経営・管理ビザと技術・人文知識・国際業務ビザの違いとは どちらを選ぶべきか
日本で働くための在留資格には、会社員として働くための就労ビザと、会社を経営・管理するための経営・管理ビザがあります。
どちらも「日本で仕事をする」ための在留資格ですが、許可される活動内容は大きく異なります。
簡単にいうと、会社に雇用されて専門的な業務を行う場合は就労ビザ、会社を経営する側として活動する場合は経営・管理ビザを検討します。
ただし、実際には、外国人が会社役員になる場合、会社を設立する場合、個人事業から法人化する場合、就労ビザのまま副業や起業をしたい場合など、判断に迷いやすいケースもあります。
この記事では、経営・管理ビザと就労ビザの違い、どちらを選ぶべきか、就労ビザから経営・管理ビザへ変更する場合の注意点を整理します。
この記事で分かること
- 経営・管理ビザと就労ビザの基本的な違い
- 会社員・役員・経営者で必要な在留資格が変わる理由
- 就労ビザのまま会社経営や起業ができるか
- 就労ビザから経営・管理ビザへ変更する場合の注意点
- 経営・管理ビザを検討したほうがよいケース
- 行政書士に相談したほうがよいケース
注意:就労ビザと経営・管理ビザは、どちらも仕事に関係する在留資格ですが、活動内容が違います。会社員として働くのか、経営者として事業を運営するのかを整理しないまま申請すると、不許可リスクが高くなります。
経営・管理ビザと就労ビザの違い
経営・管理ビザと就労ビザの大きな違いは、日本で行う活動内容です。
経営・管理ビザは、日本で事業の経営を行う、または事業の管理に従事するための在留資格です。
一方、一般的に「就労ビザ」と呼ばれるものの中で相談が多い「技術・人文知識・国際業務」は、日本の会社などとの契約に基づいて、専門的・技術的な業務や国際業務に従事するための在留資格です。
| 項目 | 経営・管理ビザ | 就労ビザ |
|---|---|---|
| 主な活動 | 会社経営、事業管理、事業運営 | 会社との契約に基づく専門業務・技術業務・国際業務 |
| 立場 | 経営者、管理者、代表者、役員など | 従業員、会社員、契約に基づく就労者など |
| 重視される点 | 事業の実態、事務所、資金、事業計画、経営者としての活動 | 仕事内容、学歴・職歴との関連性、雇用契約、報酬額、会社資料 |
| 典型例 | 日本で会社を設立して経営する、既存会社の役員として管理業務を行う | エンジニア、通訳・翻訳、営業、マーケティング、事務系専門職など |
つまり、同じ会社で働く場合でも、本人が「経営する側」なのか「雇用されて専門業務を行う側」なのかによって、検討すべき在留資格が変わります。
経営・管理ビザは経営者・管理者のための在留資格
経営・管理ビザは、日本で事業を経営する、または事業の管理に従事するための在留資格です。
会社を設立する場合だけでなく、既存会社の役員や管理者として、事業の意思決定や管理業務を行う場合にも検討されることがあります。
ただし、単に会社の代表者になった、役員に就任した、出資したというだけでは足りません。
実際に経営者・管理者としてどのような活動を行うのか、事業として継続できる実態があるのかを資料で説明する必要があります。
経営・管理ビザの基本要件については、経営・管理ビザの要件で詳しく整理しています。
就労ビザは会社との契約に基づいて働く在留資格
就労ビザの中でも相談が多い「技術・人文知識・国際業務」は、日本の会社などとの契約に基づいて、専門的な業務に従事するための在留資格です。
この在留資格では、仕事内容が専門的・技術的な業務や国際業務に該当するか、本人の学歴・職歴と関連しているか、会社側の事業内容と業務内容に整合性があるかが重要になります。
会社員として採用される場合でも、仕事内容が単純作業や現場作業中心であれば、就労ビザが難しくなることがあります。
就労ビザの基本要件については、就労ビザの要件で整理しています。
経営・管理ビザを検討するケース
経営・管理ビザは、本人が日本で事業を経営する立場にある場合に検討します。
特に、次のようなケースでは、経営・管理ビザの検討が必要になることがあります。
日本で会社を設立して経営する場合
外国人が日本で会社を設立し、その会社の代表者や経営者として活動する場合は、経営・管理ビザを検討します。
この場合、会社設立だけでなく、事業の実態、事務所、資金、事業計画、取引先、売上見込みなどを説明する必要があります。
会社を作っただけで事業活動が始まっていない場合や、事務所の実態が弱い場合は、許可が難しくなることがあります。
会社設立や資本金については、経営・管理ビザの資本金要件も確認しておきましょう。
