技術・人文知識・国際業務ビザの必要書類とは?申請別に押さえる準備と審査のポイント
技術・人文知識・国際業務などの就労ビザを申請する場合、本人に関する書類だけでなく、会社に関する書類、雇用条件に関する書類、仕事内容を説明する書類などを準備する必要があります。
就労ビザの必要書類については、「何を用意すればよいのか」「会社側はどこまで資料を出す必要があるのか」「雇用契約書だけで足りるのか」「職務内容説明書や採用理由書は必要なのか」と不安になることがあります。
また、外国人を採用する会社側からも、「本人に任せてよいのか」「決算書や会社案内は必要か」「小規模会社でも申請できるのか」という相談があります。
結論からいうと、就労ビザの必要書類は、申請の種類、会社の規模、本人の経歴、予定する仕事内容によって変わります。
単に書類を集めるだけではなく、仕事内容、本人の学歴・職歴、給与、会社の事業内容が一貫して説明できるように整理することが重要です。
この記事では、技術・人文知識・国際業務ビザの必要書類を、認定申請・変更申請・更新申請に分けて整理し、本人側書類、会社側書類、職務内容説明書、採用理由書、追加資料で注意すべきポイントを解説します。
この記事で分かること
- 就労ビザ申請で必要になる主な書類
- 認定申請・変更申請・更新申請ごとの違い
- 本人側で準備する書類
- 会社側で準備する書類
- 職務内容説明書・採用理由書が重要になるケース
- 書類不足や内容の矛盾で不許可になりやすいケース
- 外国人を採用する会社側の準備ポイント
注意:就労ビザは、必要書類を形式的に揃えれば必ず許可されるものではありません。提出書類の内容に矛盾がある、仕事内容の説明が弱い、本人の学歴・職歴との関連性が不明確、会社資料が不足している場合は、追加資料や不許可につながることがあります。
就労ビザの必要書類は申請の種類で変わる
技術・人文知識・国際業務ビザの申請は、大きく分けると次の3つです。
- 海外にいる外国人を日本へ呼び寄せる在留資格認定証明書交付申請
- 日本にいる外国人が別の在留資格から変更する在留資格変更許可申請
- すでに就労ビザで働いている方が引き続き在留する在留期間更新許可申請
同じ技術・人文知識・国際業務でも、どの申請をするかによって必要書類や説明すべき内容が変わります。
就労ビザの申請の流れについては、就労ビザ申請の流れで整理しています。
海外から呼び寄せる場合
海外にいる外国人を日本で雇用する場合は、在留資格認定証明書交付申請を行うのが一般的です。
この申請では、本人の学歴・職歴、会社との契約内容、予定する仕事内容、会社の事業内容を資料で説明します。
まだ日本で働き始めていないため、「採用後にどのような業務を行うのか」「なぜその外国人を雇用する必要があるのか」を会社側の資料で具体的に示すことが重要です。
留学・家族滞在などから変更する場合
すでに日本に在留している外国人が、留学、家族滞在、配偶者ビザなどから就労ビザへ変更する場合は、在留資格変更許可申請を行います。
変更申請では、現在の在留状況に問題がないか、新しい仕事内容が就労ビザの範囲に合っているかが確認されます。
留学生の場合は、学校での専攻内容と就職後の仕事内容との関連性が重要です。
留学から就労ビザへ変更する場合は、留学から就労ビザへ変更する場合も確認しておきましょう。
家族滞在・配偶者ビザから就労ビザへ変更する場合は、家族滞在・配偶者ビザから就労ビザへ変更する場合で整理しています。
現在の就労ビザを更新する場合
すでに技術・人文知識・国際業務などの就労ビザで働いている方が、引き続き同じ在留資格で在留する場合は、在留期間更新許可申請を行います。
更新申請では、前回許可後も在留資格に合った活動をしているか、給与や納税状況に問題がないか、勤務先や仕事内容に変更がないかが確認されます。
転職後の更新では、新しい勤務先の会社資料や職務内容説明書が重要になることがあります。
就労ビザの更新については、就労ビザの更新手続きと注意点で整理しています。
就労ビザ申請で共通して重要になる書類
申請の種類によって必要書類は変わりますが、就労ビザ申請で共通して重要になる書類があります。
特に、本人の経歴、会社との契約内容、仕事内容、会社の事業内容を説明する資料は、審査の中心になります。
本人に関する書類
本人に関する書類では、申請人が就労ビザの要件を満たす経歴を持っているかを確認します。
主な書類は次のとおりです。
- 申請書
- 写真
- パスポート
- 在留カード
- 履歴書
- 卒業証明書
