技術・人文知識・国際業務ビザでアルバイトはできる?資格外活動の判断基準と注意点
技術・人文知識・国際業務などの就労ビザで日本に在留している方から、「本業とは別にアルバイトをしてもよいのか」「休日だけ別の仕事をしてもよいのか」「資格外活動許可を取ればコンビニや飲食店で働けるのか」という相談を受けることがあります。
また、会社側からも、「就労ビザを持っている外国人をアルバイトで雇ってよいのか」「在留カードに就労可と書かれていれば問題ないのか」「技術・人文知識・国際業務の外国人に現場作業を頼んでもよいのか」という相談があります。
結論からいうと、就労ビザを持っていても、どのようなアルバイトでも自由にできるわけではありません。
現在の在留資格で認められている活動の範囲内であれば問題にならない場合もありますが、一般的なアルバイトの多くは資格外活動に該当する可能性があります。
特に、コンビニ、飲食店の接客、工場作業、清掃、配達、倉庫作業などは、技術・人文知識・国際業務の活動として説明しにくく、無許可で行うと更新や変更申請で問題になることがあります。
この記事では、就労ビザでアルバイトができるか、資格外活動許可が必要になるケース、問題になりやすいアルバイト、副業との違い、更新審査への影響、会社側が確認すべき注意点を整理します。
この記事で分かること
- 就労ビザでアルバイトができるか
- 資格外活動許可が必要になるケース
- 技術・人文知識・国際業務で問題になりやすいアルバイト
- 副業とアルバイトの違い
- アルバイトが更新申請に影響するケース
- 外国人をアルバイトで雇う会社側の注意点
- 行政書士に相談したほうがよいケース
注意:在留カードに「就労可」と書かれていても、すべての仕事ができるわけではありません。就労ビザでは、在留資格ごとに認められる活動範囲があります。本業とは別のアルバイトをする場合は、仕事内容が在留資格の範囲内か、資格外活動許可が必要かを確認する必要があります。
就労ビザでアルバイトはできるのか
就労ビザでアルバイトができるかは、アルバイトの仕事内容によって判断が変わります。
現在の在留資格で認められる活動の範囲内であれば、問題にならない場合があります。
一方で、現在の在留資格で認められていない仕事をする場合は、資格外活動に該当する可能性があります。
特に、在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、専門的・技術的な知識を必要とする業務や、外国文化に基盤を有する業務を前提とする在留資格です。
そのため、単純作業や現場作業を中心とするアルバイトは、在留資格の範囲内として説明しにくいことが多いです。
就労ビザで働ける仕事内容については、就労ビザで働ける職種・仕事内容で整理しています。
在留カードの「就労可」だけで判断しない
在留カードに就労制限がないように見える場合でも、現在の在留資格で認められる範囲を超えて働いてよいわけではありません。
たとえば、技術・人文知識・国際業務で在留している方は、その在留資格で認められる専門的な業務を行うことが前提です。
「就労ビザを持っているから、コンビニや飲食店でも自由に働ける」と考えるのは危険です。
在留資格の種類と活動内容を確認したうえで、アルバイトができるか判断する必要があります。
在留資格の基本については、在留資格とは何かも確認しておきましょう。
本業と同じ専門業務なら可能性がある
アルバイト先で行う業務が、本業と同じ分野の専門業務であり、現在の在留資格の範囲内と説明できる場合は、問題にならない可能性があります。
たとえば、ITエンジニアとして働いている方が、別の会社でプログラミングやシステム開発の業務を行う場合などです。
ただし、雇用契約の内容、勤務時間、報酬、就業規則、本業への影響なども確認する必要があります。
形式上はアルバイトでも、実態として在留資格の範囲内の専門業務といえるかが重要です。
本業と関係ないアルバイトは注意が必要
本業とまったく関係のないアルバイトは、資格外活動に該当する可能性が高くなります。
たとえば、技術・人文知識・国際業務で会社員として働いている方が、休日に飲食店のホールスタッフ、コンビニ店員、工場作業、清掃、配達などを行う場合です。
これらの仕事は、専門的・技術的な知識を必要とする業務として説明しにくいため、無許可で行うと問題になる可能性があります。
就労ビザの要件については、就労ビザの要件も確認しておきましょう。
資格外活動許可が必要になるケース
資格外活動とは、現在の在留資格で認められている活動の範囲を超える活動を行うことです。
就労ビザで在留している方が、本来の在留資格では認められていないアルバイトを行う場合は、資格外活動許可が必要になることがあります。
ただし、資格外活動許可を取れば、どのようなアルバイトでもできるわけではありません。
活動内容や本業との関係、在留状況によっては、許可されないこともあります。
就労ビザの資格外活動許可は個別判断になりやすい
留学生の場合、資格外活動許可により、原則として週28時間以内のアルバイトが認められることがあります。
しかし、就労ビザの場合は、留学生のアルバイトと同じように一律に考えることはできません。