既存会社の役員として経営に関わる場合
既にある会社の役員として、事業の経営や管理に関わる場合も、経営・管理ビザを検討することがあります。
ただし、役員名簿に名前があるだけでは不十分です。
会社の中でどのような権限を持ち、どのような管理業務を行い、どの程度経営に関与するのかを説明する必要があります。
実際には従業員と同じ業務をしているだけの場合、経営・管理ビザではなく、就労ビザを検討すべきケースもあります。
個人事業や副業を本格的な事業にする場合
就労ビザで働いている方が、副業や個人事業を本格的に事業化したい場合、経営・管理ビザへの変更を検討することがあります。
ただし、副業として小規模に行っている活動と、経営・管理ビザで求められる事業活動は同じではありません。
事業として継続できる規模、事務所、資金計画、取引先、売上見込み、経営者としての活動内容を説明できるかが重要です。
就労ビザの副業については、就労ビザで副業する場合の注意点もご覧ください。
就労ビザを検討するケース
就労ビザは、日本の会社などに雇用されて、専門的な業務に従事する場合に検討します。
会社員として働く場合は、まず就労ビザの対象になるかを確認することが多いです。
日本の会社に雇用されて働く場合
外国人が日本の会社に雇用されて働く場合、仕事内容に応じた就労ビザを検討します。
たとえば、エンジニア、通訳・翻訳、海外取引、マーケティング、企画、営業、経理、人事、設計などの業務では、技術・人文知識・国際業務を検討することがあります。
ただし、会社に雇用されていれば何でも就労ビザになるわけではありません。
仕事内容が在留資格に合っているか、本人の学歴・職歴と関連しているか、報酬が適切かを確認する必要があります。
就労ビザで働ける職種については、就労ビザで働ける職種・仕事内容で整理しています。
役員でも実態が従業員に近い場合
外国人が会社役員になっている場合でも、実際の活動内容が経営ではなく専門業務に近い場合があります。
たとえば、名義上は取締役でも、実際にはエンジニア、営業、貿易業務、通訳翻訳、マーケティング担当として働いている場合です。
このような場合、経営・管理ビザではなく、就労ビザの方が実態に合う可能性があります。
ただし、役員としての立場、契約関係、報酬の性質、会社での権限などによって判断が変わるため、個別確認が必要です。
会社経営ではなく専門職として働く場合
会社に関与していても、本人の活動の中心が経営判断ではなく、専門職としての業務である場合は、就労ビザを検討します。
たとえば、外国人が会社の一部業務を担当し、経営判断や事業管理には関与していない場合です。
経営・管理ビザと就労ビザの判断では、肩書きよりも実際に行う活動内容が重要になります。
就労ビザのまま会社経営や起業はできるのか
就労ビザで在留している方から、「会社を作ってもよいですか」「副業で事業をしてもよいですか」「役員になってもよいですか」という相談があります。
この場合、単に会社を設立することと、在留資格上認められる活動として経営することは分けて考える必要があります。
会社設立そのものと在留資格上の活動は別問題
外国人が会社を設立すること自体と、その会社を経営者として運営することは別の問題です。
就労ビザは、許可された在留資格に合った就労活動を行うためのものです。
会社を設立しただけで直ちに経営・管理ビザが必要になるとは限りませんが、実際に経営者として継続的に事業を行う場合は、経営・管理ビザへの変更を検討する必要があります。
就労ビザのまま、在留資格で認められていない経営活動を行うと、在留資格上問題になる可能性があります。
副業・個人事業は在留資格の範囲に注意
就労ビザで副業や個人事業を行う場合は、その活動が現在の在留資格で認められる範囲かを確認する必要があります。
副業の内容が現在の在留資格に合っていない場合、資格外活動許可の要否や、在留資格変更の必要性が問題になります。
また、副業が小規模な範囲を超えて、本人の活動の中心が事業経営に移っている場合は、経営・管理ビザを検討すべきケースがあります。
経営活動が中心になるなら経営・管理ビザを検討する
本人の活動の中心が、会社に雇用されて専門業務を行うことから、自分の会社を経営することへ変わる場合は、経営・管理ビザへの変更を検討します。
ただし、経営・管理ビザに変更するには、会社を作っただけでは不十分です。
事業の実態、事務所、資金、事業計画、取引先、売上見込み、経営者としての活動内容を整理する必要があります。
就労ビザから経営・管理ビザへの変更については、留学から経営・管理ビザへ変更する場合の注意点とあわせて、事業準備の考え方を確認しておきましょう。
