特定技能ビザの日本語試験とは?必要なレベルや試験の内容を解説
特定技能で外国人を雇用する場合、「日本語試験は何を受ければよいのか」「技能試験に合格していれば申請できるのか」「技能実習を修了している場合は試験が免除されるのか」と迷うことがあります。
外国人本人からは、「N4に合格していればよいのか」「JFT-Basicでもよいのか」「技能試験と日本語試験の両方が必要なのか」という相談があります。
会社側からも、「試験に合格している人ならすぐ雇えるのか」「技能実習2号を修了している人は試験不要なのか」「分野が違っても免除されるのか」という相談があります。
結論からいうと、特定技能1号では、原則として技能試験と日本語試験の確認が必要です。
ただし、技能実習2号を良好に修了している場合など、一定のケースでは試験が免除されることがあります。
また、試験に合格しているだけで特定技能ビザが必ず許可されるわけではありません。
特定技能では、本人の試験・経歴だけでなく、受入れ機関側の雇用契約、報酬、支援計画、分野別書類、協議会、届出体制なども確認されます。
この記事では、特定技能で必要になる日本語試験・技能試験、試験免除の考え方、技能実習から移行する場合の注意点、分野別試験、会社側が採用前に確認すべきポイントを整理します。
この記事で分かること
- 特定技能で必要になる日本語試験・技能試験
- 日本語能力試験と国際交流基金日本語基礎テストの違い
- 技能試験は分野ごとに異なること
- 技能実習2号を良好に修了した場合の試験免除
- 試験合格だけでは特定技能ビザが許可されない理由
- 介護分野で注意すべき日本語要件
- 会社側が採用前に確認すべき資料
注意:特定技能の試験情報は、分野ごとに実施団体・日程・試験方法が異なります。試験実施予定や分野別の取扱いは更新されることがあるため、申請前には必ず最新の公式情報を確認してください。
特定技能で必要になる試験とは
特定技能1号で在留するためには、原則として、一定の技能水準と日本語能力を満たしていることを示す必要があります。
そのため、多くのケースでは、次の2つを確認します。
- 特定産業分野ごとの技能試験
- 日本語試験
技能試験は、どの分野で働くかによって異なります。
日本語試験は、全分野共通で確認されるものと、介護分野で別途確認されるものがあります。
特定技能の申請の流れについては、特定技能ビザ申請の流れで整理しています。
技能試験は分野ごとに異なる
特定技能の技能試験は、対象分野ごとに実施されています。
たとえば、外食業で働く場合は外食業分野の技能試験、飲食料品製造業で働く場合は飲食料品製造業分野の技能試験、建設分野で働く場合は建設分野の該当業務に関する試験を確認します。
同じ特定技能でも、分野が違えば試験も違います。
そのため、「特定技能の試験に合格している」というだけでは足りず、どの分野・どの業務区分の試験に合格しているかを確認する必要があります。
対象分野については、特定技能の対象分野で整理しています。
日本語試験は全分野共通で確認される
特定技能1号では、生活や業務に必要な一定の日本語能力も確認されます。
全分野共通の日本語試験としては、主に次のものが案内されています。
- 国際交流基金日本語基礎テスト
- 日本語能力試験
日本語能力試験を使う場合は、一般的にN4以上が一つの目安になります。
ただし、試験の名称や級だけでなく、有効な合格証明を確認することが重要です。
また、介護分野では、全分野共通の日本語試験に加えて、介護分野で必要となる日本語能力の確認が問題になります。
技能実習2号を良好に修了している場合は試験免除の可能性がある
技能実習2号を良好に修了している外国人は、一定の場合に技能試験や日本語試験が免除されることがあります。
ただし、技能実習2号を修了していれば、どの分野でも自由に特定技能へ移行できるわけではありません。
技能実習で行っていた職種・作業と、特定技能で従事する分野・業務が対応しているかを確認する必要があります。
対応していない分野で特定技能を希望する場合は、技能試験が必要になることがあります。
日本語試験の種類
特定技能で確認される日本語能力は、日本で生活し、職場で働くために必要な基本的な日本語力を確認するものです。
主に、国際交流基金日本語基礎テストと日本語能力試験が使われます。
