海外の配偶者を日本へ呼びたい
認定申請に向けて、婚姻関係、配偶者の永住者等としての在留状況、生活費、住居等を整理します。
在留資格「永住者の配偶者等」は、永住者・特別永住者の配偶者などを対象とする身分・地位に基づく在留資格です。永住者と結婚しただけで自動的に取得できるものではなく、婚姻関係や日本での生活状況を示して申請します。
海外からの配偶者の呼び寄せ、日本国内での在留資格変更、更新について、婚姻証明、生活費、収入、住居、夫婦の生活状況を確認して申請準備を進めます。
初回相談無料:「日本人の配偶者等との違いが分からない」「永住者と結婚したので変更したい」「海外の配偶者を呼びたい」といった段階でもご相談いただけます。対応可能な手続、準備開始時期、サポート範囲、概算費用を確認します。
奈良県:奈良市・生駒市・大和郡山市・天理市・橿原市など。大阪東部:東大阪市・大東市・四條畷市・八尾市。京都南部:木津川市・精華町・京田辺市・井手町・城陽市。上記以外の地域も、オンライン・メール・LINE・郵送を活用してご相談いただけます。
永住者・特別永住者との身分関係と、日本での夫婦生活の予定を確認します。
認定申請に向けて、婚姻関係、配偶者の永住者等としての在留状況、生活費、住居等を整理します。
現在の在留資格、婚姻手続、同居状況、今後の生活予定を確認して変更申請を検討します。
婚姻関係の継続、同居・生活状況、収入・納税、前回申請からの変更点を確認します。
国籍国の機関が発行する結婚証明書など、身分関係資料と日本語訳を確認します。
申請人の滞在費用を支える方の収入、課税・納税資料、勤務状況等を確認します。
配偶者側の身分・在留資格によって申請すべき在留資格が異なるため、現在の状況から整理します。
永住者と結婚しても、外国人配偶者が自動的に永住者になるわけではありません。「永住者の配偶者等」としての認定・変更・更新と、将来の永住許可申請は別の手続です。
身分関係、婚姻の実態、生活費の資料を中心に、申請内容の整合性を確認します。
日本側の配偶者が永住者または特別永住者であることを確認します。
国籍国の機関が発行する結婚証明書等から法律上の婚姻関係を確認します。
同居状況、住居、連絡・交流、今後の生活予定など、実際の夫婦生活を確認します。
滞在費用を支弁する方の所得・課税・納税関係資料等から生活基盤を整理します。
外国語で作成された身分関係書類は、必要に応じて日本語訳を付けて提出します。
婚姻時期、住所、世帯状況、収入、過去の在留申請などの食い違いを確認します。
婚姻手続と在留資格の変更は別です。現在の在留資格のままでは今後の活動に合わない場合、変更申請を検討します。
前者は在留資格の名称であり、永住許可とは別制度です。将来的な永住申請は別途要件を確認します。
公式の提出資料では滞在費用を証明する資料が求められます。取得時期や証明内容を確認して準備します。
更新時に生活状況が変化している場合は、変更理由と現在の夫婦生活、生活基盤を整理して説明します。
身分関係書類だけを揃えるのではなく、配偶者の永住者等としての在留状況、生活費、住居、婚姻生活などを確認して申請書類を整えます。
申請取次行政書士として、書類作成から入管への申請取次まで対応します。
認定・変更・更新の区分と、配偶者の永住者等としての在留状況を確認します。
外国の結婚証明書、日本側の届出関係資料などを確認します。
滞在費用を支える方の課税・納税資料、勤務状況、住居等を確認します。
婚姻・生活状況に応じて申請書と必要な補足説明を整えます。
入管への申請取次と通常想定される追加資料対応を行います。
新規取扱メニューのため、現在の在留状況と必要なサポート範囲を確認したうえで個別にお見積りします。
| サポート内容 | 報酬額(税込) | 主な対象 |
|---|---|---|
| 認定申請 | 個別見積り | 海外にいる永住者等の外国人配偶者の呼び寄せ |
| 変更申請 | 個別見積り | 日本国内で「永住者の配偶者等」へ変更 |
| 更新申請 | 個別見積り | 婚姻関係に基づく在留期間更新 |
法定手数料、証明書取得費、郵送費、交通費、翻訳費等の実費は別途必要です。料金を正式設定した後は、料金ページと本ページを同じ金額に統一してください。
婚姻関係と現在の在留状況を確認し、必要な手続・書類・費用を整理してから進めます。
夫婦双方の国籍、現在地、在留資格を確認します。
婚姻手続、同居、収入、住居等を確認します。
申請区分、必要書類、報酬・実費をご案内します。
申請書、婚姻関係資料、収入資料、説明資料を整えます。
申請取次と通常想定される追加資料に対応します。
ご相談内容を把握した行政書士が、そのまま書類作成・申請準備を担当します。
いいえ。婚姻によって自動的に永住者になるわけではありません。「永住者の配偶者等」の在留資格と、永住許可は別の制度です。
日本側の配偶者が日本人の場合は「日本人の配偶者等」、永住者・特別永住者の場合は「永住者の配偶者等」が問題となります。現在の身分関係を確認して申請します。
家族滞在は一定の就労資格や留学等で在留する方の扶養を受ける配偶者・子を対象とする資格です。永住者・特別永住者の配偶者は通常「永住者の配偶者等」を検討します。
出入国在留管理庁は「永住者の配偶者等」の在留期間を5年、3年、1年または6月と案内しています。個別の在留期間は審査により決まります。
認定申請等では、国籍国の機関が発行した結婚証明書など身分関係を証する資料が求められます。日本で婚姻届をしている場合の資料も含め、個別に確認します。
申請取次行政書士が申請を取り次ぐ場合、通常は申請時の本人出頭負担を軽減できますが、個別事情により出頭等を求められることがあります。
夫婦双方の国籍、現在地、婚姻手続、現在の在留資格、同居状況、収入、住居、希望する申請時期を分かる範囲でお知らせください。「永住者の配偶者等」に該当するかを確認し、必要書類と申請方針を整理します。奈良県内に加え、東大阪市・大東市・四條畷市・八尾市、木津川市・精華町・京田辺市・井手町・城陽市を重点対応しています。
行政書士だいとう事務所 行政書士 大藤寛之
奈良県行政書士会所属・登録番号25280097/申請取次行政書士
奈良・大阪・京都を重点対応/全国オンライン相談可
営業時間:平日 9:00〜18:00
メール・LINEは24時間受付。営業時間外は確認後、順次ご返信いたします。/電話:090-7581-0664