経営・管理ビザと特定技能ビザの違いとは 活動内容から考える選び方

外国人が日本で働く場合、在留資格「特定技能」と「経営・管理」は、まったく性質の異なる在留資格です。

特定技能は、一定の産業分野で働く外国人を受け入れるための在留資格です。

一方、経営・管理は、日本で会社を経営したり、事業の管理に従事したりするための在留資格です。

そのため、「特定技能で働いている外国人が日本で独立できるのか」「特定技能から経営・管理ビザへ変更できるのか」「外国人が飲食店や建設業で起業する場合はどちらのビザになるのか」という相談を受けることがあります。

結論からいうと、特定技能は労働者として働くための在留資格であり、経営・管理ビザは経営者・管理者として事業を行うための在留資格です。

特定技能のまま会社経営を中心に行うことは原則として想定されていません。

また、経営・管理ビザは、会社を作れば簡単に取れる在留資格ではなく、事業所、資本金等、常勤職員、事業計画、経営者としての活動実態などを慎重に確認する必要があります。

この記事では、経営・管理ビザと特定技能の違い、対象となる活動、本人の立場、会社側の要件、特定技能から経営・管理ビザへ変更する場合の注意点、外国人が日本で独立・開業する場合の考え方を整理します。

この記事で分かること

  • 経営・管理ビザと特定技能の基本的な違い
  • 特定技能でできる活動・できない活動
  • 経営・管理ビザで求められる事業の実態
  • 特定技能から経営・管理ビザへ変更する場合の注意点
  • 外国人が日本で起業・独立する場合の確認事項
  • 飲食店・建設業・宿泊業などで開業する場合の考え方
  • 行政書士に相談したほうがよいケース

注意:経営・管理ビザは、以前と比べて事業規模の基準が大きく変わっています。古い情報では「500万円」や「常勤職員2名」という説明が残っていることがありますが、現在の基準では、原則として3,000万円以上の資本金等や1人以上の常勤職員の雇用などを確認する必要があります。申請前に必ず最新の制度内容を確認しましょう。

経営・管理ビザと特定技能の大きな違い

経営・管理ビザと特定技能は、どちらも日本で活動するための在留資格ですが、目的が大きく異なります。

特定技能は、特定の産業分野で一定の技能を持つ外国人が、受入れ機関との契約に基づいて働くための在留資格です。

経営・管理は、外国人が日本で事業を経営したり、事業の管理に従事したりするための在留資格です。

つまり、特定技能は「労働者として働く在留資格」、経営・管理は「経営者・管理者として事業を動かす在留資格」と考えると分かりやすいです。

特定技能は、対象分野で働くための在留資格

特定技能は、人手不足がある一定の産業分野で、相当程度の知識や経験を必要とする技能を持つ外国人を受け入れるための在留資格です。

分野ごとに、技能水準、日本語能力、受入れ機関の基準、支援計画、分野別の必要書類などが定められています。

そのため、特定技能では、受入れ機関で対象分野の業務に従事することが中心になります。

特定技能の制度全体については、特定技能ビザ申請サポートで整理しています。

経営・管理は、事業を経営・管理するための在留資格

経営・管理ビザは、日本で会社を設立して事業を経営する場合や、既存会社で事業の管理に従事する場合に検討される在留資格です。

経営者として、事業計画、資金、事業所、常勤職員、取引先、売上見込み、許認可などを整え、実体のある事業を行う必要があります。

単に法人を設立しただけ、名義だけ代表取締役になっただけ、実際には別の仕事をしているだけでは、経営・管理ビザとして説明することは難しくなります。

経営・管理ビザの基本については、経営管理ビザ申請サポートで整理しています。

比較表:特定技能と経営・管理の違い

項目 特定技能 経営・管理
本人の立場 受入れ機関で働く労働者 事業の経営者・管理者
主な目的 対象分野で就労すること 日本で事業を経営・管理すること
対象分野 介護、外食、建設、宿泊、農業など制度上の対象分野 業種自体に限定はないが、事業実態・許認可・継続性が必要
会社との関係 受入れ機関との契約に基づいて働く 自ら会社を経営する、または管理者として従事する
主な審査ポイント 技能・日本語・分野適合性・受入れ機関・支援体制 事業計画・資本金等・常勤職員・事業所・経営実態
独立・開業 特定技能の活動としては原則想定されにくい 事業要件を満たせば検討対象になる