就労ビザは、特定の就労活動を行うことを前提に許可されているため、本業以外の活動がどのような内容か、本業に支障がないか、在留資格の趣旨に反しないかが問題になります。
そのため、資格外活動許可が必要かどうか、申請すべきかどうかは、具体的な仕事内容を確認して判断する必要があります。
許可を取る前に働き始めるのは避ける
資格外活動許可が必要な仕事であるにもかかわらず、許可を取らずに働き始めると、資格外活動違反と判断される可能性があります。
無許可のアルバイトは、次回の在留期間更新や在留資格変更で不利に扱われることがあります。
また、会社側も、在留資格に合わない仕事をさせた場合、不法就労助長に関する問題が生じる可能性があります。
働き始める前に、現在の在留資格、予定業務、勤務時間、雇用契約の内容を確認しておきましょう。
本業が中心であることが前提
就労ビザは、本来の就労活動を継続することを前提とする在留資格です。
そのため、アルバイトの勤務時間や収入が大きくなり、本業よりもアルバイトが中心と見られるような状態は危険です。
たとえ資格外活動許可を受けている場合でも、本業に支障が出ている、本来の活動を行っていない、アルバイト収入が中心になっている場合は、更新審査で問題になる可能性があります。
就労ビザの更新については、就労ビザの更新手続きと注意点も確認しておきましょう。
問題になりやすいアルバイトの例
技術・人文知識・国際業務などの就労ビザでは、次のようなアルバイトが問題になりやすいです。
これらは、専門的な知識や技術を活かす業務として説明しにくく、在留資格の範囲外と判断される可能性があります。
コンビニ・スーパー・店舗販売
コンビニ、スーパー、ドラッグストア、量販店などでのレジ、品出し、接客、清掃などは、技術・人文知識・国際業務の専門業務として説明するのが難しいことが多いです。
「外国語が話せるから接客できる」という理由だけでは、在留資格の範囲内と認められるとは限りません。
業務の中心がレジや品出しなどの現場業務であれば、注意が必要です。
飲食店のホール・キッチン補助
飲食店での配膳、注文対応、レジ、皿洗い、調理補助なども、一般的には技術・人文知識・国際業務の活動として説明しにくい業務です。
本業が通訳やマーケティングであっても、アルバイト先で実際に行う仕事が飲食店の現場業務であれば、在留資格の範囲外と判断される可能性があります。
飲食店で働く場合でも、業務内容が専門的な企画、海外向けマーケティング、通訳翻訳などであるか、現場作業中心であるかによって判断が変わります。
工場作業・倉庫作業・清掃・配達
工場のライン作業、倉庫内作業、ピッキング、清掃、配達なども、技術・人文知識・国際業務の活動としては問題になりやすい業務です。
これらの仕事は、単純作業や現場作業と見られることが多く、専門的な知識を活かす業務として説明しにくい傾向があります。
無許可で続けていると、次回更新や変更申請の際に、在留状況に問題があると見られる可能性があります。
風俗営業等に関係する仕事
資格外活動許可がある場合でも、風俗営業等に関係する仕事は特に注意が必要です。
就労ビザの活動範囲や資格外活動許可の対象として問題になりやすく、在留状況に大きな影響を与える可能性があります。
仕事内容や勤務先の業態に不安がある場合は、働き始める前に確認しましょう。
副業とアルバイトの違い
就労ビザでは、「副業」と「アルバイト」という言葉だけで判断することはできません。
重要なのは、その仕事の名称ではなく、実際に行う業務内容です。
同じ本業以外の仕事でも、在留資格の範囲内と説明できる専門業務であれば問題になりにくい一方、単純作業や現場作業であれば資格外活動に該当する可能性があります。
本業と同じ専門分野の副業
本業と同じ専門分野の仕事であれば、現在の在留資格の範囲内と説明できる可能性があります。
たとえば、ITエンジニアが別会社からシステム開発を受託する、通訳翻訳業務を行う、マーケティング担当者が専門的な広告運用業務を行う場合などです。
ただし、雇用契約か業務委託か、報酬の支払い方法、勤務時間、本業の就業規則、税務上の処理なども確認する必要があります。
就労ビザで副業をする場合については、就労ビザで副業はできるかで整理しています。
名称が副業でも実態がアルバイトなら注意
「副業」と呼んでいても、実態がコンビニ、飲食店、工場、清掃、配達などのアルバイトであれば、在留資格の範囲外と判断される可能性があります。
反対に、「アルバイト」という名称でも、業務内容が本業と同じ専門的業務であれば、在留資格の範囲内と説明できる場合もあります。
判断では、雇用形態や呼び方ではなく、実際の仕事内容、専門性、本人の経歴との関連性が重要です。
個人事業・業務委託にも注意が必要
本業以外で個人事業や業務委託を行う場合も、在留資格の範囲内か確認が必要です。
特に、継続的に収入を得る場合や、実態として独立して事業を行っている場合は、現在の就労ビザの活動範囲で説明できるか問題になります。
個人事業・フリーランス的な働き方については、就労ビザで個人事業主・フリーランスとして働けるかも確認しておきましょう。
アルバイトが更新申請に影響するケース
就労ビザでアルバイトをしている場合、その内容によっては次回の在留期間更新許可申請に影響することがあります。
