経営・管理ビザで外国人役員・出資者がいる場合の注意点|資本金・業務分担・審査ポイント

外国人が日本法人の代表取締役、取締役、役員、株主、出資者になる場合、「経営・管理ビザが必要なのか」「出資すれば経営・管理ビザを取れるのか」「外国人投資家として日本に住めるのか」と悩むことがあります。

また、日本企業側からも、「海外在住の外国人を役員に入れたい」「外国人株主から出資を受けたい」「外国人取締役が日本で業務を行う場合、どのビザが必要か」という相談があります。

結論からいうと、外国人が会社の役員や株主になることと、経営・管理ビザが許可されることは別問題です。

経営・管理ビザでは、単に出資した、株を持っている、登記上の取締役になっているというだけでは足りません。

その外国人が日本で実際に事業の経営または管理に従事するのか、会社の事業規模・資本金等・常勤職員・事業所・事業計画・本人の役割が経営・管理ビザの要件に合っているかを確認する必要があります。

特に、現在の経営・管理ビザでは、資本金等3,000万円以上、1人以上の常勤職員の雇用、事業計画、事業所、経営者としての活動実態などが重要です。

この記事では、外国人役員・外国人取締役・外国人出資者・外国人株主と経営・管理ビザの関係、出資だけでは足りない理由、共同経営の場合の注意点、役員報酬、海外在住役員、日本で活動する場合の在留資格、不許可になりやすいケースを整理します。

この記事で分かること

  • 外国人役員・取締役と経営・管理ビザの関係
  • 外国人株主・出資者だけでは経営・管理ビザにならない理由
  • 代表取締役・取締役・管理職で見られるポイント
  • 共同経営・複数役員の場合に注意すべきこと
  • 海外在住の外国人役員と日本で活動する外国人役員の違い
  • 役員報酬・出資比率・経営権で確認すべき点
  • 外国人役員の経営・管理ビザが不許可になりやすいケース

注意:外国人が会社に出資しただけ、株主になっただけ、登記上の取締役になっただけでは、経営・管理ビザが許可されるとは限りません。日本で実際に経営・管理活動を行うこと、事業規模・資本金等・常勤職員・事業所・事業計画が基準に合うこと、本人の役割が明確であることが重要です。

外国人役員・出資者と経営・管理ビザの関係

経営・管理ビザは、日本で事業の経営または管理に従事するための在留資格です。

そのため、外国人が日本法人の役員になる場合でも、実際に日本で経営・管理活動を行うのであれば、経営・管理ビザを検討することがあります。

一方で、単なる株主、単なる出資者、海外から投資しているだけの人は、必ずしも日本で経営・管理ビザを取得できるわけではありません。

重要なのは、会社との関係が「出資」だけなのか、「経営・管理活動」まで行うのかです。

経営・管理ビザの基本要件については、経営管理ビザの要件で整理しています。

外国人が役員になること自体とビザは別問題

外国人が日本法人の取締役や代表取締役に就任すること自体と、日本に在留するためのビザは別に考える必要があります。

海外在住の外国人が、日本法人の役員として登記されているだけで、日本に居住して経営活動を行わない場合、経営・管理ビザが直ちに必要になるとは限りません。

しかし、その外国人が日本に住み、日本国内で継続的に経営・管理活動を行う場合は、在留資格の検討が必要です。

登記上の肩書だけでなく、日本で実際にどのような活動をするのかを確認しましょう。

出資者・株主という立場だけでは足りない

外国人が日本法人に出資し、株主になることがあります。

しかし、出資しているだけでは、経営・管理ビザの活動とはいえません。

株式を保有して配当を受けるだけ、投資家として資金を出すだけ、経営判断に実質的に関与しない場合は、日本で経営・管理ビザを取得する理由が弱くなります。

経営・管理ビザを検討する場合は、その外国人が経営者または管理者として、事業方針、資金管理、人員管理、取引先対応、事業計画、契約判断などに実質的に関与することを説明する必要があります。

外国人代表取締役の場合

外国人が日本法人の代表取締役になる場合、経営・管理ビザを検討する典型的なケースです。

ただし、代表取締役に就任しているだけで許可されるわけではありません。

代表取締役として、実際に会社の経営を行うことを説明する必要があります。

代表取締役としての実質的な活動が必要

代表取締役であれば、会社を代表して経営判断を行う立場にあります。

経営・管理ビザでは、本人がどのような経営活動を行うのかを具体的に説明します。

  • 事業方針の決定
  • 資金管理
  • 取引先との交渉
  • 契約締結の判断
  • 従業員の採用・管理
  • 広告・営業方針の決定
  • 許認可・法務・税務の管理
  • 事業計画の実行管理