- 成績証明書
- 職務経歴書
- 在職証明書や実務経験を示す資料
- 資格証明書がある場合はその写し
本人の学歴・職歴と仕事内容の関連性が弱い場合は、単に卒業証明書を出すだけでは足りないことがあります。
履修科目、職務経歴、過去の担当業務、資格、実務経験などを使って、予定業務との関係を整理することが重要です。
短大・専門学校卒の場合は、短大卒・専門学校卒で就労ビザは取れるかも確認しておきましょう。
雇用契約・労働条件に関する書類
就労ビザでは、会社と外国人本人との契約内容も確認されます。
主な書類は次のとおりです。
- 雇用契約書
- 労働条件通知書
- 採用通知書
- 内定通知書
- 在職証明書
- 給与額や勤務時間が分かる資料
雇用契約書では、職務内容、勤務地、勤務時間、給与、雇用期間などが明確になっている必要があります。
申請書や職務内容説明書に書く仕事内容と、雇用契約書上の職務内容がずれていると、審査で疑問を持たれることがあります。
給与・報酬額については、就労ビザの給与・報酬額の注意点で整理しています。
仕事内容を説明する書類
就労ビザでは、予定している仕事内容が在留資格に合っているかが重要です。
そのため、職務内容説明書や採用理由書が重要になることがあります。
職務内容説明書では、次の点を整理します。
- 配属部署
- 具体的な担当業務
- 業務ごとの割合
- 使用する専門知識・技術・語学力
- 本人の学歴・職歴との関連性
- 単純作業や現場作業が中心ではないこと
職種名だけでは不十分な場合があります。
たとえば、「営業」「事務」「エンジニア」「マーケティング」と書くだけでは、実際にどのような専門業務を行うのかが伝わりにくいことがあります。
就労ビザで働ける仕事内容については、就労ビザで働ける職種・仕事内容で整理しています。
会社に関する書類
会社に関する書類では、勤務先の事業実態や雇用の安定性を説明します。
主な書類は次のとおりです。
- 登記事項証明書
- 会社案内
- 会社ホームページの写し
- 決算書類
- 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
- 事業内容が分かる資料
- 取引先や契約内容が分かる資料
- 事業計画書
- 採用理由書
会社の規模やカテゴリーによって、必要書類が軽くなる場合もあります。
一方で、設立間もない会社、小規模会社、赤字会社、事業内容が分かりにくい会社では、会社側資料を丁寧に整える必要があります。
就労ビザの要件については、就労ビザの要件も確認しておきましょう。
在留資格認定証明書交付申請の必要書類
在留資格認定証明書交付申請は、海外にいる外国人を日本へ呼び寄せる場合に行う申請です。
この申請では、本人の経歴、会社との契約内容、予定する仕事内容、会社の事業実態を資料で説明します。
主な必要書類は次のとおりです。
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真
- 返信用封筒または結果通知に必要な資料
- 雇用契約書または採用通知書
- 履歴書
- 卒業証明書
- 成績証明書
- 職務経歴書
- 会社案内
- 登記事項証明書
- 決算書類
- 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
- 職務内容説明書
- 採用理由書
- 事業内容が分かる資料
海外から呼び寄せる場合は、まだ日本での勤務実績がないため、予定している仕事内容と会社側の説明が重要になります。
会社側では、「なぜその外国人を採用するのか」「どのような専門業務を担当させるのか」「本人の経歴と業務がどのようにつながるのか」を資料で説明できるようにしましょう。
海外から呼び寄せる場合に注意すべき点
海外から呼び寄せる場合は、本人が日本に来てから行う業務内容が具体的であることが重要です。
「営業担当」「事務職」「エンジニア」といった職種名だけではなく、実際の担当業務、使用する知識やスキル、業務割合まで整理しておきましょう。
また、会社側に外国人を雇用する事業上の必要性があることも説明できるようにします。
外国人を雇用する会社側の確認事項については、外国人を雇用する会社が確認すべきビザ・在留資格で整理しています。
在留資格変更許可申請の必要書類
在留資格変更許可申請は、日本にいる外国人が、現在の在留資格から就労ビザへ変更する場合に行います。
たとえば、留学から技術・人文知識・国際業務へ変更する場合、家族滞在から就労ビザへ変更する場合、配偶者ビザから就労ビザへ変更する場合などです。
