技能ビザ(調理師・職人)の取得と申請|目的別の条件・流れ・注意点
外国人の料理人、コック、職人を日本で雇用したい場合、在留資格「技能」を検討することがあります。
特に、中華料理、インド料理、タイ料理、フランス料理、イタリア料理などの外国料理店では、「外国人シェフを日本に呼びたい」「海外で経験のある料理人を雇いたい」という相談があります。
また、料理人以外でも、外国特有の建築・土木、宝石・貴金属・毛皮加工、スポーツ指導者、ソムリエなど、産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を持つ外国人について、在留資格「技能」を検討することがあります。
結論からいうと、技能ビザは、単に「調理ができる」「職人経験がある」というだけで許可される在留資格ではありません。
外国料理や特殊な職人技能など、産業上の特殊な分野に属する熟練した技能であること、本人に十分な実務経験があること、日本での勤務先や業務内容が技能ビザの活動に合っていることを説明する必要があります。
特に外国料理の調理師では、原則として長期間の実務経験が問題になり、店舗側でも、外国料理店としての実態、メニュー、客席数、調理体制、雇用条件などを確認する必要があります。
この記事では、技能ビザの対象となる料理人・職人の範囲、調理師の実務経験、特定技能や技術・人文知識・国際業務との違い、店舗側の注意点、必要書類、不許可になりやすいケースを整理します。
この記事で分かること
- 在留資格「技能」とは何か
- 技能ビザで対象になる料理人・職人の例
- 外国料理の調理師で必要になる実務経験
- タイ料理人の実務経験で注意すべき点
- 技能ビザと特定技能・技人国ビザの違い
- 外国人料理人を雇用する店舗側の確認事項
- 技能ビザが不許可になりやすいケース
注意:技能ビザは、外国人を現場労働者として広く雇用するための在留資格ではありません。外国料理の調理師や特殊な職人技能など、熟練した技能を要する業務に限られます。単純な調理補助、ホール業務、配膳、皿洗い、一般的な店舗作業を中心に担当させる場合は注意が必要です。
在留資格「技能」とは
在留資格「技能」は、日本の公私の機関との契約に基づいて、産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事するための在留資格です。
代表的な例は、外国料理の調理師です。
そのほか、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人なども、技能ビザの該当例として挙げられています。
技能ビザは、一般的な就労ビザである「技術・人文知識・国際業務」や、人手不足分野で働く「特定技能」とは目的が異なります。
在留資格の基本については、在留資格とは何かで整理しています。
熟練した技能が必要
技能ビザでは、単に経験があるだけではなく、熟練した技能を要する業務であることが重要です。
たとえば、外国料理の調理師であれば、その国・地域の料理について、長年の実務経験に基づく専門的な調理技能が求められます。
一般的な調理補助や皿洗い、配膳、ホール業務を中心に担当する場合、技能ビザとして説明することは難しくなります。
職人系の業務でも、誰でも短期間でできる一般作業ではなく、特殊な分野に属する熟練した技能であることを説明する必要があります。
日本の会社・店舗との契約が必要
技能ビザでは、日本の会社や店舗などとの契約に基づいて活動することが前提です。
外国人本人が海外で経験豊富な料理人・職人であっても、日本で働く受入れ先がなければ申請はできません。
雇用契約書、労働条件通知書、店舗資料、会社資料、業務内容説明書などを通じて、日本で実際にどのような技能業務に従事するのかを説明します。
給与についても、日本人が同等の業務に従事する場合と同等額以上であることを確認する必要があります。
技能ビザで対象になる主な職種
技能ビザで対象になり得る職種は、一般的な事務職や営業職ではありません。
産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務が対象です。
代表的な職種は次のとおりです。