本人が代表取締役であっても、実際には別の人が経営を行い、本人は名義だけという場合は注意が必要です。

現場作業中心になっていないか

小規模会社では、代表取締役が現場に関わることがあります。

しかし、本人の主な活動が、調理、接客、販売、配達、建設現場作業、単純な事務作業だけに見える場合は、経営・管理ビザとして説明が難しくなります。

経営者としての活動と、現場作業の関係を整理しましょう。

飲食店で本人が料理人として働くことが中心であれば、技能ビザで料理人・職人を雇用する場合の検討が必要になることもあります。

外国人取締役・役員の場合

外国人が代表取締役ではなく、取締役や役員として日本法人に入る場合もあります。

この場合も、経営・管理ビザの可能性はありますが、代表者ではない分、本人の役割をより明確に説明する必要があります。

代表取締役でなくても対象になる可能性はある

経営・管理ビザは、代表取締役だけを対象にする在留資格ではありません。

事業の経営を行う者、または事業の管理に従事する者であれば、代表取締役以外の取締役や管理職でも検討する余地があります。

ただし、肩書だけでは足りません。

その外国人役員が、会社の中でどの部門を管理し、どのような権限を持ち、どのような意思決定に関与するのかを説明する必要があります。

管理職としての実質があるか

外国人取締役や役員が、単なる担当者ではなく、管理者として活動することを説明できるかが重要です。

たとえば、海外事業部門の責任者、貿易部門の統括責任者、店舗運営責任者、営業部門の管理者などとして、部下を管理し、予算や契約、事業方針に関与する場合です。

一方、肩書は取締役でも、実際には通訳、営業担当、現場スタッフ、技術者として働くだけの場合は、経営・管理ビザではなく、別の就労ビザを検討することがあります。

就労ビザ全体については、就労ビザ申請サポートで整理しています。

外国人株主・出資者・投資家の場合

外国人が日本法人に出資し、株主や投資家になることがあります。

この場合、「出資したから経営・管理ビザを取れる」と考えるのは危険です。

経営・管理ビザは、投資そのものに対して与えられる在留資格ではなく、日本で事業の経営または管理を行うための在留資格です。

出資だけでは経営・管理ビザにならない

外国人が会社に資金を出し、株式を保有しているだけでは、日本で経営・管理ビザを取得する理由としては弱くなります。

株主として配当を受ける、投資家として資金提供をする、海外から経営状況を確認するだけであれば、日本で継続的に在留して経営・管理活動を行う必要性を説明しにくい場合があります。

経営・管理ビザを検討する場合は、その出資者が日本でどのような経営判断や管理業務を行うのかを具体的に示す必要があります。

出資比率と経営権の関係を整理する

外国人出資者が経営・管理ビザを申請する場合、出資比率や経営権も確認されやすいポイントです。

株式を少しだけ持っているだけで、会社の意思決定にほとんど関与しない場合は、経営者としての立場を説明しにくくなります。

一方、出資比率が高く、取締役として経営判断を行い、資金管理や事業方針の決定に関与する場合は、経営者としての活動を説明しやすくなります。

ただし、出資比率が高ければ必ず許可されるわけではありません。

資本金等、常勤職員、事業所、事業計画、本人の役割を総合的に整理する必要があります。

投資家として短期滞在で来日する場合との違い

外国人投資家が、日本企業との商談、株主総会への出席、契約交渉、視察などのために短期間来日する場合と、日本に住んで継続的に経営・管理活動を行う場合は、在留資格の考え方が異なります。