国際交流基金日本語基礎テスト
国際交流基金日本語基礎テストは、特定技能で求められる日本語能力を確認するためによく利用される試験です。
一般に、JFT-Basicと呼ばれることもあります。
日本での生活場面で必要な日本語能力を測る試験であり、特定技能を目指す外国人が受験するケースがあります。
試験日程や実施国、申込方法、受験方法は変更されることがあるため、受験前に最新情報を確認しましょう。
日本語能力試験
日本語能力試験は、日本語を母語としない人の日本語能力を測る試験です。
特定技能では、日本語能力試験N4以上が一つの目安になります。
N4は、基本的な日本語を理解できる水準とされます。
ただし、N4に合格しているからといって、職場でのコミュニケーションに全く問題がないとは限りません。
会社側では、試験合格だけでなく、実際に業務指示、安全教育、生活支援、相談対応ができるかを確認することが重要です。
どちらの日本語試験を使うべきか
国際交流基金日本語基礎テストと日本語能力試験のどちらを使うかは、本人の受験状況や申請時期によって変わります。
すでに日本語能力試験N4以上に合格している場合は、その合格証明を確認します。
まだ日本語試験を受けていない場合は、受験できる国・地域、試験日程、結果が出る時期、申請予定日を考えて受験計画を立てる必要があります。
特に海外から呼び寄せる場合は、試験日程と入社予定日から逆算して準備しましょう。
技能試験は分野ごとに確認する
特定技能の技能試験は、受け入れる分野ごとに異なります。
会社側では、採用予定者がどの試験に合格しているかを必ず確認する必要があります。
試験名だけでなく、対象分野、業務区分、合格証明書、本人情報、試験結果の有効性を確認しましょう。
外食業で受け入れる場合
外食業分野で受け入れる場合は、外食業分野に対応する技能試験を確認します。
飲食物調理、接客、店舗管理など、実際に担当させる業務が外食業分野の対象業務に合っているかも重要です。
飲食店で働くからといって、すべての業務が自動的に特定技能の対象になるわけではありません。
受入れ上限や分野別運用の変更にも注意しましょう。
飲食料品製造業で受け入れる場合
食品工場などで飲食料品の製造・加工を行う場合は、飲食料品製造業分野を検討することがあります。
外食業と飲食料品製造業は、似ているようで対象業務が異なります。
店舗で調理・接客を行うのか、工場で製造・加工を行うのかによって、確認すべき分野が変わります。
合格している技能試験の分野と、実際の業務内容が合っているかを確認しましょう。
建設分野で受け入れる場合
建設分野では、建設分野の業務区分や分野別の受入れルールを確認する必要があります。
技能試験の区分、担当させる建設業務、建設特定技能受入計画、建設キャリアアップシステムなど、他分野よりも確認事項が多くなりやすいです。
建設業の会社だからといって、どの業務でも特定技能で受け入れられるわけではありません。
分野別の運用を確認したうえで申請準備を進めましょう。
介護分野で受け入れる場合
介護分野では、技能試験に加えて、日本語能力の確認にも注意が必要です。
介護の現場では、利用者とのコミュニケーション、記録、介護用語、安全確認などが必要になるため、一般的な日本語力だけでなく、介護分野の日本語理解も重要です。
介護分野で受け入れる場合は、技能試験、日本語試験、介護日本語に関する要件を確認しましょう。
その他の分野でも試験区分を確認する
特定技能には、宿泊、農業、漁業、自動車整備、ビルクリーニング、工業製品製造業、自動車運送業、鉄道、林業、木材産業など、複数の対象分野があります。
分野ごとに試験実施団体、試験日程、業務区分、提出書類が異なります。
採用前に、本人の試験合格内容と、自社で担当させる業務が一致しているか確認しましょう。
技能実習2号を良好に修了した場合の試験免除
技能実習2号を良好に修了した外国人は、一定の場合に、特定技能1号の技能試験や日本語試験が免除されることがあります。
これは、技能実習で一定期間、実習計画に基づいて技能を身につけていることを踏まえた取扱いです。
ただし、「技能実習をしていたから全部免除」と単純に考えるのは危険です。
良好に修了しているかを確認する
試験免除を検討する場合、まず技能実習2号を良好に修了しているかを確認します。
