技術・人文知識・国際業務ビザの年収はいくら必要?給与基準と審査で見られるポイント

外国人を就労ビザで雇用する場合、「給与はいくら以上にすればよいのか」「最低賃金を超えていれば大丈夫なのか」「日本人社員より低い給与でも問題ないのか」と不安になることがあります。

また、外国人本人からも、「給与が低いと就労ビザが不許可になるのか」「転職後に給料が下がっても更新できるのか」「課税証明書の金額が低いと問題になるのか」という相談があります。

結論からいうと、就労ビザでは、日本人が同じ業務に従事する場合と同等額以上の報酬を受けることが重要です。

単に最低賃金を超えていればよいというだけではなく、仕事内容、勤務時間、雇用形態、会社内の給与水準、本人の職務内容とのバランスが確認されます。

給与額が不自然に低い場合、就労ビザの新規申請、変更申請、更新申請で問題になることがあります。

この記事では、就労ビザで求められる給与・報酬額の考え方、日本人と同等額以上とは何か、最低賃金との違い、転職後に給与が下がった場合、更新時に見られる課税証明書・納税証明書、会社側が確認すべき注意点を整理します。

この記事で分かること

  • 就労ビザで求められる給与・報酬額の考え方
  • 日本人と同等額以上とはどういう意味か
  • 最低賃金を超えていればよいのか
  • 給与が低い場合に不許可になりやすいケース
  • 転職後に給与が下がった場合の注意点
  • 更新申請で課税証明書・納税証明書が見られる理由
  • 外国人を雇用する会社側が確認すべきポイント

注意:就労ビザでは、外国人であることを理由に給与を低く設定することは避けるべきです。最低賃金を超えていても、同じ業務に従事する日本人と比べて不自然に低い給与であれば、申請で問題になる可能性があります。

就労ビザで給与・報酬額が重要になる理由

就労ビザでは、仕事内容や本人の学歴・職歴だけでなく、給与・報酬額も重要な審査ポイントになります。

特に、在留資格「技術・人文知識・国際業務」では、外国人本人が専門的な業務に従事し、その業務に見合った報酬を受けることが求められます。

給与額が低すぎる場合、次のような疑問を持たれることがあります。

  • 本当に専門的な業務なのか
  • 単純作業や補助的な業務ではないか
  • 日本人と比べて不当に低い条件ではないか
  • 安定して生活できる収入があるのか
  • 会社が継続して給与を支払えるのか

