留学生から経営・管理ビザへ変更できるのか 条件と不許可を避けるポイント

日本で留学している外国人の中には、卒業後に日本で就職するのではなく、自分で会社を設立して事業を始めたいと考える方がいます。

たとえば、貿易業、IT事業、コンサルティング業、飲食店、物販、インバウンド関連事業、海外向けサービスなどで起業したいという相談があります。

この場合、在留資格「留学」のまま本格的に会社を経営することはできません。

日本で事業の経営または管理を行う場合は、原則として在留資格「経営・管理」への変更を検討する必要があります。

結論からいうと、留学から経営・管理ビザへ変更することは可能性がありますが、卒業しただけ、会社を作っただけ、事業計画書を書いただけで許可されるわけではありません。

経営・管理ビザでは、資本金等3,000万円以上、1人以上の常勤職員、事業所、事業計画、許認可、資金の出所、本人の経営能力、留学中の在留状況などを総合的に確認されます。

また、日本の大学等を卒業してすぐに経営・管理ビザの要件を満たせない場合、一定の要件を満たせば起業活動のための「特定活動」を検討する場面もあります。

この記事では、留学から経営・管理ビザへ変更する流れ、卒業前後のタイミング、会社設立前に確認すべきこと、資本金等・常勤職員・事業所・事業計画書の注意点、不許可になりやすいケースを整理します。

この記事で分かること

  • 留学から経営・管理ビザへ変更できる可能性
  • 留学ビザのまま起業・経営活動を進める場合の注意点
  • 卒業前後に確認すべき在留期限と申請タイミング
  • 資本金等3,000万円以上・常勤職員1人以上の考え方
  • 留学生が会社設立・事業所契約を進める前の注意点
  • 大学卒業後の起業活動のための特定活動
  • 留学から経営・管理ビザが不許可になりやすいケース

注意:留学生が日本で会社を作ることと、経営・管理ビザが許可されることは別問題です。留学中の出席状況、資格外活動、納税、在留期限、資金の出所、事業所、常勤職員、事業計画を確認せずに会社設立や物件契約を進めると、変更申請で不許可になる可能性があります。

留学から経営・管理ビザへ変更できるのか

留学から経営・管理ビザへ変更できる可能性はあります。

ただし、在留資格「留学」は、日本で教育を受けるための在留資格です。

一方、経営・管理ビザは、日本で事業の経営または管理に従事するための在留資格です。

そのため、留学から経営・管理へ変更するには、本人の活動内容が「留学」から「経営・管理」へ実際に変わること、そして経営・管理ビザの要件を満たすことが必要です。

経営・管理ビザの基本要件については、経営管理ビザの要件で整理しています。

卒業すれば自動的に変更できるわけではない

日本の大学、専門学校、日本語学校などを卒業したからといって、自動的に経営・管理ビザへ変更できるわけではありません。

経営・管理ビザでは、学歴そのものよりも、日本で実際に事業を経営・管理できる状態が整っているかが重要です。

会社設立、資本金等、常勤職員、事業所、事業計画、取引先、許認可、本人の経営者としての役割を説明する必要があります。

特に、起業経験や社会人経験が少ない留学生の場合、事業計画の実現可能性や経営能力をどのように説明するかが重要になります。

会社設立だけでは足りない

留学生が日本で会社を設立しても、それだけで経営・管理ビザが許可されるわけではありません。

会社の登記は、あくまで事業準備の一部です。

経営・管理ビザでは、会社が実際に事業を行える状態にあるか、事業所が確保されているか、資本金等や常勤職員の基準を満たせるか、売上見込みや取引先があるかを確認されます。

会社設立の前に、経営・管理ビザの要件に合う設計になっているかを確認しましょう。

申請の全体像については、経営管理ビザ申請の流れで整理しています。

留学ビザのまま起業準備をする場合の注意点

留学生が卒業後の起業を考える場合、在学中から準備を始めることがあります。

事業計画を作る、物件を探す、取引先候補と話す、会社設立を検討するなど、準備行為自体が必要になることはあります。

ただし、留学ビザのまま本格的な経営活動や収入を伴う事業活動を行う場合は注意が必要です。

留学ビザは勉学が本来の活動

在留資格「留学」は、学校で教育を受けるための在留資格です。

そのため、在学中の中心的な活動は勉学である必要があります。

出席率が低い、成績や素行に問題がある、アルバイト時間を超過している、学校を退学・除籍になっているといった場合は、経営・管理ビザへの変更申請でも不利になる可能性があります。

