経営・管理ビザの事業計画書の書き方|審査で見られるポイントと不許可を避けるコツ

経営・管理ビザを申請する場合、事業計画書は非常に重要な資料です。

外国人が日本で会社を設立して起業する場合、「会社を作った」「資本金を準備した」「事務所を借りた」というだけでは、経営・管理ビザの許可につながるとは限りません。

入管に対して、どのような事業を、どの市場で、誰に向けて、どのように売上を立て、どのように継続していくのかを具体的に説明する必要があります。

結論からいうと、経営・管理ビザの事業計画書は、単なる売上予測表ではなく、事業の具体性・継続性・安定性・実現可能性を説明するための資料です。

特に、現在の経営・管理ビザでは、資本金等3,000万円以上、1人以上の常勤職員、事業所、日本語能力、経営者としての経歴・能力、許認可、専門家による評価を受けた事業計画書など、確認すべき内容が多くなっています。

事業計画書の内容が抽象的だったり、売上根拠が弱かったり、資金計画と実際の準備が合っていなかったりすると、不許可や追加資料につながる可能性があります。

この記事では、経営・管理ビザで事業計画書が重要になる理由、事業計画書に入れるべき項目、売上・経費・資金計画の作り方、専門家評価、業種別の注意点、不許可になりやすい事業計画書の特徴を整理します。

この記事で分かること

  • 経営・管理ビザで事業計画書が重要になる理由
  • 事業計画書に入れるべき主な項目
  • 売上計画・経費計画・資金計画の考え方
  • 資本金等3,000万円以上・常勤職員1人以上を事業計画に反映する方法
  • 専門家による評価を受けた事業計画書で注意すべきこと
  • 飲食店・貿易業・IT事業・コンサル業など業種別のポイント
  • 事業計画書が弱く不許可になりやすいケース

注意:経営・管理ビザの事業計画書は、見栄えのよい資料を作るだけでは不十分です。売上見込み、資金の出所、常勤職員の雇用、事業所、許認可、取引先、本人の経営活動が、実際の準備資料と一致している必要があります。数字だけを大きく見せる事業計画書は、追加資料や不許可につながる可能性があります。

