特定技能1号と2号の違い|在留期間・家族帯同・技能水準
特定技能1号は相当程度の知識・経験を必要とする技能、2号は熟練した技能を必要とする活動です。
1号は通算5年上限と支援計画があり、2号は在留期間更新を続けられ、要件を満たす配偶者・子の帯同が可能です。
原則として家族帯同不可で、義務的支援が必要です。
通算上限がなく、配偶者・子の帯同を検討できます。
2号は熟練技能・監督経験等を分野ごとに確認します。
1号と2号では在留期間・家族帯同・支援が異なる
特定技能1号は相当程度の知識・経験を必要とする技能、2号は熟練した技能を必要とする活動です。
| 在留期間 | 1号は通算原則5年、2号は通算上限なし。 |
|---|---|
| 家族帯同 | 1号は基本不可、2号は要件を満たす配偶者・子。 |
| 支援計画 | 1号は義務的支援、2号は同制度の支援計画対象外。 |
| 対象分野 | 1号16分野、2号は対象分野・業務区分を最新確認。 |
特定技能2号の対象は、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業の11分野です。介護、自動車運送業、鉄道、林業、木材産業は2号の対象外です。
申請前に確認する要件・判断ポイント
5年の計算を早めに確認
過去の特定技能1号期間やみなし再入国中等を確認します。
2号試験だけで判断しない
実務・監督経験、分野別要件を満たす必要があります。
家族の在留資格を別途申請
2号取得で自動的に家族が在留できるわけではありません。
1号支援を終了時まで継続
2号許可前に支援を打ち切らないようにします。
1号は通算5年上限と支援計画があり、2号は在留期間更新を続けられ、要件を満たす配偶者・子の帯同が可能です。
手続の進め方
現在の通算期間確認
在留歴から1号期間を集計します。
2号対象・要件確認
分野、試験、実務経験を照合します。
試験・資料準備
合格証、経験証明、会社資料を集めます。
変更・更新申請
許可後に支援・家族手続を切り替えます。
準備する資料
- 在留歴・通算期間資料
- 1号・2号試験合格証
- 実務・監督経験証明
- 雇用契約・会社分野資料
- 家族関係・扶養資料
注意点と判断が分かれるケース
- 1号の5年超過を防ぐ
- 2号対象外分野の古い情報に注意
- 家族帯同を許可前に開始しない
- 転職・業務区分変更時は再申請を確認
申請前に確認したいこと
初めて手続を調べる段階で判断しやすいよう、確認しておきたい点を整理します。
特定技能1号は更新できますか?
更新できますが、通算在留期間は原則5年以内です。
2号なら永住者になれますか?
2号自体が永住ではありません。永住許可の要件を別途満たす必要があります。
1号の家族を日本へ呼べますか?
特定技能1号の家族帯同は基本的に認められていません。
2号へ自動的に移れますか?
分野別の試験・実務経験等を満たし、変更許可を受けます。
特定技能の採用・申請・支援体制を個別に確認したい方へ
現在の在留資格、在留期限、予定する仕事、外国人本人の経歴、勤務先・支援の状況を分かる範囲でお知らせください。申請取次行政書士が確認します。
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※在留資格の要件、提出書類、分野別基準、手数料、届出方法は変更されることがあります。申請時点の出入国在留管理庁・所管省庁の最新案内をご確認ください。
