特定技能1号と2号の違いとは?在留期間や家族帯同を解説
特定技能には、「特定技能1号」と「特定技能2号」があります。
外国人本人からは、「特定技能1号で何年働けるのか」「2号になれば家族を呼べるのか」「1号から2号へ変更できるのか」という相談があります。
会社側からも、「特定技能外国人を長く雇用できるのか」「1号の5年が終わった後はどうなるのか」「2号への移行を見据えて採用できるのか」という相談があります。
結論からいうと、特定技能1号と2号は、在留期間、技能水準、家族帯同、支援計画、対象分野、長期雇用の見通しが大きく異なります。
特定技能1号は、相当程度の知識または経験を必要とする技能を持つ外国人向けの在留資格で、通算在留期間は原則5年以内です。
一方、特定技能2号は、熟練した技能を持つ外国人向けの在留資格で、通算在留期間に上限はありません。
また、特定技能1号では原則として家族の帯同は認められませんが、特定技能2号では配偶者・子を「家族滞在」として呼び寄せられる可能性があります。
この記事では、特定技能1号と2号の違い、在留期間、家族帯同、支援計画、対象分野、2号へ移行する場合の注意点、会社側が長期雇用を考えるときのポイントを整理します。
この記事で分かること
- 特定技能1号と2号の基本的な違い
- 特定技能1号の通算在留期間が原則5年以内であること
- 特定技能2号には通算在留期間の上限がないこと
- 特定技能1号と2号の家族帯同の違い
- 特定技能1号で必要になる支援計画
- 特定技能2号へ移行する場合の注意点
- 会社側が長期雇用を考えるときの確認事項
注意:特定技能2号の対象分野や分野別の試験・要件は、制度改正や運用変更の影響を受けます。「以前は2号の対象外だった」「以前は2分野だけだった」といった古い情報が残っていることがあります。申請前には、必ず最新の公式資料で対象分野・業務区分・試験要件を確認してください。
特定技能1号と2号の大きな違い
特定技能1号と2号は、どちらも特定産業分野で働く外国人のための在留資格です。
ただし、求められる技能水準や在留期間、家族帯同、支援計画の扱いが異なります。
大まかにいうと、特定技能1号は「一定の技能を持つ外国人を受け入れる在留資格」、特定技能2号は「より熟練した技能を持つ外国人が、長期的に働くことを見据えた在留資格」と考えると分かりやすいです。
特定技能の制度全体については、特定技能ビザ申請サポートで整理しています。
比較表:特定技能1号と2号の違い
| 項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|
| 技能水準 | 相当程度の知識または経験を必要とする技能 | 熟練した技能 |
| 在留期間 | 通算で原則5年以内 | 通算在留期間の上限なし |
| 家族帯同 | 原則として認められない | 配偶者・子の家族帯同が認められる可能性あり |
| 支援計画 | 1号特定技能外国人支援計画が必要 | 1号のような支援計画は基本的に不要 |
| 対象分野 | 対象分野が広い | 1号の全分野が対象とは限らない |
| 想定される位置づけ | 一定の技能を持つ人材の受入れ | 熟練人材の長期的な活躍 |
特定技能1号とは
特定技能1号は、特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を必要とする技能を持つ外国人が、その分野の業務に従事するための在留資格です。
多くの会社が初めて特定技能外国人を受け入れる場合、まず特定技能1号での受入れを検討することが多いです。
特定技能1号では、本人の技能水準・日本語能力に加えて、受入れ機関側の雇用契約、報酬、支援体制、分野別書類などが確認されます。
特定技能1号の通算在留期間は原則5年以内
特定技能1号では、通算在留期間が原則5年以内とされています。
更新を繰り返せば無制限に日本に在留できるわけではありません。
この5年には、特定技能1号として在留している期間だけでなく、一定の特定活動期間や、就労していない期間などが含まれることがあります。
そのため、会社側では、採用時点で「あと何年働けるのか」を確認することが重要です。