更新申請では、現在の在留資格で認められた活動を適切に行っているか、収入や納税状況に不自然な点がないかが確認されます。
無許可の資格外活動をしていた場合
資格外活動許可が必要な仕事を、許可なく行っていた場合は、更新審査で問題になる可能性があります。
給与明細、源泉徴収票、課税証明書、住民税の課税内容などから、本業以外の収入が分かることがあります。
無許可のアルバイトがある場合、在留資格に合った活動をしていなかったと判断される可能性があります。
アルバイト収入が大きい場合
アルバイト収入が大きい場合、本業よりもアルバイトが中心になっているのではないかと見られることがあります。
就労ビザは、本来の就労活動を行うことを前提に許可されています。
アルバイトの勤務時間や収入が大きく、本業への支障が疑われる場合は、更新審査で説明が必要になることがあります。
本業を退職した後にアルバイトをしていた場合
就労ビザで在留している方が本業を退職した後、在留資格に合わないアルバイトを続けていた場合は注意が必要です。
退職後は、所属機関に関する届出や転職活動の状況、生活費、次の勤務先などを整理する必要があります。
退職後に本来の在留資格に合った活動をしていない期間が長い場合、更新や変更申請で問題になる可能性があります。
退職後の注意点については、就労ビザで退職した場合の注意点で整理しています。
収入・納税状況に説明が必要になる場合
アルバイト収入がある場合、課税証明書や納税証明書の内容と、本業の給与額に差が出ることがあります。
更新申請では、収入の内容、勤務先、働いた期間、資格外活動許可の有無などを確認されることがあります。
本業以外の収入がある場合は、申請前に収入の内訳を整理しておきましょう。
給与・報酬については、就労ビザの給与・報酬額の注意点も確認しておきましょう。
外国人をアルバイトで雇う会社側の注意点
外国人をアルバイトで雇う会社側も、在留資格の確認が必要です。
在留カードを見て「就労ビザだから働ける」と判断するだけでは不十分です。
その外国人が持っている在留資格で、予定しているアルバイト業務ができるかを確認する必要があります。
在留カードと在留資格を確認する
まず、在留カードで在留資格、在留期間、就労制限の有無、資格外活動許可の有無を確認します。
技術・人文知識・国際業務、技能、特定技能、家族滞在、留学など、在留資格によって働ける内容は異なります。
在留資格名だけでなく、実際に任せる業務内容がその在留資格で可能か確認しましょう。
外国人雇用時の確認事項については、外国人を雇用する会社が確認すべきビザ・在留資格で整理しています。
技人国の外国人に単純作業をさせない
技術・人文知識・国際業務の外国人をアルバイトで雇う場合、コンビニ、飲食店、工場、倉庫、清掃、配達などの単純作業・現場作業を任せることは注意が必要です。
本人が就労ビザを持っていても、予定業務が在留資格の範囲外であれば、適法に働けない可能性があります。
会社側も、不法就労助長と見られないよう、採用前に在留資格と業務内容を確認しましょう。
資格外活動許可の有無だけで安心しない
資格外活動許可がある場合でも、すべての仕事ができるわけではありません。
許可の内容、在留資格、本業の状況、勤務時間、業務内容を確認する必要があります。
特に、留学生の資格外活動許可と、就労ビザを持つ外国人の本業以外の活動は、同じように考えない方が安全です。
採用前に業務内容を明確にする
外国人をアルバイトで雇う場合は、採用前に、実際に担当させる業務を明確にしておくことが重要です。
面接時の説明では専門業務のように見えても、実際には現場作業中心になっている場合は問題になります。
雇用契約書や労働条件通知書、業務内容の説明と、実際の仕事内容がずれないようにしましょう。
行政書士に相談したほうがよいケース
就労ビザでアルバイトや副業を検討する場合、仕事内容によって判断が大きく変わります。
特に、資格外活動許可が必要かどうか、無許可で働いた場合に更新へ影響するか、会社側が雇ってよいかは、個別事情を確認する必要があります。
次のようなケースでは、行政書士に相談したほうが安全です。
- 就労ビザでアルバイトをしてよいか分からない
- コンビニ・飲食店・工場・清掃・配達などで働きたい
- 資格外活動許可が必要か分からない
- すでに本業以外の収入がある
- アルバイト収入が更新申請に影響しないか不安
- 本業を退職後、アルバイトで生活している
- 副業とアルバイトの違いが分からない
- 外国人をアルバイトで雇ってよいか会社側で確認したい
- 在留カードの見方や資格外活動許可の確認方法が分からない
- 次回更新前に在留状況を整理したい
就労ビザでのアルバイトは、始める前の確認が重要です。
すでに働き始めている場合でも、更新や変更申請の前に、仕事内容、勤務時間、収入、資格外活動許可の有無を整理しておきましょう。
就労ビザでアルバイト・副業を検討している方へ
行政書士だいとう事務所では、就労ビザで本業以外の仕事をしてよいか、資格外活動許可が必要か、次回更新に影響しないかを確認し、申請方針を整理します。
奈良県を中心に、大阪・京都・兵庫など関西圏の企業様のほか、全国からのご相談にも対応しています。
就労ビザのアルバイトに関するよくある質問
就労ビザでアルバイトはできますか?