そのため、就労ビザでは、単に雇用契約があるだけでなく、給与額が仕事内容や会社の給与水準と整合しているかを確認する必要があります。

就労ビザの要件全体については、就労ビザの要件で整理しています。

給与が低いと仕事内容にも疑問が出やすい

技術・人文知識・国際業務は、専門的な知識や技術、外国語能力や外国文化への理解を活用する業務を前提とする在留資格です。

そのため、給与額が極端に低い場合、「本当に専門業務を担当するのか」「実際には単純作業ではないか」と見られる可能性があります。

特に、職務内容説明書では専門的な業務と書いているのに、給与がその業務に見合わないほど低い場合は注意が必要です。

仕事内容と給与額は、別々ではなく、セットで見られると考えておきましょう。

生活の安定性も確認される

就労ビザで日本に在留する場合、給与によって日本で安定して生活できるかも重要です。

収入が低すぎる場合、生活の安定性に不安があると見られることがあります。

特に、家族を扶養している場合、家族滞在の家族がいる場合、配偶者や子どもと生活している場合は、収入額が生活状況に見合っているかも確認しておきたいポイントです。

就労ビザの在留期間更新では、課税証明書や納税証明書を通じて、収入や納税状況が確認されることがあります。

日本人と同等額以上の報酬とは

就労ビザでは、日本人が同じ業務に従事する場合と同等額以上の報酬を受けることが重要です。

これは、外国人であることを理由に低い給与で雇用してよいというものではない、という考え方です。

同じ会社で同じような業務に従事する日本人社員がいる場合は、その給与水準と比較して不自然に低くないかを確認します。

同じ業務の日本人社員がいない場合でも、会社の給与体系、業務内容、経験年数、職責、地域の給与水準などを踏まえて説明する必要があります。

同じ業務の日本人社員と比較する

同じ部署や同じ職種で働く日本人社員がいる場合、その社員と比べて給与が大きく低くないかを確認します。

もちろん、経験年数、能力、役職、勤務時間、雇用形態によって給与差が出ること自体はあり得ます。

しかし、同じような業務を担当しているにもかかわらず、外国人本人だけが明らかに低い給与になっている場合は注意が必要です。

会社側では、給与額を決めた理由を説明できるようにしておきましょう。

新卒採用の場合

新卒採用の場合は、同じ年度に入社する日本人新卒社員と同等の給与水準になっているかを確認します。

外国人留学生を採用する場合、日本人新卒と同じ職種・同じ条件で採用するのであれば、外国人だけ給与を低く設定することは避けるべきです。

留学から就労ビザへ変更する場合は、卒業後の仕事内容だけでなく、雇用契約書上の給与額も重要です。

留学から就労ビザへの変更については、留学から就労ビザへ変更する場合で整理しています。

中途採用の場合

中途採用の場合は、本人の職歴、スキル、担当業務、役職、勤務時間を踏まえて給与を設定します。

同じ業務を担当する日本人中途社員と比べて、不自然に低い給与になっていないかを確認しましょう。

転職後に給与が大きく下がる場合は、仕事内容の変化、勤務時間、雇用形態、会社の給与体系などを説明する必要が出てくることがあります。

就労ビザで転職する場合については、就労ビザで転職した場合の届出・就労資格証明書・更新の注意点も確認しておきましょう。

最低賃金を超えていれば大丈夫なのか

就労ビザの給与について、「最低賃金を超えていれば大丈夫」と考えるのは危険です。

最低賃金を下回ることは当然問題ですが、最低賃金を超えているだけで就労ビザの給与要件を満たすとは限りません。

就労ビザでは、仕事内容に見合った報酬であり、日本人が同じ業務に従事する場合と同等額以上であることが重要です。

最低賃金は最低ラインにすぎない

最低賃金は、労働者に支払わなければならない最低限の賃金です。

一方、就労ビザで求められる給与水準は、在留資格の活動内容や同種業務の日本人給与と照らして確認されます。

専門職として採用するにもかかわらず、給与が最低賃金に近い水準であれば、専門的な業務としての実態に疑問を持たれる可能性があります。

給与額を設定する際は、最低賃金だけでなく、会社内の同種職種の給与、地域相場、本人の経験、業務内容を踏まえて考える必要があります。

時給・日給・月給の見せ方にも注意する

就労ビザでは、雇用契約書や労働条件通知書に記載された給与額が確認されます。

時給制や日給制で雇用する場合でも、月の勤務時間、想定月収、年収見込み、社会保険加入の有無などを整理しておく必要があります。

月によって収入が大きく変動する場合、安定した雇用と報酬があるのか疑問を持たれることがあります。

可能であれば、月給制や安定した給与設計の方が説明しやすい場合があります。