主な必要書類は次のとおりです。
- 在留資格変更許可申請書
- 写真
- パスポート
- 在留カード
- 雇用契約書または労働条件通知書
- 履歴書
- 卒業証明書
- 成績証明書
- 職務経歴書
- 会社案内
- 登記事項証明書
- 決算書類
- 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
- 職務内容説明書
- 採用理由書
- 現在の在留状況を説明する資料
変更申請では、現在の在留状況と、新しく行う就労活動の両方が確認されます。
留学生の場合は、学校の出席状況や成績、専攻と仕事内容の関連性が問題になることがあります。
家族滞在などから変更する場合は、これまでの在留状況、就労資格への変更理由、勤務先での仕事内容を整理しましょう。
留学から就労ビザへ変更する場合
留学から就労ビザへ変更する場合は、卒業証明書、成績証明書、専攻内容、就職後の仕事内容が重要です。
特に、専門学校卒の場合は、専攻内容と仕事内容の関連性を丁寧に説明する必要があります。
学校で学んだ内容と入社後の業務がつながっていることを、職務内容説明書や採用理由書で整理します。
留学から就労ビザへの変更については、留学から就労ビザへ変更する場合も確認しておきましょう。
短期滞在から就労ビザを検討する場合
短期滞在から直接就労ビザへ変更できるかは、慎重に確認する必要があります。
短期滞在は、観光、親族訪問、商用の短期活動などを前提とする在留資格です。
就職を前提に日本へ入国している場合や、在留資格認定証明書交付申請を経るべきケースでは、通常の変更申請とは異なる問題が出ることがあります。
短期滞在からの変更については、短期滞在から就労ビザへ変更できるかで整理しています。
在留期間更新許可申請の必要書類
在留期間更新許可申請は、すでに就労ビザで在留している方が、引き続き同じ在留資格で在留するための申請です。
更新申請では、前回許可後の活動状況、仕事内容、給与、納税状況、勤務先の状況が確認されます。
主な必要書類は次のとおりです。
- 在留期間更新許可申請書
- 写真
- パスポート
- 在留カード
- 在職証明書
- 雇用契約書または労働条件通知書
- 住民税の課税証明書
- 住民税の納税証明書
- 給与明細
- 源泉徴収票
- 会社案内
- 登記事項証明書
- 決算書類
- 職務内容説明書
- 転職している場合は退職日・入社日が分かる資料
更新申請では、前回申請時と現在の状況が変わっているかが重要です。
転職した場合、仕事内容が変わった場合、給与が下がった場合、会社の状況が変わった場合は、追加説明が必要になることがあります。
課税証明書・納税証明書が重要になる理由
更新申請では、課税証明書や納税証明書を通じて、収入や納税状況が確認されることがあります。
雇用契約書上の給与額と実際の収入が大きく違う場合、住民税の未納がある場合、収入が極端に低い場合は、説明が必要になることがあります。
給与・報酬額については、就労ビザの給与・報酬額の注意点で整理しています。
転職後の更新では会社資料が重要
転職後に就労ビザを更新する場合は、新しい勤務先の資料が必要になります。
前職で許可された就労ビザであっても、転職後の仕事内容が現在の在留資格に合っているかは改めて確認されます。
新しい会社の事業内容、雇用契約、給与、職務内容説明書、採用理由書などを整理しましょう。
転職後の注意点については、就労ビザで転職した場合の届出・就労資格証明書・更新の注意点で確認できます。
職務内容説明書・採用理由書が重要になるケース
就労ビザでは、申請書や雇用契約書だけでは仕事内容が十分に伝わらないことがあります。
そのような場合、職務内容説明書や採用理由書を作成して、業務内容、専門性、本人の経歴との関連性、会社が採用する必要性を説明します。
職務内容説明書に書くべき内容
職務内容説明書では、予定している業務を具体的に説明します。
主に次の内容を整理します。
- 配属部署
- 職種名
- 具体的な担当業務
- 業務ごとの割合
- 使用する専門知識・技術・語学力
- 本人の学歴・職歴との関連性
- 単純作業や現場作業が中心ではないこと
- 会社の事業内容との関係
「営業」「事務」「エンジニア」といった職種名だけではなく、実際の業務内容を具体的に書くことが重要です。
採用理由書に書くべき内容
採用理由書では、会社がなぜその外国人を採用するのかを説明します。
主に次の内容を整理します。
- 会社の事業内容
