特定技能ビザで転職はできる?手続きや注意点を解説
特定技能で働いている外国人から、「今の会社を辞めて別の会社へ転職したい」「同じ分野ならすぐに新しい会社で働けるのか」「退職したら何をすればよいのか」という相談を受けることがあります。
また、特定技能外国人を採用したい会社側からも、「他社で特定技能として働いている外国人を採用できるのか」「転職の場合は届出だけでよいのか」「新しい会社側で支援計画や協議会加入が必要なのか」という相談があります。
結論からいうと、特定技能外国人が勤務先を変更する場合は、原則として在留資格変更許可申請が必要です。
一般的な就労ビザの転職のように、退職・入社の届出だけで新しい会社に移れると考えるのは危険です。
特定技能では、受入れ機関、雇用契約、支援計画、登録支援機関、分野別書類、協議会、本人の技能・日本語要件などを、新しい勤務先に合わせて改めて確認する必要があります。
この記事では、特定技能外国人が転職する場合の流れ、在留資格変更許可申請が必要になる理由、退職時・入社時の届出、転職先会社が準備すべき書類、許可前に働けるか、転職で不許可になりやすいケースを整理します。
この記事で分かること
- 特定技能外国人は転職できるのか
- 特定技能の転職で在留資格変更許可申請が必要な理由
- 退職時・入社時に必要になる届出
- 転職先会社が確認すべき受入れ要件
- 支援計画・登録支援機関・協議会の注意点
- 変更許可前に新しい会社で働けるか
- 特定技能の転職で不許可・長期化しやすいケース
注意:特定技能の転職は、単なる勤務先変更ではありません。新しい受入れ機関での雇用契約・支援計画・分野別書類・協議会対応を確認したうえで、在留資格変更許可申請を行う必要があります。許可前に新しい会社で働き始めないよう注意してください。
特定技能外国人は転職できるのか
特定技能外国人は、一定の条件を満たせば転職できる可能性があります。
ただし、特定技能の転職は、通常の日本人の転職や、技術・人文知識・国際業務などの就労ビザの転職とは扱いが異なります。
特定技能では、外国人本人だけでなく、受入れ機関側が制度上の基準を満たしていることが重要です。
そのため、別の会社へ移る場合は、新しい勤務先が特定技能の受入れ機関として適切か、外国人本人がその分野で働ける要件を満たしているか、支援計画を実施できるかを確認する必要があります。
特定技能の制度全体については、特定技能ビザ申請サポートで整理しています。
同じ分野でも自動的に転職できるわけではない
たとえば、外食業分野の特定技能外国人が、別の外食業の会社へ転職する場合でも、届出だけで自動的に働けるわけではありません。
新しい会社との特定技能雇用契約、新しい支援計画、新しい受入れ機関に関する書類、分野別書類を整え、在留資格変更許可申請を行う必要があります。
同じ分野であっても、会社が変われば、雇用条件、報酬、支援体制、協議会加入、事業内容、業務内容が変わるためです。
「同じ職種だからすぐ働ける」と考えず、転職先での申請準備を行いましょう。
分野が変わる場合はさらに注意が必要
特定技能外国人が、現在の分野とは別の分野へ転職したい場合は、より慎重な確認が必要です。
たとえば、飲食料品製造業から外食業へ移る場合、建設分野から別分野へ移る場合などです。
分野が変わる場合は、本人が新しい分野の技能試験や日本語要件を満たしているか、技能実習からの試験免除が使えるか、新しい業務が対象分野に合っているかを確認する必要があります。
特定技能の試験要件については、特定技能の日本語試験・技能試験で整理しています。
特定技能の転職では在留資格変更許可申請が必要
特定技能外国人が所属機関を変更する場合は、在留資格変更許可申請が必要です。
これは、在留資格名としては同じ「特定技能」であっても、特定技能では受入れ機関・分野・雇用契約・支援計画などが審査の中心になるためです。
新しい会社で働き始めるには、転職先を前提とした在留資格変更許可を受ける必要があります。
届出だけでは新しい会社で働けない
特定技能外国人が退職した場合や、特定技能雇用契約を終了・変更した場合には、本人側や受入れ機関側で届出が必要になることがあります。
しかし、届出はあくまで退職や契約変更などを入管に知らせる手続きです。
届出をしただけで、新しい会社で特定技能として働けるわけではありません。
新しい会社で働くためには、転職先を前提とした在留資格変更許可申請を行い、許可を受ける必要があります。