経営・管理ビザで事業計画書が重要になる理由

経営・管理ビザは、日本で事業の経営または管理に従事するための在留資格です。

そのため、入管は、申請者が日本で実際に事業を経営できるのか、その事業が継続できるのかを確認します。

特に、新しく会社を設立して申請する場合、まだ十分な決算実績や売上実績がないことが多いため、事業計画書が重要になります。

事業計画書は、「これからどのように事業を行うのか」を説明する中心的な資料です。

経営・管理ビザの全体要件については、経営管理ビザの要件で整理しています。

事業の具体性を示すため

事業計画書では、事業の内容を具体的に説明する必要があります。

たとえば、「貿易業をします」「飲食店を開業します」「コンサル業を始めます」というだけでは抽象的です。

どの商品・サービスを扱うのか、誰に販売するのか、どの地域・国と取引するのか、どのように顧客を獲得するのか、どのように利益を出すのかを具体的に書きます。

事業内容が抽象的なままだと、実際に事業を行う見込みが弱いと判断される可能性があります。

事業の継続性・安定性を示すため

経営・管理ビザでは、事業が一時的なものではなく、継続して行われる見込みがあることが重要です。

事業計画書では、初期費用、運転資金、売上見込み、経費、利益、資金繰り、雇用計画、許認可、取引先などを整理します。

開業直後に赤字になる可能性がある場合でも、なぜ赤字になるのか、いつ黒字化を目指すのか、資金がどれだけ持つのかを説明できるようにする必要があります。

「なんとなく売れると思う」という内容ではなく、事業が継続できる根拠を示すことが重要です。

本人が経営者として活動することを示すため

経営・管理ビザでは、本人が事業の経営または管理に従事する必要があります。

事業計画書では、申請者本人がどのような役割を担うのかを明確にします。

資金管理、事業戦略、取引先対応、営業方針、採用、人員管理、許認可管理、店舗運営、収支管理など、経営者としての具体的な活動を説明します。

本人が調理、接客、販売、現場作業だけを行うように見える場合は、経営・管理ビザとして説明が難しくなることがあります。

経営・管理ビザが不許可になりやすい理由については、経営管理ビザが不許可になる理由で整理しています。

事業計画書に入れるべき主な項目

経営・管理ビザの事業計画書に、法律上決まった一つの様式があるわけではありません。

ただし、入管に対して事業の具体性・継続性・安定性を説明するためには、最低限入れておきたい項目があります。

1. 事業の概要

まず、どのような事業を行うのかを説明します。

事業概要では、次のような内容を整理します。

  • 会社名・所在地
  • 代表者・役員構成
  • 事業開始予定日
  • 主な商品・サービス
  • 事業の目的
  • 対象顧客
  • 販売方法・提供方法
  • 事業を行う地域・国

この部分では、事業の全体像が初めて読む人にも分かるように書くことが重要です。

専門用語が多すぎる場合は、実際に何をする会社なのかが伝わりにくくなります。

2. 申請者本人の経歴・役割

経営・管理ビザでは、本人が経営者または管理者として活動することが必要です。

事業計画書では、本人の経歴、学歴、職歴、経営経験、事業に関する知識、語学力、取引先との関係などを整理します。

あわせて、本人が事業の中でどのような役割を担うのかを具体的に書きます。

  • 経営方針の決定
  • 資金管理
  • 取引先との交渉
  • 仕入先・販売先の開拓
  • 従業員の採用・管理
  • 店舗運営
  • 広告・集客方針の決定
  • 許認可・契約管理

本人の経歴と事業内容が結びついていると、事業計画の説得力が高まります。

3. 商品・サービスの内容

事業計画書では、提供する商品・サービスを具体的に説明します。

たとえば、飲食店であれば、料理ジャンル、メニュー、価格帯、客席数、営業時間、ターゲット客層を整理します。

貿易業であれば、取扱商品、輸出入先、仕入先、販売先、物流方法、在庫管理を整理します。

IT事業であれば、開発するサービス、顧客層、受託開発か自社サービスか、収益モデルを整理します。

商品・サービスの内容が曖昧だと、売上計画や事業の実現可能性も弱く見えてしまいます。

4. 市場・顧客・競合の整理

事業計画書では、誰に向けて事業を行うのかを明確にします。

ターゲット顧客が曖昧なままでは、売上見込みの根拠も弱くなります。

次のような点を整理しましょう。

  • 主な顧客層
  • 顧客のニーズ
  • 競合他社・競合店舗
  • 自社の強み
  • 価格設定の理由
  • 集客方法
  • 地域性・立地条件

競合が多い業種でも、自社がどのように顧客を獲得するのかを具体的に示せれば、事業計画として説明しやすくなります。

5. 販売・集客方法

売上を立てるには、商品やサービスがあるだけでは足りません。

どのように顧客を集め、契約・購入につなげるのかを説明する必要があります。

たとえば、次のような方法を整理します。

  • ホームページ
  • SNS
  • 広告
  • 既存取引先からの紹介
  • 海外の取引先ネットワーク
  • 店舗立地による集客
  • 予約サイト・ECサイト
  • 展示会・商談会
  • 法人営業

