技術・人文知識・国際業務ビザとは?要件・仕事内容・会社側の確認事項
技術・人文知識・国際業務は、専門的な知識・技術または外国文化に基盤を有する業務に従事するための代表的な就労資格です。
雇用契約があるだけでは足りず、実際の職務、本人の経歴、報酬、会社の事業・業務量を一体として説明します。
職種名ではなく、日常的に担当する業務の専門性を確認します。
専攻、履修科目、実務経験と担当業務をつなげます。
事業実態、業務量、採用理由、給与支払能力を説明します。
技術・人文知識・国際業務の基本要件
技術・人文知識・国際業務は、専門的な知識・技術または外国文化に基盤を有する業務に従事するための代表的な就労資格です。
| 対象となる活動 | 自然科学・人文科学の知識を必要とする業務、または外国文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする業務。 |
|---|---|
| 主な本人要件 | 関連する大学等の学歴、専門学校の専門士等、または必要な実務経験。 |
| 雇用条件 | 日本人が同じ業務に従事する場合と同等額以上の報酬。 |
| 会社側の確認 | 事業実態、専門業務の必要性、継続的な雇用・報酬支払能力。 |
- 所属機関の代表者に関する申告書(参考様式)を、最新の提出書類一覧に従って準備します。
- 主に言語能力を用いる対人業務に従事する場合は、業務上使用する言語についてCEFR・B2相当の能力を証する資料が求められる場合があります。
- 認定・変更・取得・更新の別、転職や業務変更の有無によって提出対象が異なるため、申請時点の公式一覧を確認します。
申請前に確認する要件・判断ポイント
職務内容を一日の流れまで具体化
営業、通訳、エンジニア等の名称だけでなく、対象顧客、使用する知識、成果物、業務割合を示します。
本人の経歴と結び付ける
卒業証明だけでなく、履修科目・職歴・資格が業務でどう活用されるかを説明します。
単純作業との区分を明確にする
付随的作業があっても、主たる活動が専門業務であることを実態に基づき整理します。
会社の採用必要性を説明する
部署、取引、業務量、外国人材を配置する理由を客観資料で示します。
雇用契約があるだけでは足りず、実際の職務、本人の経歴、報酬、会社の事業・業務量を一体として説明します。
手続の進め方
採用業務を確定
配属、担当業務、業務割合、勤務地、上司を会社内で決めます。
本人要件を照合
学歴・専攻・実務経験・資格を職務内容と比較します。
申請区分を選択
海外からの認定、国内での変更、転職後の更新等を選びます。
本人・会社資料を準備
契約、会社資料、学歴・職歴、職務説明を整えます。
申請後も実態を維持
許可後に申請内容と異なる単純作業中心の配置をしないよう管理します。
準備する資料
- 旅券・在留カード・写真
- 卒業証明書・成績証明書・職歴証明
- 雇用契約書・労働条件通知書
- 会社登記・決算・法定調書・会社案内
- 詳細な職務内容説明書・組織図・採用理由資料
注意点と判断が分かれるケース
- 職種名だけで許可対象と判断しない
- 専門業務が将来予定だけで、当初は単純作業のみという計画に注意
- 申請書と実際の配属・給与・勤務地を一致させる
- カテゴリー3・4は2026年4月15日以降の追加資料を確認
申請前に確認したいこと
初めて手続を調べる段階で判断しやすいよう、確認しておきたい点を整理します。
大学卒ならどの仕事でも申請できますか?
できません。専攻・知識と具体的職務の関連性、職務の専門性を確認します。
営業職は対象になりますか?
経済・経営等の知識を使う具体的な営業・企画業務として説明できるかを確認します。
現場作業を一部担当できますか?
付随的な範囲か、主たる活動が専門業務かを業務割合と実態から判断します。
小規模会社でも申請できますか?
可能ですが、事業実態、業務量、雇用必要性、給与支払能力を丁寧に説明します。
就労ビザの申請・変更・更新を個別に確認したい方へ
現在の在留資格、在留期限、予定する仕事、外国人本人の経歴、勤務先・支援の状況を分かる範囲でお知らせください。申請取次行政書士が確認します。
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※在留資格の要件、提出書類、分野別基準、手数料、届出方法は変更されることがあります。申請時点の出入国在留管理庁・所管省庁の最新案内をご確認ください。
