経営・管理ビザが不許可になる理由とは 審査で見られるポイントと対策

経営・管理ビザを申請したものの、不許可になるケースがあります。

また、これから申請する方からも、「会社を設立したのに不許可になることはあるのか」「資本金を用意すれば大丈夫なのか」「事業計画書を出せば許可されるのか」という相談があります。

結論からいうと、経営・管理ビザは、会社を設立しただけ、代表取締役になっただけ、資本金を入れただけで許可される在留資格ではありません。

事業の具体性、継続性、安定性、資本金等、常勤職員、事業所、事業計画、許認可、本人の経営活動、資金の出所、更新時の事業実績などを総合的に確認されます。

特に、2025年10月16日施行の改正後は、経営・管理ビザの基準が厳格化されており、資本金等3,000万円以上、1人以上の常勤職員の雇用などが重要な確認ポイントになっています。

この記事では、経営・管理ビザが不許可になりやすい理由、初回申請・変更申請・更新申請で見られるポイント、不許可後に再申請する場合の注意点を整理します。

この記事で分かること

  • 経営・管理ビザが不許可になりやすい主な理由
  • 会社設立だけでは許可されない理由
  • 資本金等3,000万円以上・常勤職員1人以上で注意すべき点
  • 事業所・自宅事務所・シェアオフィスで問題になりやすい点
  • 事業計画書・売上根拠・許認可で見られるポイント
  • 更新申請で赤字・売上不足・納税不備がある場合の注意点
  • 不許可後に再申請する場合の進め方

注意:経営・管理ビザの不許可理由は、1つだけとは限りません。資本金等、常勤職員、事業所、事業計画、本人の経営活動、資金の出所、在留状況、更新時の事業実績など、複数の弱点が重なって不許可になることがあります。不許可後に再申請する場合は、同じ書類を出し直すのではなく、不許可理由を整理して補強する必要があります。

経営・管理ビザはなぜ不許可になるのか

経営・管理ビザが不許可になる主な理由は、入管が「この事業は日本で継続して経営される実態がある」と判断できない場合です。

経営・管理ビザでは、本人が日本で事業の経営または管理に従事することが前提です。

そのため、会社を作っただけ、名義上代表者になっただけ、形式的に事務所を借りただけでは足りません。

入管は、事業の実態、資金、雇用、事業所、計画、許認可、本人の役割などを総合的に見ています。

経営・管理ビザの基本要件については、経営管理ビザの要件で整理しています。

会社設立だけでは不十分

経営・管理ビザでは、会社を設立していることは重要な要素ですが、それだけで許可されるわけではありません。

会社の登記があっても、実際に事業を行う準備が整っていない、事業所が弱い、売上見込みが不明確、常勤職員を雇用していない、資金の出所が不明確という場合は、不許可リスクがあります。