特定技能でできること・できないこと

特定技能は、対象分野で働くための在留資格です。

たとえば、外食業、飲食料品製造業、介護、建設、宿泊、農業、自動車整備など、制度上の対象分野で就労することが想定されています。

ただし、特定技能の在留資格で認められる活動は、対象分野の業務に従事することが中心です。

そのため、特定技能のまま、会社経営や独立開業を中心に行うことは慎重に考える必要があります。

特定技能は受入れ機関で働くことが前提

特定技能では、本人が受入れ機関との契約に基づいて働くことが前提になります。

受入れ機関側には、適切な雇用契約、報酬、日本人と同等以上の待遇、支援体制、各種届出などが求められます。

本人が特定技能として働いている間に、自分で会社を経営する活動を中心に行うと、在留資格の活動内容と合わない可能性があります。

特定技能の対象分野については、特定技能の対象分野で整理しています。

特定技能のまま開業・会社経営は慎重に確認する

特定技能の外国人が、日本で飲食店を開業したい、建設業で独立したい、会社を作りたいと考えることがあります。

しかし、特定技能は、経営者として事業を行うための在留資格ではありません。

自分で会社を作り、代表者として経営する場合は、経営・管理ビザへの変更を検討することになります。

ただし、経営・管理ビザへ変更するには、事業所、資本金等、常勤職員、事業計画、許認可、売上見込みなどを整える必要があります。

副業・個人事業として始める場合も注意

特定技能で働きながら、副業や個人事業として事業を始めたいという相談もあります。

しかし、現在の在留資格で認められている活動の範囲外の活動を行う場合は、資格外活動の問題が生じることがあります。

特定技能としての本来の活動を続けながら、どの程度の副業・事業活動が可能かは、内容によって慎重に確認する必要があります。

就労ビザの副業については、就労ビザで副業はできるかも確認しておきましょう。

経営・管理ビザで求められる主なポイント

経営・管理ビザは、日本で事業を経営または管理するための在留資格です。

会社を設立しただけでは足りません。

実際に事業を行う準備が整っており、経営者として継続的に活動できる状態であることを説明する必要があります。

資本金等3,000万円以上を確認する

現在の経営・管理ビザでは、事業規模として3,000万円以上の資本金等が重要な基準になります。

法人の場合、株式会社の資本金の額や合同会社などの出資の総額が確認されます。

個人事業の場合は、事業所の確保、雇用する職員の給与、設備投資経費など、事業を営むために投下されている総額が問題になります。

以前の情報で「500万円」と書かれている記事や解説も残っているため、古い情報を前提に申請準備を進めないよう注意が必要です。

経営・管理ビザの資本金については、経営管理ビザの資本金要件で整理しています。

1人以上の常勤職員の雇用を確認する

経営・管理ビザでは、常勤職員の雇用も重要な要件です。

現在の基準では、申請者が営む会社等において、1人以上の常勤職員を雇用することが必要とされています。

常勤職員の対象には制限があり、日本人、特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者など、対象となる在留資格を確認する必要があります。

特定技能や技術・人文知識・国際業務など、法別表第一の在留資格で在留する外国人は、常勤職員としての対象に含まれない点に注意が必要です。

独立した事業所が必要

経営・管理ビザでは、事業を行うための事業所が確保されていることも重要です。

自宅兼事務所、バーチャルオフィス、コワーキングスペースなどは、事業の実態や独立性を説明できるか慎重に確認する必要があります。

飲食店や小売店など店舗型の事業であれば、店舗物件、賃貸借契約、設備、許認可、営業準備状況なども重要です。

自宅事務所については、経営管理ビザで自宅事務所は認められるかで整理しています。

事業計画と実現可能性が重要

経営・管理ビザでは、事業計画の内容も重要です。

どのような事業を行うのか、誰に何を販売するのか、売上見込みはあるのか、取引先はあるのか、必要な許認可は取得できるのか、資金繰りに無理はないかを説明する必要があります。