すでに他社で特定技能1号として働いていた方を転職で採用する場合は、残りの通算在留期間を必ず確認しましょう。
特定技能1号では支援計画が必要
特定技能1号では、1号特定技能外国人支援計画を作成し、実施する必要があります。
支援計画では、事前ガイダンス、出入国時の送迎、住居確保、生活オリエンテーション、公的手続きへの同行、日本語学習機会の提供、相談対応、交流促進、転職支援、定期面談などを整理します。
受入れ機関が自社で支援する場合は、支援体制を整える必要があります。
自社で支援が難しい場合は、登録支援機関へ支援の全部または一部を委託することを検討します。
特定技能1号の申請の流れについては、特定技能ビザ申請の流れで整理しています。
特定技能1号では原則として家族帯同できない
特定技能1号では、原則として配偶者や子を「家族滞在」で呼び寄せることは認められていません。
家族を日本に呼びたい外国人本人から相談を受けることがありますが、特定技能1号のままでは、家族帯同は原則難しいと考える必要があります。
ただし、日本で出生した子どもなど、人道上の配慮が問題になる例外的なケースでは、個別に別の在留資格を検討することがあります。
家族帯同を将来的に考える場合は、特定技能2号への移行可能性や、他の在留資格への変更可能性を早めに整理しておくことが重要です。
特定技能2号とは
特定技能2号は、特定産業分野に属する熟練した技能を持つ外国人が、その分野の業務に従事するための在留資格です。
特定技能1号よりも高い技能水準が求められ、分野ごとの試験や実務経験などを確認する必要があります。
特定技能2号は、長期的に日本で働くことを見据えやすい在留資格です。
特定技能2号には通算在留期間の上限がない
特定技能2号では、特定技能1号のような通算在留期間の上限はありません。
更新が許可され続ければ、長期的に日本で働き続けることが可能になります。
そのため、会社側が特定技能外国人を長期雇用したい場合、将来的に2号へ移行できるかどうかは重要な検討ポイントです。
ただし、2号へ移行するには、対象分野であること、本人が熟練した技能水準を満たすこと、必要な試験や実務経験を満たすことなどが必要になります。
特定技能2号では家族帯同が認められる可能性がある
特定技能2号では、配偶者や子について、在留資格「家族滞在」での帯同が認められる可能性があります。
これは、特定技能1号との大きな違いです。
家族を日本に呼び寄せたい外国人にとって、特定技能2号へ移行できるかどうかは、生活設計にも関わる重要な問題になります。
ただし、家族滞在も自動的に認められるわけではありません。
扶養能力、家族関係を証明する資料、在留状況などを確認する必要があります。
特定技能2号では1号のような支援計画は基本的に不要
特定技能1号では支援計画が必要ですが、特定技能2号では、1号のような支援計画は基本的に不要です。
これは、特定技能2号が、より熟練した技能を持ち、日本での就労・生活について一定の経験を有する人材を想定しているためです。
ただし、支援計画が不要だからといって、会社側の雇用管理や在留期限管理が不要になるわけではありません。
労働条件、給与、社会保険、税務、在留期間更新、分野別要件などは引き続き確認する必要があります。
特定技能1号と2号の対象分野の違い
特定技能1号と2号では、対象となる分野が異なります。
特定技能1号で受け入れられる分野だからといって、必ず特定技能2号へ移行できるとは限りません。
特定技能2号への移行を考える場合は、まずその分野が2号の対象になっているかを確認する必要があります。
特定技能の対象分野については、特定技能の対象分野で整理しています。
1号の全分野が2号へ移行できるわけではない
特定技能1号の対象分野は広く設定されていますが、その全てが2号の対象とは限りません。
たとえば、介護分野については、特定技能2号ではなく、介護福祉士の資格取得後に在留資格「介護」への変更を検討する流れが問題になることがあります。
また、新しく追加された分野や業務区分については、2号移行の可否、試験、実務経験、運用開始時期を個別に確認する必要があります。