就労ビザから経営・管理ビザへ変更する場合の注意点
就労ビザで会社員として働いていた方が、独立・起業する場合、経営・管理ビザへの変更を検討することがあります。
この場合、在留資格変更許可申請の準備では、通常の就労ビザ更新とは異なる資料が必要になります。
事業の実態を説明できるか
経営・管理ビザでは、事業として実際に運営される見込みがあるかが重要です。
会社設立書類だけでは、事業の実態を十分に説明できないことがあります。
事業内容、取引先、販売先、仕入先、集客方法、売上見込み、資金計画、経営者としての役割などを具体的に整理しましょう。
事業計画書については、経営・管理ビザの事業計画書で詳しく整理しています。
事務所の実態を確認する
経営・管理ビザでは、事業を行う場所も重要です。
自宅兼事務所、バーチャルオフィス、シェアオフィスなどの場合は、事業所としての独立性や継続性が問題になることがあります。
賃貸借契約書、使用許可、事務所写真、設備、看板、事業に必要な環境などを確認しておきましょう。
自宅事務所については、経営・管理ビザで自宅事務所は認められるかで整理しています。
資金の準備と出所を説明する
経営・管理ビザでは、資本金や事業資金の準備状況も重要です。
資金の額だけでなく、その資金をどのように準備したのか、事業運営にどのように使うのかを説明する必要があります。
自己資金、家族からの送金、融資、投資などがある場合は、資金の出所を示す資料を整理しましょう。
資本金については、経営・管理ビザの資本金要件も確認しておきましょう。
会社員としての活動から経営者としての活動へ変わる理由を説明する
就労ビザから経営・管理ビザへ変更する場合、なぜ会社員としての活動から、経営者としての活動へ変わるのかを説明する必要があります。
前職での経験、事業を始める理由、事業内容との関連性、顧客獲得の見込み、今後の経営方針などを整理しましょう。
在留資格変更が不許可になる理由については、在留資格変更が不許可になる理由も参考になります。
どちらのビザを選ぶべきか判断するポイント
経営・管理ビザと就労ビザの判断では、肩書きよりも実際の活動内容が重要です。
代表取締役、取締役、社員、業務委託、個人事業主など、名称だけで決めるのではなく、本人が日本で何をするのかを整理しましょう。
| 状況 | 検討する在留資格 |
|---|---|
| 日本の会社に雇用され、専門業務を行う | 就労ビザ |
| 自分で会社を設立し、代表者として事業を運営する | 経営・管理ビザ |
| 既存会社の役員として経営判断や管理業務を行う | 経営・管理ビザを検討 |
| 役員だが、実際には専門職として会社に従事している | 就労ビザを検討することがある |
| 副業が小規模で、現在の在留資格の範囲内か不明 | 資格外活動・在留資格変更の要否を確認 |
| 副業や個人事業が本格化し、活動の中心が経営になっている | 経営・管理ビザを検討 |
判断に迷う場合は、「誰の指揮命令で働くのか」「報酬は給与なのか役員報酬なのか」「経営上の意思決定に関わるのか」「事業リスクを負うのか」「事業所・資金・取引先を準備しているのか」を整理すると、方向性が見えやすくなります。
行政書士に相談したほうがよいケース
経営・管理ビザと就労ビザの判断は、自己判断が難しいことがあります。
特に、次のようなケースでは、行政書士に相談したほうが安全です。
- 就労ビザのまま会社を設立したい
- 会社員から独立して起業したい
- 外国人が日本法人の代表取締役になる予定である
- 外国人役員が経営・管理ビザか就労ビザか分からない
- 個人事業・副業が在留資格上問題ないか確認したい
- 就労ビザから経営・管理ビザへ変更したい
- 事業計画書や事務所資料をどう準備すべきか分からない
- 経営・管理ビザで不許可になったことがある
- 会社設立前にビザの見込みを確認したい
- 奈良県・大阪・京都・兵庫など関西圏で事業を始めたい
経営・管理ビザは、会社設立後に考えるのでは遅いことがあります。
事務所、資本金、事業計画、役員報酬、事業内容、取引先資料など、会社設立前から整理しておくべき事項が多いため、早めに確認しましょう。
経営・管理ビザと就労ビザの違いで迷っている方へ
行政書士だいとう事務所では、外国人の会社設立、就労ビザから経営・管理ビザへの変更、外国人役員の在留資格判断、事業計画書・必要書類の整理をサポートしています。
奈良県を中心に、大阪・京都・兵庫など関西圏の方のほか、全国からのご相談にも対応しています。
経営・管理ビザと就労ビザに関するよくある質問
経営・管理ビザと就労ビザの一番大きな違いは何ですか?