留学から経営・管理へ変更する場合でも、留学中の在留状況は軽視できません。

資格外活動許可の範囲に注意する

留学生がアルバイトをする場合、資格外活動許可の範囲を守る必要があります。

許可された範囲を超える就労、長時間労働、風俗営業関連業務などに従事している場合、在留状況に問題があると見られる可能性があります。

また、資格外活動許可は、留学の在留資格に属さない収入を伴う活動を行うための許可ですが、起業して継続的に事業を運営することを当然に認めるものではありません。

留学中にどこまで事業準備を進めてよいかは、現在の活動内容と収入の有無を分けて考える必要があります。

許可前に本格的な経営活動を始めすぎない

経営・管理ビザへの変更許可が出る前に、本格的に事業を開始してしまうと問題になる可能性があります。

たとえば、留学ビザのまま会社代表として継続的に営業し、報酬を受け、契約を取り、事業収入を得ている場合は、在留資格との関係で慎重な確認が必要です。

会社設立や物件契約などの準備行為と、経営・管理としての本格的な活動は区別して考えましょう。

留学から経営・管理ビザへ変更する流れ

留学から経営・管理ビザへ変更する場合は、在留資格変更許可申請を行います。

ただし、申請書を出す前に、事業内容、資金、事業所、会社設立、常勤職員、事業計画書を整える必要があります。

大まかな流れは、次のとおりです。

  1. 現在の在留期限・学校の状況を確認する
  2. 起業する事業内容を決める
  3. 経営・管理ビザの要件を満たせるか確認する
  4. 資本金等3,000万円以上の準備と資金の出所を整理する
  5. 1人以上の常勤職員を雇用できるか確認する
  6. 事業所・店舗・事務所を確保する
  7. 会社設立または事業開始の準備を行う
  8. 必要な許認可を確認する
  9. 事業計画書・収支計画書を作成する
  10. 在留資格変更許可申請を行う
  11. 追加資料に対応する
  12. 許可後に経営・管理活動を本格的に開始する

変更申請では、現在の在留資格である「留学」での活動状況も確認されるため、学校の出席状況や資格外活動の状況も整理しておきましょう。

在留期限から逆算する

留学生が経営・管理ビザへ変更する場合、現在の在留期限から逆算することが重要です。

会社設立、資本金等の準備、事業所契約、常勤職員の雇用、事業計画書の作成には時間がかかります。

在留期限の直前になってから準備を始めると、申請に必要な資料が整わない可能性があります。

卒業時期、在留期限、会社設立日、事業開始予定日、申請日を分けてスケジュール管理しましょう。

審査期間については、経営管理ビザの審査期間で整理しています。

卒業前に準備し、卒業後に変更申請するケース

卒業後すぐに経営・管理ビザへ変更したい場合、在学中から事業計画や会社設立準備を進める必要があります。

ただし、留学ビザのまま本格的な経営活動を開始しすぎないよう注意が必要です。

卒業後の在留期限が短い場合は、在学中にどこまで準備できるか、卒業後いつ変更申請できるかを早めに確認しましょう。

資本金等3,000万円以上の準備

現在の経営・管理ビザでは、資本金等3,000万円以上が重要な基準です。

留学生が起業する場合、この資金をどのように準備するかが大きな問題になります。

以前のように、500万円程度の資本金を前提に考えると、現在の基準に合わない可能性があります。

資本金等については、経営管理ビザの資本金要件で整理しています。

留学生本人の資金だけで足りるか

留学生本人が3,000万円以上の事業資金を準備できるケースは多くありません。

そのため、親族からの送金、出資、投資、借入れ、共同創業者からの出資などを検討することがあります。

ただし、資金を用意できればよいというわけではありません。

誰が、どのような理由で、どのような性質の資金を出したのかを資料で説明する必要があります。

資金の出所を説明する

資金の出所が不明確な場合、経営・管理ビザでは大きなリスクになります。

親族からの資金であれば、親族関係、親族の収入・資産、送金記録、贈与契約書または金銭消費貸借契約書などを整理します。

投資家からの出資であれば、出資契約、株主構成、事業への関与、資金の性質を整理します。

一時的に資金を入れただけに見える場合や、見せ金のように見える資金移動がある場合は注意が必要です。

共同経営の場合の注意点

友人や知人と共同で会社を設立する場合、誰が実際に経営を行うのかを明確にする必要があります。

申請人が名義上の代表者にすぎず、実際の経営判断を別の人が行うように見えると問題になります。

出資比率、役員構成、意思決定権、業務分担、報酬、事業計画上の役割を整理しましょう。

共同経営者の存在は、事業の強みになる場合もありますが、申請人本人の経営活動が見えにくくなる場合もあります。

1人以上の常勤職員を雇用できるか

経営・管理ビザでは、1人以上の常勤職員の雇用も重要です。

留学生が一人で会社を作って、自分だけで事業を行う形では、現在の基準を満たしにくくなります。

常勤職員を雇用する場合は、誰を、どの業務で、どの条件で雇うのかを具体的に整理する必要があります。

常勤職員として対象になる人を確認する

常勤職員として対象になり得るのは、日本人、特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者などです。

