経営・管理ビザで自宅兼事務所は使える?改正後は原則認められない

この記事の要点

2025年10月16日施行の改正後は、事業規模に応じた事業所を確保する観点から、自宅と事業所の兼用は原則として認められません。

改正後の経営・管理ビザにおける自宅兼事務所の取扱いについて、一般的な制度だけでなく、申請前の確認事項、資料の整え方、判断を誤りやすい点まで整理します。

BASIC改正後は原則として不可

改正後の規模等に応じた経営活動を行う事業所を確保するため、自宅兼事務所は原則として認められない

EVIDENCE独立した事業所を先に検討

住居とは別に、事業専用で継続使用できる物件を検討

CAUTION契約前に用途・許認可を確認

法人・事業名義、事業用途、貸主承諾、転貸禁止等を契約前に確認

改正後の経営・管理ビザにおける自宅兼事務所の取扱いの確認ポイント

2025年10月16日施行の改正後は、事業規模に応じた事業所を確保する観点から、自宅と事業所の兼用は原則として認められません。

原則改正後の規模等に応じた経営活動を行う事業所を確保するため、自宅兼事務所は原則として認められない
独立事業所住居とは別に、事業専用で継続使用できる物件を検討
契約関係法人・事業名義、事業用途、貸主承諾、転貸禁止等を契約前に確認
事業との適合常勤職員の勤務、顧客対応、設備・在庫、営業許可に必要な広さと用途を確認

経営・管理ビザで確認する主なポイント

改正後は原則として不可

改正後の規模等に応じた経営活動を行う事業所を確保するため、自宅兼事務所は原則として認められない

独立した事業所を先に検討

住居とは別に、事業専用で継続使用できる物件を検討

契約前に用途・許認可を確認

法人・事業名義、事業用途、貸主承諾、転貸禁止等を契約前に確認

会社設立・物件契約・出資・雇用を進める前に、申請要件を確認したい方へ

事業内容、資金、人員、事業所、学歴・職歴、日本語対応を確認し、契約前に不足項目を整理します。

準備する資料と説明内容

公的な提出資料一覧を基礎に、資金経路、事業所、雇用、事業計画、許認可など個別事情を説明する資料を追加します。

準備資料の例
  • 独立事業所の賃貸借契約書
  • 事業利用に関する貸主承諾・用途資料
  • 平面図・室内外写真・位置図
  • 設備・備品・看板・郵便資料
  • 職員配置・顧客対応・許認可に必要な資料

申請・準備の進め方

01

自宅兼用を前提にしない

自宅兼用を前提にしないの目的と確認資料を明確にし、次の手続へ進める状態に整えます。

02

事業内容・職員数から必要面積を整理

事業内容・職員数から必要面積を整理の内容を一覧または時系列にし、申請書と根拠資料を対応させます。

03

用途・許認可を契約前に確認

用途・許認可を契約前に確認について、現在の状況と契約書・証明書・過去資料を照合します。

04

独立事業所を契約・整備

独立事業所を契約・整備が実行可能かを確認し、契約・事業計画・生活計画へ具体的に反映します。

05

写真・図面と事業計画を一致

写真・図面と事業計画を一致を申請書・理由書・説明資料へ具体的に記載し、添付資料と一致させます。

見落としやすい注意点

申請前に避けたい進め方
  • 旧運用の記事を基に自宅兼用で進める
  • 居住用物件を形式的に区切るだけで申請する
  • 常勤職員が勤務できない広さ・設備
  • 住所だけを借りたバーチャルオフィス

申請前に確認したいこと

初めて手続を調べる段階で判断しやすいよう、確認しておきたい点を整理します。

このテーマでは、申請前に何を確認すべきですか?

2025年10月16日施行の改正後は、事業規模に応じた事業所を確保する観点から、自宅と事業所の兼用は原則として認められません。

どの資料から準備するとよいですか?

まずは「独立事業所の賃貸借契約書、事業利用に関する貸主承諾・用途資料、平面図・室内外写真・位置図、設備・備品・看板・郵便資料」を確認します。公的な必要書類一覧だけで説明できない事情がある場合は、時系列や理由書などの補足資料を追加します。

どの順番で準備を進めますか?

基本的には「自宅兼用を前提にしない → 事業内容・職員数から必要面積を整理 → 用途・許認可を契約前に確認 → 独立事業所を契約・整備」の順で進めます。契約や申請を先行させる前に、前提条件と不足資料を確認します。

特に避けるべき進め方は何ですか?

「旧運用の記事を基に自宅兼用で進める、居住用物件を形式的に区切るだけで申請する、常勤職員が勤務できない広さ・設備」は避けます。事実を隠したり、形式だけ整えたりせず、現在の状況と資料を一致させます。

経営・管理ビザの申請・更新を進めたい方へ

現在の在留資格、事業内容、資金、人員、事業所、学歴・職歴、日本語対応の状況を分かる範囲でお知らせください。申請取次行政書士が確認します。

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※経営・管理の基準、提出資料、事業所・雇用・事業計画の取扱いは改正されることがあります。申請時点の出入国在留管理庁の最新案内をご確認ください。