固定残業代を含む場合

固定残業代を含む給与設計の場合は、基本給、固定残業代、対象時間、超過分の支払い方法を明確にする必要があります。

総支給額だけを見ると高く見えても、基本給が低く、長時間労働を前提とするような設計になっている場合は注意が必要です。

雇用契約書や労働条件通知書で、給与の内訳を明確にしておきましょう。

給与が低い場合に不許可になりやすいケース

給与が低いからといって、必ず不許可になるわけではありません。

しかし、給与額が仕事内容や会社の説明と合っていない場合、不許可や追加資料対応につながることがあります。

特に、次のようなケースでは注意が必要です。

専門職としては給与が低すぎる

ITエンジニア、設計、営業、マーケティング、通訳翻訳などの専門業務として申請するにもかかわらず、給与が著しく低い場合は注意が必要です。

給与が低すぎると、専門業務ではなく補助的な業務や単純作業ではないかと見られる可能性があります。

職務内容説明書で専門性を説明しても、給与額がその内容と合っていなければ、審査で疑問を持たれることがあります。

日本人社員より明らかに低い

同じ会社で同じような仕事をしている日本人社員がいるにもかかわらず、外国人本人の給与だけが明らかに低い場合は問題になりやすいです。

経験年数や能力差による合理的な違いがある場合は、その理由を説明できるようにしておきましょう。

合理的な理由なく、外国人であることを理由に低い給与にしていると見られるような設定は避けるべきです。

生活費をまかなえない水準になっている

給与額が低く、本人が日本で安定して生活できるか疑問がある場合も注意が必要です。

特に、扶養家族がいる場合、家賃や生活費が高い地域で生活する場合、収入が極端に少ない場合は、在留の安定性に不安があると見られる可能性があります。

家族滞在の家族を扶養している場合は、本人の収入と生活状況の整合性も確認しておきましょう。

雇用契約書と実際の給与が違う

雇用契約書では一定の給与額を記載しているのに、実際にはそれより低い給与しか支払われていない場合は大きな問題になります。

更新申請では、課税証明書、納税証明書、源泉徴収票、給与明細などから、実際の収入が確認されることがあります。

申請時の給与額と実際の給与支払いにずれがある場合は、更新時に説明が必要になることがあります。

ビザ申請が不許可になる理由については、ビザ申請が不許可になる理由でも整理しています。

転職後に給与が下がった場合

就労ビザで転職した場合、転職後の給与が前職より下がることがあります。

給与が下がったからといって直ちに更新できないわけではありませんが、下がった理由や転職後の仕事内容との整合性を確認する必要があります。

特に、転職後の更新では、新しい勤務先の給与、雇用条件、仕事内容、会社資料が確認されます。

給与が下がった理由を整理する

転職後に給与が下がった場合は、なぜ下がったのかを整理しておきましょう。

たとえば、業界や職種が変わった、勤務時間が変わった、役職が変わった、試用期間中の給与である、会社の給与体系が異なるなどの理由が考えられます。

ただし、給与が下がった理由があっても、日本人と同等額以上であり、仕事内容に見合った報酬であることは必要です。

転職後の仕事内容と給与が合っているか

給与が下がった場合でも、転職後の仕事内容が在留資格に合い、給与がその業務に見合っていれば説明しやすいことがあります。

一方で、給与が大きく下がり、仕事内容も単純作業や現場作業に近くなっている場合は、更新で問題になりやすいです。

転職後の職務内容説明書では、具体的な担当業務、専門性、本人の経歴との関連性、給与額の妥当性を整理しましょう。

転職後の手続きについては、就労ビザで転職した場合の届出・就労資格証明書・更新の注意点で整理しています。

試用期間中の給与にも注意する

転職後、試用期間中だけ給与が低く設定されている場合があります。

この場合でも、試用期間中の給与が低すぎないか、試用期間後の給与が雇用契約書で明確になっているかを確認しましょう。

試用期間中の給与だけを見て生活の安定性に不安がある場合や、試用期間後の給与が不明確な場合は、申請で説明が必要になることがあります。

更新申請で課税証明書・納税証明書が見られる理由

就労ビザの更新申請では、課税証明書や納税証明書が必要になることがあります。

これらの書類では、前年の収入や住民税の納税状況が確認されます。

そのため、雇用契約書上の給与額だけでなく、実際にどれだけ収入があったのか、税金をきちんと納めているのかが問題になります。

雇用契約書と課税証明書の金額が大きく違う場合

雇用契約書では月給が高く設定されているのに、課税証明書上の収入が極端に低い場合、理由を確認されることがあります。

