就労ビザの会社カテゴリー1~4とは?必要書類と2026年追加資料

この記事の要点

就労ビザ申請では、所属機関の規模・上場・公的性質・源泉徴収実績等によりカテゴリー1~4に区分され、会社側の提出書類が異なります。

カテゴリーは会社の信用度を断定する制度ではなく、提出書類を区分するための仕組みです。

CATEGORY申請時点で区分

前回と同じ会社でも年度・資料によりカテゴリーを確認します。

DOCUMENTS提出書類が異なる

カテゴリー3・4は決算・事業資料等が多くなります。

UPDATE2026年追加資料

4月15日以降の代表者申告書等を公式一覧で確認します。

会社カテゴリーは提出書類を分ける区分

就労ビザ申請では、所属機関の規模・上場・公的性質・源泉徴収実績等によりカテゴリー1~4に区分され、会社側の提出書類が異なります。

カテゴリー1上場企業、国・地方公共団体等の公的性質の高い機関等。
カテゴリー2一定額以上の源泉徴収税額等の条件を満たす団体・個人。
カテゴリー3前年分の法定調書合計表を提出した団体・個人。
カテゴリー4カテゴリー1~3のいずれにも該当しない機関。
2026年4月15日以降のカテゴリー3・4の追加資料
  • 所属機関の代表者に関する申告書(参考様式)を、最新の提出書類一覧に従って準備します。
  • 主に言語能力を用いる対人業務に従事する場合は、業務上使用する言語についてCEFR・B2相当の能力を証する資料が求められる場合があります。
  • 認定・変更・取得・更新の別、転職や業務変更の有無によって提出対象が異なるため、申請時点の公式一覧を確認します。

申請前に確認する要件・判断ポイント

法定調書の対象年を確認

最新の提出済資料で判断します。

支店・グループ会社を混同しない

雇用契約主体となる法人単位で確認します。

カテゴリーを理由に要件確認を省略しない

本人・職務・報酬の実体要件は共通です。

追加資料の施行日を確認

申請受付日が2026年4月15日以降かを確認します。

必要な申請・届出と準備資料を事前に整理したい方へ

カテゴリーは会社の信用度を断定する制度ではなく、提出書類を区分するための仕組みです。

手続の進め方

01

雇用主体確認

契約する法人・個人を確定します。

02

カテゴリー判定

上場等資料・法定調書合計表で区分します。

03

公式一覧確認

認定・変更・更新ごとの書類を選びます。

04

追加資料準備

代表者申告書等の最新様式を準備します。

準備する資料

申請・届出前に揃える資料
  • 上場・公的機関等の証明
  • 法定調書合計表の受付資料
  • 決算書・登記事項
  • 会社案内・事業内容
  • 所属機関代表者に関する申告書等

注意点と判断が分かれるケース

実務上の注意
  • カテゴリーが高ければ許可されるわけではない
  • 前年と同じ区分を無確認で使わない
  • 法定調書の写し・受付を正確に確認
  • オンライン申請でもカテゴリーを誤らない

申請前に確認したいこと

初めて手続を調べる段階で判断しやすいよう、確認しておきたい点を整理します。

カテゴリー2と3の違いは?

源泉徴収税額等の条件を満たすか、単に法定調書合計表を提出済みかで区分を確認します。

新設会社はカテゴリー4ですか?

通常は1~3に該当しないため4となりますが、会社の性質を個別に確認します。

カテゴリー1なら会社資料は不要ですか?

簡素化される資料はありますが、職務・本人要件等の資料は必要です。

追加資料は更新にも必要ですか?

申請種類・カテゴリー別の最新提出書類一覧を確認します。

就労ビザの申請・変更・更新を個別に確認したい方へ

現在の在留資格、在留期限、予定する仕事、外国人本人の経歴、勤務先・支援の状況を分かる範囲でお知らせください。申請取次行政書士が確認します。

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※在留資格の要件、提出書類、分野別基準、手数料、届出方法は変更されることがあります。申請時点の出入国在留管理庁・所管省庁の最新案内をご確認ください。