経営・管理ビザは、事業の経営や管理を行うための在留資格です。就労ビザは、会社などとの契約に基づいて専門的な業務に従事するための在留資格です。経営する側か、雇用されて働く側かが大きな違いです。
就労ビザのまま会社を設立できますか?
会社設立そのものと、在留資格上認められる活動として会社を経営することは別問題です。実際に経営者として継続的に事業を行う場合は、経営・管理ビザへの変更を検討する必要があります。
外国人が会社役員になる場合は、必ず経営・管理ビザですか?
必ずしもそうとは限りません。役員として経営判断や管理業務を行う場合は経営・管理ビザを検討しますが、実態が専門職としての就労に近い場合は就労ビザを検討することもあります。肩書きではなく実際の活動内容が重要です。
就労ビザから経営・管理ビザへ変更できますか?
変更を検討できるケースはあります。ただし、会社を作っただけでは足りません。事業の実態、事務所、資金、事業計画、取引先、売上見込み、経営者としての活動内容を整理する必要があります。
経営・管理ビザなら、どんな仕事でもできますか?
経営・管理ビザは、事業の経営や管理を行うための在留資格です。現場作業や単純作業を中心に行うための在留資格ではありません。経営者・管理者としての活動実態が重要です。
就労ビザで副業や個人事業はできますか?
副業や個人事業の内容によります。現在の在留資格で認められる活動か、資格外活動許可が必要か、活動の中心が経営に移っていないかを確認する必要があります。自己判断で始めるのは危険です。
会社を設立してから経営・管理ビザを考えればよいですか?
会社設立前から確認した方が安全です。事務所、資本金、事業計画、役員報酬、事業内容、取引先資料など、設立前の段階で整理すべき事項が多いためです。
行政書士に相談すれば、どちらのビザが合うか判断できますか?
現在の在留資格、今後の活動内容、会社での立場、事業計画、雇用契約、報酬、事務所、資金状況などを確認したうえで、経営・管理ビザを検討すべきか、就労ビザを検討すべきかを整理できます。ただし、行政書士に相談しても許可が保証されるわけではありません。
まとめ:経営するなら経営・管理ビザ、雇用されて専門業務を行うなら就労ビザ
経営・管理ビザと就労ビザは、どちらも日本で仕事をするための在留資格ですが、活動内容が異なります。
経営・管理ビザは、事業の経営や管理を行うための在留資格です。
就労ビザは、会社などとの契約に基づいて専門的な業務に従事するための在留資格です。
判断するときは、次の点を確認しましょう。
- 会社に雇用されて働くのか
- 自分で会社を経営するのか
- 役員として経営判断や管理業務を行うのか
- 実際の活動内容は専門業務なのか、経営活動なのか
- 事務所・資金・事業計画・取引先を準備できているか
- 就労ビザのまま副業や個人事業を行って問題ないか
- 就労ビザから経営・管理ビザへ変更する必要があるか
肩書きだけで判断するのではなく、実際に日本で行う活動内容に合った在留資格を選ぶことが重要です。
経営・管理ビザと就労ビザのどちらを選ぶべきか迷っている方へ
会社を設立したい、就労ビザから経営・管理ビザへ変更したい、外国人役員の在留資格を確認したい場合は、早めにご相談ください。
行政書士だいとう事務所では、現在の在留資格、今後の活動内容、事業計画、雇用契約、会社での立場を確認したうえで、申請方針を整理します。
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