就労ビザで転職したら何が必要?14日以内の届出・就労資格証明書・更新時の注意点
就労ビザで日本に在留している外国人が転職する場合、「今のビザのまま転職できるのか」「入管に届出が必要なのか」「次回更新で不許可にならないか」と不安になることがあります。
また、外国人を中途採用する会社側からも、「今の在留資格で当社の仕事をさせてよいのか」「就労資格証明書を取るべきか」「採用後に何を確認すべきか」という相談があります。
結論からいうと、就労ビザで転職すること自体は可能です。
ただし、転職後の仕事内容が現在の在留資格に合っていること、退職・入社に関する届出を行うこと、次回更新に向けて新しい勤務先の資料を整理しておくことが重要です。
この記事では、就労ビザで転職した場合の手続き、14日以内の届出、就労資格証明書、転職後の更新で見られるポイント、会社側が確認すべき注意点を整理します。
この記事で分かること
- 就労ビザで転職できるか
- 転職後に必要な所属機関に関する届出
- 就労資格証明書を取った方がよいケース
- 転職後の仕事内容で注意すべきポイント
- 転職後の更新で不許可になりやすいケース
- 外国人を中途採用する会社側の確認事項
注意:就労ビザで転職した場合、「在留カードの期限が残っているから何をしても大丈夫」というわけではありません。転職後の仕事内容が在留資格に合っていなければ、次回更新で不許可になる可能性があります。
就労ビザで転職はできるのか
就労ビザで在留している外国人でも、転職することは可能です。
ただし、転職後の仕事が、現在持っている在留資格で認められる活動に該当している必要があります。
たとえば、在留資格「技術・人文知識・国際業務」で在留している場合、転職後も専門的・技術的な知識を必要とする業務や、外国文化に基盤を有する業務に従事する必要があります。
前職と同じような仕事であれば比較的整理しやすいですが、業界や職種が大きく変わる場合は注意が必要です。
転職しても在留カードはすぐに変わらない
就労ビザで転職しても、在留カードが自動で新しい会社名に変わるわけではありません。
在留カードには、在留資格、在留期間、在留期間の満了日、就労制限の有無などが記載されていますが、勤務先の会社名が常に表示されているわけではありません。
そのため、「在留カードがそのままだから問題ない」と判断するのは危険です。
重要なのは、転職後の仕事内容が現在の在留資格に合っているかどうかです。
就労ビザで働ける仕事内容については、就労ビザで働ける職種・仕事内容で整理しています。
転職後の仕事が在留資格に合っている必要がある
転職後の仕事が、現在の在留資格で認められる活動に当たらない場合、次回更新で問題になります。
たとえば、技術・人文知識・国際業務で許可を受けている方が、転職後に工場ライン作業、倉庫作業、清掃、配達、飲食店の現場業務などを中心に行う場合は注意が必要です。
在留資格に合わない仕事を続けていると、在留期間更新が不許可になる可能性があります。
転職前に、内定先の仕事内容を確認しておくことが重要です。
転職したら14日以内に届出が必要
就労ビザで在留している方が会社を辞めた場合、新しい会社に入社した場合には、所属機関に関する届出が必要になることがあります。
この届出は、届出事由が発生した日から14日以内に行う必要があります。
たとえば、前の会社を退職したとき、新しい会社に入社したとき、勤務先の名称や所在地が変わったときなどです。
本人が行う届出
技術・人文知識・国際業務などの就労資格で在留している本人は、契約機関から離脱した場合や、新たな契約機関と契約を締結した場合に、所属機関に関する届出を行います。
具体的には、次のような場合です。
- 前職を退職した
- 新しい会社に入社した
- 勤務先との契約が終了した
- 新しい雇用契約を締結した
- 勤務先の名称・所在地が変更された
届出は、オンライン、窓口、郵送などの方法で行うことができます。
届出自体は、転職先の仕事内容が在留資格に合っていることを審査して許可する手続きではありません。
そのため、届出をしたからといって、転職後の仕事が就労ビザで問題ないと確認されたわけではない点に注意が必要です。
会社側の届出が必要になる場合もある
外国人を受け入れている機関側にも、一定の場合に届出が必要になることがあります。
就労資格を持つ中長期在留者の受入れを開始した場合や終了した場合、受入機関側で届出が必要になるケースがあります。
