海外在住でも配偶者ビザは取得できる?申請方法と審査ポイント

海外に住んでいる外国人配偶者を日本へ呼び寄せたい場合、「結婚しただけで日本に住めるのか」「どのビザを申請すればよいのか」「日本側と海外側で何をすればよいのか」と迷う方が多いです。

日本人と外国人が結婚していても、外国人配偶者が日本で中長期的に生活するためには、通常、在留資格「日本人の配偶者等」の手続きが必要になります。

海外在住の配偶者を日本へ呼び寄せる場合は、一般的に、まず日本側で在留資格認定証明書交付申請を行い、認定証明書が交付された後、外国人配偶者が現地の日本大使館・総領事館等で査証申請を行い、日本へ入国する流れになります。

ただし、結婚していることだけで自動的に許可されるわけではありません。

配偶者ビザでは、法律上の婚姻関係、夫婦としての実態、交際から結婚に至った経緯、日本での生活基盤、収入、住居、書類の整合性などを総合的に確認されます。

この記事では、海外在住の外国人配偶者を日本へ呼び寄せる場合の配偶者ビザの流れ、必要書類、審査で見られるポイント、不許可になりやすいケース、申請前に準備すべきことを整理します。

この記事で分かること

  • 海外在住の外国人配偶者を日本へ呼び寄せる基本の流れ
  • 在留資格認定証明書交付申請と査証申請の違い
  • 日本側で準備する書類と海外側で準備する書類
  • 配偶者ビザで審査される婚姻実態・生活基盤のポイント
  • 交際期間が短い・年齢差がある・写真が少ない場合の注意点
  • 認定証明書が交付された後の手続き
  • 海外在住配偶者の呼び寄せで不許可になりやすいケース
  • 行政書士に相談したほうがよいケース

注意:国際結婚の手続きが完了していても、それだけで外国人配偶者が日本に長期滞在できるわけではありません。日本で夫婦として生活するためには、在留資格「日本人の配偶者等」の許可を受ける必要があります。婚姻届、外国側の結婚証明書、質問書、写真、収入資料、住居資料などを整合させて準備しましょう。

海外在住の配偶者を日本へ呼び寄せるには

海外にいる外国人配偶者を日本へ呼び寄せる場合、多くのケースでは、在留資格「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請を行います。

在留資格認定証明書は、外国人配偶者が日本で予定している活動が在留資格に該当するかを、入国前に確認するためのものです。

認定証明書が交付された後、外国人配偶者は現地の日本大使館・総領事館等で査証申請を行い、査証が発給されてから日本へ入国します。

つまり、海外配偶者の呼び寄せでは、単に「ビザを取る」という一言ではなく、次のような段階があります。

  • 日本側で在留資格認定証明書交付申請を行う
  • 認定証明書の交付を受ける
  • 認定証明書を海外の配偶者へ送る、または電子認定証明書を共有する
  • 海外の日本大使館・総領事館等で査証申請を行う
  • 査証発給後、日本へ入国する
  • 来日後、住民登録など日本での生活手続きを行う