「SNSで集客する」と書くだけでは弱いため、どの媒体で、誰に向けて、どの頻度で、どのように集客するのかまで整理しましょう。

6. 取引先・仕入先・見込み客

事業計画書では、取引先や仕入先の見込みも重要です。

すでに契約書、見積書、発注書、取引先とのメール、商談記録、問い合わせがある場合は、事業の実現可能性を示す資料になります。

開業前で正式な契約がない場合でも、見込み客、商談中の相手、仕入予定先、紹介予定先などを整理します。

取引先が全く見えない事業計画書は、売上見込みの根拠が弱くなりやすいです。

7. 事業所・店舗・設備

経営・管理ビザでは、事業を行う事業所が必要です。

事業計画書では、事務所や店舗の所在地、契約状況、使用目的、設備、写真、事業内容との関係を説明します。

自宅事務所やシェアオフィスを使う場合は、事業所としての独立性・継続性・使用権限を説明できるかが重要です。

自宅事務所については、経営管理ビザで自宅事務所は認められるかで整理しています。

8. 人員計画・常勤職員

現在の経営・管理ビザでは、1人以上の常勤職員の雇用が重要な基準です。

事業計画書では、誰を、どの業務で、いつから、どの条件で雇用するのかを整理します。

常勤職員については、雇用契約、給与、勤務時間、業務内容、社会保険、勤務場所などを説明できる必要があります。

常勤職員として対象になる人の範囲にも注意が必要です。

人件費は、収支計画にも反映させましょう。

9. 資金計画

事業計画書では、事業資金をどのように準備し、何に使うのかを説明します。

現在の経営・管理ビザでは、資本金等3,000万円以上が重要な基準です。

資金計画では、次のような内容を整理します。

  • 資本金等の金額
  • 出資者
  • 資金の出所
  • 初期費用
  • 設備投資
  • 事業所・店舗にかかる費用
  • 常勤職員の人件費
  • 広告費
  • 仕入費
  • 運転資金
  • 予備資金

