技術・人文知識・国際業務ビザで退職した場合の基本ルール
技術・人文知識・国際業務などの就労ビザで働いている外国人が会社を退職した場合、「すぐにビザがなくなるのか」「何か届出が必要なのか」「退職後に転職活動をしてもよいのか」と不安になることがあります。
また、外国人社員を雇用している会社側でも、「外国人社員が退職したら会社側で何をすべきか」「本人に何を案内すべきか」「退職後に在留資格の問題が起きないか」と気になることがあります。
結論からいうと、就労ビザを持っている方が退職しても、退職した瞬間に在留資格が消えるわけではありません。
ただし、退職後は、所属機関に関する届出、転職活動の状況、在留資格に合った活動をしているか、次の勤務先での仕事内容が就労ビザに合っているかなどを確認する必要があります。
特に、退職後に長期間働いていない場合や、在留資格に合わないアルバイト・副業をしている場合は、次回の更新や転職後の手続きで問題になることがあります。
この記事では、就労ビザで退職した場合に必要な届出、退職後の転職活動、3か月以上働いていない場合の注意点、退職後のアルバイト・副業、会社側が確認すべき手続きを整理します。
この記事で分かること
- 就労ビザで会社を退職した場合にすぐビザがなくなるのか
- 退職後に必要な所属機関に関する届出
- 退職後14日以内に行うべき手続き
- 退職後に転職活動をする場合の注意点
- 3か月以上働いていない場合のリスク
- 退職後のアルバイト・副業で注意すべきこと
- 外国人社員が退職した会社側の確認事項
注意:退職しても在留カードに記載された在留期限までは形式上在留資格が残りますが、退職後の状況を放置してよいわけではありません。所属機関に関する届出、転職活動の状況、次の勤務先での仕事内容、更新時の説明を整理しておく必要があります。
就労ビザで退職したら、すぐにビザはなくなるのか
就労ビザで働いている方が会社を退職しても、退職した瞬間に在留資格が消えるわけではありません。
在留カードに記載されている在留期限までは、形式上その在留資格を持って在留している状態です。
ただし、就労ビザは、許可された在留資格に応じた活動を行うことを前提としています。
そのため、退職後に何も手続きをせず、転職活動もせず、在留資格に合った活動を行わない状態が続くと、在留資格の取消しや次回更新で問題になる可能性があります。
退職後も在留期限までは在留できるが、放置は危険
退職後も、在留カードに記載された在留期限までは日本に在留できます。
しかし、在留資格に応じた活動を行っていない状態が続くと、「本来の活動をしていない」と見られる可能性があります。
特に、退職後に転職活動をしていない、生活状況が不明、資格外のアルバイトをしている、届出をしていないという場合は注意が必要です。
退職後は、次の勤務先が決まっているか、転職活動をしているか、在留期限はいつかを早めに確認しましょう。
退職後に転職する場合は新しい仕事内容の確認が必要
退職後に別の会社へ転職する場合、新しい勤務先の仕事内容が現在の在留資格に合っているかを確認する必要があります。
たとえば、技術・人文知識・国際業務の在留資格を持っている方が転職する場合、新しい会社で行う業務も、技術・人文知識・国際業務の範囲内である必要があります。
前職で就労ビザが許可されていたからといって、新しい会社のどの仕事でもできるわけではありません。
転職時の届出や就労資格証明書については、就労ビザで転職した場合の届出・就労資格証明書・更新の注意点で整理しています。
退職後は14日以内に所属機関に関する届出が必要
就労ビザを持っている方が会社を退職した場合、原則として、退職した日から14日以内に所属機関に関する届出を行う必要があります。
これは、出入国在留管理庁に対して、これまで所属していた会社を離れたことを知らせる手続きです。
退職後に新しい会社へ入社した場合も、新しい所属機関に関する届出が必要になります。
つまり、会社を辞めたときだけでなく、新しい会社に入ったときにも届出が必要になることがあります。
本人が行う届出
技術・人文知識・国際業務などの就労ビザで在留している本人は、退職や転職により所属機関が変わった場合、届出を行う必要があります。
届出は、出入国在留管理庁の電子届出システム、窓口、郵送などの方法で行います。
退職した会社名、退職日、新しい勤務先がある場合はその情報などを整理しておきましょう。
届出を忘れていた場合でも、そのまま放置せず、気づいた時点で対応を検討する必要があります。
会社側の手続きとは別に考える
外国人社員が退職した場合、会社側でも雇用保険、社会保険、税務、外国人雇用状況の届出など、別の手続きが必要になることがあります。
ただし、本人が行う所属機関に関する届出と、会社側が行う届出は別のものです。
会社側の手続きをしたからといって、本人側の所属機関に関する届出が不要になるわけではありません。
退職時には、本人と会社の双方で、どの手続きが必要かを確認しておくと安全です。
届出をしていないと更新時に問題になることがある
所属機関に関する届出をしていない場合、次回の在留期間更新や転職後の手続きで確認されることがあります。
届出をしていないことだけで直ちに不許可になるとは限りませんが、在留状況の管理に不安があると見られる可能性があります。
