特定技能ビザの分野一覧|対象となる仕事を解説

特定技能で外国人を雇用したい場合、まず確認すべきなのが「自社の業種・業務が特定技能の対象分野に入っているか」です。

特定技能は、どの業種でも自由に外国人を雇用できる在留資格ではありません。

対象となる産業分野が決められており、さらに分野ごとに従事できる業務、技能試験、日本語要件、受入れ機関側の基準、協議会加入、分野別書類などが異なります。

そのため、「外食業だから特定技能で雇える」「建設業だから特定技能で雇える」と単純に判断するのは危険です。

同じ会社でも、実際に担当させる仕事内容によって、特定技能で受け入れられる場合と、対象外になりやすい場合があります。

この記事では、特定技能の対象分野、各分野で確認すべき仕事内容、対象外になりやすい業務、受入れ機関側の注意点、申請前に確認すべきポイントを整理します。

この記事で分かること

  • 特定技能の対象分野
  • 特定技能で雇用できる主な業種・仕事内容
  • 分野ごとに確認すべき業務区分
  • 特定技能の対象外になりやすい業務
  • 1号と2号で対象分野が異なる点
  • 受入れ機関側が申請前に確認すべきこと
  • 分野別書類・協議会・上乗せ基準の注意点

注意:特定技能の対象分野や分野別の運用は、改正・更新されることがあります。対象分野名だけで判断せず、申請時点の最新の運用要領、提出書類一覧表、分野別基準、協議会情報を確認することが重要です。

特定技能の対象分野とは

特定技能は、人手不足がある一定の産業分野で、一定の技能を持つ外国人を受け入れるための在留資格です。

ただし、すべての業種で利用できるわけではありません。

特定技能で受け入れられる分野は、制度上の対象分野に限られます。

また、対象分野に入っている業種であっても、実際に担当させる仕事内容が分野別の業務内容に合っていなければ、申請が難しくなることがあります。

特定技能の制度全体については、特定技能ビザ申請サポートで整理しています。

対象分野に入っているかが最初の確認ポイント

特定技能で外国人を雇用したい場合、最初に確認するのは、自社の業種や担当予定業務が対象分野に入っているかです。

たとえば、外食業、介護、建設、農業、飲食料品製造業などは特定技能でよく相談される分野です。

一方で、一般事務、営業職、通訳翻訳、ITエンジニア、貿易事務などは、通常、特定技能ではなく、技術・人文知識・国際業務など別の在留資格を検討することがあります。

就労ビザとの違いについては、就労ビザで働ける職種・仕事内容も確認しておきましょう。

分野名だけで判断しない

特定技能では、分野名だけで判断すると誤りやすいです。

たとえば、会社が建設業を営んでいても、外国人に担当させる業務が特定技能の建設分野で認められる業務に当たるかを確認する必要があります。

飲食店を運営している場合でも、外食業分野として受け入れるのか、飲食料品製造業分野として受け入れるのか、実際の業務内容によって整理が必要です。

分野ごとの業務内容、技能試験、協議会、分野別書類を確認したうえで申請方針を決めましょう。

特定技能1号の対象分野一覧

特定技能1号の対象分野として、主に次の分野が案内されています。

分野 主な内容・確認ポイント
介護 介護施設等での身体介護や関連支援業務。訪問系サービスの可否や配置基準は要確認。
ビルクリーニング 建築物内部の清掃業務など。清掃場所・業務内容・事業者要件を確認。
工業製品製造業 製造業の一定業務。業務区分、製造品目、事業所の該当性が重要。
建設 建設分野の一定業務。建設特定技能受入計画、建設キャリアアップシステム等の確認が必要。
造船・舶用工業 造船・舶用工業の一定業務。業務区分と事業者の該当性を確認。
自動車整備 自動車整備業務。整備工場の認証・指定や業務内容の確認が必要。
航空 空港グランドハンドリング、航空機整備など。業務区分と事業者要件を確認。
宿泊 ホテル・旅館等での宿泊サービス業務。施設要件や業務範囲を確認。
自動車運送業 トラック、タクシー、バスなどの運送業務。免許・事業許可・分野別基準の確認が必要。
鉄道 鉄道分野の一定業務。業務区分や事業者要件を確認。
農業 耕種農業・畜産農業など。直接雇用・派遣形態など分野運用を確認。
漁業 漁業・養殖業など。業務区分、就労場所、雇用形態を確認。
飲食料品製造業 食品製造・加工等。外食業との区別、製造工程、事業所の該当性が重要。
外食業 飲食物調理、接客、店舗管理など。受入れ上限や運用変更にも注意。
林業 林業分野の一定業務。業務内容、事業者要件、分野別基準を確認。
木材産業 木材加工等の一定業務。業務区分と事業所の該当性を確認。