入社時期が年の途中だった、休職期間があった、転職前の空白期間があったなど、合理的な理由がある場合は、資料や説明で整理します。

一方で、実際には契約書どおりの給与が支払われていない場合は、更新で大きな問題になる可能性があります。

住民税の未納がある場合

住民税の未納がある場合、更新申請で問題になることがあります。

未納がある場合は、申請前に納付状況を確認し、納付済みであることを示す資料を準備しましょう。

納付が遅れた事情がある場合は、必要に応じて事情説明を検討します。

就労ビザの更新については、就労ビザの更新手続きと注意点も確認しておきましょう。

副業・アルバイト収入がある場合

本業以外に副業やアルバイト収入がある場合、課税証明書上の収入と本業の給与額に差が出ることがあります。

本業以外の収入がある場合は、その仕事内容、勤務先、資格外活動許可の有無、収入額を整理しておく必要があります。

無許可の資格外活動が疑われると、更新申請で問題になる可能性があります。

就労ビザでアルバイトをする場合については、就労ビザでアルバイトはできるかも確認しておきましょう。

副業については、就労ビザで副業はできるかで整理しています。

会社側が給与設定で確認すべきポイント

外国人を就労ビザで雇用する会社は、採用前に給与設定を確認しておく必要があります。

給与額が不適切な場合、就労ビザの申請が不許可になったり、更新時に問題になったりする可能性があります。

同じ職種の日本人社員と比較する

まず、同じ会社で同じような業務を担当する日本人社員の給与水準と比較します。

外国人本人の経験年数や能力、役職、勤務時間、雇用形態を踏まえて、合理的な給与額になっているか確認しましょう。

同種業務の日本人社員より低い場合は、その理由を説明できる必要があります。

雇用契約書に給与の内訳を明確に書く

雇用契約書や労働条件通知書では、基本給、手当、固定残業代、賞与、昇給、勤務時間、休日などを明確にしておきましょう。

給与の内訳があいまいだと、実際にどの程度の報酬を受けるのか分かりにくくなります。

特に、固定残業代を含む場合や、試用期間中と本採用後で給与が変わる場合は、誤解がないように記載する必要があります。

職務内容と給与のバランスを取る

就労ビザでは、仕事内容と給与額のバランスも重要です。

高度な専門業務を担当すると説明しているにもかかわらず、給与が低すぎる場合、申請内容の信頼性に疑問を持たれることがあります。

職務内容説明書、採用理由書、雇用契約書の内容が一貫しているか確認しましょう。

必要書類については、就労ビザの必要書類で整理しています。

入社後も契約どおりに支払う

申請時に記載した給与額は、入社後も契約どおりに支払う必要があります。

申請時だけ高い給与額を記載し、実際には低い給与しか支払わない場合、次回更新で問題になる可能性があります。

給与明細、源泉徴収票、課税証明書、納税証明書などから、実際の収入状況が確認されることがあります。

外国人雇用時の確認事項については、外国人を雇用する会社が確認すべきビザ・在留資格も確認しておきましょう。

行政書士に相談したほうがよいケース

就労ビザの給与・報酬額は、単に金額だけで判断するものではありません。

仕事内容、本人の経歴、会社の給与水準、雇用契約書、課税証明書、納税状況などを合わせて確認する必要があります。

特に、次のようなケースでは、行政書士に相談したほうが安全です。

  • 就労ビザで給与がいくら必要か分からない
  • 外国人社員の給与が日本人社員より低くなっている
  • 最低賃金を超えていればよいのか不安
  • 専門職として申請するが給与が低めである
  • 転職後に給与が下がった
  • 試用期間中の給与が低い
  • 固定残業代を含む給与設計にしている
  • 雇用契約書と実際の給与にずれがある
  • 課税証明書の収入額が低い
  • 住民税の未納や納付遅れがある
  • 副業・アルバイト収入があり、更新に影響しないか不安
  • 外国人採用前に給与設定を確認したい

給与額に不安がある場合は、申請前に整理しておくことが重要です。

申請後に追加資料を求められてから対応するより、最初から給与額の妥当性や契約内容を説明できるようにしておく方が安全です。

就労ビザの給与・報酬額に不安がある方へ

行政書士だいとう事務所では、仕事内容、給与額、雇用契約書、会社側資料、課税証明書・納税証明書を確認したうえで、就労ビザ申請や更新の方針を整理します。

奈良県を中心に、大阪・京都・兵庫など関西圏の企業様のほか、全国からのご相談にも対応しています。

就労ビザの給与・報酬額に関するよくある質問

就労ビザの給与はいくら以上必要ですか?