資本金等については、経営管理ビザの資本金要件で整理しています。

10. 売上計画・収支計画

事業計画書では、売上、経費、利益の見込みを数字で示します。

重要なのは、数字を大きく見せることではなく、根拠のある数字にすることです。

売上計画では、単価、販売数量、契約件数、客単価、来客数、稼働率、月ごとの売上見込みなどを整理します。

経費計画では、家賃、人件費、仕入費、広告費、通信費、水道光熱費、外注費、税理士報酬、許認可費用、保険料などを整理します。

利益が出るまでの期間、資金が不足しないか、赤字になった場合にどう対応するかも検討しましょう。

11. 許認可の取得状況

事業内容によっては、許認可が必要です。

飲食店営業許可、古物商許可、旅行業登録、人材紹介業許可、建設業許可、産業廃棄物収集運搬業許可など、事業に応じて確認します。

必要な許認可を取得できる見込みがない場合、事業の実現可能性に疑問を持たれることがあります。

許認可が必要な事業では、事業計画書に許認可の取得状況、申請予定、必要な設備・人員・資金を入れておきましょう。

専門家による評価を受けた事業計画書とは

経営・管理ビザでは、提出書類として、経営・管理に関する専門的な知識を有する者による評価を受けた事業計画書の写しが案内されています。

これは、単に申請者が自分で作った事業計画書を出すだけでなく、経営・管理に関する専門的な知識を有する者が内容を確認した事業計画書が問題になるということです。

ただし、専門家の評価があるからといって、必ず許可されるわけではありません。

事業計画書の内容そのものが、経営・管理ビザの要件と合っていることが重要です。

専門家評価は「形式」だけでは足りない

専門家が関与していても、事業計画書の中身が抽象的であれば、不許可リスクは残ります。

売上根拠が弱い、資金計画が合っていない、常勤職員の雇用計画が不明確、許認可の見通しがない、事業所が弱い場合は、追加資料を求められる可能性があります。

専門家評価は、事業計画の妥当性を補強する資料の一つと考えましょう。

評価を受ける前に、事業内容、資金、雇用、事務所、許認可、収支計画をできるだけ具体化しておくことが重要です。

税理士・中小企業診断士等との連携が必要になることがある

事業計画書の内容によっては、税理士、中小企業診断士、公認会計士など、経営・会計・事業計画に詳しい専門家との連携が必要になることがあります。

特に、売上計画、利益計画、資金繰り、設備投資、雇用計画、損益分岐点などは、数字の整合性が重要です。

行政書士が在留資格の要件を確認し、税理士や中小企業診断士等が収支・事業計画の妥当性を確認する形で進めることもあります。

経営・管理ビザでは、ビザ要件と事業計画の両方を意識して準備することが重要です。

売上計画を作るときの注意点

事業計画書で特に見られやすいのが、売上計画です。

売上計画が不自然だと、事業の実現可能性が弱いと判断される可能性があります。

売上は根拠から積み上げる

売上計画は、希望金額から逆算するのではなく、根拠から積み上げます。

たとえば、飲食店であれば、客席数、客単価、回転数、営業日数、テイクアウト、予約数などから売上を計算します。

貿易業であれば、商品単価、仕入数量、販売数量、取引先数、契約予定、物流費、利益率を整理します。

コンサルティング業であれば、契約単価、契約件数、継続契約の可能性、見込み顧客、営業方法を整理します。

数字に根拠があると、事業計画書の説得力が上がります。

開業直後から大きすぎる売上にしない

開業初月から大きな売上を見込んでいる場合、その根拠を求められることがあります。

すでに契約予定や予約、取引先、顧客リストがある場合は説明しやすくなります。

一方、何も根拠がないのに、開業直後から大きな黒字を見込むと、不自然な計画に見えることがあります。

初年度は開業準備費や広告費がかかることも多いため、現実的な売上・経費・利益を設定しましょう。

問い合わせ・商談・契約予定を資料化する

売上根拠を補強するには、見込み客や取引先とのやり取りを資料化することが重要です。

