技術・人文知識・国際業務ビザで副業はできる?資格外活動の判断と実務ポイント
技術・人文知識・国際業務などの就労ビザで日本に在留している方から、「本業とは別に副業をしてもよいのか」「業務委託で仕事を受けてもよいのか」「フリーランスのように収入を得てもよいのか」という相談を受けることがあります。
会社側からも、「外国人社員が副業をしたいと言っているが問題ないのか」「在留資格上の制限はあるのか」「会社の就業規則だけ確認すればよいのか」という相談があります。
結論からいうと、就労ビザで副業が一律に禁止されているわけではありません。
ただし、副業の仕事内容が現在の在留資格の範囲内か、資格外活動許可が必要か、本業への影響がないかを確認する必要があります。
特に、技術・人文知識・国際業務の方が、本業と同じ専門分野で副業をする場合と、まったく関係のないアルバイトや現場作業をする場合では、判断が大きく変わります。
この記事では、就労ビザで副業ができるか、資格外活動許可が必要になるケース、業務委託・フリーランス的な働き方の注意点、更新申請への影響、会社側が確認すべきポイントを整理します。
この記事で分かること
- 就労ビザで副業ができるか
- 副業が在留資格の範囲内といえるケース
- 資格外活動許可が必要になりやすいケース
- 業務委託・フリーランス副業の注意点
- アルバイトとの違い
- 副業収入が更新申請に影響するケース
- 外国人社員の副業で会社側が確認すべきこと
注意:就労ビザで副業をする場合、「副業だから自由にできる」「業務委託だから雇用ではないので問題ない」とは限りません。実際の仕事内容、契約形態、報酬、勤務時間、本業との関係によって、資格外活動に当たる可能性があります。
就労ビザで副業はできるのか
就労ビザで副業ができるかは、副業の仕事内容によって判断が変わります。
現在の在留資格で認められている活動の範囲内であれば、副業として行える可能性があります。
一方で、現在の在留資格で認められていない活動を行う場合は、資格外活動に該当する可能性があります。
たとえば、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の方が、本業と同じIT開発、通訳翻訳、マーケティング、海外取引、専門的なデザイン業務などを副業で行う場合は、在留資格の範囲内と説明できる可能性があります。
反対に、コンビニ、飲食店、工場作業、清掃、配達などの仕事を副業として行う場合は、在留資格の範囲外と見られる可能性が高くなります。
就労ビザで働ける仕事内容については、就労ビザで働ける職種・仕事内容で整理しています。
副業の名称ではなく実態で判断される
副業といっても、実際の形はさまざまです。
会社に雇用されて働く場合もあれば、業務委託契約で仕事を受ける場合、個人で継続的に仕事を受ける場合、単発で報酬を得る場合もあります。
就労ビザでは、「副業」「業務委託」「フリーランス」「アルバイト」という名称だけで判断するのではなく、実際に行う仕事内容が現在の在留資格に合っているかが重要です。
形式上は業務委託でも、実態が在留資格の範囲外の仕事であれば問題になる可能性があります。
本業と同じ専門分野なら可能性がある
本業と同じ専門分野の副業であれば、現在の在留資格の範囲内と説明できる可能性があります。
たとえば、次のようなケースです。
- ITエンジニアが別会社のシステム開発を受ける
- 通訳・翻訳担当者が翻訳案件を受ける
- マーケティング担当者が広告運用や市場調査を行う
- 海外営業担当者が海外向け資料作成や商談サポートを行う
- デザイナーが専門的なデザイン制作を受ける
ただし、仕事内容が同種分野でも、契約内容、報酬、勤務時間、本業への影響、会社の就業規則は確認が必要です。
また、副業が継続的・大規模になり、本業よりも中心になっているような場合は注意が必要です。
本業と関係ない副業は注意が必要
本業と関係のない副業は、資格外活動に該当する可能性があります。
たとえば、技術・人文知識・国際業務でITエンジニアとして働いている方が、休日に飲食店のホールスタッフや配達業務を行う場合です。
このような仕事は、現在の在留資格で認められている専門的業務として説明しにくく、無許可で行うと更新や変更申請で問題になる可能性があります。