ただし、外国人雇用状況届出が義務付けられている機関など、別の制度との関係もあるため、会社側ではハローワークへの届出や入管への届出の要否を確認しておきましょう。
外国人雇用時の確認事項については、外国人を雇用する会社が確認すべきビザ・在留資格で整理しています。
転職後に就労資格証明書を取った方がよいケース
転職後の仕事内容が現在の在留資格に合っているか不安な場合は、就労資格証明書の交付申請を検討することがあります。
就労資格証明書は、外国人が現在の在留資格で行うことができる就労活動を証明する文書です。
必ず取得しなければならないものではありませんが、転職後の更新不許可リスクを早めに確認するために役立つことがあります。
前職と仕事内容が大きく変わる場合
前職ではITエンジニアだったが、転職後は営業やマーケティングになるなど、仕事内容が大きく変わる場合は注意が必要です。
在留資格の範囲内で説明できる業務なのか、本人の学歴・職歴と関連しているのかを確認しましょう。
仕事内容が変わる場合は、就労資格証明書を検討することがあります。
業界や職種が変わる場合
転職により業界や職種が変わる場合も、現在の在留資格に合っているか確認が必要です。
たとえば、貿易事務からホテル業務、ITエンジニアから飲食店業務、通訳から販売職などに変わる場合は、業務内容によって判断が分かれます。
職種名だけで判断せず、実際の業務内容を整理することが重要です。
次回更新まで期間が長い場合
転職後、次回更新まで期間が長い場合、更新時まで不安を抱えたまま働くことになります。
もし転職後の仕事内容が在留資格に合っていなければ、更新時に大きな問題になります。
次回更新まで時間がある場合でも、仕事内容に不安があるなら、早めに確認しておく方が安全です。
会社側が採用前に確認したい場合
会社側としても、外国人を中途採用する前に、予定する業務が現在の在留資格で可能か確認したいことがあります。
採用後に「実はこの仕事では就労ビザに合わない」と分かると、本人にも会社にも大きな負担になります。
特に、職務内容が判断しにくい場合や、前職と業務が変わる場合は、就労資格証明書の活用を検討することがあります。
転職後の更新で見られるポイント
就労ビザで転職した場合、次回の在留期間更新許可申請で、新しい勤務先と仕事内容が確認されます。
転職後すぐに在留カードが変わらなくても、次回更新で審査されると考えておきましょう。
新しい勤務先の会社資料
更新申請では、新しい勤務先の会社資料が必要になることがあります。
会社案内、登記事項証明書、決算書類、法定調書合計表、事業内容資料などを整理します。
設立間もない会社や小規模会社へ転職した場合は、会社の事業実態や雇用の安定性を説明する資料が重要になることがあります。
新しい仕事内容
転職後の仕事内容が、現在の在留資格に合っているか確認されます。
職務内容説明書では、具体的な業務内容、配属部署、使用する知識・スキル、担当業務の割合、本人の学歴・職歴との関連性を整理しましょう。
「営業」「事務」「エンジニア」などの職種名だけでは、十分に伝わらないことがあります。
給与・雇用条件
就労ビザでは、日本人が同じ業務に従事する場合と同等額以上の報酬を受けることが求められます。
転職後に給与が大きく下がった場合や、雇用条件が不明確な場合は注意が必要です。
雇用契約書、労働条件通知書、給与明細、源泉徴収票などを整理しておきましょう。
給与・報酬については、就労ビザの給与・報酬額の注意点も確認しておきましょう。
届出・納税・社会保険
転職後の更新では、所属機関に関する届出を行っているか、税金や社会保険に問題がないかも確認しておきたいポイントです。
退職から転職までの空白期間がある場合、収入や生活状況の説明が必要になることもあります。
住民税、所得税、年金、健康保険、雇用保険などの状況を整理しましょう。
転職後に不許可になりやすいケース
転職後の就労ビザ更新では、次のようなケースで不許可リスクが高くなります。
転職後の仕事内容が単純作業・現場作業中心
技術・人文知識・国際業務で在留しているにもかかわらず、転職後の業務が単純作業や現場作業中心になっている場合は、更新で不許可になる可能性があります。
たとえば、工場ライン作業、倉庫作業、清掃、配達、飲食店の配膳・調理補助、店舗でのレジ・販売などが中心の場合です。
これらの仕事は、別の在留資格で検討する場合がありますが、技術・人文知識・国際業務として説明するのは難しくなります。
本人の学歴・職歴と仕事内容が合っていない
転職後の業務内容が、本人の学歴・職歴と関連していない場合も注意が必要です。