一方、技術・人文知識・国際業務、特定技能、留学、家族滞在などの在留資格で在留する外国人は、経営・管理ビザの常勤職員要件の対象として扱えない点に注意が必要です。

留学生の友人を従業員として雇う予定がある場合でも、その人が常勤職員要件に使えるかは別問題です。

雇用契約・給与・社会保険を整える

常勤職員を雇用する場合は、形式的な雇用契約だけでは足りません。

雇用契約書、労働条件通知書、給与額、勤務時間、業務内容、社会保険・労働保険の手続き、勤務場所を整理します。

常勤職員の給与を支払えるだけの資金計画も必要です。

事業計画書の人件費と実際の雇用条件が矛盾しないようにしましょう。

事業所・店舗・事務所を確保する

経営・管理ビザでは、事業を行うための事業所が必要です。

留学生が起業する場合、初期費用を抑えるために、自宅事務所、シェアオフィス、友人の事務所を使いたいと考えることがあります。

しかし、事業所は、事業を継続して行える独立した場所として説明できる必要があります。

自宅事務所・シェアオフィスは慎重に確認する

自宅事務所やシェアオフィスが絶対に使えないわけではありません。

ただし、事業所としての独立性、継続性、使用権限、設備、事業実態を説明できるかが重要です。

バーチャルオフィスの住所だけ、短期利用のスペースだけ、居住用物件を無断で事業利用している状態では、経営・管理ビザの事業所として弱くなります。

自宅事務所については、経営管理ビザで自宅事務所は認められるかで整理しています。

店舗型事業は物件・許認可の順番に注意する

飲食店、小売店、美容系店舗、宿泊業などを始める場合は、店舗物件と許認可の確認が重要です。

物件を契約してから、実は営業許可が取れない、用途や設備が合わない、経営・管理ビザの事業所として説明しにくいと分かると、大きな損失になります。

店舗型事業では、物件契約、内装工事、営業許可、常勤職員、事業計画、入管申請の順番を慎重に確認しましょう。

事業計画書で説明すべきこと

留学から経営・管理ビザへ変更する場合、事業計画書は非常に重要です。

特に、社会人経験や経営経験が少ない場合は、事業の実現可能性を具体的に説明する必要があります。

事業計画書については、経営管理ビザの事業計画書で整理しています。

留学中の学びと事業内容の関係

留学生の場合、学校で学んだ内容と起業する事業が関係していると説明しやすい場合があります。

たとえば、経営学を学んだ方が貿易会社を設立する、ITを学んだ方がシステム開発会社を始める、観光を学んだ方がインバウンド関連事業を行うといったケースです。

ただし、学んだ内容と事業内容が一致していないから直ちに不許可というわけではありません。

重要なのは、本人がその事業を経営できる理由、事業の具体性、収益性、継続性を説明できることです。

売上見込みの根拠を示す

事業計画書では、売上見込みの根拠が重要です。

「1年目から大きな売上を見込む」と書くだけでは足りません。

顧客候補、取引先、契約予定、見積書、問い合わせ、広告計画、SNSやホームページ、店舗立地、価格設定、仕入れ、販売方法などを具体的に説明します。

留学生が起業する場合、実績がまだ少ないことが多いため、計画の根拠資料をできるだけ用意しましょう。

本人が経営者として何をするかを明確にする

経営・管理ビザでは、本人の活動が経営または管理であることが必要です。

事業計画書では、本人がどのような経営判断を行うのか、資金管理、営業戦略、人員管理、取引先対応、商品開発、広告、許認可管理などをどう担うのかを明確にします。

本人が現場作業だけを行うように見える場合は、経営・管理ビザとして説明が難しくなります。

大学卒業後の起業活動のための特定活動

日本の大学等を卒業した留学生が、すぐに経営・管理ビザの要件を満たせない場合、一定の要件のもとで、起業活動のための在留資格「特定活動」を検討することがあります。

この制度は、卒業後に起業準備を行い、一定期間内に会社等を設立して経営・管理ビザへの変更を目指すものです。

ただし、誰でも使える制度ではありません。

対象となる学校、大学の推薦、在学中の成績・素行、事業計画書、起業活動の状況、滞在中の経費支弁能力などが確認されます。

大学の推薦が重要

起業活動のための特定活動では、大学の推薦が重要な要件になります。