なお、新たな分野や業務区分については、省令等の整備後に受入れ可能となるものもあります。

そのため、申請時点で実際に受入れ可能な分野か、必要な省令・告示・提出書類が整備されているかを確認する必要があります。

各分野で確認すべき主なポイント

ここからは、特定技能の各対象分野について、申請前に確認したいポイントを整理します。

分野ごとの詳細な業務範囲や提出書類は、申請時点の公式資料で確認する必要があります。

介護分野

介護分野では、介護施設等での身体介護や、これに付随する支援業務が問題になります。

介護分野では、技能評価試験や日本語能力、介護日本語の理解が重要です。

また、訪問系サービスの取扱い、配置基準、施設の種類、夜勤の有無、担当業務の範囲なども確認が必要です。

介護は人手不足が大きい分野ですが、利用者の身体に関わる業務であるため、受入れ後の教育・支援・日本語理解も重要になります。

ビルクリーニング分野

ビルクリーニング分野では、建築物内部の清掃業務などが対象になります。

受入れ機関がビルクリーニング分野の対象事業者に該当するか、外国人に担当させる業務が分野の範囲に合っているかを確認します。

清掃といっても、一般家庭の家事代行や、制度上の対象外になり得る業務とは区別が必要です。

勤務先、清掃対象、契約形態、業務内容を具体的に整理しましょう。

工業製品製造業分野

工業製品製造業分野では、製造業の一定業務が対象になります。

製造業といっても、すべての製造業務が自動的に対象になるわけではありません。

事業所の業種、製造する製品、業務区分、技能試験の区分、担当させる作業内容を確認する必要があります。

工場内で働く場合でも、特定技能の対象業務か、技能実習や技術・人文知識・国際業務など別の在留資格を検討すべきか、個別に整理しましょう。

建設分野

建設分野では、建設工事に関する一定の業務が対象になります。

建設分野は、特定技能の中でも受入れ機関側の確認事項が多い分野です。

建設業許可、建設特定技能受入計画、建設キャリアアップシステム、適正な賃金、安全衛生、雇用管理などを確認する必要があります。

建設業で特定技能外国人を受け入れる場合は、単に現場作業員を雇うというだけでなく、分野別の受入れルールを確認することが重要です。

造船・舶用工業分野

造船・舶用工業分野では、造船や舶用機械・部品等に関する一定の業務が対象になります。

対象となる事業者か、担当業務が分野の業務区分に合っているか、技能試験や技能実習からの移行関係を確認します。

製造業に近い業務であっても、工業製品製造業分野と造船・舶用工業分野のどちらに該当するか、事業内容に応じて整理が必要です。

自動車整備分野

自動車整備分野では、自動車の点検・整備等に関する業務が対象になります。

受入れ機関が認証工場・指定工場等に該当するか、外国人に担当させる業務が自動車整備分野の範囲に合っているかを確認します。

単なる洗車、回送、受付、販売補助などが中心の場合、特定技能の自動車整備分野として説明しにくい可能性があります。

航空分野

航空分野では、空港グランドハンドリングや航空機整備などが対象になります。

空港関連の業務であっても、どの業務区分に当たるか、受入れ機関の事業内容が対象になるかを確認する必要があります。

航空分野は、安全性や専門性が強く関わるため、分野別の基準や必要書類を丁寧に確認しましょう。

宿泊分野

宿泊分野では、ホテル・旅館などでの宿泊サービス業務が対象になります。

フロント、企画・広報、接客、レストランサービス、館内管理など、宿泊施設での業務全体との関係を整理します。

ただし、宿泊施設で働くからといって、すべての業務が当然に対象になるわけではありません。

施設の種類、許認可、担当業務、業務割合を確認する必要があります。

自動車運送業分野

自動車運送業分野では、トラック、タクシー、バスなどの運送業務が問題になります。

この分野では、運転免許、事業許可、運転者としての要件、営業区域、研修、労務管理など、分野特有の確認事項があります。

単に運送会社で働くというだけでなく、どの運送業務に従事するのか、必要な免許・資格を満たすのか、受入れ機関側の基準に合うかを確認しましょう。

鉄道分野

鉄道分野では、鉄道に関する一定の業務が対象になります。

鉄道事業者・関連事業者のどの業務に従事するのか、業務区分や安全管理体制を確認する必要があります。

鉄道分野は新しく追加された分野の一つであり、申請前に分野別基準や提出書類を最新情報で確認することが重要です。

農業分野

農業分野では、耕種農業や畜産農業などの業務が対象になります。

農業分野では、作業内容、就労場所、季節性、雇用形態、派遣形態の可否などを確認する必要があります。