許可前に新しい会社で働くのは避ける
在留資格変更許可申請をしていても、許可が出る前に新しい会社で働き始めることは避ける必要があります。
許可前に転職先で就労を開始すると、在留資格の活動内容に合わない就労や不法就労の問題が生じる可能性があります。
転職先会社側も、在留カードに「特定技能」と書かれているからといって、すぐ雇用開始できると考えるのは危険です。
変更許可後に、新しい勤務先で就労を開始するようにスケジュールを組みましょう。
在留期限にも注意する
転職準備中に在留期限が近づいている場合は、特に注意が必要です。
新しい会社の書類準備、支援計画、登録支援機関との契約、分野別書類、協議会対応に時間がかかることがあります。
在留期限ぎりぎりに転職先を探し始めると、変更申請が間に合わない可能性があります。
特定技能の審査期間については、特定技能ビザの審査期間で整理しています。
特定技能外国人が転職する流れ
特定技能外国人が転職する場合は、退職・転職先決定・申請準備・在留資格変更許可申請・許可後の就労開始という流れで進めます。
一般的な流れは次のとおりです。
1. 現在の勤務先を退職する前に在留期限を確認する
まず、現在の在留カードで在留期限を確認します。
在留期限が短い場合、退職後に転職先を探してから申請準備をするのでは間に合わないことがあります。
転職を考えている場合は、退職前に在留期限、現在の分野、技能試験・実習修了状況、支援計画、届出状況を確認しておきましょう。
2. 転職先が対象分野で受け入れられるか確認する
次に、転職先会社が特定技能の対象分野で受け入れられるかを確認します。
会社の業種だけでなく、外国人に実際に担当させる業務が対象分野・業務区分に合っているかが重要です。
対象分野については、特定技能の対象分野で整理しています。
3. 本人の技能・日本語要件を確認する
本人が転職先の分野で必要な技能・日本語要件を満たしているかを確認します。
同じ分野で転職する場合でも、技能試験合格証明や技能実習2号良好修了の資料を確認します。
分野が変わる場合は、新しい分野の技能試験が必要になることがあります。
本人の合格証明書、技能実習関係資料、在留カード、パスポート、履歴などを整理しましょう。
4. 転職先と特定技能雇用契約を結ぶ
転職先会社と外国人本人との間で、特定技能雇用契約を結びます。
契約では、業務内容、報酬、勤務時間、休日、勤務地、雇用期間などを明確にします。
報酬は、日本人が同じ業務に従事する場合と同等以上である必要があります。
前職より給与が下がる場合や、勤務時間・勤務地が大きく変わる場合は、説明が必要になることがあります。
特定技能の給与については、特定技能の給与・報酬額の注意点で整理しています。
5. 支援計画・登録支援機関・協議会を確認する
特定技能1号の場合、転職先を前提とした支援計画が必要になります。
転職先会社が自社で支援を行うのか、登録支援機関に委託するのかを決めます。
登録支援機関を変更する場合や、支援内容が変わる場合は、支援計画や届出も確認する必要があります。
また、分野によっては協議会加入や分野別書類が必要です。
前職の会社が協議会に加入していたからといって、転職先での確認が不要になるわけではありません。
6. 在留資格変更許可申請を行う
転職先会社の書類、本人書類、支援計画、分野別書類が整ったら、在留資格変更許可申請を行います。
申請後、入管で審査が行われます。
雇用契約、支援体制、分野別書類、協議会、本人の在留状況などに確認事項がある場合は、追加資料を求められることがあります。
特定技能の申請手順については、特定技能ビザ申請の流れで整理しています。
7. 許可後に新しい会社で就労を開始する
在留資格変更が許可された後、新しい会社で特定技能として就労を開始します。
転職先会社では、在留カードの内容、在留期限、雇用条件、支援計画、届出管理を確認します。
許可後も、支援計画に基づく支援、定期届出、随時届出などが必要になります。
退職時・転職時に必要になる届出
特定技能外国人が退職・転職する場合、在留資格変更許可申請とは別に、本人側や受入れ機関側で届出が必要になることがあります。
届出と在留資格変更許可申請は別の手続きです。
どちらか一方だけで済むと考えないよう注意しましょう。
本人側の所属機関に関する届出
特定技能外国人本人は、所属機関に変更があった場合、所属機関に関する届出が必要になることがあります。