| 職種・分野 | 確認されやすいポイント |
|---|---|
| 外国料理の調理師 | 実務経験、料理の専門性、店舗の外国料理店としての実態、メニュー、調理体制 |
| 外国特有の建築・土木技能 | 日本では一般的でない特殊な建築・土木技能であること、本人の経験、工事内容 |
| 外国特有製品の製造・修理 | 外国特有の製品に関する製造・修理技能、本人の実務経験、業務内容 |
| 宝石・貴金属・毛皮加工 | 高度な加工技能、作品・経歴、勤務先での実際の業務内容 |
| 動物の調教師 | 調教に関する熟練技能、実務経験、勤務先での業務内容 |
| 航空機の操縦者 | 操縦技能、資格、飛行経験、契約内容 |
| スポーツ指導者 | 競技経験、指導経験、指導対象、雇用契約 |
| ソムリエ | ワイン鑑定・選定等の経験、資格、勤務先での業務内容 |
このページでは、特に相談が多い外国料理の調理師を中心に説明します。
外国料理の調理師で技能ビザを取る場合
技能ビザで最も相談が多いのが、外国料理の調理師です。
中華料理、インド料理、タイ料理、フランス料理、イタリア料理、ベトナム料理、ネパール料理など、外国料理店で熟練した料理人を雇用するケースが典型です。
ただし、外国料理店で働く外国人であれば誰でも技能ビザに該当するわけではありません。
本人の実務経験、担当業務、店舗のメニュー、店舗規模、調理体制、雇用条件を総合的に確認する必要があります。
原則として長期間の実務経験が必要
外国料理の調理師として技能ビザを申請する場合、原則として長期間の実務経験が重要になります。
実務経験には、海外の料理店で調理師として働いていた期間や、関連する教育機関で調理を専攻した期間が含まれることがあります。
単に「料理が得意」「家庭で料理をしていた」「短期間レストランで働いた」というだけでは、熟練した技能を証明することは難しくなります。
在職証明書、職務内容証明書、給与明細、社会保険記録、店舗資料、料理人としての経歴資料などを整理する必要があります。
タイ料理人は実務経験年数の取扱いに注意
タイ料理人については、他の外国料理人と異なる取扱いが問題になることがあります。
出入国在留管理庁の提出書類案内でも、タイ料理人としての実務経験を証明する文書に関する記載があります。
ただし、タイ料理人だから無条件に短い経験でよいというわけではありません。
タイ料理人としての技能水準、実務経験、教育機関での履修、タイ料理店での実際の勤務内容、日本で担当する料理内容を資料で説明する必要があります。
また、申請時点の公式資料や必要書類を確認し、古い情報だけを前提にしないことが重要です。
日本料理・一般的な店舗作業は対象になりにくい
技能ビザの調理師は、外国料理に関する熟練した技能が前提です。
日本料理、一般的な居酒屋メニュー、ラーメン、カレー、ファミリーレストランの調理補助など、外国特有の熟練技能として説明しにくい業務は注意が必要です。
また、外国料理店であっても、本人の業務がホール接客、皿洗い、配膳、清掃、仕込み補助のみである場合は、技能ビザとして説明することが難しくなります。
店舗側では、本人が実際に外国料理の調理業務に従事することを、メニュー・厨房体制・職務内容説明書で明確にする必要があります。
技能ビザと特定技能・技人国ビザの違い
外国人料理人・職人の相談では、技能ビザ、特定技能、技術・人文知識・国際業務を混同しているケースがあります。
それぞれ目的も要件も違うため、担当させたい業務に応じて在留資格を分けて考える必要があります。
技能ビザと特定技能の違い
技能ビザは、外国料理の調理師や特殊な職人など、熟練した技能を持つ人が対象です。
一方、特定技能は、人手不足がある一定の産業分野で、一定の技能と日本語能力を持つ外国人を受け入れる制度です。
たとえば、飲食店で外国人を雇用する場合でも、熟練した外国料理の調理師として雇うのか、外食業分野の特定技能外国人として雇うのかで、要件・書類・支援計画・在留期間が変わります。
特定技能の対象分野については、特定技能の対象分野で整理しています。
技能ビザと技術・人文知識・国際業務の違い
技術・人文知識・国際業務は、専門的な知識や技術、外国文化に基盤を有する業務に従事するための在留資格です。