農作業全般に従事できると考えるのではなく、分野別運用に合った受入れかどうかを確認しましょう。

漁業分野

漁業分野では、漁業や養殖業などの業務が対象になります。

漁業分野では、就労場所、漁船での業務、養殖場での業務、雇用形態、季節性などを確認します。

漁業関連の会社であっても、担当業務が分野の対象に合っているかを整理する必要があります。

飲食料品製造業分野

飲食料品製造業分野では、食品や飲料の製造・加工等に関する業務が対象になります。

工場での食品製造、加工、包装、品質管理に関する業務などが問題になります。

外食業分野との区別が必要になることがあります。

たとえば、店舗で調理・接客を行う場合は外食業分野、工場で食品製造を行う場合は飲食料品製造業分野として整理するなど、実際の業務内容に応じて判断します。

外食業分野

外食業分野では、飲食物調理、接客、店舗管理など、外食業に関する業務が対象になります。

飲食店で外国人を雇用したい場合に相談が多い分野です。

ただし、外食業分野では受入れ上限や運用上の取扱いが問題になることがあるため、申請直前に最新情報を確認する必要があります。

店舗の営業許可、業務内容、報酬、勤務時間、支援体制、協議会関係を整理しましょう。

林業分野

林業分野では、林業に関する一定の業務が対象になります。

山林での作業、育林、伐採等に関する業務が問題になりますが、具体的な業務区分や安全管理、事業者要件を確認する必要があります。

林業分野も比較的新しく追加された分野であり、分野別運用・提出書類・試験情報を最新情報で確認することが重要です。

木材産業分野

木材産業分野では、木材加工等に関する一定の業務が対象になります。

製材、木材加工、製品製造など、事業内容と担当業務が分野の対象に合っているかを確認します。

工業製品製造業分野や林業分野との違いを整理し、どの分野で受け入れるべきかを確認しましょう。

特定技能2号の対象分野にも注意する

特定技能には、特定技能1号と特定技能2号があります。

特定技能1号は、相当程度の知識または経験を必要とする技能を持つ外国人が対象です。

特定技能2号は、熟練した技能を持つ外国人が対象です。

1号と2号では、対象分野や求められる水準が異なります。

特定技能2号への移行を見据えて受け入れる場合は、受入れ分野が2号の対象か、本人が将来的に2号の技能水準を満たせるかを確認する必要があります。

特定技能1号と2号の違いについては、特定技能1号と2号の違いで整理しています。

1号で受け入れられても2号へ移行できるとは限らない

特定技能1号で受け入れられる分野だからといって、必ず特定技能2号へ移行できるとは限りません。

2号の対象分野、技能水準、試験、実務経験、業務内容を確認する必要があります。

長期的に外国人を雇用したい場合は、1号の通算在留期間だけでなく、2号への移行可能性も採用段階で確認しておくとよいでしょう。

対象分野でも受け入れが難しくなるケース

特定技能の対象分野に入っている会社でも、実際の申請では受け入れが難しくなるケースがあります。

分野名だけで判断せず、業務内容、会社側の基準、外国人本人の要件、支援体制まで確認する必要があります。

担当業務が分野の対象外になっている

会社の業種が対象分野に近くても、外国人に担当させる業務が対象外であれば、特定技能での受入れは難しくなります。

たとえば、飲食店で雇う場合でも、外食業分野に合う業務なのか、単なる別業務なのかを確認する必要があります。

建設業の会社でも、担当させる仕事が建設分野の対象業務に合っていなければ、申請で問題になります。

会社側が受入れ機関の基準を満たしていない

特定技能では、受入れ機関側の適正性も重要です。

労働関係法令、社会保険、税務、報酬、過去の不適正な受入れ、支援体制などに問題がある場合、申請が難しくなることがあります。

対象分野の会社であっても、受入れ機関としての基準を満たしていなければ、特定技能外国人を受け入れることはできません。

分野別書類・協議会対応ができていない

特定技能では、共通書類に加えて分野別書類が必要になることがあります。

また、分野によっては協議会への加入や、分野所管省庁の定める基準への対応が必要です。

分野別書類が不足している、協議会対応ができていない、最新の提出書類一覧表を確認していない場合は、追加資料や審査の長期化につながる可能性があります。

特定技能の申請の流れについては、特定技能ビザ申請の流れも確認しておきましょう。

特定技能でよくある分野選びの誤解

特定技能では、分野選びを誤ると、申請準備が進んだ後に「この分野では受け入れにくい」と分かることがあります。