- 採用する職種・部署
- 外国人本人の学歴・職歴・スキル
- 会社の業務と本人の経歴がどのように合うか
- 外国語能力や専門知識をどのように活用するか
- 採用後に担当する業務
- 将来的な業務展開との関係
採用理由書は、特に小規模会社、設立間もない会社、外国人雇用に慣れていない会社、仕事内容が分かりにくい場合に重要になります。
専門学校卒・職種変更では説明が重要
専門学校卒の場合や、本人の専攻と仕事内容の関係が分かりにくい場合は、職務内容説明書・採用理由書が特に重要です。
また、転職により業界や職種が変わる場合も、前職との違い、新しい仕事内容、本人の経歴との関連性を整理する必要があります。
説明が弱いと、「本人の経歴と仕事内容が合っていない」と判断される可能性があります。
会社の規模・カテゴリーで書類は変わる
就労ビザの必要書類は、勤務先の会社の規模やカテゴリーによって変わることがあります。
上場企業や大規模企業では、会社資料が比較的簡略化される場合があります。
一方、小規模会社や設立間もない会社では、事業実態や雇用の安定性を丁寧に説明する必要があります。
上場企業・大規模企業の場合
上場企業や一定規模以上の会社では、会社の実態や安定性が確認しやすいため、提出書類が比較的少なくなる場合があります。
ただし、仕事内容や本人の経歴との関連性が不要になるわけではありません。
大企業であっても、予定業務が在留資格に合わない場合や、本人の経歴との関連性が弱い場合は、不許可になる可能性があります。
小規模会社・設立間もない会社の場合
小規模会社や設立間もない会社では、会社の事業実態や雇用の必要性を説明する資料が重要です。
たとえば、次のような資料を検討します。
- 会社案内
- ホームページの写し
- 事業計画書
- 取引先との契約書
- 請求書・発注書・見積書
- 店舗や事務所の写真
- 業務フローや組織図
- 採用後の担当業務表
会社が小さいこと自体が直ちに不許可理由になるわけではありません。
ただし、会社が実際に事業を行っていること、外国人を雇用する必要性があること、給与を継続して支払えることを資料で説明できるようにする必要があります。
赤字会社の場合
勤務先が赤字である場合でも、必ず不許可になるわけではありません。
ただし、給与を継続して支払えるのか、事業継続性に問題がないか、採用する必要性があるのかを説明する必要があります。
赤字の理由、今後の改善見込み、取引状況、資金繰り、採用後の業務内容などを整理しましょう。
会社資料が弱い場合は、決算書だけでなく、事業計画書や取引資料を組み合わせて説明することがあります。
書類不足・内容の矛盾で不許可になりやすいケース
就労ビザ申請では、必要書類を提出していても、内容が不十分であれば不許可や追加資料につながることがあります。
特に、次のようなケースでは注意が必要です。
仕事内容が抽象的すぎる
「営業」「事務」「通訳」「エンジニア」などの職種名だけでは、実際の仕事内容が伝わらないことがあります。
就労ビザでは、実際に行う業務が専門的な内容かどうかが重要です。
職務内容説明書では、担当業務、使用する知識・技術、業務割合、本人の経歴との関連性を具体的に整理しましょう。
雇用契約書と職務内容説明書がずれている
雇用契約書では「店舗スタッフ」と書かれているのに、職務内容説明書では「海外マーケティング」と説明しているような場合、仕事内容に矛盾があると見られます。
申請書、雇用契約書、職務内容説明書、採用理由書、会社資料の内容は、一貫している必要があります。
提出前に、書類全体で仕事内容や給与、勤務先、雇用条件が矛盾していないか確認しましょう。
本人の専攻と仕事内容の関係が説明できていない
本人の学歴や職歴と、予定業務の関係が分かりにくい場合は、説明不足になりやすいです。
特に、専門学校卒の場合や、大学の専攻と職種が大きく異なる場合は注意が必要です。
成績証明書、履修科目、職務経歴書、資格、職務内容説明書を使って、どのように業務へつながるのかを整理しましょう。
会社資料だけでは事業実態が伝わらない
登記事項証明書や決算書を提出しても、実際にどのような事業を行っているのかが伝わらないことがあります。
特に、新しい事業を始めたばかりの会社、ホームページがない会社、取引実績が少ない会社では、補足資料が重要です。
会社案内、事業内容資料、取引先資料、事業計画書、写真などを使い、事業実態と外国人を雇用する必要性を説明しましょう。
ビザ申請が不許可になる理由については、ビザ申請が不許可になる理由も確認しておきましょう。