短期間の商談や会議で足りる場合、経営・管理ビザではなく、短期滞在の範囲で足りるかを確認する場面もあります。

一方、日本に居住して日常的に会社経営を行う場合は、経営・管理ビザを検討する必要があります。

日本への出張と就労ビザの関係については、海外からの出張と就労ビザも確認しておきましょう。

共同経営・複数の外国人役員がいる場合

日本で会社を設立する際、外国人が複数名で共同経営するケースがあります。

たとえば、外国人2名が共同代表になる、外国人1名と日本人1名で会社を設立する、海外投資家と日本側経営者が共同で事業を行う場合です。

このような場合、それぞれの役割、出資比率、経営権、業務分担を明確にする必要があります。

誰が何を経営するのかを明確にする

共同経営では、誰がどの部門を担当するのかを明確にします。

たとえば、1人は資金調達と経営戦略、もう1人は営業と取引先開拓、別の人は店舗運営や人員管理を担当するなど、役割分担を整理します。

複数の役員がいるにもかかわらず、全員が同じような業務を行うと説明している場合、各人が経営・管理ビザを必要とする理由が弱くなることがあります。

それぞれの経歴、専門性、担当業務、意思決定権限を事業計画書や説明資料に反映しましょう。

名義貸し・形式的な役員は危険

外国人が経営・管理ビザを取るためだけに、形式的に役員にすることは危険です。

本人が事業内容を理解していない、経営判断に関与していない、出資していない、報酬や役割が不自然、実際の経営者が別にいる場合は、名義だけの役員と見られる可能性があります。

経営・管理ビザでは、登記上の肩書だけではなく、実際の活動が見られます。

会社側も、外国人役員を入れる理由と実際の役割を説明できるようにしておく必要があります。

役員報酬・給与・収入で注意すべきこと

外国人役員が経営・管理ビザを申請する場合、役員報酬や収入も確認されます。

日本で安定して生活できる報酬があるか、会社の資金計画と整合しているか、役員報酬が実際に支払われる見込みがあるかを整理する必要があります。

役員報酬が低すぎる場合

役員報酬が低すぎる場合、日本で生活できるのか、実際に経営活動を行うのか、会社の事業規模が十分なのかを疑問視される可能性があります。

経営・管理ビザは、日本で継続的に経営・管理活動を行うための在留資格です。

報酬額、生活費、会社の資金計画、事業の収益見込みを整理しましょう。

新設会社で当初の役員報酬を低く設定する場合でも、その理由と今後の見込みを説明できるようにしておく必要があります。

役員報酬と事業計画の整合性

事業計画書では、役員報酬、人件費、常勤職員の給与、社会保険、家賃、広告費、仕入費などを収支計画に反映します。

役員報酬を支払う計画なのに収支計画に入っていない、常勤職員を雇う計画なのに人件費が入っていない場合は、計画の整合性が弱くなります。

経営・管理ビザの事業計画書については、経営管理ビザの事業計画書で整理しています。

外国人役員を入れる会社側の確認事項

日本法人が外国人を役員に入れる場合、会社側でも確認すべきことがあります。

外国人役員本人の在留資格だけでなく、会社の事業実態や体制も重要です。

会社の事業規模が経営・管理ビザに合うか

経営・管理ビザでは、事業規模が重要です。

現在の基準では、資本金等3,000万円以上、1人以上の常勤職員の雇用などを確認する必要があります。

会社の資本金、従業員数、事業所、取引先、売上見込み、許認可、事業計画が、外国人役員の経営・管理ビザ申請に耐えられる内容かを確認しましょう。

資本金等については、経営管理ビザの資本金要件で整理しています。

外国人役員を入れる必要性を説明できるか

既存の会社に外国人役員を入れる場合、なぜその外国人が役員として必要なのかを説明できることが重要です。

海外取引の拡大、外国市場への進出、専門的な経営経験、投資家との関係、特定事業部門の管理、国際営業戦略など、会社における役割を明確にします。

単に在留資格を取るために役員にしたように見えると、申請上不利になる可能性があります。

登記・定款・株主構成を整理する

外国人役員・出資者がいる場合、登記事項証明書、定款、株主名簿、出資関係、役員構成を整理します。

誰が会社を支配しているのか、誰が経営判断を行うのか、外国人役員の権限はどこまであるのかを説明できるようにしましょう。

共同経営や投資家がいる場合は、出資契約、株主間契約、役員報酬、業務分担、意思決定ルールを確認しておくと説明しやすくなります。

外国人役員・出資者の必要書類

外国人役員や出資者が経営・管理ビザを申請する場合、本人側と会社側の書類を整理します。

申請の種類、会社の規模、役職、出資状況、事業内容によって必要書類は変わります。

本人側の主な資料

  • 申請書
  • 写真
  • パスポート
  • 在留カード
  • 履歴書
  • 経営経験・管理経験を示す資料
  • 学歴・職歴に関する資料
  • 日本語能力を示す資料が必要になる場合の資料
  • 出資金の出所を示す資料
  • 日本での活動内容を説明する資料