一律に「月給○万円以上」と決まるものではありません。日本人が同じ業務に従事する場合と同等額以上であること、仕事内容や勤務時間に見合った報酬であることが重要です。

最低賃金を超えていれば就労ビザは取れますか?

最低賃金を超えているだけでは十分とは限りません。就労ビザでは、同じ業務を行う日本人と同等額以上であること、専門業務に見合った給与であることが重要です。

外国人社員の給与が日本人社員より低いと不許可になりますか?

必ず不許可になるとは限りませんが、同じ業務を担当する日本人社員より明らかに低い場合は注意が必要です。経験年数、能力、役職、勤務時間など合理的な理由を説明できるか確認しましょう。

転職後に給与が下がっても更新できますか?

更新できる可能性はあります。ただし、給与が下がった理由、転職後の仕事内容、雇用条件、会社の給与水準を説明できることが重要です。給与が大きく下がり、仕事内容も在留資格に合わない場合は注意が必要です。

試用期間中だけ給与が低い場合は問題になりますか?

問題になることがあります。試用期間中の給与が低すぎないか、試用期間後の給与が明確になっているかを確認しましょう。雇用契約書や労働条件通知書で給与条件を明確にすることが重要です。

固定残業代込みの給与でも就労ビザは申請できますか?

申請できる場合はあります。ただし、基本給、固定残業代、対象時間、超過分の支払い方法を明確にする必要があります。総支給額だけでなく、給与の内訳を確認しましょう。

課税証明書の収入が低いと更新できませんか?

収入が低い理由によります。年の途中で入社した、休職期間があった、転職前の空白期間があったなど合理的な理由がある場合は説明を検討します。雇用契約書と実際の収入に大きなずれがある場合は注意が必要です。

副業やアルバイト収入がある場合、給与審査に影響しますか?

影響することがあります。本業以外の収入がある場合、その仕事内容、資格外活動許可の有無、収入額を整理しておく必要があります。無許可の資格外活動が疑われると、更新申請で問題になる可能性があります。

まとめ:就労ビザの給与は、最低賃金ではなく「日本人と同等額以上」が重要

就労ビザでは、給与・報酬額が重要な審査ポイントになります。

確認すべきポイントは、次のとおりです。

  • 日本人が同じ業務に従事する場合と同等額以上か
  • 最低賃金を超えているだけで安心していないか
  • 仕事内容に見合った給与額になっているか
  • 同じ会社の日本人社員と比べて不自然に低くないか
  • 雇用契約書と実際の給与支払いにずれがないか
  • 固定残業代や試用期間中の給与条件が明確か
  • 転職後に給与が下がった理由を説明できるか
  • 課税証明書・納税証明書の内容と矛盾がないか

給与額が低い場合や、契約書と実際の収入にずれがある場合は、就労ビザの新規申請・変更申請・更新申請で問題になる可能性があります。

外国人を採用する会社側では、採用前に給与設定と雇用契約書の内容を確認し、申請時の説明と入社後の実態が一致するようにしておきましょう。

就労ビザの給与・報酬額で不安がある方へ

給与額が低い、転職後に給与が下がった、課税証明書の収入が低い、外国人社員の給与設定に不安がある場合は、早めにご相談ください。

行政書士だいとう事務所では、雇用契約書、給与額、仕事内容、会社側資料、更新時の課税証明書・納税証明書を確認したうえで、就労ビザ申請の方針を整理します。

次に確認したいページ

就労ビザの給与・報酬額について、申請の相談、要件、更新時の注意点に分けて確認できます。

就労ビザについて相談したい方へ

給与額、仕事内容、本人の経歴、会社側資料を確認し、申請できるか相談できます。

就労ビザ申請サポート

就労ビザの要件を確認したい方へ

仕事内容、学歴・職歴、給与、会社資料など、就労ビザで見られる要件を整理しています。

就労ビザの要件

更新時の給与確認が不安な方へ

課税証明書、納税証明書、転職後の給与、更新で見られるポイントを整理しています。

就労ビザの更新手続きと注意点