単に「飲食店を開きたい」「建設業をしたい」「貿易会社を作りたい」というだけでは足りません。

事業計画書については、経営管理ビザの事業計画書で整理しています。

特定技能から経営・管理ビザへ変更できるか

特定技能で働いている外国人が、日本で独立・開業したい場合、経営・管理ビザへの変更を検討することがあります。

変更できる可能性はありますが、特定技能で働いていたこと自体によって自動的に経営・管理ビザへ変更できるわけではありません。

経営・管理ビザの要件を満たす事業準備ができているかが重要です。

現在の在留状況に問題がないか

特定技能から経営・管理ビザへ変更する場合、まず現在の在留状況に問題がないかを確認します。

特定技能としての勤務実態、転職の有無、届出状況、納税状況、社会保険、在留期限などを確認します。

特定技能として本来行うべき活動をしていない、在留期限が迫っている、届出漏れがある、納税に問題がある場合は、変更申請で不利になる可能性があります。

事業資金の出所を説明できるか

経営・管理ビザでは、事業資金の準備が重要です。

特定技能で働いて貯めた資金を使う場合でも、その資金がどのように形成されたのか、資金の出所を説明できるようにしておく必要があります。

給与明細、預金通帳、送金記録、融資契約、出資契約など、資金形成の流れが分かる資料を整理しましょう。

不自然な入金や名義借りのように見える資金移動がある場合は、慎重な説明が必要です。

実際に経営者として活動できるか

経営・管理ビザでは、本人が実際に経営者として活動することが重要です。

名義上は代表者でも、実際の経営判断を別の人が行っている場合や、本人が単なる労働者として現場作業だけを行っている場合は問題になります。

飲食店や建設業などで開業する場合でも、本人の活動が現場作業中心なのか、経営判断・資金管理・人員管理・営業管理などを行うのかを整理する必要があります。

在留期限から逆算して準備する

特定技能から経営・管理ビザへ変更する場合、事業準備には時間がかかります。

会社設立、資本金の準備、事務所契約、常勤職員の雇用、事業計画書、許認可申請、取引先開拓などを、在留期限までに整える必要があります。

在留期限が近くなってから準備を始めると、経営・管理ビザへの変更申請に間に合わないことがあります。

経営・管理ビザの審査期間については、経営管理ビザの審査期間も確認しておきましょう。

外国人が日本で起業する場合、どちらを選ぶべきか

外国人が日本で起業したい場合、基本的には経営・管理ビザを検討することになります。

特定技能は、自分で会社を経営するための在留資格ではなく、対象分野で受入れ機関に雇用されて働くための在留資格です。

ただし、事業内容や本人の状況によっては、すぐに経営・管理ビザを目指すのではなく、現在の在留資格を維持しながら将来の事業準備を進める方がよい場合もあります。

飲食店を開業したい場合

外国人が日本で飲食店を開業する場合、経営・管理ビザを検討することがあります。

この場合、店舗物件、営業許可、資金計画、従業員、メニュー、仕入先、売上計画などを整理する必要があります。

本人が調理や接客を中心に行うのか、経営者として店舗運営・資金管理・人材管理・営業戦略を担うのかも重要です。

現場作業中心で、実質的に労働者として働くだけの場合は、経営・管理ビザとして説明しにくくなります。

建設業で独立したい場合

特定技能の建設分野などで働いている方が、将来日本で建設業として独立したいと考えることもあります。

建設業で独立する場合、経営・管理ビザの要件だけでなく、建設業許可、社会保険、技術者、資金計画、取引先、事務所、労務管理なども問題になります。

また、本人が現場作業を中心に行うのではなく、経営者として事業を管理していることを説明できるかも重要です。

建設業や産業分野によっては、特定技能の受入れルールと、経営・管理ビザの事業要件を分けて考える必要があります。

貿易・小売・サービス業で起業したい場合

貿易、小売、サービス業などで起業する場合も、経営・管理ビザを検討することがあります。

この場合、事務所、取引先、仕入先、販売先、契約書、事業計画、資金計画を具体的に整理します。

単に「輸出入をしたい」「ネット販売をしたい」というだけでは足りず、継続的・安定的に事業を行える見込みを資料で説明する必要があります。

外国人取締役・出資者の経営・管理については、外国人取締役・出資者の経営管理ビザも確認しておきましょう。

経営・管理ビザへ変更できない・不許可になりやすいケース

特定技能から経営・管理ビザへ変更したい場合でも、次のようなケースでは不許可リスクが高くなります。

資本金等や常勤職員の要件を満たしていない

経営・管理ビザでは、事業規模や常勤職員の雇用が重要です。