会社設立は、経営・管理ビザ申請の一部にすぎません。

事業として動かせる状態になっているかを説明できることが重要です。

名義だけの代表者は危険

経営・管理ビザでは、本人が実際に事業を経営または管理する必要があります。

名義上は代表取締役でも、実際の経営判断を別の人が行っている場合や、本人が経営内容を説明できない場合は問題になります。

また、本人が現場作業だけを行い、資金管理、採用、取引先対応、経営判断、営業方針の決定などに関与していない場合も注意が必要です。

経営者としての役割を具体的に説明できるようにしましょう。

不許可理由1:資本金等3,000万円以上を満たしていない

現在の経営・管理ビザでは、資本金等3,000万円以上が重要な基準です。

以前のように、資本金500万円を前提に申請準備を進めると、現在の基準に合わない可能性があります。

株式会社であれば資本金の額、合同会社などであれば出資の総額、個人事業では事業の用に供される財産の総額などが問題になります。

資本金等の考え方については、経営管理ビザの資本金要件で整理しています。

資本金額だけでなく出所も見られる

資本金等の金額を満たしていても、資金の出所が不明確な場合は不許可リスクがあります。

たとえば、申請直前に大きな入金がある、誰からの送金か分からない、借入れなのか贈与なのか分からない、資金形成の経緯を説明できない場合です。

自己資金、親族からの贈与、借入れ、出資、投資など、どのように事業資金を準備したのかを資料で説明する必要があります。

通帳の入出金履歴、送金記録、給与明細、納税資料、贈与契約書、金銭消費貸借契約書、出資契約書などを整理しましょう。

見せ金のように見える資金移動は危険

一時的に大きな金額を入金し、申請後すぐに引き出すような資金移動は、事業資金として疑われる可能性があります。

経営・管理ビザで重要なのは、申請時に口座残高があることだけではありません。

その資金が実際に事業に使われ、継続的に事業を運営できる資金であることを説明する必要があります。

資金の出所と事業への使用計画を明確にしましょう。

不許可理由2:1人以上の常勤職員を雇用していない

経営・管理ビザでは、1人以上の常勤職員の雇用も重要な基準です。

常勤職員の雇用は、形式だけでは足りません。

実際に勤務していること、給与が支払われていること、雇用契約や労働条件が整っていることが必要です。

常勤職員として対象にならない人がいる

常勤職員として誰でもよいわけではありません。

日本人、特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者などは対象になり得ます。

一方、技術・人文知識・国際業務、特定技能、留学、家族滞在など、法別表第一の在留資格で在留する外国人は、経営・管理ビザの常勤職員要件の対象として扱えない点に注意が必要です。

外国人スタッフを採用している場合でも、その方が常勤職員要件に使えるかは必ず確認しましょう。

形式的な雇用契約だけでは足りない

常勤職員について、雇用契約書だけ作成していても、実際の勤務実態がなければ問題になります。

給与台帳、出勤簿、雇用保険、社会保険、業務内容、勤務時間、給与支払いなどを説明できる必要があります。

常勤職員の雇用が不明確な場合は、事業の規模や継続性にも疑問を持たれる可能性があります。

雇用予定の場合は、求人票、採用予定時期、人件費の資金計画、採用候補者とのやり取りなどを整理しましょう。

不許可理由3:事業所・事務所の実態が弱い

経営・管理ビザでは、事業を行うための事業所が確保されていることが重要です。

住所だけがある状態や、実際に事業を行えない場所では、事業所として弱いと判断される可能性があります。

事業内容に応じて、独立性・継続性・使用権限・設備・事業実態を説明する必要があります。

バーチャルオフィス・短期利用スペースは注意

バーチャルオフィスや短期利用のスペースは、事業所として認められにくいことがあります。

郵便物の受取だけ、登記住所だけ、時間貸しの会議室だけという状態では、事業を継続して行う場所として説明しにくくなります。

コワーキングスペースやシェアオフィスを使う場合でも、契約内容、専用スペース、利用期間、事業活動の実態を確認しましょう。

自宅事務所は独立性の説明が必要

自宅の一部を事務所として使う場合、居住スペースと事業スペースが分かれているか、事業用利用が認められているか、取引先対応や資料保管ができるかが問題になります。

賃貸物件の場合は、契約上、事業利用が認められているか、貸主の承諾があるかも重要です。

自宅事務所については、経営管理ビザで自宅事務所は認められるかで整理しています。

店舗型事業は営業実態も重要

飲食店、小売店、美容系店舗、宿泊業などでは、店舗の実態が重要です。

賃貸借契約書、営業許可、内装、厨房設備、看板、メニュー、客席、営業時間、仕入れ、売上、予約状況などを資料で示す必要があります。

店舗を借りていても、営業許可がない、内装工事が終わっていない、営業実態が確認できない場合は、不許可や追加資料につながることがあります。

不許可理由4:事業計画書の具体性・実現可能性が弱い

経営・管理ビザでは、事業計画書が重要です。

しかし、事業計画書を提出すれば許可されるわけではありません。

事業の具体性、継続性、安定性、実現可能性が資料で説明できる必要があります。

経営・管理ビザの事業計画書については、経営管理ビザの事業計画書で整理しています。

売上見込みの根拠がない

売上見込みが大きいのに、根拠がない事業計画書は危険です。

「1年目から月商300万円」「すぐに黒字化する」と書いていても、顧客獲得方法、取引先、広告計画、契約予定、仕入先、店舗立地、客席数、単価、回転数などの根拠がなければ説得力が弱くなります。