大学や専門学校で学んだ内容、これまでの職務経験と、新しい仕事内容がどのようにつながるのかを説明できる必要があります。
特に専門学校卒の場合は、専攻と仕事内容の関連性が問題になりやすいです。
短大・専門学校卒の就労ビザについては、短大卒・専門学校卒で就労ビザは取れるかも確認しておきましょう。
転職後の会社資料が弱い
転職先の会社が設立間もない、小規模である、赤字が続いている、事業内容が分かりにくい場合は、会社側の資料を丁寧に整える必要があります。
会社に問題があるという意味ではなく、雇用の継続性や事業実態を説明できるかが重要です。
会社案内、事業内容資料、取引先資料、採用理由書、職務内容説明書などを用意しましょう。
退職後の空白期間が長い
前職を退職してから新しい会社に入社するまでの空白期間が長い場合、その間の生活状況や活動内容を確認されることがあります。
就労ビザで在留している場合、許可された活動を継続していることが前提です。
退職後すぐに転職活動をしていたのか、生活費をどのように支弁していたのか、在留資格に合わない活動をしていないかを整理しておきましょう。
退職時の注意点については、就労ビザで退職した場合の注意点も確認しておきましょう。
転職届を出していない
所属機関に関する届出を出していない場合、在留状況に不安があると見られる可能性があります。
届出を忘れていた場合でも、放置しないことが重要です。
次回更新前に、いつ退職し、いつ入社し、届出をどうしたのかを整理しておきましょう。
外国人を中途採用する会社が確認すべきポイント
就労ビザを持つ外国人を中途採用する場合、会社側も在留資格の確認を行う必要があります。
在留カードの期限が残っているからといって、どの仕事でも任せてよいわけではありません。
在留カードを確認する
まず、在留カードで現在の在留資格、在留期間、就労制限の有無を確認します。
技術・人文知識・国際業務、技能、特定技能、企業内転勤など、在留資格によってできる仕事は異なります。
採用予定の業務が現在の在留資格で可能か確認しましょう。
前職と新しい仕事内容を比較する
前職と同じ分野・同じ職種であれば比較的整理しやすいことがあります。
一方、業界や職種が変わる場合は、現在の在留資格で予定業務を行えるか慎重に確認する必要があります。
会社側は、内定前に、本人の学歴・職歴、前職の業務内容、新しい職務内容を確認しましょう。
就労資格証明書を検討する
予定業務が現在の在留資格に合うか不安な場合、就労資格証明書を検討することがあります。
特に、中途採用後すぐに更新時期が来ない場合や、仕事内容の判断が難しい場合は、更新時まで問題を先送りにしない方が安全です。
ただし、就労資格証明書も必ず交付されるわけではありません。
申請前に、仕事内容、本人の経歴、会社側資料を整理しましょう。
許可されていない仕事をさせない
外国人本人が就労ビザを持っていても、在留資格に合わない仕事をさせることは避けるべきです。
採用後に、申請時と異なる単純作業や現場業務を中心に担当させると、本人の次回更新や会社側の雇用管理に問題が生じる可能性があります。
採用前に仕事内容を明確にし、雇用契約書や職務内容説明書と実際の業務がずれないようにしましょう。
行政書士に相談したほうがよいケース
就労ビザでの転職は、届出だけで終わるものではありません。
転職後の仕事内容が在留資格に合っているか、次回更新で問題にならないかを確認しておくことが重要です。
特に、次のようなケースでは、行政書士に相談したほうが安全です。
- 就労ビザで転職したが、届出をしていない
- 転職後の仕事内容が在留資格に合うか分からない
- 前職と業界・職種が大きく変わる
- 転職先が設立間もない会社である
- 転職後の給与が下がった
- 退職から入社まで空白期間がある
- 次回更新で不許可にならないか不安
- 就労資格証明書を取るべきか迷っている
- 外国人を中途採用する会社側で確認したい
- 職務内容説明書や採用理由書を整えたい
転職後の不安は、次回更新の直前になってから表面化することがあります。
転職時点で仕事内容や届出を整理しておく方が、後の更新申請を進めやすくなります。
就労ビザで転職した方・外国人を中途採用する企業様へ
行政書士だいとう事務所では、就労ビザでの転職後の届出、就労資格証明書、転職後の更新申請、外国人中途採用時の在留資格確認をサポートしています。
奈良県を中心に、大阪・京都・兵庫など関西圏の企業様のほか、全国からのご相談にも対応しています。
就労ビザの転職に関するよくある質問
就労ビザで転職できますか?