一般的には、エンジニア、通訳翻訳、海外営業、マーケティング、企画、専門事務などが問題になります。
外国料理の調理師として厨房で調理する活動は、通常、技術・人文知識・国際業務ではなく、技能ビザを検討することが多いです。
一方、飲食店本部で海外事業、メニュー企画、マーケティング、通訳翻訳などを担当する場合は、技術・人文知識・国際業務を検討する余地があります。
技術・人文知識・国際業務の要件については、就労ビザの要件で整理しています。
技能ビザと経営・管理ビザの違い
技能ビザは、雇用されて熟練した技能業務に従事するための在留資格です。
一方、経営・管理ビザは、日本で会社や店舗を経営・管理するための在留資格です。
外国人本人が料理人として働くのではなく、自分で飲食店を開業し、経営者として店舗運営を行う場合は、経営・管理ビザを検討することがあります。
経営・管理ビザについては、経営管理ビザ申請サポートで整理しています。
外国人料理人を雇用する店舗側の確認事項
技能ビザでは、外国人本人の実務経験だけでなく、日本側の店舗や会社の実態も重要です。
料理人本人に十分な経験があっても、勤務先店舗が技能ビザの活動に合っていなければ、申請は難しくなります。
外国料理店としての実態があるか
技能ビザで外国料理の調理師を雇用する場合、勤務先が実際に外国料理店として営業していることが重要です。
店舗のメニュー、看板、ホームページ、写真、営業許可、客席数、厨房設備、仕入先、売上資料などから、外国料理を提供する実態を説明します。
たとえば、中華料理人を採用するのに、実際のメニューが居酒屋メニュー中心である場合や、インド料理人を採用するのに、店舗の実態がカフェに近い場合は注意が必要です。
本人が調理師として働く体制があるか
外国人料理人を雇用する場合、その人が実際に調理師として働く体制が必要です。
厨房でどの料理を担当するのか、既存スタッフとの役割分担、ホールスタッフの有無、調理補助との違いを整理します。
小規模店舗で、料理人として採用すると言いながら、実際にはホール、配膳、皿洗い、レジ、清掃が中心になる場合は、技能ビザとして説明しにくくなります。
店舗規模と採用人数が見合っているか
店舗の規模に対して、技能ビザの料理人を何人も雇用する場合、必要性を説明する必要があります。
客席数、営業時間、売上、メニュー数、厨房体制、既存の料理人の人数から、採用予定者の必要性を整理します。
店舗規模に比べて料理人の人数が多すぎる場合や、外国料理人を雇う必要性が弱い場合は、追加資料につながる可能性があります。
給与・労働条件が適切か
技能ビザでも、報酬は日本人が同等の業務に従事する場合と同等額以上である必要があります。
外国人だから低い給与にする、住居費や食費を不明確に控除する、長時間労働になっているといった場合は注意が必要です。
雇用契約書、労働条件通知書、給与額、勤務時間、休日、残業代、社会保険加入の有無を整理しましょう。
技能ビザの申請で必要になる主な書類
技能ビザの必要書類は、調理師として申請する場合と、調理師以外の技能職で申請する場合で異なります。
また、海外から呼び寄せる在留資格認定証明書交付申請、日本国内で変更する在留資格変更許可申請、更新申請でも必要書類は変わります。
外国人本人側の書類
外国人本人側では、主に次のような書類を準備します。
- 申請書
- 写真
- パスポート
- 在留カード
- 履歴書
- 実務経験を証明する在職証明書
- 職務内容を証明する資料
- 調理師・職人としての資格証明書がある場合はその写し
- 教育機関で関連科目を専攻した場合は卒業証明書・成績証明書等
- 外国語資料に対する日本語訳
実務経験の証明では、単に会社名と勤務期間を書くだけでなく、どの料理・どの技能業務に従事していたのかが分かる資料が重要です。
日本側の会社・店舗の書類
日本側の会社・店舗では、主に次のような書類を準備します。
- 雇用契約書または労働条件通知書
- 会社案内
- 登記事項証明書
- 決算書類
- 店舗の営業許可証
- 店舗のメニュー表
- 店舗の写真
- 厨房設備の写真
- ホームページ・SNS・広告資料
- 職務内容説明書
- 採用理由書