在学中から起業活動を始めており、大学が推薦する者であることが求められます。

卒業後になってから急に「起業したい」と考えた場合、大学の推薦や在学中の起業活動の実績を準備できないことがあります。

この制度を検討する場合は、在学中から大学の国際交流担当、キャリアセンター、起業支援窓口などに相談しておくことが重要です。

最終的には経営・管理ビザへの変更を目指す

起業活動のための特定活動は、ずっと日本で事業を続けるための在留資格ではありません。

卒業後一定期間内に会社等を設立し、経営・管理ビザへの変更許可申請を行うことが前提になります。

そのため、特定活動を取得できたとしても、資本金等、常勤職員、事業所、事業計画、許認可、取引先など、経営・管理ビザの要件を満たす準備が必要です。

特定活動は、経営・管理ビザの要件を免除する制度ではなく、起業準備のための制度として考えましょう。

留学から経営・管理ビザが不許可になりやすいケース

留学から経営・管理ビザへ変更する場合、一般的な経営・管理ビザの要件に加えて、留学中の在留状況も問題になります。

次のようなケースでは、不許可や追加資料につながりやすくなります。

留学中の出席状況・成績・素行に問題がある

学校の出席状況が悪い、成績不良、退学・除籍、資格外活動違反などがある場合は、変更申請で不利になる可能性があります。

留学中の活動状況は、経営・管理ビザへの変更でも確認されることがあります。

起業準備に力を入れすぎて、本来の学業をおろそかにすると、在留状況の評価に影響する可能性があります。

資金の出所が不明確

留学生が大きな資本金等を準備する場合、資金の出所が特に重要です。

親族からの送金、友人からの借入れ、投資家からの出資などがある場合、その資金がどのような性質のものかを資料で説明する必要があります。

資金の出所が説明できない場合や、申請直前の一時的な入金に見える場合は、不許可リスクがあります。

常勤職員の雇用ができていない

1人以上の常勤職員の雇用ができていない場合、現在の経営・管理ビザの基準を満たしにくくなります。

留学生が一人で会社を作り、代表者本人だけで事業を行う計画では、慎重な検討が必要です。

雇用予定がある場合でも、誰を、どの業務で、いつから、どの給与で雇うのかを具体的に説明する必要があります。

事業所が弱い

自宅、友人の部屋、バーチャルオフィス、短期利用スペースなどを事業所にしている場合、事業所としての独立性・継続性・使用権限が問題になることがあります。

事業内容に合った事務所・店舗・作業場所を確保できているかを確認しましょう。

事業所が弱いと、事業の実態や継続性にも疑問を持たれやすくなります。

本人が経営者ではなく現場作業者に見える

経営・管理ビザでは、本人が経営者または管理者として活動する必要があります。

飲食店で調理や接客だけをする、建設業で現場作業をする、小売店でレジや販売だけをする場合は、経営・管理ビザとして説明が難しくなることがあります。

本人が経営判断、資金管理、人員管理、取引先対応、営業戦略などを担うことを説明できるようにしましょう。

不許可になりやすい理由については、経営管理ビザが不許可になる理由で整理しています。

行政書士に相談したほうがよいケース

留学から経営・管理ビザへの変更は、在留資格変更と起業準備が同時に関係する手続きです。

会社設立、資本金等、常勤職員、事業所、事業計画書、許認可、留学中の在留状況を一体で確認する必要があります。

次のようなケースでは、行政書士に相談したほうが安全です。

  • 留学から経営・管理ビザへ変更したい
  • 卒業後に日本で起業したい
  • 在留期限が近い
  • 会社設立を先に進めてよいか分からない
  • 資本金等3,000万円以上を準備できるか不安
  • 親族からの送金や借入れの説明に不安がある
  • 常勤職員1人以上を雇用できるか不安
  • 留学生の友人を従業員にしてよいか確認したい
  • 自宅事務所やシェアオフィスで申請したい
  • 事業計画書をどう作ればよいか分からない
  • 飲食店・古物商・貿易業など許認可が必要な事業を始めたい
  • 留学中の出席率やアルバイト時間に不安がある
  • 大学卒業後の起業活動のための特定活動を検討したい
  • 過去に経営・管理ビザが不許可になった

