技術・人文知識・国際業務ビザで働ける職種とは?対象業務と認められない仕事
外国人を日本で雇用する場合、「この仕事で就労ビザは取れるのか」「外国人にどこまで仕事を任せてよいのか」と迷うことがあります。
就労ビザは、外国人が日本で働くための在留資格ですが、どのような仕事でも認められるわけではありません。
特に相談が多い在留資格「技術・人文知識・国際業務」では、専門的・技術的な知識を必要とする業務や、外国文化に基盤を有する業務などが対象になります。
一方で、単純作業、現場作業、接客・販売の現場業務、清掃、配達、工場ライン作業などが中心の場合は、就労ビザでの許可が難しくなることがあります。
重要なのは、職種名ではなく、実際に担当する仕事内容が在留資格に合っているかです。
この記事では、就労ビザで働ける職種・仕事内容、認められにくい仕事、会社側が採用前に確認すべきポイント、行政書士に相談したほうがよいケースを整理します。
この記事で分かること
- 就労ビザで働ける職種・仕事内容
- 技術・人文知識・国際業務で認められやすい業務
- 就労ビザで認められにくい単純作業・現場作業
- 職種名だけで判断してはいけない理由
- 外国人を採用する会社が確認すべきポイント
- 行政書士に相談したほうがよいケース
注意:就労ビザで働けるかどうかは、職種名だけでは判断できません。「営業」「事務」「エンジニア」「ホテルスタッフ」などの名称よりも、実際に担当する業務内容、本人の学歴・職歴との関連性、会社側の事業内容、報酬額などが重要です。
就労ビザで働ける仕事とは
就労ビザで働ける仕事は、在留資格の種類によって異なります。
この記事では、相談が多い「技術・人文知識・国際業務」を中心に整理します。
技術・人文知識・国際業務は、一般的に「就労ビザ」と呼ばれることが多い在留資格の一つです。
この在留資格では、日本の会社などとの契約に基づいて、専門的・技術的な知識を必要とする業務や、外国文化に基盤を有する業務に従事することが求められます。
技術分野の仕事
技術分野では、理学、工学、情報処理など、自然科学分野の知識を必要とする業務が対象になります。
たとえば、次のような仕事が検討対象になります。
- システムエンジニア
- プログラマー
- Webエンジニア
- アプリ開発
- ネットワークエンジニア
- 機械設計
- 電気・電子設計
- 建築設計
- CADオペレーター
- 生産技術
- 品質管理のうち専門的な分析・管理業務
ただし、IT企業や製造業で働く場合でも、実際の業務が単純入力、工場ライン作業、梱包、仕分け、検品だけであれば、技術分野の業務として説明することは難しくなります。
人文知識分野の仕事
人文知識分野では、法律学、経済学、社会学、経営学、会計学、文学など、人文科学分野の知識を必要とする業務が対象になります。
たとえば、次のような仕事が検討対象になります。
- 経理
- 財務
- 総務
- 人事
- 法務
- 営業企画
- マーケティング
- 商品企画
- 海外営業
- 貿易事務
- コンサルティング業務
ただし、「事務職」と書けば必ず認められるわけではありません。
単純なデータ入力、書類整理、受付、電話取次だけが中心の場合は、専門的な人文知識を必要とする業務として説明しにくくなります。
国際業務分野の仕事
国際業務分野では、外国文化に基盤を有する思考や感受性を必要とする業務が対象になります。
たとえば、次のような仕事が検討対象になります。
- 通訳
- 翻訳
- 語学指導
- 海外取引先との折衝
- 海外向けマーケティング
- 海外顧客対応
- インバウンド向け企画
- 外国語を使う広報・PR
- 海外市場調査
外国語を使う仕事であっても、単なる接客や販売の現場業務が中心の場合は注意が必要です。
外国語能力を使う業務であっても、在留資格に該当する専門性や業務内容を具体的に説明できるかが重要です。
就労ビザで認められやすい職種の例
ここでは、技術・人文知識・国際業務で検討されることが多い職種を整理します。
ただし、以下に当てはまる職種名であっても、実際の業務内容が在留資格に合っていなければ許可は難しくなります。
| 職種例 | 説明のポイント |
|---|---|
| ITエンジニア | 開発言語、担当工程、システム内容、本人の情報系学歴・職歴との関連性を説明します。 |