現在の基準を満たす資本金等や常勤職員を確保できない場合、申請は難しくなります。

古い基準のまま「500万円を用意すれば大丈夫」と考えて準備を進めると、制度内容と合わない可能性があります。

事業所が不十分

事業所が確保されていない、バーチャルオフィスのみ、自宅の一部で独立性が弱い、店舗物件の契約が不十分という場合は注意が必要です。

事業内容に応じて、実際に事業を行える場所があることを説明する必要があります。

店舗型事業であれば、物件契約、設備、写真、許認可、営業準備状況なども重要です。

事業計画に実現性がない

売上見込みが不自然、取引先がない、資金計画が弱い、事業経験が乏しい、必要な許認可を考慮していない場合は、不許可リスクが高くなります。

経営・管理ビザでは、事業が継続的・安定的に行われる見込みがあるかが重要です。

事業計画書では、単なる希望ではなく、具体的な取引、売上、費用、人員、許認可、営業方法を整理しましょう。

本人の活動が現場作業中心になっている

経営・管理ビザでは、本人が経営者・管理者として活動することが重要です。

飲食店で調理や接客だけをしている、建設現場で作業員として働いている、店舗で販売業務だけをしているという状態では、経営・管理の活動として説明しにくくなります。

もちろん小規模事業では経営者が現場を見ることもありますが、本人の中心的な活動が経営・管理であることを説明できる必要があります。

経営管理ビザが不許可になりやすいケースについては、経営管理ビザが不許可になる理由で整理しています。

特定技能外国人を雇う会社が、将来の独立相談を受けた場合

特定技能外国人を雇用している会社で、本人から「将来、独立したい」「自分で会社を作りたい」と相談されることがあります。

この場合、会社側は、特定技能として現在できる活動と、経営・管理ビザで必要になる活動を分けて説明する必要があります。

現在の特定技能の活動を優先する

特定技能で在留している間は、受入れ機関での特定技能としての活動が中心になります。

副業的に会社経営を始めたり、受入れ機関での勤務実態が弱くなったりすると、在留資格の活動内容に問題が生じる可能性があります。

将来の独立を考える場合でも、現在の在留資格で認められる活動を逸脱しないように注意しましょう。

独立準備は在留期限から逆算する

経営・管理ビザへの変更を目指す場合、事業準備には時間がかかります。

会社設立、資金準備、事務所契約、常勤職員の採用、事業計画書の作成、許認可の取得などを、在留期限から逆算して進める必要があります。

特定技能の在留期限が近づいてから経営・管理ビザへ変更しようとしても、準備が間に合わない可能性があります。

会社側が名義貸しのような形にしない

外国人本人の経営・管理ビザ取得を助ける目的で、形式だけ事務所や職員、資金を用意したように見える場合は危険です。

経営・管理ビザでは、実体のある事業であることが重要です。

会社側が形式的に協力しているだけ、本人が実際には経営していない、資金の出所が不明確という状態は避ける必要があります。

行政書士に相談したほうがよいケース

経営・管理ビザと特定技能は、活動内容も要件も大きく異なります。

特定技能から経営・管理ビザへ変更したい場合や、外国人が日本で独立・開業したい場合は、早い段階で在留資格の方針を確認することが重要です。

次のようなケースでは、行政書士に相談したほうが安全です。

  • 特定技能から経営・管理ビザへ変更したい
  • 特定技能で働いている外国人が日本で独立したい
  • 外国人が日本で飲食店・建設業・小売業などを開業したい
  • 経営・管理ビザと特定技能のどちらが合うか分からない
  • 経営・管理ビザの3,000万円要件や常勤職員要件を確認したい
  • 事業所が自宅・シェアオフィス・コワーキングスペースで問題ないか不安
  • 事業計画書をどう作ればよいか分からない
  • 資金の出所をどう説明すべきか不安
  • 現場作業中心と見られないか不安
  • 在留期限までに変更申請が間に合うか確認したい
  • 特定技能外国人から独立相談を受けている会社側で確認したい

経営・管理ビザは、制度改正により以前より準備すべき内容が重くなっています。

古い情報のまま会社設立や資金準備を進めると、申請段階で要件不足が分かることがあります。

特定技能から経営・管理ビザへの変更を検討している方へ

行政書士だいとう事務所では、特定技能から経営・管理ビザへの変更、外国人の日本での起業・会社設立、事業計画書、資本金等、常勤職員、事業所、許認可の確認をサポートしています。

奈良県を中心に、大阪・京都・兵庫など関西圏のご相談のほか、全国からのご相談にも対応しています。

経営・管理ビザと特定技能に関するよくある質問

経営・管理ビザと特定技能は何が違いますか?