売上計画は、希望ではなく、現実的な根拠をもとに作成する必要があります。

事業内容が抽象的すぎる

「貿易業を行う」「コンサル業を行う」「飲食店を経営する」という説明だけでは抽象的です。

どの商品・サービスを扱うのか、誰に販売するのか、どのように集客するのか、どの国・地域と取引するのか、仕入先や販売先はあるのかを具体的に説明する必要があります。

事業内容が抽象的なままだと、実際に事業を行う見込みが弱いと判断される可能性があります。

許認可の見通しがない

飲食店、古物商、旅行業、人材紹介業、建設業、産業廃棄物収集運搬業など、事業によっては許認可が必要です。

必要な許認可を取得できる見込みがない場合、事業の実現可能性に疑問を持たれることがあります。

許認可が必要な事業では、営業許可証、申請予定、要件確認、物件・設備・人員体制を早めに整理しましょう。

不許可理由5:本人の活動が経営・管理に見えない

経営・管理ビザでは、本人が事業の経営または管理に従事することが必要です。

現場作業をするための在留資格ではありません。

本人の主な活動が、経営判断、資金管理、取引先対応、人員管理、事業計画、営業方針の決定などであることを説明できる必要があります。

飲食店で調理・接客中心になっている

飲食店を経営する場合でも、本人が調理や接客だけを行う場合は注意が必要です。

経営者として、資金管理、仕入れ方針、メニュー戦略、採用、人員管理、売上管理、広告、取引先対応、許認可管理などを行っていることを説明する必要があります。

本人が料理人として働くことが中心であれば、経営・管理ビザではなく、技能ビザなど別の在留資格を検討する場面もあります。

外国人料理人の在留資格については、技能ビザで料理人・職人を雇用する場合で整理しています。

建設現場・店舗作業・販売作業が中心になっている

建設業、小売業、貿易業、サービス業などでも、本人が現場作業や販売作業だけを行っている場合は注意が必要です。

小規模事業では経営者が現場に関わることもありますが、中心的な活動が経営・管理であることを説明できる必要があります。

本人の業務内容、1日の活動、意思決定の内容、従業員への指示、資金管理、取引先との交渉などを整理しましょう。

不許可理由6:在留状況・納税・社会保険に問題がある

経営・管理ビザの申請では、事業内容だけでなく、申請人本人の在留状況も確認されます。

日本国内で在留資格変更や更新をする場合は、これまでの在留状況が特に重要です。

留学・就労ビザからの変更で問題になるケース

留学から経営・管理ビザへ変更する場合、出席状況や資格外活動の状況が確認されることがあります。

アルバイトの時間超過、学校の出席不良、学費未納、卒業後の在留状況に問題がある場合は注意が必要です。

就労ビザから変更する場合は、前職での勤務実態、退職時期、所属機関に関する届出、納税・社会保険などを確認します。

留学からの変更については、留学から経営管理ビザへ変更する場合で整理しています。

税金・社会保険の未納がある

税金や社会保険の未納は、在留資格の審査で不利に働くことがあります。

法人税、消費税、源泉所得税、住民税、社会保険料などを確認し、未納がある場合は放置しないようにしましょう。

未納や遅れがある場合でも、すぐに諦めるのではなく、納付状況、分納計画、発生した理由、今後の対応を整理することが重要です。

更新申請では、前回許可以降の納税・社会保険・事業実績が特に見られます。

不許可理由7:更新時に事業実績が不足している

経営・管理ビザの更新では、初回申請時と異なり、実際に事業を行っていたかが確認されます。

前回の申請で提出した事業計画と、実際の事業実績が大きく違う場合は、説明が必要になります。

更新書類については、経営管理ビザ更新の必要書類で整理しています。

売上がない・取引実績がない

更新時に売上や取引実績がほとんどない場合、事業の継続性に疑問を持たれる可能性があります。

ただし、開業直後や準備期間中で売上が少ないこと自体が、必ず不許可になるわけではありません。

重要なのは、営業活動、商談、広告、仕入れ、許認可、取引予定、資金繰り、改善計画を説明できるかです。

売上が少ない場合は、事業が動いていることを示す資料を整理しましょう。

赤字・債務超過の説明が弱い

赤字だからといって、直ちに更新が不許可になるとは限りません。

しかし、赤字が続いている、債務超過になっている、改善見込みがない、資金繰りが見えない場合は注意が必要です。

赤字の理由、設備投資、広告費、人件費、開業準備費、今後の売上見込み、追加投資、資金繰りを説明しましょう。

単に「今後売上が上がる予定です」ではなく、契約予定、見積書、問い合わせ状況、営業資料などの根拠が重要です。