| 機械・電気設計 | 設計業務、CAD、仕様検討、技術的知識を必要とする業務であることを説明します。 |
| 通訳・翻訳 | 使用言語、対象業務、翻訳・通訳の具体的内容、外国語能力や職務経験を説明します。 |
| 海外営業 | 海外取引先との交渉、外国語対応、貿易実務、海外市場との関係を説明します。 |
| 貿易事務 | 輸出入書類、海外取引、外国語対応、国際物流に関する業務を説明します。 |
| マーケティング | 市場調査、広告企画、データ分析、海外向け施策など専門性を説明します。 |
| 経理・財務 | 会計・財務知識を使う業務であること、本人の専攻・職歴との関連性を説明します。 |
| デザイナー | Web、広告、UI、商品デザインなどの専門的制作業務であることを説明します。 |
| ホテル・観光関連の専門業務 | インバウンド企画、海外顧客対応、予約管理、マーケティングなど、単純接客ではない業務内容を説明します。 |
職種名だけで見ると就労ビザに合いそうでも、実務内容が単純作業中心であれば不許可リスクがあります。
逆に、職種名だけでは分かりにくい場合でも、実際の業務が専門的・技術的であれば、資料の作り方によって説明できることがあります。
就労ビザで認められにくい仕事
就労ビザでは、在留資格に合った活動であることが必要です。
技術・人文知識・国際業務では、単純作業や現場作業が中心の仕事は、原則として説明が難しくなります。
単純作業・現場作業が中心の仕事
次のような仕事が中心の場合、技術・人文知識・国際業務での許可は難しくなることがあります。
- 工場ライン作業
- 倉庫内作業
- 梱包・仕分け
- 検品作業
- 清掃
- 配達
- 飲食店の調理補助・配膳
- コンビニ・小売店のレジ業務
- 店舗での単純な接客・販売
- 単純なデータ入力
これらの仕事がすべて外国人に不可能という意味ではありません。
在留資格によっては、特定技能、技能、身分系在留資格など、別の枠組みで検討することがあります。
重要なのは、技術・人文知識・国際業務で説明できる仕事なのか、別の在留資格を検討すべき仕事なのかを分けて考えることです。
現場に入ることが一切できないわけではない
技術・人文知識・国際業務だからといって、現場に一切行けないという意味ではありません。
たとえば、システム導入のために現場確認をする、設計担当者が現場調査をする、ホテルのインバウンド企画担当者が顧客対応の状況を確認する、といった業務が含まれることはあります。
ただし、業務全体の中心が単純作業や現場作業になっている場合は問題です。
職務内容説明書では、本人が担当する主たる業務と補助的な業務を分けて整理することが重要です。
アルバイトと同じ仕事内容のまま正社員になる場合
留学生や家族滞在の方が、アルバイト先から正社員採用されるケースがあります。
この場合、アルバイト時代と同じ接客、販売、配膳、調理補助、レジ、工場作業などをそのまま続けるだけでは、技術・人文知識・国際業務での許可は難しくなることがあります。
正社員後に担当する業務が、専門的・技術的な業務や国際業務に変わるのかを確認しましょう。
留学から就労ビザへの変更については、留学から就労ビザへ変更する場合の注意点でも整理しています。
職種別に見る就労ビザの注意点
同じ職種名でも、業務内容によって就労ビザで認められるかどうかが変わります。
ここでは、相談が多い職種別に注意点を整理します。
IT・システム開発
IT・システム開発は、技術分野として就労ビザを検討しやすい職種の一つです。
ただし、単に「IT業務」と書くだけでは不十分です。
開発言語、担当工程、システムの内容、設計・開発・保守の範囲、本人の学歴・職歴との関連性を説明する必要があります。
未経験の場合や、学歴との関連性が弱い場合は、職務内容説明書や採用理由書を丁寧に作る必要があります。
事務職
事務職は、内容によって判断が分かれやすい職種です。
経理、財務、法務、人事、貿易事務、海外取引事務など、専門知識や外国語能力を使う業務であれば検討しやすくなります。
一方で、単純な書類整理、コピー、電話取次、データ入力だけが中心の場合は、技術・人文知識・国際業務として説明が難しくなります。
事務職で申請する場合は、業務の専門性や本人の学歴・職歴との関連性を具体的に説明しましょう。
