特定技能・外食業分野の受入上限措置|2026年4月13日以降の申請

この記事の要点

特定技能1号の外食業分野では、受入れ見込数が上限に達したことを受け、2026年4月13日以降の新規認定・変更申請に制限が設けられています。

申請種類、現在の在留資格、既に外食業分野で特定技能1号として在留しているか、例外に該当するかによって取扱いが異なります。

COE新規認定は不交付

2026年4月13日以降に受理された外食業分野の特定技能1号認定申請は不交付とされています。

CHANGE変更は原則不許可

同日以降の外食業分野への変更申請は原則不許可ですが、既存在留者等は取扱いが異なります。

RENEWAL更新は通常審査

外食業分野で既に在留する方の更新申請は通常どおり審査されると案内されています。

2026年4月13日以降の受入上限措置

出入国在留管理庁は、外食業分野の特定技能1号在留者数が受入れ見込数に達したことを踏まえ、新規受入れに関する取扱いを公表しています。

古い「試験に合格すれば外食業へ変更できる」という情報を使わない

試験合格や雇用契約があっても、現在の受入上限措置により申請が認められない場合があります。申請受付日と現在の在留状況を最初に確認します。

申請種類ごとの取扱い

在留資格認定証明書交付申請2026年4月13日以降に受理された特定技能1号・外食業分野の申請は不交付とされています。
在留資格変更許可申請同日以降に受理された外食業分野への変更申請は原則不許可です。ただし、既に外食業分野の特定技能1号で在留する方の転職等や、公表された例外は取扱いが異なります。
特定活動(移行準備)外食業分野への移行準備を目的とする変更は、原則として認められない取扱いです。例外の有無を公式案内で確認します。
在留期間更新許可申請既に外食業分野の特定技能1号として在留する方の更新は、通常どおり審査すると案内されています。
外食業分野で採用・転職・更新を予定している方へ

受付日、現在の在留資格、既存在留者か、新規受入れかを確認し、現在の措置で申請できるか整理します。

既存在留者・例外に該当する場合の確認

外食業分野内の転職

既に外食業分野の特定技能1号で在留する方の転職に伴う申請は、通常どおり審査される取扱いがあります。

公表された例外

技能実習の特定作業修了者等、公式案内に定める例外に該当するかを証明資料とともに確認します。

更新申請

現在の雇用・支援・届出状況を整え、通常の更新要件を満たす必要があります。

措置変更の可能性

受入上限の運用は今後変更される可能性があるため、申請直前にも公式ページを確認します。

採用前に確認すること

雇用契約を確定する前の確認事項
  • 新規の海外採用か、日本国内からの変更か
  • 既に外食業分野の特定技能1号で在留しているか
  • 転職、更新、公表された例外のどれに該当するか
  • 申請受付予定日と在留期限
  • 試験、受入企業、支援計画、協議会等の通常要件
  • 申請できない場合の雇用契約・入社日・帰国計画

確認から申請までの流れ

01

現在の資格を確認

外食業分野の特定技能1号として在留中か確認します。

02

申請種類を確定

認定、変更、転職、更新のいずれかを整理します。

03

例外を確認

公式案内の例外と証明資料を照合します。

04

通常要件を準備

試験、雇用、支援、企業・分野資料を揃えます。

05

最新運用を再確認

提出直前に受入上限措置の更新を確認します。

申請前に確認したいこと

現在の措置は申請種類と在留状況で結論が変わるため、次の点を確認します。

海外から外食業分野で新たに呼び寄せられますか?

2026年4月13日以降に受理された認定申請は不交付とされています。最新運用を確認してください。

留学から外食業の特定技能へ変更できますか?

同日以降の変更は原則不許可です。公表された例外に該当するかを確認します。

現在外食業の特定技能で働いている人は転職できますか?

既に外食業分野の特定技能1号で在留する方の転職等は通常どおり審査される取扱いがあります。

在留期間更新も不許可になりますか?

更新申請は通常どおり審査すると案内されています。ただし通常の更新要件と届出・支援状況は確認されます。

特定技能の採用・申請・支援体制を個別に確認したい方へ

外食業分野の採用・転職・更新について、現在の在留資格、受付予定日、雇用・支援状況を確認し、現行措置での進め方を整理します。

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※本記事は2026年7月31日時点の公表内容を基にしています。受入上限の運用は変更される可能性があるため、申請時点の出入国在留管理庁の最新案内をご確認ください。