留学から経営・管理ビザへの変更では、「卒業後にどうするか」を在留期限直前に考えるのでは遅いことがあります。

起業を考えている場合は、在学中から、資金、事務所、常勤職員、事業計画、在留資格の方針を整理しておきましょう。

留学から経営・管理ビザへの変更を検討している方へ

行政書士だいとう事務所では、留学から経営・管理ビザへの変更、会社設立前の確認、資本金等、常勤職員、事業所、事業計画書、大学卒業後の起業活動のための特定活動について整理します。

奈良県を中心に、大阪・京都・兵庫など関西圏のご相談のほか、全国からのご相談にも対応しています。

留学から経営・管理ビザへの変更に関するよくある質問

留学から経営・管理ビザへ変更できますか?

変更できる可能性はあります。ただし、会社設立、資本金等、常勤職員、事業所、事業計画、許認可、本人の経営活動、留学中の在留状況を総合的に確認する必要があります。

卒業すれば経営・管理ビザに変更できますか?

卒業しただけでは変更できません。日本で事業を経営・管理できる状態が整っていること、経営・管理ビザの基準を満たすこと、留学中の在留状況に問題がないことなどが必要です。

留学ビザのまま会社を設立できますか?

会社設立の準備自体は問題になるとは限りませんが、留学ビザのまま本格的に経営活動を行い、収入を伴う事業を運営する場合は注意が必要です。変更許可前の活動範囲は慎重に確認しましょう。

留学生でも資本金等3,000万円が必要ですか?

経営・管理ビザでは、留学生であっても現在の基準を前提に確認されます。資本金等3,000万円以上をどのように準備するか、資金の出所をどう説明するかが重要です。

留学生の友人を常勤職員として雇えますか?

留学生の友人を雇うこと自体と、経営・管理ビザの常勤職員要件に使えるかは別問題です。留学などの在留資格の外国人は、常勤職員要件の対象として扱えない点に注意が必要です。

留学生が自宅事務所で経営・管理ビザを申請できますか?

可能性はありますが、事業所としての独立性、継続性、使用権限、設備、事業実態を説明できる必要があります。居住用物件を無断で事業利用する場合や、事業専用スペースがない場合は注意が必要です。

大学卒業後、起業準備のための特定活動は使えますか?

一定の要件を満たす場合、起業活動のための特定活動を検討できることがあります。対象となる学校、大学の推薦、在学中の起業活動、事業計画、滞在中の経費支弁能力などが確認されます。

留学から経営・管理ビザが不許可になる理由は何ですか?

資本金等の不足、資金の出所不明、常勤職員の未雇用、事業所の弱さ、事業計画書の具体性不足、本人の経営活動が不明確、留学中の出席状況や資格外活動の問題などが理由になりやすいです。

まとめ:留学から経営・管理ビザへ変更するには、在学中からの準備が重要

留学から経営・管理ビザへ変更することは、可能性があります。

しかし、卒業しただけ、会社を設立しただけ、事業計画書を作っただけで許可されるわけではありません。

確認すべきポイントは、次のとおりです。

  • 留学中の出席状況・成績・資格外活動に問題がないか
  • 在留期限から逆算して会社設立・変更申請を準備できるか
  • 資本金等3,000万円以上を準備できるか
  • 資金の出所を資料で説明できるか
  • 1人以上の常勤職員を雇用できるか
  • 常勤職員として対象になる人を確認しているか
  • 事業所・店舗・事務所を確保できるか
  • 自宅事務所やシェアオフィスで説明できるか
  • 事業計画書に具体性・継続性・実現可能性があるか
  • 本人が経営者として活動することを説明できるか
  • 必要な許認可を確認しているか
  • 大学卒業後の起業活動のための特定活動を検討できるか

留学生の起業は、在留資格、会社設立、資金、雇用、事業計画が複雑に関係します。

卒業後に慌てて準備するのではなく、在学中から、経営・管理ビザへ変更できる可能性と必要な準備を確認しておきましょう。

留学から経営・管理ビザへの変更で不安がある方へ

卒業後に日本で起業したい、会社設立前に確認したい、資本金等や常勤職員の要件が不安、大学卒業後の起業活動のための特定活動を検討したい場合は、早めにご相談ください。

行政書士だいとう事務所では、留学から経営・管理ビザへの変更、会社設立前の確認、事業計画書、資金の出所、事業所、常勤職員、追加資料対応まで整理します。

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