営業職
営業職も、業務内容によって判断が分かれます。
海外営業、外国語を使う取引先対応、貿易関連業務、海外市場向けの提案営業などであれば、国際業務や人文知識の分野として説明できることがあります。
一方で、店舗での販売、飛び込み営業、単純な商品販売、現場での接客販売が中心の場合は注意が必要です。
営業職で申請する場合は、誰に対して、どのような専門性を使って、どのような業務を行うのかを整理しましょう。
ホテル・旅館・観光業
ホテル・旅館・観光業では、業務内容の切り分けが特に重要です。
インバウンド企画、海外顧客対応、外国語を使う予約管理、マーケティング、海外旅行会社との折衝などは検討対象になることがあります。
一方で、客室清掃、配膳、調理補助、単純な接客だけが中心の場合は、技術・人文知識・国際業務での許可は難しくなります。
ホテル業務の場合は、現場業務と専門業務の割合、担当部署、外国語や企画業務の必要性を具体的に説明する必要があります。
飲食店・小売店
飲食店や小売店で外国人を雇用する場合、就労ビザの判断は慎重に行う必要があります。
店舗での接客、レジ、調理補助、配膳、品出しなどが中心の場合、技術・人文知識・国際業務での許可は難しくなります。
一方で、本部での海外展開、外国人向けマーケティング、商品企画、海外取引、通訳・翻訳、Web広報などを担当する場合は、業務内容によって検討できることがあります。
「飲食店だから不可」「小売店だから不可」ではなく、本人が実際にどの業務を担当するかが重要です。
製造業・工場
製造業や工場で働く場合も、業務内容の切り分けが重要です。
設計、開発、生産技術、品質管理、工程改善、技術資料作成、海外取引関連業務などであれば、検討対象になることがあります。
一方で、ライン作業、梱包、仕分け、検品、単純な組立作業が中心の場合は、技術・人文知識・国際業務での許可は難しくなります。
製造業では、現場作業と技術的業務の違いを明確に説明する必要があります。
就労ビザで働けるか判断するポイント
就労ビザで働けるかどうかは、複数の要素を総合的に確認します。
特に重要なのは、次のポイントです。
仕事内容が在留資格に合っているか
まず、本人が担当する仕事内容が、技術・人文知識・国際業務に該当するかを確認します。
職種名ではなく、実際の担当業務、業務割合、使用する知識・能力、責任範囲を整理しましょう。
業務内容があいまいな場合は、職務内容説明書で具体化することが重要です。
本人の学歴・職歴と関連しているか
就労ビザでは、本人の学歴や職歴と、予定する仕事内容との関連性も重要です。
大学や専門学校で学んだ内容、これまでの職務経験、資格、スキルが、担当業務とどのようにつながるのかを説明します。
専門学校卒の場合は、専攻と仕事内容の関連性が特に問題になりやすいです。
短大・専門学校卒の就労ビザについては、短大卒・専門学校卒で就労ビザは取れるかで整理しています。
日本人と同等額以上の報酬か
技術・人文知識・国際業務では、日本人が同じ業務に従事する場合と同等額以上の報酬を受けることが求められます。
給与が極端に低い場合や、雇用条件が不明確な場合は注意が必要です。
雇用契約書、労働条件通知書、給与額、勤務時間、職務内容を整理しましょう。
給与・報酬については、就労ビザの給与・報酬額の注意点も確認しておきましょう。
会社側の事業内容と採用理由を説明できるか
就労ビザでは、会社側の事業内容や採用理由も重要です。
なぜその外国人を採用する必要があるのか、会社の事業内容と担当業務がどのようにつながるのかを説明します。
会社案内、登記事項証明書、決算資料、職務内容説明書、採用理由書などを整理しましょう。
就労ビザの必要書類については、就労ビザ申請の必要書類で確認できます。
別の在留資格を検討すべき仕事もある
技術・人文知識・国際業務で認められにくい仕事でも、外国人が働ける可能性がまったくないわけではありません。
仕事内容によっては、別の在留資格を検討することがあります。
特定技能を検討するケース
介護、外食、宿泊、建設、製造、農業など、一定の分野では特定技能を検討することがあります。
特定技能は、技術・人文知識・国際業務とは別の在留資格です。
現場作業を含む分野でも、対象分野・業務区分・試験合格・支援体制などの要件を満たすことで検討できる場合があります。