仕事内容によります。現在の在留資格で認められる専門業務であれば問題にならない可能性がありますが、コンビニ、飲食店、工場作業、清掃、配達などは資格外活動に該当する可能性が高く、注意が必要です。
技術・人文知識・国際業務でコンビニのアルバイトはできますか?
コンビニでのレジ、品出し、接客、清掃などは、技術・人文知識・国際業務の活動として説明しにくい業務です。無許可で働くと更新や変更申請で問題になる可能性があります。
資格外活動許可を取れば、どんなアルバイトでもできますか?
どんなアルバイトでもできるわけではありません。活動内容、本業への影響、在留資格の趣旨、勤務先の業態などによって判断されます。就労ビザの場合は、留学生のアルバイトと同じように一律に考えない方が安全です。
副業ならアルバイトではないので問題ありませんか?
名称ではなく実際の仕事内容で判断されます。副業と呼んでいても、実態が単純作業や現場作業であれば問題になる可能性があります。一方で、アルバイトという名称でも、本業と同じ専門業務であれば在留資格の範囲内と説明できる場合があります。
無許可でアルバイトをすると更新に影響しますか?
影響する可能性があります。資格外活動許可が必要な仕事を無許可で行っていた場合、在留資格に合った活動をしていなかったと判断され、在留期間更新や在留資格変更で不利になることがあります。
本業と同じIT業務を別会社で行う場合も資格外活動ですか?
本業と同じ専門業務で、現在の在留資格の範囲内と説明できる場合は、問題にならない可能性があります。ただし、雇用契約、勤務時間、報酬、本業の就業規則、税務処理なども確認する必要があります。
外国人をアルバイトで雇う会社は何を確認すべきですか?
在留カード、在留資格、在留期限、就労制限、資格外活動許可の有無を確認したうえで、予定している業務がその在留資格で可能かを確認する必要があります。就労ビザを持っているだけで、すべてのアルバイト業務ができるわけではありません。
アルバイト収入があると入管に分かりますか?
課税証明書、納税証明書、源泉徴収票、給与支払の記録などから、本業以外の収入が分かることがあります。更新申請前に、収入の内容、勤務先、資格外活動許可の有無を整理しておくことが重要です。
まとめ:就労ビザでアルバイトをする前に、在留資格の範囲と資格外活動許可を確認する
就労ビザを持っていても、どのようなアルバイトでも自由にできるわけではありません。
現在の在留資格で認められる専門業務であれば問題にならない可能性がありますが、一般的なアルバイトの多くは資格外活動に該当する可能性があります。
確認すべきポイントは、次のとおりです。
- 現在の在留資格で認められる活動か
- アルバイト先の仕事内容が専門業務といえるか
- 資格外活動許可が必要か
- 本業に支障が出ない勤務時間か
- アルバイト収入が更新申請で問題にならないか
- 会社側が在留資格と業務内容を確認しているか
- 無許可の資格外活動になっていないか
アルバイトを始めた後に問題が分かると、更新申請や変更申請のときに説明が難しくなることがあります。
就労ビザで本業以外の仕事を検討する場合は、働き始める前に、仕事内容と在留資格の関係を確認しておきましょう。
就労ビザでアルバイト・副業を検討している方へ
本業以外の仕事が在留資格の範囲内か分からない、資格外活動許可が必要か確認したい、次回更新に影響しないか不安な場合は、早めにご相談ください。
行政書士だいとう事務所では、仕事内容、勤務時間、収入、現在の在留資格を確認したうえで、申請方針や注意点を整理します。
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