改正後基準への対応方針がない

すでに経営・管理ビザで在留している方については、改正後の基準について経過措置があります。

ただし、経過措置があるからといって、何も対応しなくてよいわけではありません。

令和10年10月16日までの間は、新基準を満たしていないことのみで更新が不許可になるわけではありませんが、経営状況や新基準への適合見込みを踏まえて判断されます。

資本金等3,000万円以上、常勤職員1人以上にどのように対応していくか、資金計画・雇用計画・事業成長計画を整理しておきましょう。

不許可理由8:追加資料への対応が不十分

経営・管理ビザの申請では、入管から追加資料を求められることがあります。

追加資料は、単なる書類不足の連絡とは限りません。

入管が、申請内容のどこかに疑問を持っている可能性があります。

追加資料の趣旨を読み違えている

追加資料で求められた書類だけを形式的に出しても、疑問点が解消されなければ不許可につながることがあります。

たとえば、資金の出所を疑問視されているのか、事業所の実態を確認されているのか、事業計画の実現可能性を見られているのか、本人の経営活動を確認されているのかによって、対応内容は変わります。

追加資料が来た場合は、「何を確認されているのか」を整理したうえで対応しましょう。

追加資料への対応については、ビザ申請で追加資料を求められた場合の対応で整理しています。

提出期限に間に合わない

追加資料には提出期限があります。

期限までに資料を提出できない場合、審査に悪影響が出る可能性があります。

経営・管理ビザでは、税理士、社労士、司法書士、不動産会社、取引先、金融機関など、複数の関係者から資料を集める場面があります。

追加資料が来てから慌てないよう、資金、事業所、雇用、事業計画、納税関係の資料は申請前から整理しておきましょう。

不許可後に再申請する場合の流れ

経営・管理ビザが不許可になった場合でも、必ず二度と申請できないわけではありません。

ただし、同じ内容のまま再申請しても、結果が変わらない可能性が高いです。

再申請では、不許可理由を確認し、弱点を補強してから進める必要があります。

1. 不許可理由を確認する

まず、不許可理由を確認します。

不許可通知書の内容だけでは、詳細な理由が十分に分からないことがあります。

可能な範囲で、どの要件が弱かったのか、どの資料が不足していたのか、事業計画・資金・事務所・常勤職員・在留状況のどこに問題があったのかを整理します。

不許可理由の整理をしないまま再申請すると、同じ理由で再び不許可になる可能性があります。

2. 補強できる点とできない点を分ける

不許可理由を整理したら、補強できる点と、すぐには補強できない点を分けます。

たとえば、事業計画書の説明不足であれば、取引先資料や売上根拠を補強できる可能性があります。

事業所が弱い場合は、物件を見直す必要があるかもしれません。

資本金等や常勤職員の要件が不足している場合は、資金計画や雇用計画そのものを見直す必要があります。

在留状況に問題がある場合は、再申請の時期や申請方針も慎重に考える必要があります。

3. 再申請用の資料を作り直す

再申請では、前回の書類を少し直すだけでは不十分なことがあります。

事業計画書、資金の出所説明、常勤職員資料、事業所資料、許認可資料、本人の経営活動説明、追加資料への回答などを、前回の不許可理由に合わせて作り直します。

再申請では、「前回から何が改善されたのか」を明確に示すことが重要です。

不許可後の再申請全般については、ビザ不許可後の再申請も確認しておきましょう。

行政書士に相談したほうがよいケース

経営・管理ビザは、会社設立、資金、雇用、事務所、事業計画、許認可、本人の在留状況が複雑に関係します。

不許可になってから相談するよりも、会社設立前・物件契約前・更新期限前の段階で確認したほうが安全です。

次のようなケースでは、行政書士に相談したほうがよいでしょう。

  • 経営・管理ビザが不許可になった
  • 不許可理由がよく分からない
  • 同じ内容で再申請してよいか不安
  • 資本金等3,000万円以上を満たせるか確認したい
  • 資金の出所説明に不安がある
  • 常勤職員1人以上の要件を満たせるか不安
  • 事務所・店舗物件を契約する前に確認したい
  • 自宅事務所・シェアオフィスで申請できるか不安
  • 事業計画書の売上根拠が弱い
  • 許認可が必要な事業を始めたい
  • 本人の活動が経営・管理に該当するか確認したい
  • 赤字や売上不足で更新できるか不安
  • 制度改正後の更新・経過措置への対応を整理したい
  • 追加資料を求められている