特定技能については、特定技能ビザ申請サポートをご覧ください。
技能ビザを検討するケース
外国料理の調理師など、熟練した技能を必要とする業務では、技能ビザを検討することがあります。
技能ビザは、技術・人文知識・国際業務とは異なり、特定の熟練技能を前提とする在留資格です。
たとえば、外国料理の調理師などは、技能ビザで検討することがあります。
外国料理の調理師については、技能ビザ・外国料理の調理師も確認しておきましょう。
身分系在留資格の場合
永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者などの身分系在留資格を持っている方は、就労・職種に制限がありません。
そのため、技術・人文知識・国際業務では難しい仕事であっても、身分系在留資格であれば働けることがあります。
企業側は、本人の在留カードで在留資格と就労制限の有無を確認しましょう。
永住者の就労については、永住者に就労ビザは必要かでも整理しています。
企業側が採用前に確認すべきポイント
外国人を採用する会社は、内定を出す前に、予定業務が在留資格に合っているかを確認する必要があります。
「人手が足りないから採用したい」という理由だけでは、就労ビザの説明として不十分です。
在留カードを確認する
すでに日本にいる外国人を採用する場合は、在留カードを確認しましょう。
在留資格、在留期間、就労制限の有無、資格外活動許可の有無を確認します。
現在の在留資格で予定業務を行えるか分からない場合は、就労ビザへの変更が必要になることがあります。
外国人雇用時の確認事項については、外国人を雇用する会社が確認すべきビザ・在留資格で整理しています。
職務内容説明書を具体的に作る
就労ビザの申請では、職務内容説明書が重要になります。
職種名だけでなく、具体的な業務内容、使用する知識・スキル、担当範囲、配属部署、業務割合を整理しましょう。
たとえば、「営業」ではなく、海外取引先との折衝、輸出入関連業務、外国語による商談、海外市場調査など、具体的に記載します。
「事務」ではなく、経理、貿易事務、海外顧客対応、資料翻訳、契約書作成補助など、専門性が分かる形に整理します。
採用理由を説明できるようにする
会社側は、なぜその外国人を採用するのかを説明できる必要があります。
本人の学歴・職歴・語学力・専門性が、会社の業務にどのように必要なのかを整理しましょう。
単に「人手不足だから」「外国人スタッフがほしいから」という説明だけでは、就労ビザの申請では弱くなります。
許可前に働かせない
在留資格変更申請中であっても、現在の在留資格で認められていない仕事を始めることはできません。
たとえば、留学生や家族滞在の方を正社員として採用する場合、就労ビザの許可前にフルタイムで働かせると問題になります。
内定を出すことと、実際に就労を開始することは分けて考えましょう。
行政書士に相談したほうがよいケース
就労ビザで働ける職種かどうかは、職種名だけでは判断できません。
実際の業務内容、本人の学歴・職歴、会社側の事業内容、採用理由を確認したうえで判断する必要があります。
特に、次のようなケースでは、行政書士に相談したほうが安全です。
- この仕事で就労ビザが取れるか分からない
- 外国人を正社員として採用したい
- 留学生を卒業後に採用したい
- 専門学校卒の外国人を採用したい
- 派遣社員として外国人を雇用したい
- ホテル・飲食・小売・工場で外国人を雇用したい
- 単純作業と見られないか不安がある
- 職務内容説明書をどう作るべきか分からない
- 採用理由書や会社側資料を整えたい
- 過去に就労ビザが不許可になったことがある
就労ビザは、申請前の職務内容整理が非常に重要です。
採用後に「実はその仕事では就労ビザが難しい」と分かると、本人にも会社にも大きな負担になります。
外国人を採用したい企業様・就労ビザで働きたい方へ
行政書士だいとう事務所では、就労ビザで働ける職種かどうか、職務内容説明書の作成、本人の学歴・職歴との関連性、会社側資料の整理をサポートしています。
奈良県を中心に、大阪・京都・兵庫など関西圏の企業様のほか、全国からのご相談にも対応しています。
就労ビザで働ける職種に関するよくある質問
就労ビザで働ける職種は何ですか?