アルバイトに近い副業については、就労ビザでアルバイトはできるかで整理しています。
資格外活動許可が必要になるケース
資格外活動とは、現在の在留資格で認められている活動の範囲を超える活動を行うことです。
就労ビザで副業をする場合、副業の内容が現在の在留資格の範囲外であれば、資格外活動許可が必要になることがあります。
ただし、資格外活動許可を取ればどのような副業でもできるわけではありません。
活動内容、本業への影響、在留資格の趣旨、勤務先や契約先の業種などによって判断されます。
在留資格の範囲外の仕事をする場合
現在の在留資格で認められていない仕事を副業で行う場合は、資格外活動許可が必要になる可能性があります。
たとえば、本業が技術・人文知識・国際業務の専門職であるにもかかわらず、副業が接客、清掃、配達、工場作業などの場合です。
これらの仕事は、技術・人文知識・国際業務の活動として説明しにくいことが多く、無許可で行うことは避けるべきです。
複数の会社で働く場合
本業以外に別会社と雇用契約を結ぶ場合も、在留資格の範囲内か確認が必要です。
別会社で行う仕事が本業と同じ専門分野であれば、在留資格の範囲内と説明できる可能性があります。
しかし、別会社での仕事内容が在留資格に合わない場合は、資格外活動の問題になります。
また、本業の会社の就業規則で副業が禁止されている場合や、事前申請が必要な場合もあります。
許可を取る前に始めない
資格外活動許可が必要な可能性がある場合、許可を取る前に副業を始めることは避けるべきです。
無許可で資格外活動を行っていたと判断されると、次回の在留期間更新や在留資格変更で不利になることがあります。
また、会社側も、在留資格に合わない仕事をさせた場合、不法就労助長の問題が生じる可能性があります。
副業を始める前に、仕事内容、契約形態、勤務時間、報酬、資格外活動許可の要否を整理しておきましょう。
業務委託・フリーランス副業の注意点
就労ビザで副業をする場合、業務委託やフリーランスの形で仕事を受けることがあります。
この場合も、在留資格との関係を確認する必要があります。
雇用契約ではないから自由にできる、個人で受ける仕事だから問題ない、というわけではありません。
業務内容が在留資格に合っているか
業務委託やフリーランス副業でも、実際に行う仕事が現在の在留資格に合っているかが重要です。
ITエンジニアが開発案件を受ける、翻訳者が翻訳案件を受ける、マーケティング担当者が広告運用案件を受けるなど、本業と同じ専門分野であれば説明しやすい場合があります。
一方で、業務委託という形式であっても、配達、軽作業、接客、清掃などの仕事であれば、在留資格の範囲外と見られる可能性があります。
継続的・大規模な個人事業になっていないか
副業が一時的・補助的な範囲を超えて、継続的・大規模な個人事業のようになっている場合は注意が必要です。
本業よりも副業の収入が大きい、複数の取引先から継続的に仕事を受けている、実態として独立して事業を行っている場合は、現在の就労ビザの活動範囲で説明できるか問題になります。
就労ビザで個人事業主・フリーランスとして働けるかについては、就労ビザで個人事業主・フリーランスとして働けるかも確認しておきましょう。
契約書・報酬・業務内容を残しておく
副業を行う場合は、契約内容や報酬、業務内容が分かる資料を残しておくことが重要です。
更新申請や変更申請の際に、本業以外の収入がある場合、その収入がどのような仕事によるものか確認されることがあります。
業務委託契約書、発注書、請求書、報酬明細、業務内容の説明資料などを整理しておくと、必要な場合に説明しやすくなります。
副業が更新申請に影響するケース
就労ビザで副業をしている場合、その内容によっては次回の在留期間更新許可申請に影響することがあります。
更新申請では、現在の在留資格で認められた活動を適切に行っているか、本業が中心になっているか、収入や納税状況に不自然な点がないかが確認されます。
就労ビザの更新については、就労ビザの更新手続きと注意点で整理しています。
副業が本業より大きくなっている
副業の収入や勤務時間が本業より大きくなっている場合、本来の就労ビザの活動が中心ではないと見られる可能性があります。
就労ビザは、本業として許可された就労活動を行うことを前提とする在留資格です。