追加資料を求められた場合の対応
就労ビザ申請では、申請後に入管から追加資料を求められることがあります。
追加資料の提出を求められた場合は、単に資料を追加するだけではなく、入管が何を確認したいのかを考えることが重要です。
追加資料が来る主な理由
追加資料が求められる理由として、次のようなものがあります。
- 仕事内容が在留資格に合うか不明確
- 本人の学歴・職歴と業務内容の関連性が分かりにくい
- 会社の事業内容が分かりにくい
- 給与額や雇用条件に不安がある
- 提出書類の内容に矛盾がある
- 転職後の勤務先や仕事内容の説明が不足している
- 更新時の収入・納税状況に確認が必要
追加資料の内容を見ることで、審査上どこが弱いと見られているかが分かることがあります。
質問の趣旨に沿って回答する
追加資料を求められた場合は、求められている資料を提出するだけでなく、必要に応じて説明書を添えることがあります。
たとえば、仕事内容が不明確と見られている場合は、職務内容説明書をより具体化します。
本人の専攻との関連性が問題になっている場合は、成績証明書や履修科目、職務内容とのつながりを整理します。
会社の事業実態が問題になっている場合は、取引資料、事業計画、会社案内などを補足します。
追加資料への対応については、ビザ申請で追加資料を求められた場合の対応で整理しています。
外国人を採用する会社側が準備すべきこと
就労ビザの必要書類は、外国人本人だけでは準備できません。
会社側の協力がなければ、雇用契約書、会社資料、職務内容説明書、採用理由書などを整えることが難しくなります。
採用前に仕事内容を決める
会社側では、採用前に外国人本人に任せる仕事内容を具体的に決めておく必要があります。
在留資格に合うかどうかは、職種名ではなく実際の業務内容で判断されます。
どの部署で、どのような業務を、どの程度の割合で担当するのかを整理しましょう。
本人の学歴・職歴を確認する
仕事内容が決まったら、本人の学歴・職歴とつながっているかを確認します。
大学や専門学校の専攻、履修科目、職務経歴、資格などを確認し、予定業務との関連性を整理します。
要件に不安がある場合は、内定を出す前、または申請前に確認しておく方が安全です。
雇用契約書と申請内容を一致させる
雇用契約書や労働条件通知書の内容は、申請書や職務内容説明書と一致している必要があります。
給与、勤務地、職務内容、雇用期間、勤務時間などに矛盾がないか確認しましょう。
申請時は専門業務として説明しているのに、契約書では現場作業や単純作業のように見える表現になっている場合は、修正や補足説明が必要になることがあります。
入社後の在留期限管理も行う
就労ビザが許可された後も、会社側では在留カードと在留期限を管理する必要があります。
更新時期を過ぎてしまうと、本人の在留だけでなく、会社の雇用にも影響します。
外国人社員の在留期限、仕事内容の変更、転職・退職時の届出なども管理しておきましょう。
行政書士に相談したほうがよいケース
就労ビザの必要書類は、申請の種類や会社の状況によって変わります。
特に、仕事内容、本人の学歴・職歴、会社資料、給与額に不安がある場合は、書類を集める前に申請方針を整理することが重要です。
次のようなケースでは、行政書士に相談したほうが安全です。
- 就労ビザの必要書類が分からない
- 本人側と会社側で何を準備すべきか分からない
- 職務内容説明書や採用理由書を作成したい
- 専門学校卒で専攻と仕事内容の関連性に不安がある
- 会社が設立間もない、または小規模である
- 会社資料が少なく、事業実態の説明に不安がある
- 転職後の更新で新しい勤務先の書類を整理したい
- 給与や雇用条件に不安がある
- 追加資料を求められた場合に対応できるか不安
- 過去に不許可になったことがある
- 外国人を採用する会社側で書類準備を進めたい
就労ビザ申請では、必要書類を集める前に、どの点を説明すべきかを整理しておくことが重要です。
書類を多く出すことよりも、審査で見られるポイントに沿って、矛盾なく説明できる資料を準備することが大切です。
就労ビザの必要書類で不安がある方・外国人を採用したい企業様へ
行政書士だいとう事務所では、本人側書類、会社側書類、職務内容説明書、採用理由書、追加資料対応まで、就労ビザ申請に必要な書類準備をサポートしています。
奈良県を中心に、大阪・京都・兵庫など関西圏の企業様のほか、全国からのご相談にも対応しています。
就労ビザの必要書類に関するよくある質問
就労ビザの必要書類は全員同じですか?