メール、見積書、商談メモ、契約予定書、予約状況、問い合わせ一覧、紹介予定先の資料などがあると、売上見込みを説明しやすくなります。

事業計画書に数字を書くだけでなく、その数字を支える資料を準備しましょう。

資金計画を作るときの注意点

経営・管理ビザでは、事業に必要な資金が確保されているかも重要です。

資本金等3,000万円以上という金額だけでなく、その資金をどのように用意し、どのように事業に使うのかを説明する必要があります。

資金の出所を明確にする

資金の出所が不明確な場合、経営・管理ビザでは大きなリスクになります。

自己資金、親族からの贈与、借入れ、出資、投資など、資金の性質を明確にします。

通帳の入出金履歴、送金記録、給与明細、納税資料、贈与契約書、金銭消費貸借契約書、出資契約書などを整理します。

申請直前に一時的に大きな金額を入金しただけに見える場合は、見せ金と疑われないよう、資金形成の経緯を説明できるようにしておきましょう。

初期費用と運転資金を分ける

資金計画では、初期費用と運転資金を分けて考えます。

初期費用には、会社設立費用、事業所契約費用、内装工事、設備、備品、許認可費用、広告初期費用などがあります。

運転資金には、家賃、人件費、仕入費、広告費、通信費、水道光熱費、外注費、税理士報酬などがあります。

開業後すぐに売上が安定しない場合でも、一定期間事業を継続できる資金があることを説明しましょう。

常勤職員の人件費を忘れない

現在の経営・管理ビザでは、1人以上の常勤職員の雇用が重要です。

事業計画書では、常勤職員の給与、社会保険料、雇用保険、採用費用を収支計画に入れる必要があります。

常勤職員を雇用する計画なのに、人件費が収支計画に入っていない場合、計画の整合性が弱くなります。

雇用予定の職務内容と給与水準が、事業内容や資金計画に合っているかを確認しましょう。

業種別に事業計画書で注意すべきポイント

経営・管理ビザの事業計画書は、業種によって見られるポイントが変わります。

同じ「起業」でも、飲食店、貿易業、IT事業、コンサルティング業、物販業では、必要な資料や売上根拠が異なります。

飲食店の場合

飲食店では、店舗物件、営業許可、メニュー、客席数、客単価、回転数、営業時間、スタッフ体制、仕入先、広告、周辺競合が重要です。

本人が調理や接客だけを行う計画になっている場合は注意が必要です。

経営・管理ビザでは、本人が店舗運営、資金管理、人員管理、仕入方針、売上管理、広告戦略、許認可管理などを担うことを説明する必要があります。

料理人として働くことが中心であれば、技能ビザなど別の在留資格を検討する場面もあります。

外国人料理人の在留資格については、技能ビザで料理人・職人を雇用する場合で整理しています。

貿易業の場合

貿易業では、取扱商品、仕入先、販売先、輸出入ルート、物流方法、在庫保管、為替リスク、利益率、取引実績が重要です。

「母国と日本の間で貿易をする」というだけでは抽象的です。

どの商品を、どこから仕入れ、誰に販売し、どのように利益を出すのかを具体的に整理します。

仕入先や販売先とのメール、見積書、商品資料、契約予定、物流見積りなどがあると説明しやすくなります。

IT事業の場合

IT事業では、受託開発なのか、自社サービスなのか、SESなのか、アプリ・システム開発なのかを明確にします。

主な顧客、契約単価、開発体制、外注先、本人の役割、技術力、営業方法を整理します。

自宅事務所やシェアオフィスでも説明できる場合がありますが、事業所の実態、常勤職員の勤務場所、取引先対応を資料で示す必要があります。

本人がエンジニアとして作業することが中心なのか、会社経営・管理をするのかも整理しましょう。

コンサルティング業の場合

コンサルティング業では、サービス内容が抽象的になりやすい点に注意が必要です。

どの分野のコンサルティングを行うのか、申請者本人にどのような経験・専門性があるのか、顧客は誰か、契約単価はいくらか、どのように顧客を獲得するのかを具体的に書きます。