- 既存スタッフ構成が分かる資料
料理人の技能ビザでは、店舗がどのような料理を提供し、その料理人がどのような調理を担当するのかを具体的に示すことが重要です。
ビザ申請の必要書類全般については、ビザ申請の必要書類チェックリストも確認しておきましょう。
技能ビザが不許可になりやすいケース
技能ビザは、要件に合っていない申請をすると不許可リスクが高くなります。
特に料理人の場合、本人の実務経験と店舗の実態が審査上重要です。
実務経験の証明が弱い
技能ビザでは、本人の熟練した技能を証明するため、実務経験の資料が非常に重要です。
在職証明書の内容が簡単すぎる、勤務期間が足りない、実際に調理師として働いていたことが分からない、証明書の発行元が不自然といった場合は注意が必要です。
海外の勤務先から証明書を取得する場合は、会社の実在性、勤務期間、職務内容、発行者、連絡先なども確認しましょう。
店舗のメニューと料理人の専門性が合っていない
外国料理の料理人として申請する場合、店舗で提供している料理と、本人の経験してきた料理が合っている必要があります。
中華料理人として申請するのに、実際の店舗メニューが居酒屋メニュー中心である場合や、インド料理人として申請するのに、厨房で担当する料理が一般的な調理補助に近い場合は注意が必要です。
店舗メニュー、職務内容説明書、採用理由書で、本人の技能をどのように活かすのかを整理しましょう。
調理補助・ホール業務が中心になっている
技能ビザは、熟練した技能を要する業務に従事するための在留資格です。
外国料理店で働く場合でも、本人の業務が調理補助、皿洗い、配膳、清掃、レジ、ホール業務中心であれば、技能ビザとして説明することは難しくなります。
申請時に説明した業務と、実際の勤務実態がずれている場合は、更新時にも問題になる可能性があります。
店舗規模に対して料理人の必要性が弱い
小規模店舗で複数名の外国人料理人を採用する場合、なぜその人数が必要なのかを説明する必要があります。
客席数、営業時間、売上、メニュー数、既存従業員、厨房体制などから、採用予定者の必要性を整理しましょう。
店舗規模と採用人数が不自然な場合、追加資料を求められることがあります。
給与・労働条件が不適切
技能ビザでは、給与や労働条件も確認されます。
日本人と同等額以上の報酬になっていない、長時間労働が前提になっている、雇用契約書の内容が曖昧、社会保険や税務関係に問題がある場合は注意が必要です。
外国人料理人を安く雇うための制度ではないことを理解しておきましょう。
ビザ申請が不許可になる理由については、ビザ申請が不許可になる理由で整理しています。
行政書士に相談したほうがよいケース
技能ビザは、本人の実務経験、職務内容、店舗の実態、雇用条件を丁寧に確認する必要があります。
特に、外国料理の調理師を海外から呼び寄せる場合や、実務経験証明が海外資料になる場合は、申請前の整理が重要です。
次のようなケースでは、行政書士に相談したほうが安全です。
- 外国人料理人を技能ビザで雇用したい
- 海外から外国人シェフを呼び寄せたい
- 中華料理・インド料理・タイ料理などの料理人を採用したい
- 本人の実務経験が足りるか確認したい
- タイ料理人の実務経験年数の取扱いを確認したい
- 在職証明書の内容に不安がある
- 店舗メニューと料理人の経験が合っているか不安
- 技能ビザと特定技能のどちらがよいか迷っている
- 調理師以外の職人で技能ビザを検討したい
- 店舗規模や採用人数で問題がないか確認したい
- 過去に技能ビザが不許可になった
- 追加資料を求められた場合に対応したい
技能ビザは、単に書類をそろえるだけでなく、「なぜこの外国人が熟練した技能者といえるのか」「なぜこの店舗でその技能が必要なのか」を説明することが重要です。
外国人料理人・職人の技能ビザでお困りの方へ
行政書士だいとう事務所では、外国料理の調理師、外国人シェフ、職人系の技能ビザについて、実務経験、職務内容、店舗資料、雇用条件、必要書類の整理をサポートしています。
奈良県を中心に、大阪・京都・兵庫など関西圏の企業様のほか、全国からのご相談にも対応しています。
技能ビザに関するよくある質問
技能ビザとは何ですか?