特に、次のような誤解には注意が必要です。

飲食店ならすべて外食業分野になるという誤解

飲食店で働く外国人を受け入れる場合、外食業分野が検討されることが多いです。

しかし、飲食店に関係する業務でも、食品を工場で製造する場合、飲食料品製造業分野を検討することがあります。

反対に、飲食店の会社であっても、外国人が一般事務や経理だけを担当する場合、特定技能ではなく別の在留資格を検討することがあります。

製造業ならすべて工業製品製造業分野になるという誤解

製造業の会社であっても、すべての製造業務が特定技能の対象になるわけではありません。

製造品目、事業所、業務区分、技能試験との関係を確認する必要があります。

製造業の中でも、飲食料品製造業、工業製品製造業、木材産業など、分野の切り分けが必要になることがあります。

現場作業なら何でも特定技能になるという誤解

特定技能は、現場作業系の在留資格というイメージを持たれることがあります。

しかし、現場作業であっても、対象分野・業務区分に含まれていなければ受け入れは難しくなります。

また、対象分野の業務に合っていても、本人要件や受入れ機関側の基準を満たさなければ申請はできません。

事務職・営業職は特定技能で受け入れられるという誤解

一般的な事務職、営業職、通訳翻訳、企画、マーケティングなどは、通常、特定技能ではなく、技術・人文知識・国際業務などの就労ビザを検討することがあります。

特定技能の対象分野の会社で働く場合でも、担当業務が一般事務や営業だけであれば、特定技能の活動として説明しにくいことがあります。

就労ビザとの比較については、経営管理ビザと就労ビザの違いも参考になります。

受入れ機関が対象分野を確認するときのチェックポイント

特定技能外国人を受け入れたい会社は、対象分野に該当するかを早めに確認する必要があります。

次のポイントを整理しておくと、申請方針を立てやすくなります。

自社の事業内容を確認する

まず、自社がどのような事業を行っているかを整理します。

登記事項証明書、営業許可、会社案内、ホームページ、取引内容、事業所の実態などから、対象分野の受入れ機関として説明できるかを確認します。

複数の事業を行っている会社では、どの事業所・どの業務で外国人を受け入れるのかを明確にしましょう。

外国人に担当させる業務を具体化する

次に、外国人に実際に担当させる業務を具体的に整理します。

職種名や部署名だけでは不十分です。

一日の業務内容、業務割合、作業場所、使用する技能、対象分野の業務区分との関係を確認しましょう。

申請書類では、担当業務が対象分野に合っていることを説明できる必要があります。

外国人本人の試験・経歴と分野が合っているか確認する

特定技能では、外国人本人の技能試験や技能実習の職種・作業と、受け入れる分野が合っているかも重要です。

試験合格で申請する場合は、どの分野・どの業務区分の試験に合格しているかを確認します。

技能実習から移行する場合は、技能実習2号を良好に修了しているか、修了した職種・作業と特定技能の分野が対応しているかを確認します。

試験については、特定技能の日本語試験・技能試験で整理しています。

分野別の協議会・上乗せ基準を確認する

特定技能では、分野ごとに協議会や上乗せ基準が定められていることがあります。

協議会への加入時期、必要書類、誓約書、分野所管省庁への手続きなどは分野ごとに異なります。

共通書類だけを準備しても、分野別書類が不足していると申請が進まないことがあります。

特定技能の申請手順については、特定技能ビザ申請の流れで整理しています。

行政書士に相談したほうがよいケース

特定技能の対象分野は、制度上の分野名だけを見ればよいものではありません。

自社の事業内容、外国人に担当させる業務、本人の試験・経歴、受入れ機関の基準、支援体制、分野別書類を総合的に確認する必要があります。

次のようなケースでは、行政書士に相談したほうが安全です。

  • 自社が特定技能の対象分野に入るか分からない
  • どの分野で申請すべきか判断できない
  • 外食業と飲食料品製造業のどちらに当たるか迷っている
  • 製造業のどの分野・業務区分に当たるか分からない
  • 建設分野で受け入れたいが、分野別手続きが不安
  • 自動車運送業・鉄道・林業・木材産業など新しい分野で受け入れたい
  • 技能実習から特定技能へ移行したい
  • 試験合格者を採用したいが、分野が合っているか不安
  • 協議会加入や分野別書類が分からない
  • 対象分野だと思っていたが、担当業務が対象外にならないか不安
  • 初めて特定技能外国人を受け入れる
  • 複数名を同時に申請したい