良好修了を示す資料として、技能実習の修了証明、評価試験の結果、監理団体・実習実施者の資料などが必要になることがあります。
単に技能実習生だったというだけでは足りません。
技能実習の期間、修了状況、職種・作業、在留状況を確認しましょう。
技能実習の職種・作業と特定技能の分野が対応しているか
技能実習2号を良好に修了していても、技能実習の職種・作業と、希望する特定技能の分野が対応しているかを確認する必要があります。
対応している場合は、技能試験が免除される可能性があります。
一方、技能実習と異なる分野で特定技能を希望する場合は、技能試験の合格が必要になることがあります。
たとえば、食品製造の技能実習を修了した方が、外食業分野で働きたい場合などは、分野の対応関係を確認する必要があります。
日本語試験も免除されることがある
技能実習2号を良好に修了している場合、一定のケースでは日本語試験も免除されることがあります。
ただし、実際に職場で働くうえで日本語力が不要になるわけではありません。
受入れ機関側では、本人と業務指示・安全教育・生活支援・相談対応ができるかを確認する必要があります。
試験免除と、実務上の日本語コミュニケーションは別の問題として考えましょう。
試験に合格していても、特定技能ビザが必ず許可されるわけではない
特定技能では、試験合格が重要ですが、試験に合格しているだけで在留資格が必ず許可されるわけではありません。
入管では、本人の要件だけでなく、受入れ機関側の適正性、雇用契約、支援計画、分野別要件、在留状況なども確認されます。
受入れ機関側の要件が必要
特定技能では、受入れ機関が適切に外国人を受け入れられる状態であることが重要です。
主に次の点が確認されます。
- 適切な雇用契約を結んでいるか
- 報酬が日本人と同等以上か
- 労働関係法令を守っているか
- 社会保険・税務に問題がないか
- 特定技能1号の支援体制があるか
- 登録支援機関に委託する場合、その契約が適切か
- 分野別の協議会や上乗せ基準に対応できるか
受入れ機関側に問題がある場合、本人が試験に合格していても申請が難しくなることがあります。
受入れ機関側の準備については、特定技能ビザ申請の流れで確認できます。
雇用契約・報酬額も見られる
特定技能では、外国人本人との雇用契約の内容も重要です。
業務内容、勤務地、勤務時間、休日、報酬、雇用期間、社会保険などが適切かを確認します。
報酬は、日本人が同じ業務に従事する場合と同等以上であることが必要です。
技能試験に合格していても、報酬が低い、雇用条件が不明確、業務内容が対象分野と合っていない場合は、申請で問題になる可能性があります。
特定技能の給与については、特定技能の給与・報酬額の注意点で整理しています。
在留状況に問題があると不利になることがある
日本国内で在留資格変更をする場合、現在までの在留状況も確認されることがあります。
たとえば、留学生でアルバイト超過がある、技能実習中に失踪歴がある、納税や社会保険に問題がある、在留期限管理に不備がある場合などは注意が必要です。
試験に合格していても、在留状況に問題がある場合は、変更申請で不利になる可能性があります。
会社側が採用前に確認すべき試験関係書類
特定技能外国人を採用する会社側では、採用前に試験関係の資料を確認することが重要です。
本人から「試験に合格している」と聞くだけでは不十分です。
分野、合格証明、本人情報、在留資格との関係を確認しましょう。
技能試験の合格証明
まず、技能試験の合格証明を確認します。
確認すべき点は次のとおりです。
- どの分野の技能試験に合格しているか
- どの業務区分に対応しているか
- 合格者の氏名・生年月日など本人情報が一致しているか
- 証明書の内容に不自然な点がないか
- 申請予定の業務内容と試験分野が合っているか
外食業で雇用したいのに、別分野の試験合格しかない場合などは、申請方針を見直す必要があります。
日本語試験の合格証明
日本語試験についても、合格証明を確認します。
日本語能力試験の場合は、N4以上に合格しているかを確認します。
国際交流基金日本語基礎テストの場合は、試験結果が特定技能の日本語要件に使えるものかを確認します。
合格証明の氏名、生年月日、受験番号、試験日、本人確認資料との一致を確認しましょう。