長期雇用を考える場合は、採用時点で「この分野は2号へ移行できるのか」を確認しておきましょう。
分野別試験・実務経験の確認が必要
特定技能2号へ移行するには、分野ごとに定められた試験や実務経験などを確認する必要があります。
特定技能1号として働いていれば自動的に2号へ移行できるわけではありません。
本人が2号の技能水準を満たしているか、必要な試験に合格しているか、実務経験が要件に合っているかを確認します。
試験要件については、特定技能の日本語試験・技能試験も確認しておきましょう。
特定技能1号から2号へ移行する流れ
特定技能1号から2号へ移行する場合は、本人の技能水準、分野、実務経験、試験合格状況、受入れ機関側の書類を確認したうえで、在留資格変更許可申請を行います。
同じ「特定技能」という名称でも、1号から2号へは別の在留資格区分への変更になります。
1. 2号対象分野か確認する
まず、現在働いている分野が特定技能2号の対象分野か確認します。
2号の対象外分野であれば、特定技能2号へ移行することはできません。
その場合、特定技能1号の通算在留期間が満了した後の選択肢として、別の在留資格や帰国、再入国の可能性などを検討する必要があります。
2. 2号の技能水準を満たすか確認する
次に、本人が特定技能2号で求められる熟練した技能水準を満たしているか確認します。
分野ごとに、試験、実務経験、業務内容、役割などが問題になります。
単に特定技能1号で5年近く働いたというだけでは足りない場合があります。
本人が担当してきた業務、技能の習熟度、職場での役割、試験合格状況を整理しましょう。
3. 受入れ機関側の書類を準備する
特定技能2号へ変更する場合も、受入れ機関側の書類が必要になります。
雇用契約、報酬、業務内容、分野別書類、会社側の適正性などを確認します。
特定技能2号でも、報酬は日本人が同等の業務に従事する場合と同等以上である必要があります。
特定技能の給与については、特定技能の給与・報酬額の注意点で整理しています。
4. 在留資格変更許可申請を行う
2号対象分野、本人の技能水準、試験・実務経験、受入れ機関側の書類が整ったら、在留資格変更許可申請を行います。
申請後、入管で審査が行われます。
分野別要件、試験合格、実務経験、雇用条件、会社側資料に確認事項がある場合は、追加資料を求められることがあります。
審査期間については、特定技能ビザの審査期間で整理しています。
特定技能2号へ移行できない・難しくなるケース
特定技能1号で働いていても、必ず2号へ移行できるわけではありません。
次のようなケースでは、2号移行が難しくなることがあります。
働いている分野が2号の対象外
現在の分野が特定技能2号の対象外である場合、2号へ移行することはできません。
特定技能1号の通算在留期間が終わる前に、今後の在留方針を検討する必要があります。
会社側も、長期雇用を前提に採用する場合は、採用時点で2号対象分野か確認しておく必要があります。
2号の試験・実務経験を満たしていない
特定技能2号は、熟練した技能を持つ外国人向けの在留資格です。
そのため、1号で一定期間働いていただけでは足りず、分野ごとの試験や実務経験を満たす必要があります。
試験に合格していない、必要な実務経験を証明できない、担当業務が2号の業務内容に合っていない場合は、移行が難しくなります。
通算在留期間の管理ができていない
特定技能1号の通算在留期間は原則5年以内です。
2号移行を考えている場合でも、1号の在留期間満了直前になってから準備を始めると、試験・書類・変更申請が間に合わないことがあります。
1号の残り期間を把握し、2号試験の受験時期や申請準備を早めに計画しましょう。
前回許可以降の雇用管理に問題がある
特定技能2号へ移行する場合でも、これまでの在留状況や雇用管理に問題があると、審査で確認される可能性があります。
給与支払い、社会保険、税金、届出、支援実施状況、勤務実態に問題がある場合は注意が必要です。
受入れ機関側では、特定技能1号で受け入れている間から、更新・届出・支援記録・給与資料を整理しておきましょう。
会社側が長期雇用を考えるときのポイント