特定技能は、対象分野で受入れ機関に雇用されて働くための在留資格です。経営・管理ビザは、日本で事業を経営したり、事業の管理に従事したりするための在留資格です。本人の立場が、労働者か経営者・管理者かという点で大きく異なります。

特定技能から経営・管理ビザへ変更できますか?

変更できる可能性はあります。ただし、特定技能で働いていることだけでは足りません。経営・管理ビザの要件を満たす事業所、資本金等、常勤職員、事業計画、経営者としての活動実態を整える必要があります。

特定技能のまま会社を作って開業できますか?

特定技能は会社経営を目的とする在留資格ではありません。会社設立や経営活動を中心に行う場合は、経営・管理ビザへの変更を検討する必要があります。副業的な活動であっても、在留資格の範囲外にならないか慎重に確認しましょう。

経営・管理ビザは500万円で取れますか?

現在の基準では、以前の500万円を前提に考えるのは危険です。経営・管理ビザでは、原則として3,000万円以上の資本金等や1人以上の常勤職員の雇用などを確認する必要があります。古い情報を前提にせず、最新基準を確認しましょう。

特定技能外国人を経営・管理ビザの常勤職員にできますか?

経営・管理ビザの常勤職員として認められる対象には制限があります。特定技能など法別表第一の在留資格で在留する外国人は、常勤職員としての対象に含まれない点に注意が必要です。

外国人が飲食店を開業する場合は経営・管理ビザですか?

飲食店を自分で経営する場合は、経営・管理ビザを検討することがあります。ただし、店舗物件、飲食店営業許可、資金計画、常勤職員、事業計画、本人の経営活動の実態を整理する必要があります。

現場作業をしながら経営・管理ビザを取れますか?

小規模事業では経営者が現場を見ることもありますが、本人の中心的な活動が現場作業だけになっている場合は注意が必要です。経営・管理ビザでは、事業の経営・管理を行っていることを説明できる必要があります。

特定技能から経営・管理ビザへ変更する場合、いつから準備すべきですか?

できるだけ早く準備すべきです。会社設立、資金準備、事務所契約、常勤職員の雇用、事業計画書、許認可などに時間がかかります。在留期限が近くなってからでは間に合わないことがあります。

まとめ:特定技能は働く在留資格、経営・管理は事業を経営する在留資格

経営・管理ビザと特定技能は、似ているようでまったく違う在留資格です。

特定技能は、対象分野で受入れ機関に雇用されて働くための在留資格です。

経営・管理ビザは、日本で事業を経営したり、事業の管理に従事したりするための在留資格です。

確認すべきポイントは、次のとおりです。

  • 特定技能は労働者として対象分野で働く在留資格である
  • 経営・管理ビザは経営者・管理者として事業を行う在留資格である
  • 特定技能のまま会社経営を中心に行うことは慎重に確認する必要がある
  • 経営・管理ビザでは3,000万円以上の資本金等や常勤職員の雇用などを確認する
  • 事業所、事業計画、資金の出所、許認可、経営実態が重要になる
  • 特定技能から経営・管理ビザへ変更する場合は、在留期限から逆算して準備する
  • 本人の活動が現場作業中心にならないよう注意する
  • 古い経営・管理ビザの情報を前提に申請準備を進めない

特定技能で働いている外国人が日本で独立・開業したい場合、まずは現在の在留状況と、経営・管理ビザの要件を確認することが重要です。

事業準備には時間がかかるため、在留期限が近づく前に、資金、事業所、常勤職員、事業計画、許認可の見通しを整理しておきましょう。

特定技能から経営・管理ビザへの変更を検討している方へ

特定技能で働いている外国人が日本で独立したい、会社を作りたい、飲食店や建設業などで開業したい場合は、早めにご相談ください。

行政書士だいとう事務所では、現在の在留状況、事業計画、資本金等、常勤職員、事業所、許認可、在留期限を確認したうえで、経営・管理ビザへの変更方針を整理します。

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