「海外企業の日本進出支援」「インバウンド支援」「マーケティング支援」なども、具体的な業務内容、成果物、契約形態、顧客候補を整理する必要があります。

物販・EC事業の場合

物販・EC事業では、取扱商品、仕入先、販売サイト、在庫保管、発送方法、利益率、広告方法、返品対応を整理します。

在庫をどこに置くのか、事業所や倉庫が必要か、販売サイトの開設状況、既存の販売実績があるかも重要です。

ネット販売だけで完結する場合でも、事業所としての実態、常勤職員、資金計画、売上根拠を説明できるようにしましょう。

事業計画書が原因で不許可になりやすいケース

経営・管理ビザでは、事業計画書の弱さが不許可や追加資料につながることがあります。

特に、次のようなケースでは注意が必要です。

売上根拠がない

売上見込みが書かれていても、根拠がない場合は弱くなります。

取引先、見込み客、広告計画、店舗立地、単価、販売数量、契約予定、問い合わせ状況などを示せないと、事業の実現可能性に疑問を持たれることがあります。

売上計画は、数字だけでなく、その数字に至る根拠を示しましょう。

資金計画と実際の資金が合っていない

事業計画書では十分な資金があるように書かれていても、実際の通帳や出資資料、資金の出所資料と合っていない場合は問題になります。

また、常勤職員の人件費、店舗家賃、広告費、仕入費などを入れていない収支計画は、現実性が弱くなります。

事業計画書の数字と、実際の資金資料・契約書・見積書が一致しているかを確認しましょう。

常勤職員の計画がない

現在の経営・管理ビザでは、1人以上の常勤職員の雇用が重要です。

事業計画書に人員計画がない、常勤職員を誰にするのか決まっていない、人件費が収支計画に入っていない場合は注意が必要です。

常勤職員を雇用する場合は、職務内容、給与、勤務時間、社会保険、勤務場所、採用時期を整理しましょう。

事業所と事業内容が合っていない

事業計画書では店舗営業を行うと書いているのに、事業所が自宅の一室だけである場合など、事業内容と事業所が合っていない場合は問題になります。

在庫管理が必要な事業なのに保管場所がない、来客対応が必要なのに打合せスペースがない、従業員が勤務する計画なのに勤務場所がない場合も注意が必要です。

事業計画書、事務所資料、写真、契約書の内容が一致しているかを確認しましょう。

本人の活動が経営・管理に見えない

事業計画書で、本人が何をするのかが明確でない場合も問題です。

本人の主な活動が、調理、接客、販売、配達、現場作業だけに見えると、経営・管理ビザとして説明が難しくなります。

本人が経営者として、資金管理、取引先対応、営業方針、人員管理、契約管理、事業判断を行うことを明確にしましょう。

更新時の事業計画書・改善計画書

経営・管理ビザの更新では、初回申請時のような事業計画だけでなく、前回許可以降の実績が重要になります。

ただし、赤字、売上不足、新規事業への転換、事務所変更、改正後基準への未対応がある場合は、更新時にも事業計画書や改善計画書を作成したほうがよいケースがあります。

更新書類については、経営管理ビザ更新の必要書類で整理しています。

赤字の場合は改善見込みを示す

赤字だからといって、直ちに更新が不許可になるとは限りません。

ただし、赤字の理由、今後の改善見込み、資金繰り、売上予定、経費削減策、追加投資、取引先の見込みを説明する必要があります。

開業初期の広告費や設備投資で赤字になっている場合は、その理由と今後の収益化計画を整理しましょう。

事業内容を変更した場合は理由を示す

前回申請時と事業内容が大きく変わっている場合は、変更理由を説明する必要があります。

市場環境の変化、顧客ニーズ、収益性、取引先の状況、許認可、事務所変更など、なぜ事業内容を変更したのかを整理します。

単に前回計画どおりに進まなかったという説明だけでは弱くなるため、新しい事業計画の具体性と実現可能性を示すことが重要です。

改正後基準への対応計画を入れる

既に経営・管理ビザで在留している方については、制度改正後の経過措置があります。

しかし、経過措置があるからといって、今後の対応を何も考えなくてよいわけではありません。

資本金等3,000万円以上、1人以上の常勤職員、日本語能力、経営者としての経歴・能力など、改正後基準へどのように適合していくかを整理することが重要です。

更新時には、今後の資金計画、雇用計画、事業成長計画を入れておくと説明しやすくなります。

経営・管理ビザの在留期間については、経営管理ビザの在留期間で整理しています。

行政書士に相談したほうがよいケース

経営・管理ビザの事業計画書は、事業のアイデアを文章にするだけではありません。

在留資格の要件、会社設立、資本金等、常勤職員、事業所、許認可、売上根拠、資金計画を一体で整理する必要があります。

次のようなケースでは、行政書士に相談したほうが安全です。

  • 経営・管理ビザの事業計画書をどう作ればよいか分からない
  • 会社設立前に事業計画を確認したい
  • 資本金等3,000万円以上をどう計画に反映すべきか不安
  • 常勤職員1人以上の雇用計画をどう書くか迷っている
  • 売上計画の根拠が弱い
  • 取引先や見込み客の資料をどう出すべきか分からない
  • 飲食店・貿易業・IT事業・コンサル業で起業したい
  • 許認可が必要な事業を始めたい
  • 自宅事務所やシェアオフィスで申請したい
  • 専門家評価を受けた事業計画書の準備に不安がある
  • 留学から経営・管理ビザへ変更したい
  • 事業計画書が原因で追加資料を求められた
  • 経営・管理ビザが不許可になり、再申請したい
  • 更新時に赤字や売上不足を説明したい

経営・管理ビザでは、「事業計画書を作ること」自体が目的ではありません。

入管に対して、現在の基準で日本で事業を継続できることを、具体的な資料と数字で説明することが目的です。

経営・管理ビザの事業計画書で不安がある方へ

行政書士だいとう事務所では、経営・管理ビザの事業計画書、売上根拠、資金計画、常勤職員、事業所、許認可、追加資料対応について、申請方針を整理します。

奈良県を中心に、大阪・京都・兵庫など関西圏のご相談のほか、全国からのご相談にも対応しています。

経営・管理ビザの事業計画書に関するよくある質問

経営・管理ビザで事業計画書は必要ですか?