更新時には、退職日、転職活動の状況、新しい勤務先、届出状況を整理して説明できるようにしておきましょう。
就労ビザの更新については、就労ビザの更新手続きと注意点も確認しておきましょう。
退職後に3か月以上働いていない場合の注意点
就労ビザで退職した後、在留資格に応じた活動を長期間行っていない場合は注意が必要です。
技術・人文知識・国際業務などの就労ビザは、日本で専門的な就労活動を行うことを前提とする在留資格です。
退職後に転職活動をしている、病気療養中である、やむを得ない事情があるなど、正当な理由がある場合は個別に事情を整理する必要があります。
一方で、正当な理由なく、在留資格に応じた活動を行わない状態が続くと、在留資格の取消しや次回更新で問題になる可能性があります。
3か月を過ぎたら必ず取消しになるわけではない
退職後3か月以上働いていないからといって、自動的に在留資格が取り消されるわけではありません。
ただし、退職後に何もしていない、転職活動をしていない、生活状況が不明、在留資格に合わない活動をしているという場合はリスクが高くなります。
転職活動をしている場合は、応募記録、面接記録、ハローワークや転職サービスの利用状況、企業とのやり取りなど、活動状況を説明できる資料を残しておくとよいでしょう。
転職活動をしている証拠を残す
退職後に転職活動をしている場合は、その状況を記録しておくことが重要です。
たとえば、次のような資料が考えられます。
- 求人への応募履歴
- 面接日程や面接結果の記録
- 転職エージェントとのやり取り
- ハローワークの利用記録
- 企業とのメール
- 内定通知書
- 雇用契約書
次回更新や転職後の申請で、退職後の空白期間について説明が必要になることがあります。
「何もしていなかった」と見られないよう、転職活動の状況を整理しておきましょう。
在留期限が近い場合は特に注意
退職後、在留期限が近い場合は特に注意が必要です。
新しい勤務先が決まらないまま在留期限が近づくと、更新申請で何を根拠に引き続き在留するのかが問題になります。
新しい勤務先が決まっている場合は、雇用契約書、職務内容説明書、会社資料を整えて更新申請を検討します。
新しい勤務先が決まっていない場合は、現在の在留資格の更新が可能か、別の在留資格への変更を検討すべきか、早めに確認する必要があります。
退職後に転職する場合の注意点
退職後に新しい会社へ転職する場合は、在留資格と仕事内容の関係を確認する必要があります。
在留カードの期限が残っていても、新しい会社で行う仕事が現在の就労ビザに合っていなければ、更新時や就労資格証明書の申請時に問題になることがあります。
新しい仕事内容が就労ビザに合っているか
技術・人文知識・国際業務の場合、専門的な知識や技術、外国文化に基盤を有する業務に従事する必要があります。
新しい勤務先での仕事が、IT、設計、営業、企画、マーケティング、通訳翻訳、海外取引などの専門業務であれば検討しやすい場合があります。
一方で、工場ライン作業、倉庫作業、清掃、配達、飲食店の現場業務、店舗でのレジ・品出しなどが中心の場合は、技術・人文知識・国際業務として説明しにくいことがあります。
就労ビザで働ける仕事内容については、就労ビザで働ける職種・仕事内容で整理しています。
就労資格証明書を検討するケース
転職後の仕事内容が現在の在留資格に合っているか不安な場合は、就労資格証明書の取得を検討することがあります。
就労資格証明書は、新しい勤務先での活動が現在の在留資格で行えるかを確認するための資料になります。
必ず取得しなければならないものではありませんが、転職後の更新が不安な場合、業界や職種が変わる場合、会社側が確認したい場合には検討する価値があります。
転職時の手続きについては、就労ビザで転職した場合の届出・就労資格証明書・更新の注意点で整理しています。
転職後の給与・雇用条件も確認する
転職後は、仕事内容だけでなく、給与や雇用条件も確認が必要です。
就労ビザでは、日本人が同じ業務に従事する場合と同等額以上の報酬を受けることが重要です。
転職後に給与が大きく下がった場合、試用期間中の給与が低い場合、勤務時間や雇用形態が変わった場合は、次回更新で説明が必要になることがあります。
給与・報酬額については、就労ビザの給与・報酬額の注意点も確認しておきましょう。
退職後のアルバイト・副業は注意が必要
退職後、次の仕事が決まるまでの生活費を補うために、アルバイトや副業をしたいと考える方もいます。
しかし、就労ビザで退職した後に、在留資格に合わないアルバイトや副業を行うことは注意が必要です。
特に、技術・人文知識・国際業務の方が、コンビニ、飲食店、工場、清掃、配達などの仕事をする場合は、在留資格の範囲外と見られる可能性があります。
資格外活動許可が必要になる可能性
現在の在留資格で認められていない仕事を行う場合は、資格外活動許可が必要になることがあります。
ただし、資格外活動許可を取れば、どのような仕事でも自由にできるわけではありません。
就労ビザの方が、本業を退職した状態でアルバイトを中心に生活している場合、本来の在留資格に応じた活動を行っているかという点で問題になることがあります。
アルバイトについては、就労ビザでアルバイトはできるかで整理しています。
本業と同種の副業でも状況整理が必要