外国人役員本人については、経営者または管理者として活動できる経歴や能力を示せるかが重要です。

会社側の主な資料

  • 登記事項証明書
  • 定款
  • 株主名簿
  • 役員構成が分かる資料
  • 事業計画書
  • 会社案内
  • 決算書類
  • 事業所の賃貸借契約書
  • 事業所の写真
  • 常勤職員の雇用資料
  • 許認可証または許認可申請資料
  • 取引先・仕入先・見込み客に関する資料
  • 役員報酬・職務内容を示す資料

ビザ申請の必要書類全般については、ビザ申請の必要書類チェックリストで整理しています。

外国人役員・出資者で不許可になりやすいケース

外国人役員・出資者の経営・管理ビザでは、肩書や出資だけで申請してしまうと不許可リスクが高くなります。

特に、次のようなケースでは注意が必要です。

出資しただけで経営活動がない

外国人が会社に出資していても、実際の経営判断に関与しない場合は、経営・管理ビザとして説明しにくくなります。

単なる株主、単なる投資家、配当を受けるだけの立場では、日本で経営・管理活動を行う必要性が弱くなります。

経営・管理ビザを申請する場合は、本人が日本でどのような経営活動を行うのかを具体的に示しましょう。

名義だけの取締役になっている

取締役として登記されているものの、会社の事業内容を理解していない、経営判断に関与していない、報酬や役割が不自然、実際の経営者が別にいる場合は注意が必要です。

経営・管理ビザでは、登記上の肩書よりも実際の活動が重要です。

外国人役員を入れる場合は、その人を役員にする理由、会社での役割、意思決定権限を明確にしましょう。

会社の事業規模が弱い

会社の資本金等、常勤職員、事業所、売上見込み、取引先、許認可が弱い場合、外国人役員の経営・管理ビザも難しくなります。

特に、新設会社や小規模会社では、事業計画書、資金の出所、常勤職員の雇用、事業所の実態を丁寧に整理する必要があります。

経営・管理ビザは、役員本人だけでなく、会社側の事業実態も確認されます。

複数の外国人役員の必要性を説明できない

小規模会社で複数の外国人役員が経営・管理ビザを申請する場合、それぞれの必要性を説明する必要があります。

会社規模に対して役員が多すぎる、全員の業務内容が重複している、実際には一人で足りるように見える場合は注意が必要です。

各人の専門性、担当部門、権限、出資関係、報酬、業務量を整理しましょう。

役員報酬や生活基盤が不安定

役員報酬が極端に低い、報酬支払いの見込みがない、会社の資金繰りが弱い場合は、日本で安定して生活しながら経営活動を行えるか疑問を持たれる可能性があります。

役員報酬、会社の収支計画、生活費、社会保険、税金の処理を整理しましょう。

経営・管理ビザが不許可になりやすい理由については、経営管理ビザが不許可になる理由で整理しています。

行政書士に相談したほうがよいケース

外国人役員・外国人出資者の経営・管理ビザでは、会社法上の役職、出資関係、在留資格の要件が複雑に関係します。

特に、共同経営、海外投資家、既存会社への役員就任、複数役員の申請では、本人の役割と会社側の事業実態を整理することが重要です。

次のようなケースでは、行政書士に相談したほうが安全です。

  • 外国人が日本法人の代表取締役になる予定
  • 外国人取締役が日本で経営・管理活動を行う予定
  • 外国人株主・出資者が経営・管理ビザを取りたい
  • 海外投資家を日本法人の役員に入れたい
  • 出資だけで経営・管理ビザを取れるか確認したい
  • 代表取締役ではない外国人役員で申請できるか知りたい
  • 複数の外国人が共同経営する予定
  • 外国人役員の役割分担をどう説明すべきか分からない
  • 役員報酬をいくらにすべきか迷っている
  • 株主構成・出資比率・経営権の説明に不安がある
  • 既存会社に外国人役員を追加したい
  • 名義だけの役員と見られないか不安
  • 事業計画書や資金の出所説明に不安がある
  • 過去に経営・管理ビザが不許可になった

外国人役員・出資者の経営・管理ビザでは、「誰が、どの立場で、何を経営するのか」を明確にすることが重要です。

会社設立や役員登記を進める前に、在留資格上の要件を確認しておきましょう。

外国人役員・出資者の経営・管理ビザで不安がある方へ

行政書士だいとう事務所では、外国人代表取締役、外国人取締役、外国人株主、外国人出資者、共同経営者の経営・管理ビザについて、役割分担、出資関係、事業計画、必要書類を整理します。

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外国人役員・出資者と経営・管理ビザに関するよくある質問

外国人が代表取締役になれば経営・管理ビザを取れますか?