退職した場合、新しい会社に入社した場合など、本人側で届出が必要になる場面を確認します。
届出を忘れると、次回の申請や在留状況の確認で問題になる可能性があります。
ただし、本人側の届出を行っても、新しい会社で働くための在留資格変更許可申請が不要になるわけではありません。
前職の受入れ機関側の届出
前職の特定技能所属機関では、特定技能雇用契約の終了や受入れ困難などに関する届出が必要になることがあります。
特定技能雇用契約の終了、支援計画の変更、登録支援機関との契約変更など、事由に応じて届出を確認します。
会社側の届出は、本人側の届出とは別に整理する必要があります。
転職先の受入れ機関側の届出・準備
転職先の受入れ機関では、新たに特定技能雇用契約を締結することになります。
特定技能所属機関として、雇用契約に係る届出、支援計画、登録支援機関との委託契約、分野別の協議会対応などを確認します。
特定技能雇用契約を新たに締結した場合、事由発生日から14日以内の届出が必要になる場面があります。
申請準備と届出管理を混同しないようにしましょう。
転職先会社が確認すべき受入れ要件
特定技能外国人を転職で受け入れる会社は、通常の採用以上に、受入れ機関としての要件を確認する必要があります。
本人がすでに特定技能の在留資格を持っていても、転職先会社が要件を満たしていなければ、変更申請が難しくなることがあります。
対象分野・業務区分に合っているか
まず、転職先会社の業務が特定技能の対象分野に合っているかを確認します。
会社の業種名だけではなく、外国人に実際に任せる業務が対象業務に該当するかが重要です。
たとえば、外食業、飲食料品製造業、建設、介護、宿泊、農業など、分野ごとに確認事項が異なります。
特定技能の対象分野については、特定技能の対象分野で整理しています。
報酬・労働条件が適切か
転職先での報酬や労働条件も重要です。
特定技能では、外国人の報酬が日本人が同じ業務に従事する場合と同等以上である必要があります。
前職より条件が悪くなる場合や、勤務時間・休日・勤務地・業務内容が不明確な場合は、審査で確認される可能性があります。
雇用条件書や雇用契約書では、業務内容、勤務時間、報酬、控除、住居費、支援内容を明確にしましょう。
支援計画を実施できるか
特定技能1号では、転職先会社を前提とした支援計画が必要です。
転職先が自社支援を行う場合は、支援責任者、支援担当者、相談体制、外国人が理解できる言語での対応、支援記録の管理などを確認します。
自社で支援体制を整えることが難しい場合は、登録支援機関に委託することを検討します。
登録支援機関に委託する場合でも、受入れ機関側の雇用管理や届出義務がなくなるわけではありません。
協議会・分野別基準に対応できるか
特定技能では、分野ごとに協議会や上乗せ基準が定められていることがあります。
転職先会社が分野別の協議会に加入しているか、加入が必要な場合に対応できるか、分野別書類を準備できるかを確認します。
前職の会社が協議会に加入していたとしても、転職先会社が自動的に要件を満たすわけではありません。
分野別の最新資料を確認し、必要書類を整えましょう。
会社側の法令遵守に問題がないか
受入れ機関側では、労働関係法令、社会保険、税務、過去の不適正な受入れなども確認されます。
賃金未払い、社会保険未加入、税金の滞納、過去の届出漏れ、支援不履行などがある場合、特定技能の受入れに影響する可能性があります。
転職先会社は、採用前に自社が特定技能所属機関として適正か確認しておきましょう。
転職で不許可・長期化しやすいケース
特定技能の転職では、次のようなケースで不許可や審査の長期化につながることがあります。
新しい会社の分野・業務内容が合っていない
転職先会社の業務内容が特定技能の対象分野に合っていない場合、変更申請は難しくなります。
会社の業種名が近くても、外国人に担当させる実際の業務が対象外であれば、特定技能として認められにくくなります。
申請前に、業務内容と業務区分を整理しておきましょう。
分野変更に必要な試験要件を満たしていない
現在の分野とは別の分野へ転職する場合、新しい分野の技能試験が必要になることがあります。
技能実習2号良好修了による試験免除を使う場合でも、技能実習の職種・作業と新しい特定技能分野が対応しているか確認が必要です。
試験免除を前提に進めた後で、実際には免除対象外だと分かると、申請スケジュールが大きく遅れることがあります。