退職後に、前職と同じ専門分野で業務委託や副業をする場合でも、在留資格との関係を確認する必要があります。
一時的な案件なのか、継続的な個人事業のようになっているのか、収入の中心が何か、次の勤務先はあるのかを整理しましょう。
就労ビザで個人事業主・フリーランスとして働けるかについては、就労ビザで個人事業主・フリーランスとして働けるかも確認しておきましょう。
副業については、就労ビザで副業はできるかで整理しています。
退職後の更新申請で見られるポイント
退職後に在留期限が近づいている場合、更新申請で何を説明するかが重要になります。
新しい勤務先が決まっている場合と、まだ決まっていない場合では、準備すべき資料や方針が変わります。
新しい勤務先が決まっている場合
新しい勤務先が決まっている場合は、その会社での仕事内容、雇用条件、会社資料を整理して更新申請を行います。
主に次のような資料が重要になります。
- 雇用契約書または労働条件通知書
- 在職証明書または採用予定を示す資料
- 会社案内
- 登記事項証明書
- 決算書類
- 職務内容説明書
- 採用理由書
- 退職日・入社日が分かる資料
- 所属機関に関する届出の状況が分かる資料
必要書類については、就労ビザの必要書類で整理しています。
新しい勤務先が決まっていない場合
在留期限が近いのに新しい勤務先が決まっていない場合は、更新申請が難しくなることがあります。
就労ビザは、就労活動を行うことを前提とする在留資格です。
転職活動を継続している場合でも、現在の在留期限、退職日、転職活動の状況、生活費、今後の見込みを整理する必要があります。
状況によっては、別の在留資格への変更を検討すべき場合もあります。
不許可後の再申請や在留資格変更が問題になる場合は、不許可後に別の在留資格で再申請できるかも確認しておきましょう。
退職後の空白期間は説明できるようにする
退職後から次の勤務先に入社するまでの空白期間がある場合、その期間に何をしていたかを説明できるようにしておきましょう。
転職活動をしていた、病気療養していた、家族の事情があったなど、事情がある場合は、その資料を整理します。
空白期間中に在留資格に合わない活動をしていた場合は、更新や変更申請で問題になる可能性があります。
更新申請では、単に現在の勤務先だけでなく、前回許可以降の在留状況全体が見られることがあります。
外国人社員が退職した会社側の注意点
外国人社員が退職した場合、会社側でも確認すべきことがあります。
退職後の本人の在留資格は本人の問題でもありますが、会社側が退職時に適切な案内をしておくことで、トラブルを防ぎやすくなります。
退職日・雇用終了日を明確にする
まず、外国人社員の退職日や雇用終了日を明確にしておきます。
本人が所属機関に関する届出を行う際にも、退職日が必要になります。
退職証明書、離職票、雇用保険関係書類、源泉徴収票など、本人が次の手続きや転職活動で必要とする書類を準備しましょう。
本人に届出の必要性を案内する
外国人社員が退職する場合、本人に対して、退職後14日以内に所属機関に関する届出が必要になることを案内しておくとよいでしょう。
会社側の手続きと本人側の届出は別です。
本人が届出の必要性を知らずに放置していると、次回更新や転職後の手続きで問題になる可能性があります。
会社側の雇用関係手続きも確認する
外国人社員が退職した場合、会社側では、日本人社員と同じく、雇用保険、社会保険、税務関係の手続きが必要になります。
また、外国人雇用状況の届出など、会社側で必要な届出がある場合もあります。
会社の人事・労務担当者は、退職日、在留期限、雇用状況の届出、本人への案内を整理しておきましょう。
外国人雇用時の確認事項については、外国人を雇用する会社が確認すべきビザ・在留資格で整理しています。
行政書士に相談したほうがよいケース
就労ビザで退職した場合、退職しただけで直ちに在留資格がなくなるわけではありません。
しかし、届出、転職活動、次の勤務先の仕事内容、在留期限、更新申請への影響を整理する必要があります。
特に、次のようなケースでは、行政書士に相談したほうが安全です。
- 就労ビザで会社を退職したが、何をすべきか分からない
- 退職後14日以内の届出をしていない
- 退職後、次の勤務先がまだ決まっていない
- 退職後3か月以上経過しそうで不安
- 転職活動中で、在留期限が近づいている
- 新しい会社での仕事内容が就労ビザに合うか不安
- 退職後にアルバイトや副業をしてよいか分からない
- 退職後の空白期間を更新申請でどう説明すべきか不安
- 転職後の更新申請を準備したい
- 外国人社員が退職した会社側で、本人への案内や手続きを確認したい
退職後の対応は、在留期限が近いほど急ぐ必要があります。
届出をしていない、転職活動の資料がない、次の勤務先の仕事内容が不明確という状態のまま更新時期を迎えると、説明が難しくなることがあります。
就労ビザで退職した方・外国人社員が退職した企業様へ
行政書士だいとう事務所では、退職後の所属機関に関する届出、転職後の就労ビザ確認、更新申請、退職後の空白期間の整理、会社側の確認事項についてサポートしています。
奈良県を中心に、大阪・京都・兵庫など関西圏の企業様のほか、全国からのご相談にも対応しています。
就労ビザで退職した場合のよくある質問
就労ビザで退職したら、すぐに日本にいられなくなりますか?