経営・管理ビザでは、「とりあえず会社を作る」「とりあえず申請する」という進め方が不許可につながることがあります。

申請前に、要件を満たせるか、弱い点をどう補強するか、再申請で何を変えるべきかを整理しておきましょう。

経営・管理ビザの不許可・再申請でお困りの方へ

行政書士だいとう事務所では、経営・管理ビザの不許可理由の整理、再申請方針、資本金等、常勤職員、事業所、事業計画書、追加資料対応を確認します。

奈良県を中心に、大阪・京都・兵庫など関西圏のご相談のほか、全国からのご相談にも対応しています。

経営・管理ビザの不許可理由に関するよくある質問

経営・管理ビザは会社を設立すれば許可されますか?

会社を設立しただけでは許可されません。資本金等、常勤職員、事業所、事業計画、許認可、本人の経営活動、資金の出所などを総合的に説明する必要があります。

資本金3,000万円があれば必ず許可されますか?

必ず許可されるわけではありません。資本金等3,000万円以上は重要な基準ですが、資金の出所、常勤職員、事業所、事業計画、本人の経営活動なども確認されます。

常勤職員を雇っていないと不許可になりますか?

現在の基準では、1人以上の常勤職員の雇用が重要です。常勤職員として対象になる人か、実際の勤務実態があるか、給与・社会保険関係が整っているかを確認する必要があります。

自宅事務所だと経営・管理ビザは不許可になりますか?

必ず不許可になるわけではありませんが、事業所としての独立性・継続性・使用承諾・設備・事業実態を説明できるかが重要です。居住スペースと事業スペースが曖昧な場合は注意が必要です。

事業計画書が弱いと不許可になりますか?

不許可につながる可能性があります。売上根拠、取引先、仕入先、許認可、集客方法、資金計画、本人の経営能力などを具体的に説明できない場合、事業の実現可能性が弱いと判断されることがあります。

飲食店で本人が調理する場合、不許可になりますか?

経営者が現場を見ること自体が直ちに問題になるわけではありません。ただし、本人の中心的な活動が調理・接客だけで、経営判断や資金管理、人員管理をしていないように見える場合は注意が必要です。

赤字でも経営・管理ビザを更新できますか?

赤字だけで直ちに不許可になるとは限りません。ただし、赤字の理由、改善見込み、資金繰り、売上予定、取引先、追加投資などを説明できる資料が必要です。

不許可になった後、すぐ再申請できますか?

再申請できる可能性はありますが、同じ内容のまま出し直しても結果が変わらない可能性が高いです。不許可理由を確認し、事業計画、資金、常勤職員、事務所、本人の在留状況などを補強してから再申請する必要があります。

まとめ:経営・管理ビザの不許可は、申請前の設計不足で起こりやすい

経営・管理ビザは、会社を設立しただけで許可される在留資格ではありません。

資本金等、常勤職員、事業所、事業計画、許認可、本人の経営活動、資金の出所、在留状況、更新時の事業実績を総合的に説明する必要があります。

不許可になりやすいポイントは、次のとおりです。

  • 資本金等3,000万円以上を満たしていない
  • 資金の出所が不明確
  • 1人以上の常勤職員を雇用していない
  • 常勤職員として対象にならない人を前提にしている
  • 事業所の独立性・継続性が弱い
  • バーチャルオフィスや自宅事務所の説明が不十分
  • 事業計画書の売上根拠が弱い
  • 許認可の見通しがない
  • 本人の活動が経営・管理ではなく現場作業中心に見える
  • 在留状況・納税・社会保険に問題がある
  • 更新時に売上・事業実績・改善見込みを説明できない
  • 追加資料への対応が不十分

不許可後に再申請する場合は、前回と同じ書類を出し直すのではなく、不許可理由を整理し、弱い点を補強してから進めることが重要です。

会社設立や物件契約を進める前に、現在の基準で経営・管理ビザを申請できるかを確認しておきましょう。

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