特定技能の対象分野一覧|16分野の仕事・分野別手続

この記事の要点

特定技能は、人手不足が認められた特定産業分野に限って受入れが可能で、現在は16分野が対象です。

分野名が合っていても、外国人が行う具体的業務区分、事業所、試験、協議会・所管省庁の基準を確認します。

FIELDS16分野

介護、建設、外食、飲食料品製造、自動車運送、鉄道等が対象です。

JOB業務区分を確認

各分野で従事できる主たる業務と関連業務が定められています。

EXTRA分野別上乗せ要件

協議会加入、認証、受入計画等を所管省庁の案内で確認します。

特定技能1号の対象は16分野

特定技能は、人手不足が認められた特定産業分野に限って受入れが可能で、現在は16分野が対象です。

分野主な業務特定技能2号
介護身体介護、これに付随する支援業務対象外(介護は別の在留資格あり)
ビルクリーニング建築物内部の清掃対象
工業製品製造業機械金属加工、電気電子機器組立て等対象
建設土木・建築・ライフライン設備等対象
造船・舶用工業造船、舶用機械・電気電子機器等対象
自動車整備自動車の日常点検・定期点検・分解整備等対象
航空空港グランドハンドリング、航空機整備対象
宿泊フロント、企画・広報、接客、レストランサービス等対象
自動車運送業トラック、タクシー、バスの運転業務対象外
鉄道軌道整備、電気設備、車両整備、運輸係員等対象外
農業耕種農業、畜産農業対象
漁業漁業、養殖業対象
飲食料品製造業飲食料品の製造・加工、安全衛生対象
外食業飲食物調理、接客、店舗管理対象(受入上限措置に注意)
林業育林、素材生産等対象外
木材産業製材、合板、木材製品製造等対象外
外食業分野は2026年4月13日以降の受入上限措置に注意

外食業分野の特定技能1号では、2026年4月13日以降に受理された在留資格認定証明書交付申請は不交付、同日以降の在留資格変更許可申請は原則不許可とする運用が公表されています。既に外食業分野の特定技能1号で在留する方の転職等や一定の例外、在留期間更新は取扱いが異なるため、申請前に最新の公式案内を確認してください。

外食業分野の受入上限措置を詳しく確認する

申請前に確認する要件・判断ポイント

業種コードだけで判断しない

実際の事業・事業所・業務が分野基準に合うか確認します。

関連業務だけをさせない

主たる特定技能業務に付随する範囲で関連業務を行います。

試験区分を一致させる

合格した技能試験と従事する業務区分を照合します。

2号対象を個別確認

2号へ移行できる分野・要件は1号と異なります。

必要な申請・届出と準備資料を事前に整理したい方へ

分野名が合っていても、外国人が行う具体的業務区分、事業所、試験、協議会・所管省庁の基準を確認します。

手続の進め方

01

事業分野確認

会社の事業と事業所を所管省庁基準へ照合します。

02

業務区分確定

外国人の具体的な担当業務を決めます。

03

試験・免除確認

技能試験、日本語、技能実習移行を確認します。

04

分野別手続

協議会・認証・受入計画等を行います。

準備する資料

申請・届出前に揃える資料
  • 会社の事業許可・登録
  • 事業所・業務内容資料
  • 技能試験合格証
  • 協議会・所管省庁資料
  • 雇用契約・職務説明

注意点と判断が分かれるケース

実務上の注意
  • 16分野の古い14分野情報を使わない
  • 分野名変更・業務区分改正を確認
  • 関連業務のみの配置をしない
  • 受入上限・分野別運用を最新確認

申請前に確認したいこと

初めて手続を調べる段階で判断しやすいよう、確認しておきたい点を整理します。

現在の対象分野はいくつですか?

2026年7月時点では16分野です。最新の基本方針・分野別運用を確認します。

複数分野の仕事を兼務できますか?

主たる業務、試験・在留資格、事業所要件を個別に確認します。

配送会社なら自動車運送業で採用できますか?

事業許可、運転免許、業務区分、準備活動等の分野要件を確認します。

事務職も特定技能でできますか?

特定技能は各分野の現場業務が主で、一般事務だけを目的にはできません。

特定技能の採用・申請・支援体制を個別に確認したい方へ

現在の在留資格、在留期限、予定する仕事、外国人本人の経歴、勤務先・支援の状況を分かる範囲でお知らせください。申請取次行政書士が確認します。

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※在留資格の要件、提出書類、分野別基準、手数料、届出方法は変更されることがあります。申請時点の出入国在留管理庁・所管省庁の最新案内をご確認ください。