技能実習2号良好修了を示す資料
技能実習2号良好修了による試験免除を検討する場合は、技能実習関係の資料を確認します。
主に次のような資料が問題になります。
- 技能実習の修了状況が分かる資料
- 技能検定・評価試験の結果
- 実習実施者や監理団体の資料
- 技能実習の職種・作業が分かる資料
- 在留カード・パスポート
- 過去の在留期間や在留状況が分かる資料
技能実習の職種・作業と、特定技能の受入れ分野が対応しているかを確認することが重要です。
海外から採用する場合の試験確認
海外にいる外国人を特定技能で採用する場合は、試験日程と申請スケジュールを早めに確認する必要があります。
国や地域によって、受験できる試験、試験日程、結果が出る時期、送り出し手続きが異なることがあります。
試験日程から逆算する
海外から呼び寄せる場合、まず技能試験と日本語試験の受験日程を確認します。
合格後に、雇用契約、支援計画、在留資格認定証明書交付申請、査証申請、入国準備が続きます。
入社予定日が決まっている場合は、試験日程、結果発表、申請準備、入管審査、現地での査証申請まで含めて逆算する必要があります。
国ごとの手続きにも注意する
国によっては、特定技能で日本に来る前に、本国側の手続きが必要になることがあります。
送出機関、推薦者表、事前登録、海外労働許可など、国ごとの取扱いを確認しましょう。
試験に合格していても、本国側の手続きが整っていないと、入国までに時間がかかることがあります。
受入れ機関側の準備も同時に進める
本人の試験合格を待ってから会社側の準備を始めると、申請が遅れることがあります。
受入れ機関側では、雇用契約、報酬、支援計画、登録支援機関への委託、分野別書類、協議会、届出体制を早めに確認しましょう。
試験合格者を採用する場合でも、会社側資料が整っていなければ申請は進みません。
日本国内で変更する場合の試験確認
日本国内にいる外国人が特定技能へ変更する場合も、試験や免除要件を確認します。
技能実習から移行する場合、留学から変更する場合、特定活動から変更する場合などで、確認事項が変わります。
技能実習から特定技能へ移行する場合
技能実習から特定技能へ移行する場合は、技能実習2号を良好に修了しているかを確認します。
また、技能実習の職種・作業と、特定技能で働く分野が対応しているかを確認します。
対応していれば試験免除の可能性があります。
対応していない分野へ移行する場合は、技能試験が必要になることがあります。
在留期限が近い場合は、申請時期にも注意が必要です。
留学から特定技能へ変更する場合
留学生が特定技能へ変更する場合は、技能試験と日本語試験の合格を確認します。
また、留学中の在留状況も確認されることがあります。
資格外活動許可の範囲を超えるアルバイト、出席率不良、在留期限管理の不備などがある場合は、変更申請で問題になる可能性があります。
留学生を特定技能で採用する場合は、試験合格だけでなく、在留状況と受入れ機関側の準備も確認しましょう。
特定活動から特定技能へ変更する場合
特定技能への移行準備のための特定活動などから、特定技能へ変更するケースもあります。
この場合も、技能試験・日本語試験に合格しているか、または試験免除の対象かを確認します。
あわせて、受入れ機関側の雇用契約、支援計画、分野別書類を準備し、在留期限内に変更申請を行う必要があります。
試験関係で不許可・追加資料になりやすいケース
特定技能の申請では、試験関係の確認不足により、追加資料や不許可につながることがあります。
特に、次のようなケースでは注意が必要です。
試験分野と実際の業務が合っていない
技能試験に合格していても、その試験分野と実際に担当させる業務が合っていなければ問題になります。
たとえば、別分野の試験合格者を、対象外の業務で雇用しようとする場合です。
会社側では、本人の合格分野と自社で任せる業務内容が一致しているかを確認しましょう。
技能実習の職種・作業と特定技能分野が対応していない
技能実習2号を良好に修了している場合でも、希望する特定技能分野と対応していない場合は、技能試験が必要になることがあります。
試験免除を前提に進めていたのに、実際には免除対象にならないと分かると、申請スケジュールが大きく遅れることがあります。