特定技能外国人を長期的に雇用したい場合、採用時点から1号・2号の違いを理解しておくことが重要です。
特に、1号の通算在留期間、2号対象分野、試験・実務経験、家族帯同の希望を早めに整理しておきましょう。
採用時点で残り在留期間を確認する
転職で特定技能外国人を採用する場合、すでに他社で特定技能1号として働いていた期間があることがあります。
その場合、自社で働ける期間は、1号の通算在留期間から既に在留していた期間を差し引いて考える必要があります。
「これから5年働ける」と思って採用したのに、実際には残り期間が短かったということがないように注意しましょう。
特定技能の転職については、特定技能で転職する場合の注意点で整理しています。
2号対象分野か確認する
長期雇用を前提にするなら、自社の分野が2号の対象になっているか確認します。
2号対象外分野であれば、特定技能1号の通算在留期間満了後に、そのまま特定技能2号へ移行することはできません。
その場合は、他の在留資格へ変更できる可能性があるか、本人の資格取得やキャリアパスをどう考えるかを早めに整理する必要があります。
2号試験・実務経験を見据えた育成を行う
特定技能2号へ移行するには、熟練した技能を示す必要があります。
会社側では、本人がどの業務を担当しているか、どのような技能を身につけているか、実務経験をどのように証明できるかを日頃から記録しておくとよいでしょう。
試験の受験時期、必要な実務経験、業務内容、役割を確認し、2号移行を見据えた育成計画を考えることが重要です。
本人の家族帯同希望を早めに把握する
特定技能1号では原則として家族帯同が認められないため、本人が家族と日本で暮らしたいと考えている場合、2号移行は重要な選択肢になります。
ただし、家族帯同を希望する場合でも、まず本人が特定技能2号へ移行できるかを確認する必要があります。
家族滞在の申請では、扶養能力や家族関係を証明する資料も必要になります。
本人の生活設計と会社の雇用計画をすり合わせておきましょう。
特定技能2号と永住許可の関係
特定技能2号には通算在留期間の上限がないため、長期在留を考えるうえで重要な在留資格です。
ただし、特定技能2号になれば自動的に永住許可が認められるわけではありません。
永住許可では、在留年数、素行、独立生計、納税・年金・健康保険、在留状況、身元保証人など、別の要件が確認されます。
特定技能2号で安定して在留していることは、長期的な在留設計を考えるうえで重要ですが、永住許可は別途審査される手続きです。
永住許可については、永住許可の要件で整理しています。
行政書士に相談したほうがよいケース
特定技能1号と2号の違いは、単なる制度説明にとどまりません。
会社側の採用計画、本人の在留期間、家族帯同、長期雇用、2号移行、永住可能性まで関係します。
次のようなケースでは、行政書士に相談したほうが安全です。
- 特定技能1号と2号の違いを整理したい
- 特定技能外国人を長期雇用できるか確認したい
- 特定技能1号の残り在留期間を確認したい
- 自社の分野が特定技能2号の対象か確認したい
- 1号から2号へ移行できるか確認したい
- 2号試験や実務経験の要件を確認したい
- 特定技能2号で家族を呼べるか相談したい
- 家族滞在の申請も含めて検討したい
- 特定技能1号の5年満了が近づいている
- 転職で採用する特定技能外国人の残り期間が不安
- 2号対象外分野で今後の在留方針を考えたい
- 特定技能2号から永住許可まで見据えたい
特定技能1号の5年が近づいてから慌てると、2号試験や分野別要件、必要書類の準備が間に合わないことがあります。
長期雇用を考える場合は、採用時点または更新時点で、2号移行の可能性を早めに確認しておきましょう。
特定技能外国人の長期雇用・2号移行を検討している企業様へ
行政書士だいとう事務所では、特定技能1号・2号の違い、通算在留期間、2号対象分野、試験・実務経験、家族帯同、更新・変更申請の方針を整理します。
奈良県を中心に、大阪・京都・兵庫など関西圏の企業様のほか、全国からのご相談にも対応しています。
特定技能1号と2号に関するよくある質問
特定技能1号と2号の一番大きな違いは何ですか?