転職は可能です。ただし、転職後の仕事内容が現在の在留資格に合っている必要があります。仕事内容が在留資格に合わない場合、次回更新で不許可になる可能性があります。
転職したら入管への届出は必要ですか?
必要になることがあります。技術・人文知識・国際業務などの就労資格で在留している方が、会社を辞めた、新しい会社に入社した場合などは、届出事由が発生した日から14日以内に所属機関に関する届出を行う必要があります。
転職届を出せば、新しい仕事も問題ないと確認されたことになりますか?
いいえ。所属機関に関する届出は、退職や入社などの事実を届け出る手続きです。転職後の仕事内容が在留資格に合っていることを審査して許可する手続きではありません。
就労資格証明書は必ず必要ですか?
必ず必要なものではありません。ただし、転職後の仕事内容が現在の在留資格に合っているか不安な場合や、前職と業務内容が大きく変わる場合は、就労資格証明書の交付申請を検討することがあります。
転職後、次回更新で不許可になることはありますか?
あります。転職後の仕事内容が在留資格に合っていない、会社側資料が弱い、給与や雇用条件に不安がある、届出をしていない、空白期間が長いなどの場合は注意が必要です。
転職先が決まる前に退職しても大丈夫ですか?
すぐに違法になるとは限りませんが、長期間、在留資格に合った活動をしていない状態が続くと問題になる可能性があります。退職後は届出を行い、転職活動の状況や生活費、次の勤務先を整理しておくことが大切です。
外国人を中途採用する会社は何を確認すべきですか?
在留カード、現在の在留資格、在留期限、就労制限の有無、前職の仕事内容、新しい仕事内容、本人の学歴・職歴との関連性を確認しましょう。予定業務が現在の在留資格に合うか不安な場合は、採用前に確認することをおすすめします。
行政書士に相談すれば、転職後の仕事内容が問題ないか確認できますか?
転職後の仕事内容、本人の学歴・職歴、会社側資料、雇用条件を確認したうえで、現在の在留資格で説明できるか、就労資格証明書を検討すべきか、次回更新に向けて何を準備すべきかを整理できます。
まとめ:就労ビザで転職したら、届出と仕事内容の確認が重要
就労ビザで転職することは可能です。
ただし、転職後の仕事内容が現在の在留資格に合っていることが前提です。
確認すべきポイントは、次のとおりです。
- 前職を退職したら所属機関に関する届出を行う
- 新しい会社に入社した場合も届出を行う
- 届出は原則として届出事由発生日から14日以内に行う
- 転職届を出しても、仕事内容が許可されたわけではない
- 転職後の仕事内容が在留資格に合っているか確認する
- 前職と業界・職種が変わる場合は特に注意する
- 必要に応じて就労資格証明書を検討する
- 次回更新に向けて会社資料・職務内容説明書を整える
- 外国人を中途採用する会社側も、在留資格確認を行う
転職後の問題は、次回更新のときに初めて表面化することがあります。
転職した時点で、仕事内容、届出、就労資格証明書、次回更新に必要な資料を確認しておくことが大切です。
就労ビザで転職した方・外国人を中途採用する企業様へ
転職後の仕事内容が現在の在留資格に合っているか分からない、14日以内の届出を忘れていた、次回更新で不許可にならないか不安な場合は、早めにご相談ください。
行政書士だいとう事務所では、転職後の仕事内容、本人の学歴・職歴、会社側資料、届出状況を確認したうえで、申請方針を整理します。
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