全員同じではありません。申請の種類、勤務先の会社規模、本人の学歴・職歴、予定する仕事内容、転職の有無などによって必要書類は変わります。
会社側の書類は必要ですか?
必要になることが多いです。雇用契約書、会社案内、登記事項証明書、決算書類、法定調書合計表、職務内容説明書、採用理由書など、会社の状況に応じて準備します。
職務内容説明書は必ず必要ですか?
必ず提出する書類として一律に決まっているわけではありませんが、仕事内容が分かりにくい場合、専門性を説明する必要がある場合、会社が小規模な場合、転職後の更新などでは重要な資料になることがあります。
採用理由書には何を書けばよいですか?
会社の事業内容、採用する職種、外国人本人の学歴・職歴・スキル、担当業務、採用する必要性、会社の事業との関係を整理します。単に「人手不足だから」だけでは弱い説明になりやすいです。
専門学校卒の場合、成績証明書は必要ですか?
必要になることがあります。専門学校卒の場合は、専攻内容と仕事内容の関連性が重要になるため、卒業証明書だけでなく、成績証明書、履修科目、シラバスなどで説明することがあります。
会社が小規模でも就労ビザは申請できますか?
小規模会社でも申請できる可能性はあります。ただし、会社の事業実態、外国人を雇用する必要性、給与支払いの安定性を資料で説明できることが重要です。
更新申請でも会社資料は必要ですか?
必要になることがあります。特に、転職後の更新、仕事内容が変わった場合、会社の規模が小さい場合、給与や納税状況に不安がある場合は、会社資料や職務内容説明書が重要になります。
必要書類を出せば必ず許可されますか?
必ず許可されるわけではありません。提出書類の内容が不十分、仕事内容が在留資格に合っていない、本人の経歴との関連性が弱い、会社資料が不足している場合は、不許可や追加資料につながる可能性があります。
まとめ:就労ビザの必要書類は、内容の整合性まで確認することが重要
就労ビザの必要書類は、申請の種類や会社の状況によって変わります。
確認すべきポイントは、次のとおりです。
- 認定申請・変更申請・更新申請のどれに当たるか
- 本人の学歴・職歴と仕事内容に関連性があるか
- 雇用契約書と職務内容説明書の内容が一致しているか
- 給与額や勤務条件が適切か
- 会社の事業実態を資料で説明できるか
- 職務内容説明書や採用理由書が必要なケースか
- 小規模会社・設立間もない会社・赤字会社で補足資料が必要か
- 追加資料を求められた場合に対応できる準備があるか
就労ビザ申請では、書類の数よりも、申請内容に合った資料を矛盾なく整理することが大切です。
外国人を採用する会社側では、本人任せにせず、仕事内容、雇用契約書、会社資料、職務内容説明書を早めに準備しておきましょう。
就労ビザの必要書類で不安がある方へ
必要書類が分からない、会社側資料の準備に不安がある、職務内容説明書や採用理由書を作成したい場合は、早めにご相談ください。
行政書士だいとう事務所では、本人の経歴、仕事内容、雇用条件、会社資料を確認したうえで、就労ビザ申請に必要な書類を整理します。
次に確認したいページ
就労ビザの必要書類について、申請の相談、要件、追加資料対応に分けて確認できます。