採用前に、技能実習の職種・作業と特定技能分野の対応関係を確認しましょう。
合格証明の内容が本人情報と一致しない
合格証明書の氏名、生年月日、国籍、パスポート情報などが、本人確認資料と一致していない場合は注意が必要です。
表記ゆれや誤記がある場合でも、そのまま申請すると確認に時間がかかることがあります。
申請前に、パスポート、在留カード、合格証明書、雇用契約書の本人情報を確認しましょう。
最新の試験情報を確認していない
特定技能の試験日程、実施国、試験方法、合格証明の取扱いは更新されることがあります。
古い情報をもとに採用計画を立てると、予定していた時期に試験を受けられない、結果が間に合わない、必要書類が変わっているということがあります。
採用予定日から逆算し、試験日程と申請準備を確認しましょう。
受入れ機関が採用前に確認すべきポイント
特定技能外国人を採用する会社側では、試験合格の有無だけで採用判断をするのではなく、申請全体を見て確認することが重要です。
採用前に確認すべきポイントを整理します。
どの分野で受け入れるか
まず、自社がどの分野で特定技能外国人を受け入れるのかを確認します。
外食業、飲食料品製造業、建設、介護、農業、宿泊など、分野によって必要な試験や分野別書類が異なります。
会社の業種名だけでなく、外国人に実際に任せる業務内容から判断しましょう。
本人の試験・免除要件を確認する
次に、本人が技能試験と日本語試験に合格しているか、または技能実習2号良好修了による試験免除の対象かを確認します。
試験ルートなのか、技能実習ルートなのかによって、必要書類が変わります。
本人から口頭で聞くだけでなく、合格証明書や技能実習関係資料を確認しましょう。
受入れ機関側の準備ができているか
本人の試験要件を満たしていても、会社側の準備ができていなければ申請できません。
雇用契約、報酬、労働条件、社会保険、税務、支援計画、登録支援機関、分野別書類、協議会対応を確認します。
特定技能は、許可後も支援や届出が続く在留資格です。
受入れ後の管理体制まで含めて準備しましょう。
入社予定日から逆算する
試験合格後も、すぐに働けるわけではありません。
海外から呼び寄せる場合は、在留資格認定証明書交付申請、査証申請、入国準備があります。
日本国内で変更する場合も、在留資格変更許可が出るまでは特定技能として働き始めることはできません。
入社予定日から逆算して、試験、書類準備、申請、審査、追加資料対応のスケジュールを組みましょう。
特定技能の審査期間については、特定技能ビザの審査期間で整理しています。
行政書士に相談したほうがよいケース
特定技能の日本語試験・技能試験は、本人の要件確認の中心になります。
しかし、試験合格の有無だけでなく、受入れ分野、技能実習からの移行、会社側の準備、支援計画、分野別書類まで合わせて確認する必要があります。
次のようなケースでは、行政書士に相談したほうが安全です。
- 特定技能で必要な日本語試験・技能試験が分からない
- JFT-Basicと日本語能力試験のどちらを使えるか確認したい
- 技能実習2号修了者で試験免除になるか確認したい
- 技能実習の職種・作業と特定技能分野が対応しているか不安
- 本人の合格証明書が申請に使えるか確認したい
- 外食業・飲食料品製造業・建設・介護など、どの分野で申請すべきか分からない
- 留学生を特定技能で採用したい
- 海外から試験合格者を呼び寄せたい
- 試験合格後、いつ申請できるか確認したい
- 受入れ機関側の支援計画や登録支援機関の準備が不安
- 協議会や分野別書類まで含めて確認したい
- 追加資料を求められた場合に対応できるか不安
特定技能では、試験合格者を採用する場合でも、申請全体の設計が重要です。
採用を進める前に、試験分野、業務内容、会社側の受入れ体制を整理しておきましょう。
特定技能の試験要件・受入れ準備で不安がある企業様へ
行政書士だいとう事務所では、特定技能の日本語試験・技能試験、技能実習2号良好修了による試験免除、対象分野、必要書類、支援計画、登録支援機関との連携まで確認します。
奈良県を中心に、大阪・京都・兵庫など関西圏の企業様のほか、全国からのご相談にも対応しています。
特定技能の日本語試験・技能試験に関するよくある質問
特定技能では日本語試験と技能試験の両方が必要ですか?