技術・人文知識・国際業務では、ITエンジニア、設計、通訳・翻訳、海外営業、貿易事務、マーケティング、経理、専門的な事務職などが検討対象になります。ただし、職種名ではなく実際の仕事内容で判断されます。
就労ビザで工場作業はできますか?
ライン作業、梱包、仕分け、検品などの単純作業が中心の場合、技術・人文知識・国際業務での許可は難しくなります。一方、設計、生産技術、品質管理、工程改善など専門的な業務であれば検討できることがあります。
就労ビザで飲食店の仕事はできますか?
接客、配膳、調理補助、レジなどの現場業務が中心の場合、技術・人文知識・国際業務では難しくなります。一方、本部での海外展開、マーケティング、通訳・翻訳、商品企画などを担当する場合は、業務内容によって検討できることがあります。
ホテル業で就労ビザは取れますか?
担当業務によります。インバウンド企画、海外顧客対応、外国語を使う予約管理、マーケティングなどであれば検討できることがあります。一方、清掃、配膳、単純な接客が中心の場合は注意が必要です。
就労ビザで事務職はできますか?
経理、財務、法務、人事、貿易事務、海外顧客対応など、専門知識や外国語能力を使う事務職であれば検討できます。ただし、単純なデータ入力や書類整理だけが中心の場合は難しくなることがあります。
専門学校卒でも就労ビザで働ける職種はありますか?
あります。ただし、専門学校で学んだ内容と就職先での仕事内容に関連性があることが重要です。専門士の有無、成績証明書、履修内容、職務内容説明書などを確認する必要があります。
派遣社員でも就労ビザで働けますか?
派遣社員でも就労ビザを取得できる可能性はあります。ただし、派遣先での業務内容が在留資格に合っていること、派遣契約期間や派遣先資料を説明できることが重要です。
行政書士に相談すれば、この仕事で就労ビザが取れるか確認できますか?
仕事内容、本人の学歴・職歴、会社側の事業内容、採用理由、報酬額を確認したうえで、就労ビザで説明できるか、別の在留資格を検討すべきかを整理できます。ただし、行政書士に相談しても許可が保証されるわけではありません。
まとめ:就労ビザで働けるかは、職種名ではなく仕事内容で判断する
就労ビザで働けるかどうかは、職種名だけでは判断できません。
技術・人文知識・国際業務では、専門的・技術的な知識を必要とする業務や、外国文化に基盤を有する業務であることが重要です。
確認すべきポイントは、次のとおりです。
- 実際の仕事内容が在留資格に合っているか
- 単純作業・現場作業中心になっていないか
- 本人の学歴・職歴と仕事内容に関連性があるか
- 日本人と同等額以上の報酬であるか
- 会社側の事業内容と採用理由を説明できるか
- 職務内容説明書を具体的に作れるか
- 技術・人文知識・国際業務ではなく、特定技能や技能などを検討すべき仕事ではないか
- 現在の在留資格で予定業務を行えるか
外国人を採用する場合は、内定前または就労開始前に、予定する仕事内容が在留資格に合っているかを確認することが重要です。
仕事内容の整理が不十分なまま申請すると、追加資料や不許可につながる可能性があります。
この仕事で就労ビザが取れるか不安な方へ
外国人を採用したいが仕事内容が就労ビザに合うか分からない、単純作業と見られないか不安、職務内容説明書をどう作るべきか迷っている場合は、早めにご相談ください。
行政書士だいとう事務所では、仕事内容、本人の学歴・職歴、会社側資料、採用理由を確認したうえで、申請方針を整理します。
次に確認したいページ
就労ビザで働ける職種について、申請の相談、基本要件、外国人雇用時の確認に分けて確認できます。