支援計画・登録支援機関の準備が不十分
転職先会社での支援計画が不十分な場合、追加資料や審査の長期化につながることがあります。
自社支援の体制がない、登録支援機関との契約が未整備、外国人が理解できる言語での支援体制が不明、支援責任者や支援担当者が不明確という場合は注意が必要です。
前職での届出・勤務状況に問題がある
前職での勤務実態、退職理由、届出状況、支援実施状況、賃金支払い、税金・社会保険などに問題がある場合、転職時の申請で確認されることがあります。
本人側では、退職日、退職理由、前職での勤務期間、在留期限、届出状況を整理しておきましょう。
受入れ機関側では、前職との契約終了や新しい雇用契約に関する届出も確認が必要です。
在留期限が迫っている
在留期限が近い状態で転職先を探し始めると、申請準備が間に合わない可能性があります。
特定技能の転職では、新しい会社の書類、支援計画、分野別書類、協議会関係、本人書類をそろえる必要があります。
在留期限が短い場合は、早急に申請方針を整理しましょう。
特定技能外国人を転職で採用したい会社側の注意点
他社で特定技能として働いている外国人を採用したい場合、会社側は「すでに特定技能だから大丈夫」と考えないことが重要です。
転職先会社が新たな受入れ機関として審査されるため、会社側の準備が必要です。
採用前に在留カードだけで判断しない
在留カードに「特定技能」と書かれていても、そのまま自社で働けるわけではありません。
在留カードだけでなく、現在の分野、勤務先、在留期限、技能試験・技能実習の内容、支援計画、転職の理由を確認します。
転職先で働くには、在留資格変更許可申請が必要になるため、採用スケジュールにも注意が必要です。
内定日と入社日を分けて考える
特定技能外国人に内定を出しても、すぐに入社して働けるわけではありません。
在留資格変更許可申請を行い、許可を受けてから新しい会社で就労を開始する流れになります。
会社側では、内定日、申請準備、申請日、審査期間、許可予定時期、入社日を分けて管理しましょう。
許可前に働かせると、不法就労助長の問題が生じる可能性があります。
登録支援機関を早めに決める
特定技能1号で受け入れる場合、自社支援を行うか、登録支援機関に委託するかを早めに決める必要があります。
登録支援機関に委託する場合は、委託契約、支援内容、対応言語、費用、支援体制を確認します。
登録支援機関が決まらないと、支援計画の作成や申請書類の準備が進まないことがあります。
分野別書類・協議会対応を先に確認する
特定技能は分野ごとに必要書類や協議会対応が異なります。
特に、建設、外食業、飲食料品製造業、介護、宿泊、農業、自動車運送業などでは、分野別の確認事項を早めに整理する必要があります。
採用後に分野別書類が不足していると分かると、申請が遅れる可能性があります。
行政書士に相談したほうがよいケース
特定技能の転職は、本人の退職・入社だけでなく、在留資格変更許可申請、支援計画、分野別書類、協議会、届出が関係します。
特に、他社で特定技能として働いている外国人を採用する場合、会社側が制度を誤解していると、入社時期や在留資格に問題が出ることがあります。
次のようなケースでは、行政書士に相談したほうが安全です。
- 特定技能外国人が転職したい
- 他社で特定技能として働いている外国人を採用したい
- 特定技能の転職で届出だけでよいと思っていた
- 新しい会社でいつから働けるか確認したい
- 分野が変わる転職を検討している
- 本人の技能試験・日本語試験・技能実習修了状況を確認したい
- 転職先会社が特定技能の対象分野に入るか不安
- 支援計画や登録支援機関をどうすべきか分からない
- 協議会加入や分野別書類が不安
- 在留期限が近い状態で転職したい
- 前職での届出・退職理由・勤務状況に不安がある
- 転職先での申請書類をまとめて確認したい
特定技能の転職は、許可前に働き始めないことが重要です。
転職先での受入れ可否、必要書類、支援体制、申請時期を確認してから進めましょう。
特定技能外国人の転職・受入れを検討している方へ
行政書士だいとう事務所では、特定技能外国人の転職に伴う在留資格変更許可申請、転職先会社の受入れ要件、支援計画、登録支援機関、分野別書類、届出を整理します。
奈良県を中心に、大阪・京都・兵庫など関西圏の企業様のほか、全国からのご相談にも対応しています。
特定技能の転職に関するよくある質問
特定技能外国人は転職できますか?