代表取締役になるだけでは足りません。本人が実際に日本で経営活動を行うこと、会社の資本金等、常勤職員、事業所、事業計画、事業実態が経営・管理ビザの要件に合うことが必要です。

外国人が出資すれば経営・管理ビザを取れますか?

出資だけでは経営・管理ビザの活動とはいえません。株主や投資家として資金を出すだけでなく、日本で実際に事業の経営または管理を行うことを説明する必要があります。

代表取締役でない外国人取締役でも経営・管理ビザは可能ですか?

可能性はあります。ただし、代表取締役でない場合は、本人が会社内でどの部門を管理し、どのような権限を持ち、どのような経営・管理活動を行うのかを具体的に説明する必要があります。

海外在住の外国人役員にも経営・管理ビザが必要ですか?

海外在住のまま日本法人の役員として登記されているだけで、日本に居住して継続的に経営活動を行わない場合、直ちに経営・管理ビザが必要になるとは限りません。日本で継続的に活動するかどうかで判断が変わります。

外国人株主と外国人役員は何が違いますか?

株主は会社に出資して株式を保有する立場です。役員は会社の経営や管理に関与する立場です。経営・管理ビザでは、単なる株主ではなく、日本で実際に経営・管理活動を行うかが重要です。

外国人2人で共同経営する場合、2人とも経営・管理ビザを取れますか?

可能性はありますが、会社規模、事業内容、出資比率、役割分担、各人の経営権限、報酬、常勤職員、事業所などを整理する必要があります。小規模会社で複数人の必要性を説明できない場合は注意が必要です。

外国人役員の役員報酬はいくら必要ですか?

一律の金額だけで判断されるものではありませんが、日本で安定して生活できる報酬か、会社の資金計画と合っているか、実際に支払われる見込みがあるかが重要です。報酬が低すぎる場合は理由と今後の見込みを説明する必要があります。

名義だけの取締役でも申請できますか?

名義だけの取締役では、経営・管理ビザの許可は難しくなります。本人が会社の事業内容を理解し、実際に経営判断や管理業務を行うことを説明できる必要があります。

まとめ:外国人役員・出資者は、肩書より実際の経営活動が重要

外国人が日本法人の役員、取締役、代表取締役、株主、出資者になる場合でも、それだけで経営・管理ビザが許可されるわけではありません。

経営・管理ビザでは、日本で実際に事業の経営または管理を行うこと、会社側の事業規模・資本金等・常勤職員・事業所・事業計画が基準に合うことが重要です。

確認すべきポイントは、次のとおりです。

  • 外国人が日本で実際に経営・管理活動を行うか
  • 単なる出資者・株主にとどまっていないか
  • 代表取締役・取締役としての役割が明確か
  • 本人の経営権限・意思決定権限を説明できるか
  • 出資比率・株主構成・役員構成を整理しているか
  • 資本金等3,000万円以上を満たせるか
  • 1人以上の常勤職員を雇用できるか
  • 事業所・事務所・店舗の実態を説明できるか
  • 役員報酬と事業計画に整合性があるか
  • 共同経営の場合、各役員の役割分担が明確か
  • 名義だけの役員と見られないか
  • 会社側が外国人役員を必要とする理由を説明できるか

外国人役員・出資者の経営・管理ビザでは、会社設立や役員登記を進める前に、在留資格上の要件を確認しておくことが重要です。

出資関係、役員構成、事業計画、会社の実態を整理し、実際の経営・管理活動を説明できる形にしてから申請準備を進めましょう。

外国人役員・出資者の経営・管理ビザで不安がある方へ

外国人代表取締役、外国人取締役、外国人株主、外国人出資者、共同経営者として経営・管理ビザを検討している場合は、役割・出資関係・事業計画・会社側の要件を整理することが重要です。

行政書士だいとう事務所では、外国人役員・出資者の経営・管理ビザについて、申請方針、必要書類、事業計画書、資金の出所、役割分担、追加資料対応まで確認します。

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