大きな違いは、在留期間の上限、技能水準、家族帯同、支援計画の有無です。特定技能1号は通算在留期間が原則5年以内ですが、特定技能2号には通算在留期間の上限がありません。
特定技能1号は何年働けますか?
特定技能1号の通算在留期間は原則5年以内です。更新をすれば無制限に働けるわけではありません。すでに他社で特定技能1号として働いていた期間がある場合は、その期間も含めて考える必要があります。
特定技能2号は何年働けますか?
特定技能2号には、特定技能1号のような通算在留期間の上限はありません。更新が許可され続ければ、長期的に日本で働くことが可能です。
特定技能1号で家族を呼び寄せられますか?
特定技能1号では、原則として配偶者や子の家族帯同は認められていません。例外的な事情がある場合は個別に別の在留資格を検討することがありますが、一般的には家族帯同は難しいと考える必要があります。
特定技能2号なら家族を呼べますか?
特定技能2号では、配偶者や子を在留資格「家族滞在」で呼び寄せられる可能性があります。ただし、家族滞在も審査があり、扶養能力や家族関係を証明する資料などが必要になります。
特定技能1号から2号へ自動的に変更できますか?
自動的には変更できません。2号対象分野であること、本人が熟練した技能水準を満たすこと、必要な試験・実務経験を満たすこと、受入れ機関側の書類を整えることが必要です。
特定技能1号の全分野が2号に移行できますか?
全分野が2号に移行できるわけではありません。特定技能2号の対象分野かどうか、分野別の試験・実務経験・業務区分を申請時点の最新情報で確認する必要があります。
特定技能2号では支援計画が必要ですか?
特定技能2号では、特定技能1号のような1号特定技能外国人支援計画は基本的に不要です。ただし、雇用管理、在留期限管理、給与、社会保険、税務、更新申請などの管理は引き続き必要です。
まとめ:特定技能1号と2号は、長期雇用・家族帯同・在留期間で大きく違う
特定技能1号と2号は、どちらも特定技能という名称ですが、制度上の位置づけは大きく異なります。
特定技能1号は、通算在留期間が原則5年以内で、支援計画が必要であり、家族帯同は原則認められません。
特定技能2号は、熟練した技能を持つ外国人向けの在留資格で、通算在留期間の上限がなく、家族帯同も認められる可能性があります。
確認すべきポイントは、次のとおりです。
- 特定技能1号は通算在留期間が原則5年以内である
- 特定技能2号には通算在留期間の上限がない
- 特定技能1号では原則として家族帯同できない
- 特定技能2号では配偶者・子の家族帯同が認められる可能性がある
- 特定技能1号では支援計画が必要になる
- 特定技能2号では1号のような支援計画は基本的に不要
- 1号の全分野が2号対象とは限らない
- 2号へ移行するには分野別の試験・実務経験・技能水準を確認する
- 転職で採用する場合は、1号の残り通算在留期間を確認する
- 長期雇用を考えるなら、採用時点から2号移行可能性を確認する
特定技能外国人を長く雇用したい場合は、1号の5年が近づいてからではなく、早い段階で2号移行の可能性を確認しておくことが重要です。
本人の家族帯同や将来の永住可能性も含めて、在留資格の方針を整理しておきましょう。
特定技能1号から2号への移行・長期雇用を考えている方へ
特定技能外国人を長く雇用したい、1号の5年満了が近い、2号へ移行できるか確認したい、家族帯同まで見据えたい場合は、早めにご相談ください。
行政書士だいとう事務所では、特定技能1号・2号の違い、通算在留期間、2号対象分野、試験・実務経験、家族帯同、変更申請の方針を整理します。
次に確認したいページ
特定技能1号・2号の違いについて、申請の相談、対象分野、審査期間に分けて確認できます。