本業の勤務実態が弱く、副業が生活や収入の中心になっている場合は、更新審査で説明が必要になることがあります。
副業が在留資格の範囲外である
副業の内容が在留資格の範囲外であり、資格外活動許可もない場合は、更新申請で問題になる可能性があります。
課税証明書、確定申告書、報酬明細、源泉徴収票などから、本業以外の収入が分かることがあります。
本業以外の収入がある場合は、仕事内容、契約先、勤務時間、資格外活動許可の有無を整理しておきましょう。
副業収入と納税状況に不自然な点がある
副業収入がある場合、課税証明書や納税証明書、確定申告の内容と整合しているかも重要です。
副業収入があるのに申告していない、住民税の未納がある、収入額の説明ができない場合は、更新審査で問題になる可能性があります。
就労ビザでは、給与・報酬額や納税状況も確認されることがあります。
給与・報酬額については、就労ビザの給与・報酬額の注意点も確認しておきましょう。
会社側が確認すべき副業の注意点
外国人社員が副業をする場合、会社側も一定の確認をしておくことが重要です。
会社の就業規則だけでなく、在留資格上その副業が問題ないかも確認する必要があります。
在留資格と副業内容を確認する
まず、外国人社員の在留資格を確認します。
技術・人文知識・国際業務、技能、特定技能、家族滞在、留学など、在留資格によって認められる活動は異なります。
副業の内容が本人の在留資格で認められる活動に含まれるかを確認しましょう。
外国人雇用時の確認事項については、外国人を雇用する会社が確認すべきビザ・在留資格で整理しています。
就業規則・副業規程を確認する
在留資格上問題がない場合でも、会社の就業規則で副業が禁止されている場合や、事前許可制になっている場合があります。
会社側では、外国人社員に対して、副業の可否、事前申請の要否、情報漏えい防止、本業への影響、競業避止などを説明しておきましょう。
在留資格の問題と会社内部のルールは別の問題です。
どちらも確認したうえで判断する必要があります。
副業が本業に影響していないか確認する
副業により本業の勤務に支障が出ている場合、在留資格の面でも問題になる可能性があります。
就労ビザは、本来の勤務先で在留資格に合った活動を行うことを前提としています。
副業の勤務時間が長すぎる、本業の勤務実態が弱い、副業収入が中心になっている場合は、次回更新で確認されることがあります。
雇用管理の記録を残す
会社側では、外国人社員の在留資格、在留期限、職務内容、副業申請の有無、勤務実態などを管理しておくことが大切です。
副業を許可する場合でも、本人の在留資格に合わない活動を会社が把握しながら放置すると、後から問題になる可能性があります。
副業に関する会社内の承認記録や、本人から提出された副業内容の資料を残しておくとよいでしょう。
行政書士に相談したほうがよいケース
就労ビザで副業をする場合、仕事内容や契約形態によって判断が変わります。
特に、業務委託、フリーランス、個人事業に近い働き方、本業と異なる分野の副業は、申請前・開始前に整理しておくことが重要です。
次のようなケースでは、行政書士に相談したほうが安全です。
- 就労ビザで副業してよいか分からない
- 業務委託で仕事を受けたい
- フリーランスとして副業収入を得たい
- 副業が本業と同じ分野か判断できない
- 資格外活動許可が必要か分からない
- 副業収入が更新申請に影響しないか不安
- 本業より副業収入が大きくなっている
- 副業収入を確定申告しているが、更新時の説明が不安
- 会社側で外国人社員の副業を許可してよいか確認したい
- 就業規則と在留資格の両方を整理したい
- すでに副業を始めてしまっており、次回更新が不安
副業は、始める前に在留資格との関係を確認することが重要です。
すでに副業をしている場合でも、更新申請や変更申請の前に、仕事内容、契約内容、収入、資格外活動許可の有無を整理しておきましょう。
就労ビザで副業・業務委託を検討している方へ
行政書士だいとう事務所では、副業の仕事内容、契約形態、収入、本業との関係、資格外活動許可の要否を確認し、就労ビザの更新や変更に影響しないかを整理します。
奈良県を中心に、大阪・京都・兵庫など関西圏の企業様のほか、全国からのご相談にも対応しています。
就労ビザの副業に関するよくある質問
就労ビザで副業はできますか?
