就労ビザで退職した場合|届出・求職活動・在留資格取消しの注意
退職しても在留カードに記載された在留期限が直ちに消えるわけではありませんが、所属機関の届出と今後の活動管理が必要です。
正当な理由なく在留資格に応じた活動を3か月以上行わない場合の取消し規定があるため、求職活動や転職準備を記録します。
対象者は契約終了を原則14日以内に入管へ届け出ます。
応募、面接、紹介、研修等の記録を保存します。
転職先の仕事内容が現在資格に合うかを採用前に確認します。
退職しても在留資格が直ちに失効するわけではない
退職しても在留カードに記載された在留期限が直ちに消えるわけではありませんが、所属機関の届出と今後の活動管理が必要です。
| 在留期限 | 退職だけでカード記載期限が直ちに短縮されるわけではない。 |
|---|---|
| 所属機関届出 | 契約終了を原則14日以内。 |
| 取消し規定 | 正当な理由なく3か月以上本来活動を行わない場合等。 |
| 転職 | 新規契約届出、新職務確認、更新・証明書を検討。 |
申請前に確認する要件・判断ポイント
退職日を証明できるようにする
退職証明、離職票、契約終了通知を保存します。
生活費の計画を立てる
無職期間の住居・保険・税・生活費を管理します。
求職活動を具体的に残す
求人応募、面接、職業紹介、連絡履歴を記録します。
資格外の仕事をしない
生活費のためでも現在資格に合わない仕事を無許可で行いません。
正当な理由なく在留資格に応じた活動を3か月以上行わない場合の取消し規定があるため、求職活動や転職準備を記録します。
手続の進め方
退職手続
会社資料と退職日を確定します。
入管届出
期限内に契約終了を届け出ます。
求職活動
希望職務を在留資格の範囲で探します。
転職先確認
職務・給与・会社を照合します。
入社・更新
新規契約届出と更新等を行います。
準備する資料
- 退職証明・離職票
- 所属機関届出控え
- 求職活動記録
- 新雇用契約・職務説明
- 税・保険・生活費資料
注意点と判断が分かれるケース
- 在留期限まで何もしなくてよいわけではない
- 3か月経過だけで自動取消しではないが放置しない
- アルバイト・自営業の範囲を確認
- 帰国時は住民・税・再入国手続も確認
申請前に確認したいこと
初めて手続を調べる段階で判断しやすいよう、確認しておきたい点を整理します。
退職したらすぐ帰国しなければなりませんか?
直ちに期限が消えるわけではありませんが、届出と次の活動を速やかに進めます。
3か月で自動的にビザが取消されますか?
自動ではありませんが、正当な理由なく本来活動をしない場合の取消し対象となり得ます。
求職中にアルバイトできますか?
現在資格の範囲外なら資格外活動許可等を個別に確認します。
転職先が決まったら何をしますか?
職務適合性確認、新規契約届出、必要に応じ就労資格証明書・更新を進めます。
就労ビザの申請・変更・更新を個別に確認したい方へ
現在の在留資格、在留期限、予定する仕事、外国人本人の経歴、勤務先・支援の状況を分かる範囲でお知らせください。申請取次行政書士が確認します。
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※在留資格の要件、提出書類、分野別基準、手数料、届出方法は変更されることがあります。申請時点の出入国在留管理庁・所管省庁の最新案内をご確認ください。