技能ビザは、産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事するための在留資格です。代表例は外国料理の調理師で、そのほかスポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人などが挙げられます。
外国人料理人なら誰でも技能ビザを取れますか?
誰でも取れるわけではありません。外国料理に関する熟練した調理技能、十分な実務経験、日本側店舗での具体的な調理業務、適切な雇用条件などを説明する必要があります。
技能ビザの料理人は実務経験が必要ですか?
必要です。外国料理の調理師では、原則として長期間の実務経験が重要になります。実務経験は、在職証明書や職務内容証明書などで具体的に証明する必要があります。
タイ料理人は実務経験5年で申請できますか?
タイ料理人については、他の外国料理人と異なる取扱いが問題になることがあります。ただし、無条件に認められるわけではなく、タイ料理人としての技能水準、実務経験、教育機関での履修、日本で担当する料理内容を資料で説明する必要があります。
ラーメン店や居酒屋で技能ビザの料理人を雇えますか?
業務内容によりますが、日本料理や一般的な居酒屋メニュー、ラーメンなどは、外国料理の熟練技能として説明しにくい場合があります。店舗メニューと本人の経験が、技能ビザの活動に合うかを個別に確認する必要があります。
外国料理店でホール業務も担当できますか?
技能ビザの中心は、熟練した技能を要する調理業務です。付随的な業務が全くできないという意味ではありませんが、ホール、配膳、皿洗い、清掃、レジなどが中心になる場合は、技能ビザとして問題になる可能性があります。
技能ビザと特定技能の違いは何ですか?
技能ビザは、外国料理の調理師など熟練した技能を持つ人向けの在留資格です。特定技能は、人手不足分野で一定の技能・日本語能力を持つ外国人を受け入れる制度です。目的、要件、在留期間、支援計画の有無などが異なります。
調理師以外の職人でも技能ビザを取れますか?
取れる可能性はあります。外国特有の建築・土木、外国特有製品の製造・修理、宝石・貴金属・毛皮加工、スポーツ指導者、ソムリエなど、産業上の特殊な分野に属する熟練技能であることを説明できるかが重要です。
まとめ:技能ビザは、熟練した料理人・職人であることと勤務先の実態が重要
在留資格「技能」は、外国料理の調理師や特殊な職人など、産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を持つ外国人が日本で働くための在留資格です。
特に外国料理の調理師では、本人の実務経験だけでなく、日本側店舗の実態、メニュー、調理体制、雇用条件まで確認する必要があります。
確認すべきポイントは、次のとおりです。
- 本人が熟練した技能を持つ料理人・職人といえるか
- 外国料理の調理師として十分な実務経験を証明できるか
- タイ料理人の場合、特有の取扱いを最新資料で確認しているか
- 日本側の店舗が外国料理店としての実態を持っているか
- 店舗メニューと本人の経験が一致しているか
- 本人の業務が調理補助やホール業務中心になっていないか
- 店舗規模と採用人数が見合っているか
- 給与・労働条件が日本人と同等額以上で適切か
- 技能ビザ・特定技能・技人国ビザの違いを整理しているか
- 必要書類と日本語訳を準備できるか
技能ビザは、実務経験証明や店舗資料の作り方で結果が変わりやすい在留資格です。
外国人料理人や職人を雇用したい場合は、採用を進める前に、本人の経歴と勤務先の業務内容が技能ビザに合っているかを確認しましょう。
外国人料理人・職人の技能ビザで不安がある方へ
外国人シェフを呼びたい、実務経験が足りるか確認したい、技能ビザと特定技能のどちらがよいか迷っている場合は、早めにご相談ください。
行政書士だいとう事務所では、本人の実務経験、在職証明書、店舗メニュー、職務内容説明書、雇用条件、必要書類を確認したうえで、技能ビザ申請の方針を整理します。
次に確認したいページ
技能ビザについて、申請の相談、特定技能との違い、就労ビザ全体の基本に分けて確認できます。
