資本金等で不安がある方へ
行政書士だいとう事務所では、経営・管理ビザの資本金等3,000万円、資金の出所、親族からの送金、共同出資、増資、事業計画書への反映、更新時の対応方針を整理します。
奈良県を中心に、大阪・京都・兵庫など関西圏のご相談のほか、全国からのご相談にも対応しています。
経営・管理ビザの資本金等に関するよくある質問
経営・管理ビザの資本金はいくら必要ですか?
現在の経営・管理ビザでは、申請に係る事業の用に供される財産の総額が3,000万円以上であることが重要です。株式会社では資本金の額、合同会社では出資の総額、個人事業では事業に投下されている総額が問題になります。
経営・管理ビザは500万円で申請できますか?
現在の基準では、以前の500万円を前提に進めるのは危険です。これから申請する場合は、資本金等3,000万円以上を前提に会社設立や事業計画を検討する必要があります。
3,000万円を用意すれば必ず許可されますか?
必ず許可されるわけではありません。資本金等3,000万円以上は重要ですが、資金の出所、常勤職員、事業所、事業計画、本人の経営活動、許認可なども総合的に確認されます。
親からの送金で資本金を準備できますか?
可能性はありますが、親族関係、送金者の収入・資産、送金記録、贈与か借入れか出資かを示す資料が必要になります。資金の性質を曖昧にしたまま申請するのは避けましょう。
借入金でも経営・管理ビザの資金として使えますか?
借入金を事業資金として使う場合は、契約書、返済計画、入金記録、資金の使い道を整理する必要があります。返済負担が事業の継続性に影響しないかも確認されます。
共同出資の場合、誰の資金として見られますか?
出資者、出資比率、株主構成、経営権、申請者本人の役割を整理する必要があります。申請者本人が実際に経営判断を行う立場にあるかが重要です。
一時的に3,000万円を口座に入れればよいですか?
一時的に入金して申請後に引き出すような資金は、見せ金と疑われる可能性があります。経営・管理ビザでは、実際に事業に使われる資金であること、資金の出所を説明できることが重要です。
既に経営・管理ビザを持っている場合も3,000万円が必要ですか?
既存の在留者については経過措置がありますが、免除ではありません。更新では、経営状況、新基準への適合見込み、資金計画、常勤職員の雇用計画などを整理する必要があります。
まとめ:経営・管理ビザの資本金等は、金額・出所・使い道をセットで説明する
経営・管理ビザでは、現在、資本金等3,000万円以上が重要な基準です。
ただし、金額だけを満たせば許可されるわけではありません。
資金の出所、事業への投下実態、常勤職員、事業所、事業計画書、本人の経営活動まで一体で説明する必要があります。
確認すべきポイントは、次のとおりです。
- 旧基準の500万円前提で進めていないか
- 株式会社の資本金・合同会社の出資総額が3,000万円以上か
- 個人事業の場合、事業に投下される財産の総額を説明できるか
- 資金の出所を資料で説明できるか
- 親族からの送金が贈与・借入れ・出資のどれか明確か
- 借入金の場合、返済計画と事業計画に整合性があるか
- 共同出資の場合、申請者本人の経営権と役割を説明できるか
- 申請直前の一時的な入金になっていないか
- 資金の使い道が事業計画書に反映されているか
- 常勤職員の人件費を資金計画に入れているか
- 事業所・設備・許認可・広告費などの初期費用を整理しているか
- 更新時に新基準への適合見込みを説明できるか
資本金等は、経営・管理ビザの出発点です。
会社設立や増資を進める前に、現在の基準で申請できる資金設計になっているかを確認しておきましょう。
経営・管理ビザの資本金等で不安がある方へ
資本金等3,000万円、親族からの送金、借入れ、共同出資、増資、資金の出所、見せ金リスクで不安がある場合は、会社設立前に確認することが重要です。
行政書士だいとう事務所では、経営・管理ビザの資本金等、事業計画書、必要書類、追加資料対応、更新時の新基準対応まで整理します。
次に確認したいページ
経営・管理ビザの資本金等について、申請の相談、事業計画書、不許可理由に分けて確認できます。