退職した瞬間に在留資格がなくなるわけではありません。在留カードに記載された在留期限までは形式上在留できます。ただし、退職後の届出、転職活動、在留資格に合った活動状況を整理する必要があります。
退職後に必要な届出はありますか?
原則として、退職した日から14日以内に所属機関に関する届出が必要です。新しい会社へ入社した場合も、新しい所属機関について届出が必要になることがあります。
退職後3か月以上働いていないとビザは取り消されますか?
3か月以上働いていないからといって自動的に取り消されるわけではありません。ただし、正当な理由なく在留資格に応じた活動を行っていない状態が続くと、在留資格取消しや更新時の問題につながる可能性があります。
退職後に転職活動をしてもよいですか?
転職活動を行うこと自体は考えられます。ただし、転職活動の状況を説明できるようにしておくことが重要です。応募履歴、面接記録、転職エージェントとのやり取りなどを残しておきましょう。
退職後にアルバイトをしてもよいですか?
仕事内容によります。技術・人文知識・国際業務の方が、コンビニ、飲食店、工場、清掃、配達などで働く場合は、在留資格の範囲外と見られる可能性があります。資格外活動許可の要否も含めて確認が必要です。
退職後に新しい会社が決まった場合、何を確認すべきですか?
新しい会社での仕事内容が現在の在留資格に合っているか、給与や雇用条件が適切か、会社資料を準備できるかを確認します。業界や職種が変わる場合は、就労資格証明書を検討することもあります。
退職後に在留期限が近い場合はどうすればよいですか?
新しい勤務先が決まっている場合は、その会社での仕事内容や会社資料を整えて更新申請を検討します。まだ決まっていない場合は、更新が可能か、別の在留資格を検討すべきか、早めに確認する必要があります。
外国人社員が退職した場合、会社側は何をすべきですか?
退職日を明確にし、退職証明書や源泉徴収票など必要書類を準備します。本人に所属機関に関する届出が必要になることを案内し、会社側でも雇用保険、社会保険、税務、外国人雇用状況の届出など必要な手続きを確認しましょう。
まとめ:就労ビザで退職したら、届出・転職活動・在留期限を早めに確認する
就労ビザで会社を退職しても、退職した瞬間に在留資格がなくなるわけではありません。
ただし、退職後は、在留資格に応じた活動を行っているか、転職活動をしているか、届出をしているかが重要になります。
確認すべきポイントは、次のとおりです。
- 退職後14日以内に所属機関に関する届出を行う
- 新しい会社に入社した場合も届出を確認する
- 退職後の転職活動の記録を残しておく
- 3か月以上活動していない状態にならないよう注意する
- 新しい勤務先の仕事内容が就労ビザに合うか確認する
- 退職後のアルバイト・副業は在留資格との関係を確認する
- 在留期限が近い場合は早めに更新・変更の方針を整理する
- 会社側も本人への案内と雇用関係手続きを確認する
退職後の対応を放置すると、次回更新や転職後の手続きで説明が難しくなることがあります。
退職した時点で、届出、在留期限、転職活動、新しい勤務先での仕事内容を整理しておきましょう。
就労ビザで退職した後の手続きが不安な方へ
会社を退職したが届出をしていない、転職活動中で在留期限が近い、新しい会社で働けるか不安な場合は、早めにご相談ください。
行政書士だいとう事務所では、退職後の届出、転職先での就労ビザ確認、更新申請、空白期間の説明、会社側の退職時対応を整理します。
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