必要になる重要書類です。特に新しく会社を設立して申請する場合、事業の具体性・継続性・安定性・実現可能性を説明するため、事業計画書の内容が重要になります。

事業計画書には何を書けばよいですか?

事業概要、申請者の経歴・役割、商品・サービス、市場・顧客、販売方法、取引先、事業所、人員計画、資金計画、売上計画、経費計画、許認可などを整理します。

売上計画はどのように作ればよいですか?

希望金額から逆算するのではなく、客単価、販売数量、契約件数、来客数、営業日数、取引先、見込み客、広告計画などの根拠から積み上げて作成します。

資本金等3,000万円は事業計画書に入れる必要がありますか?

入れるべきです。資本金等の金額だけでなく、資金の出所、初期費用、運転資金、常勤職員の人件費、設備投資、広告費など、どのように事業に使うのかを整理します。

専門家による評価を受けた事業計画書とは何ですか?

経営・管理に関する専門的な知識を有する者による評価を受けた事業計画書です。ただし、専門家評価があれば必ず許可されるわけではなく、事業計画の中身が具体的で、経営・管理ビザの要件と合っていることが重要です。

飲食店の事業計画書では何が重要ですか?

店舗物件、営業許可、メニュー、客席数、客単価、回転数、営業時間、スタッフ体制、仕入先、広告、本人の経営者としての役割が重要です。本人が調理や接客だけをする計画にならないよう注意が必要です。

事業計画書が弱いと不許可になりますか?

不許可や追加資料につながる可能性があります。売上根拠がない、資金計画が合っていない、常勤職員の計画がない、事業所と事業内容が合っていない、本人の活動が経営・管理に見えない場合は注意が必要です。

更新時にも事業計画書は必要ですか?

必ず毎回必要とは限りませんが、赤字、売上不足、新規事業への転換、事務所変更、改正後基準への対応方針を説明する場合は、更新用の事業計画書や改善計画書を作成したほうがよいケースがあります。

まとめ:経営・管理ビザの事業計画書は、許可後の事業実態まで見据えて作る

経営・管理ビザの事業計画書は、申請のためだけに作る形式的な資料ではありません。

日本で実際に事業を経営し、継続していけることを説明するための資料です。

確認すべきポイントは、次のとおりです。

  • 事業内容が具体的に書かれているか
  • 申請者本人の経歴・役割が明確か
  • 商品・サービスの内容が分かるか
  • 市場・顧客・競合を整理しているか
  • 販売・集客方法に具体性があるか
  • 取引先・仕入先・見込み客の資料があるか
  • 事業所・店舗・設備と事業内容が合っているか
  • 常勤職員1人以上の雇用計画があるか
  • 資本金等3,000万円以上と資金の出所を説明できるか
  • 売上計画・経費計画・資金繰りに根拠があるか
  • 必要な許認可を確認しているか
  • 専門家評価を受ける前に内容を具体化しているか
  • 更新時の赤字・売上不足・改正後基準への対応も見据えているか

事業計画書は、きれいに整った文章よりも、実際の事業準備と一致していることが重要です。

会社設立や物件契約を進める前に、現在の経営・管理ビザの基準に合う事業計画になっているかを確認しておきましょう。

経営・管理ビザの事業計画書で不安がある方へ

売上計画の根拠、資本金等3,000万円、常勤職員、事業所、許認可、専門家評価、更新時の改善計画で不安がある場合は、早めにご相談ください。

行政書士だいとう事務所では、経営・管理ビザの申請方針、事業計画書、資金計画、必要書類、追加資料対応まで整理します。

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