短期滞在から就労ビザへ変更できる?原則と海外からの認定申請

この記事の要点

短期滞在は観光、親族訪問、商用等の短期間の活動を目的とし、原則として日本国内で就労資格へ変更するための在留資格ではありません。

通常は日本側で在留資格認定証明書交付申請を行い、本人が海外の在外公館で査証を取得して再入国します。

PRINCIPLE国内変更は原則困難

短期滞在の目的と就労資格への変更は通常の流れが異なります。

COE認定申請が基本

海外在住者として認定証明書を取得し、査証・上陸手続へ進みます。

NO WORK許可前は就労不可

短期滞在中に報酬を伴う就労を開始しません。

短期滞在からの変更は原則として認められない

短期滞在は観光、親族訪問、商用等の短期間の活動を目的とし、原則として日本国内で就労資格へ変更するための在留資格ではありません。

短期滞在の活動観光、親族訪問、会議・商談等。報酬を得る就労は原則不可。
国内変更やむを得ない特別の事情がある場合を除き、原則として認められない。
通常の流れ雇用確定→認定証明書交付申請→査証→再入国。
認定証明書交付されても査証・上陸許可を保証するものではない。

申請前に確認する要件・判断ポイント

入国時の目的を正確にする

就労を予定しているのに短期滞在で入国して働く計画を立てません。

滞在期限内に出国計画を確保

認定審査中でも短期滞在期限が自動延長されません。

採用企業が先に資料準備

本人帰国後も日本側で認定申請を進められる体制を整えます。

特別事情を安易に主張しない

単に早く働きたい、渡航費がかかる等では足りません。

必要な申請・届出と準備資料を事前に整理したい方へ

通常は日本側で在留資格認定証明書交付申請を行い、本人が海外の在外公館で査証を取得して再入国します。

手続の進め方

01

採用・職務確認

本人経歴、仕事内容、給与を確認します。

02

申請方法決定

国内変更の特別事情があるか、認定申請かを判断します。

03

本人出国・認定申請

短期滞在期限を守り、日本側で申請します。

04

査証・再入国

認定証明書を用いて在外公館で査証申請します。

準備する資料

申請・届出前に揃える資料
  • 旅券・入国目的・滞在予定
  • 雇用契約・職務説明
  • 学歴・職歴資料
  • 会社カテゴリー資料
  • 認定証明書・査証申請資料

注意点と判断が分かれるケース

実務上の注意
  • 短期滞在中の就労をさせない
  • 認定申請中でも短期滞在期限を守る
  • 認定証明書の有効期間を確認
  • 国内変更の例外を当然視しない

申請前に確認したいこと

初めて手続を調べる段階で判断しやすいよう、確認しておきたい点を整理します。

内定があれば国内変更できますか?

内定だけで例外が認められるわけではなく、通常は出国後の認定・査証手続です。

短期滞在中に研修できますか?

報酬・実務内容により就労に当たる可能性があるため、活動範囲を確認します。

認定結果が出るまで日本にいられますか?

短期滞在期限は別に管理し、期限内に出国します。

家族訪問中に採用が決まりました。

採用内容を確認し、原則的な認定申請の進め方を組みます。

就労ビザの申請・変更・更新を個別に確認したい方へ

現在の在留資格、在留期限、予定する仕事、外国人本人の経歴、勤務先・支援の状況を分かる範囲でお知らせください。申請取次行政書士が確認します。

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※在留資格の要件、提出書類、分野別基準、手数料、届出方法は変更されることがあります。申請時点の出入国在留管理庁・所管省庁の最新案内をご確認ください。