原則として、技能試験と日本語試験の両方を確認します。ただし、技能実習2号を良好に修了している場合など、一定のケースでは試験が免除されることがあります。
日本語能力試験は何級が必要ですか?
日本語能力試験を使う場合は、一般的にN4以上が一つの目安です。国際交流基金日本語基礎テストを使うこともあります。介護分野では、介護分野の日本語要件にも注意が必要です。
JFT-Basicでも特定技能の日本語要件に使えますか?
国際交流基金日本語基礎テストは、特定技能の日本語要件で利用される試験の一つです。ただし、試験結果や証明書が申請に使えるものか、本人情報が一致しているかを確認しましょう。
技能実習2号を修了していれば試験は不要ですか?
技能実習2号を良好に修了している場合、一定のケースでは試験が免除されます。ただし、技能実習の職種・作業と特定技能の分野が対応しているかを確認する必要があります。対応しない分野では技能試験が必要になることがあります。
試験に合格していれば特定技能ビザは必ず許可されますか?
必ず許可されるわけではありません。本人の試験要件だけでなく、受入れ機関側の雇用契約、報酬、支援計画、分野別書類、在留状況なども確認されます。
外食業の試験に合格している人を食品工場で雇えますか?
外食業と飲食料品製造業では分野が異なります。本人の合格している試験分野と、実際に担当させる業務が一致しているかを確認する必要があります。合っていない場合は、別分野の技能試験が必要になる可能性があります。
留学生を特定技能で採用する場合も試験が必要ですか?
通常、技能試験と日本語試験の確認が必要です。すでに日本語能力試験N4以上などを持っていても、分野別の技能試験が必要になることがあります。また、留学中の在留状況も確認されることがあります。
試験合格後、いつから働けますか?
試験に合格しただけでは働き始めることはできません。海外から呼び寄せる場合は在留資格認定証明書交付申請と査証申請、日本国内で変更する場合は在留資格変更許可申請が必要です。許可前に特定技能として働き始めることは避ける必要があります。
まとめ:特定技能の試験は、分野・免除要件・会社側準備まで確認する
特定技能1号では、原則として技能試験と日本語試験の確認が必要です。
ただし、技能実習2号を良好に修了している場合など、一定のケースでは試験が免除されることがあります。
確認すべきポイントは、次のとおりです。
- 本人がどの分野の技能試験に合格しているか
- 日本語能力試験N4以上または国際交流基金日本語基礎テストを確認できるか
- 介護分野では追加の日本語要件を確認しているか
- 技能実習2号を良好に修了しているか
- 技能実習の職種・作業と特定技能分野が対応しているか
- 試験分野と実際の担当業務が一致しているか
- 合格証明書の本人情報がパスポート等と一致しているか
- 受入れ機関側の雇用契約・報酬・支援計画が整っているか
- 分野別書類・協議会・登録支援機関の確認ができているか
- 試験日程と入社予定日から逆算して申請できるか
特定技能では、試験合格は重要ですが、申請全体の一部にすぎません。
外国人を採用する会社側では、試験合格者かどうかだけでなく、自社の業務内容、受入れ分野、支援体制、必要書類まで確認しておきましょう。
特定技能の試験要件・申請準備で不安がある方へ
試験合格者を採用できるか、技能実習2号修了で試験免除になるか、どの分野で申請すべきか不安な場合は、早めにご相談ください。
行政書士だいとう事務所では、本人の試験要件、技能実習からの移行、受入れ分野、会社側資料、支援計画、分野別書類を確認したうえで、特定技能申請の方針を整理します。
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特定技能の試験要件について、申請の相談、対象分野、申請の流れに分けて確認できます。