副業の仕事内容によります。現在の在留資格で認められる専門業務であれば可能性がありますが、在留資格の範囲外の仕事であれば資格外活動許可が必要になることがあります。
技術・人文知識・国際業務で業務委託の副業はできますか?
業務内容によります。本業と同じ専門分野の業務委託であれば説明できる可能性がありますが、業務委託という形式だけで自由にできるわけではありません。仕事内容、契約内容、収入、本業への影響を確認する必要があります。
副業に資格外活動許可は必要ですか?
現在の在留資格の範囲外の仕事をする場合は、資格外活動許可が必要になることがあります。本業と同じ専門分野か、異なる分野か、仕事内容が単純作業に当たらないかを確認しましょう。
フリーランスとして副業収入を得てもよいですか?
仕事内容や規模によります。本業と同じ専門分野の一部業務であれば説明できる可能性がありますが、継続的・大規模な個人事業のようになっている場合は、現在の就労ビザの範囲で説明できるか注意が必要です。
副業収入があると更新申請に影響しますか?
影響することがあります。副業の仕事内容、収入額、本業とのバランス、資格外活動許可の有無、納税状況が確認されることがあります。本業より副業収入が大きい場合は特に注意が必要です。
会社の就業規則で副業OKなら在留資格上も問題ありませんか?
会社の就業規則と在留資格の問題は別です。会社が副業を許可していても、その副業が現在の在留資格の範囲外であれば、資格外活動の問題が生じる可能性があります。
副業とアルバイトは何が違いますか?
名称ではなく実際の仕事内容で判断されます。副業という名称でも、実態がコンビニ、飲食店、工場作業、清掃、配達などであれば、在留資格の範囲外と判断される可能性があります。
すでに副業を始めている場合はどうすればよいですか?
まず、副業の仕事内容、契約形態、収入、勤務時間、資格外活動許可の有無を整理しましょう。更新申請前に、在留資格の範囲内と説明できるか、説明が必要かを確認することが重要です。
まとめ:就労ビザの副業は、仕事内容と本業との関係で判断する
就労ビザで副業が一律に禁止されているわけではありません。
ただし、副業ができるかどうかは、実際の仕事内容、契約形態、報酬、本業との関係、在留資格の範囲によって判断されます。
確認すべきポイントは、次のとおりです。
- 副業の仕事内容が現在の在留資格に合っているか
- 本業と同じ専門分野の仕事か
- 資格外活動許可が必要な仕事ではないか
- 業務委託・フリーランスの実態が個人事業に近くなっていないか
- 副業収入や勤務時間が本業を超えていないか
- 課税証明書・納税証明書・確定申告の内容と整合しているか
- 会社の就業規則上も問題ないか
- 更新申請で説明できる資料を残しているか
副業を始めてから問題が分かると、次回の更新申請や変更申請で説明が難しくなることがあります。
就労ビザで副業を検討する場合は、始める前に在留資格との関係を確認しておきましょう。
就労ビザで副業・業務委託を検討している方へ
副業が在留資格の範囲内か分からない、資格外活動許可が必要か確認したい、次回更新に影響しないか不安な場合は、早めにご相談ください。
行政書士だいとう事務所では、副業の仕事内容、契約形態、収入、本業との関係、現在の在留資格を確認したうえで、申請方針や注意点を整理します。
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就労ビザの副業について、申請の相談、アルバイトとの違い、更新への影響に分けて確認できます。