一定の条件を満たせば転職できる可能性があります。ただし、特定技能で勤務先を変更する場合は、原則として在留資格変更許可申請が必要です。届出だけで新しい会社に移れるわけではありません。
同じ分野なら届出だけで転職できますか?
同じ分野でも、届出だけで転職できるわけではありません。新しい受入れ機関、雇用契約、支援計画、分野別書類を前提に在留資格変更許可申請を行う必要があります。
変更申請中に新しい会社で働けますか?
原則として、変更許可が出る前に新しい会社で特定技能として働き始めることは避ける必要があります。許可前に就労を開始すると、在留資格の活動内容に合わない就労や不法就労の問題が生じる可能性があります。
分野を変えて転職できますか?
分野を変えて転職できる可能性はありますが、新しい分野の技能試験や日本語要件を満たしているか確認が必要です。技能実習2号良好修了による試験免除が使えるかも、分野の対応関係を確認する必要があります。
転職先会社は何を準備すべきですか?
特定技能雇用契約、雇用条件書、支援計画、登録支援機関との委託契約、受入れ機関に関する資料、分野別書類、協議会関係資料などを準備します。分野によって必要書類は異なります。
前の会社が登録支援機関に委託していた場合、新しい会社でもそのまま使えますか?
自動的にそのまま使えるわけではありません。転職先会社で支援を自社実施するのか、同じ登録支援機関または別の登録支援機関に委託するのかを決め、支援計画や委託契約を整理する必要があります。
退職した場合、14日以内の届出は必要ですか?
退職や特定技能雇用契約の終了・変更などがあった場合、本人側や特定技能所属機関側で届出が必要になることがあります。届出と在留資格変更許可申請は別の手続きなので、両方を確認する必要があります。
在留期限が近い場合でも転職できますか?
可能性はありますが、急いで申請方針を整理する必要があります。転職先会社の書類、支援計画、分野別書類、協議会対応に時間がかかるため、在留期限が近い場合は早めに相談したほうが安全です。
まとめ:特定技能の転職は、届出だけでなく在留資格変更許可申請が必要
特定技能外国人は、一定の条件を満たせば転職できる可能性があります。
ただし、特定技能で勤務先を変更する場合は、原則として在留資格変更許可申請が必要です。
確認すべきポイントは、次のとおりです。
- 特定技能の転職では届出だけで新しい会社に移れるわけではない
- 転職先を前提に在留資格変更許可申請が必要になる
- 変更許可前に新しい会社で働き始めない
- 転職先会社が対象分野・業務区分に合っているか確認する
- 本人の技能試験・日本語試験・技能実習修了状況を確認する
- 新しい特定技能雇用契約と雇用条件を整理する
- 支援計画・登録支援機関・協議会対応を確認する
- 本人側・前職・転職先会社それぞれの届出を確認する
- 在留期限から逆算して申請準備を行う
- 転職先会社は在留カードだけで採用可否を判断しない
特定技能の転職は、本人と転職先会社の双方で準備が必要です。
採用を進める前に、在留期限、対象分野、本人要件、支援計画、必要書類を確認しておきましょう。
特定技能外国人の転職・採用で不安がある方へ
他社で特定技能として働いている外国人を採用したい、転職先でいつから働けるか知りたい、分野変更や支援計画が不安な場合は、早めにご相談ください。
行政書士だいとう事務所では、転職先での受入れ可否、在留資格変更許可申請、支援計画、登録支援機関、分野別書類、届出まで整理します。
次に確認したいページ
特定技能の転職について、申請の相談、対象分野、審査期間に分けて確認できます。