特定技能は、申請時点の制度内容や分野別運用を確認することが重要です。

対象分野に入るか不安な場合は、採用を進める前に、分野・業務内容・必要書類を整理しておきましょう。

特定技能の対象分野に該当するか不安な企業様へ

行政書士だいとう事務所では、特定技能の対象分野、業務区分、分野別書類、協議会、支援計画、受入れ機関側の基準を確認し、申請できるかを整理します。

奈良県を中心に、大阪・京都・兵庫など関西圏の企業様のほか、全国からのご相談にも対応しています。

特定技能の対象分野に関するよくある質問

特定技能はどの業種でも使えますか?

どの業種でも使えるわけではありません。特定技能は対象分野が決められており、さらに実際に担当させる業務が分野別の業務内容に合っている必要があります。

現在の特定技能の対象分野はいくつですか?

特定技能1号の各分野として、介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、自動車運送業、鉄道、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、林業、木材産業などが案内されています。ただし、新たな分野・業務区分は省令等の整備状況により受入れ開始時期が異なる場合があるため、申請時点で最新情報を確認する必要があります。

飲食店で外国人を雇う場合は外食業分野ですか?

飲食店で調理・接客・店舗管理などを行う場合は外食業分野を検討することがあります。ただし、食品工場で製造・加工を行う場合は飲食料品製造業分野を検討することがあり、実際の業務内容で判断します。

建設会社なら特定技能で必ず雇えますか?

必ず雇えるわけではありません。担当業務が建設分野の対象業務に合っているか、建設分野特有の受入れルールに対応できるか、受入れ機関側の基準を満たしているかを確認する必要があります。

一般事務や営業職を特定技能で雇えますか?

通常、一般事務や営業職は特定技能ではなく、技術・人文知識・国際業務など別の在留資格を検討することがあります。特定技能対象分野の会社で働く場合でも、担当業務が対象分野の業務に合っているかが重要です。

特定技能1号と2号では対象分野が違いますか?

違います。特定技能1号で受け入れられる分野だからといって、必ず2号へ移行できるとは限りません。長期雇用を考える場合は、2号の対象分野や技能水準も確認する必要があります。

技能実習から特定技能へ移行する場合、分野は自由に選べますか?

自由に選べるわけではありません。技能実習で修了した職種・作業と、特定技能の分野との対応関係を確認する必要があります。対応しない分野では、試験合格が必要になることがあります。

対象分野に入っていれば、書類は共通ですか?

共通書類に加えて、分野別の書類が必要になることがあります。協議会、誓約書、分野別基準、上乗せ基準などは分野ごとに異なるため、申請時点の最新資料を確認する必要があります。

まとめ:特定技能は、対象分野と実際の仕事内容をセットで確認する

特定技能は、どの業種でも自由に外国人を雇用できる在留資格ではありません。

対象分野に入っていることに加えて、実際に担当させる仕事内容が分野別の業務内容に合っているかを確認する必要があります。

確認すべきポイントは、次のとおりです。

  • 自社の事業が特定技能の対象分野に入っているか
  • 外国人に担当させる業務が分野別の対象業務に合っているか
  • 試験合格や技能実習の職種・作業と分野が合っているか
  • 受入れ機関側の基準を満たしているか
  • 報酬・労働条件が適切か
  • 支援計画を実施できる体制があるか
  • 登録支援機関へ委託する必要があるか
  • 協議会・分野別書類・上乗せ基準に対応できるか
  • 特定技能2号への移行可能性を確認しているか
  • 申請時点の最新の公式情報を確認しているか

特定技能は、分野名だけでなく、業務内容・会社側体制・本人要件・分野別運用を合わせて判断する在留資格です。

受入れを検討している場合は、採用を進める前に、対象分野と業務内容の該当性を整理しておきましょう。

特定技能の対象分野に該当するか確認したい方へ

自社の業種で特定技能外国人を雇えるか、どの分野で申請すべきか、担当業務が対象外にならないか不安な場合は、早めにご相談ください。

行政書士だいとう事務所では、対象分野、業務区分、本人要件、受入れ機関側の基準、支援計画、分野別書類を確認したうえで、特定技能申請の方針を整理します。

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