配偶者ビザ全体の申請については、配偶者ビザ申請サポートで整理しています。

結婚しただけでは日本に長期滞在できない

日本人と外国人が結婚していても、外国人配偶者が自動的に日本で長期滞在できるわけではありません。

外国人配偶者が日本で夫婦として生活するためには、在留資格「日本人の配偶者等」の許可が必要になります。

婚姻届を出していること、戸籍に婚姻が記載されていること、外国側でも婚姻が成立していることは重要です。

しかし、配偶者ビザでは、法律上の婚姻だけでなく、夫婦としての実態があるか、日本で安定して生活できるかも確認されます。

海外からの呼び寄せは認定申請が基本

海外にいる外国人配偶者を日本へ呼び寄せる場合は、在留資格認定証明書交付申請を使うことが一般的です。

この申請は、日本国内の地方出入国在留管理局に対して行います。

申請人は外国人配偶者本人ですが、海外にいる本人が日本の入管に直接出向くことはできないため、日本側の配偶者や代理人が申請を進める形になります。

認定証明書が交付された後、海外の配偶者が現地で査証申請を行い、日本へ入国する流れになります。

海外配偶者を呼び寄せる基本の流れ

海外在住の外国人配偶者を日本へ呼び寄せる流れは、大きく分けると、日本側の認定申請と、海外側の査証申請に分かれます。

ここでは、一般的な流れを整理します。

1. 日本と外国側で婚姻手続きを完了する

まず、日本人と外国人配偶者の婚姻が法律上成立している必要があります。

日本側では戸籍に婚姻が記載され、外国側でも必要に応じて婚姻手続きや結婚証明書の取得を行います。

国によって、先に日本で婚姻手続きをするのか、先に外国側で婚姻手続きをするのか、必要書類や手順が異なります。

配偶者ビザの申請では、日本側の戸籍謄本や外国側の結婚証明書を準備することが多いため、婚姻手続きの完了状況を確認しておきましょう。

2. 日本側で申請書類を準備する

次に、日本側で在留資格認定証明書交付申請の書類を準備します。

申請書、写真、戸籍謄本、住民票、課税証明書、納税証明書、身元保証書、質問書、夫婦の写真、交流資料などを整理します。

海外側から取り寄せる書類として、外国側の結婚証明書、出生証明書、パスポートの写し、翻訳文などが必要になることがあります。

国や夫婦の状況によって必要書類は変わるため、早めに書類の取得方法と取得にかかる時間を確認しましょう。

3. 地方出入国在留管理局へ認定申請を行う

書類がそろったら、日本側で地方出入国在留管理局へ在留資格認定証明書交付申請を行います。

申請後、入管で審査が行われます。

審査では、法律上の婚姻関係、婚姻実態、交際経緯、生活基盤、収入、住居、書類の整合性などが確認されます。

書類だけでは説明が足りない場合、追加資料の提出を求められることもあります。

審査期間については、配偶者ビザの審査期間で整理しています。

4. 在留資格認定証明書が交付される

審査の結果、許可相当と判断されると、在留資格認定証明書が交付されます。

認定証明書は、日本への入国そのものを保証するものではありませんが、査証申請や上陸審査で重要な書類になります。

紙の認定証明書が交付された場合は、海外の配偶者へ送付します。

電子在留資格認定証明書の場合は、必要な情報を海外の配偶者と共有し、査証申請に使います。

5. 海外の日本大使館・総領事館等で査証申請を行う

認定証明書が交付された後、外国人配偶者は居住国の日本大使館・総領事館等で査証申請を行います。

査証申請では、旅券、査証申請書、写真、在留資格認定証明書などを提出します。

国や地域によっては、代理申請機関を通じて申請する場合や、追加書類が必要になる場合があります。

現地の日本大使館・総領事館等の案内を確認し、提出先や予約方法、必要書類を確認しましょう。

6. 査証発給後、日本へ入国する

査証が発給されたら、外国人配偶者は日本へ入国します。

空港などで上陸審査を受け、在留資格「日本人の配偶者等」として上陸が認められると、日本での在留が始まります。

入国後は、住所地での住民登録、健康保険、年金、銀行口座、携帯電話、就労予定など、日本での生活に必要な手続きを進めます。

許可後・来日後の手続きについては、ビザ許可後に必要な手続きも確認しておくとよいです。

在留資格認定証明書と査証の違い

海外在住の配偶者を日本へ呼び寄せるとき、「在留資格認定証明書」と「査証」を混同しやすいです。

どちらも日本に入国するために重要ですが、役割が異なります。

在留資格認定証明書は日本側の事前審査

在留資格認定証明書は、日本で予定している活動が在留資格に該当するかを、入国前に確認するための書類です。

配偶者ビザの場合は、外国人配偶者が日本人の配偶者として日本で生活することが、在留資格「日本人の配偶者等」に該当するかを審査されます。

認定証明書が交付されると、その後の査証申請や上陸審査を進めやすくなります。

ただし、認定証明書があるからといって、査証発給や日本への入国が必ず保証されるわけではありません。

査証は海外の日本大使館・総領事館等で受ける手続き

査証は、外国人配偶者が日本へ入国するために、海外の日本大使館・総領事館等で申請するものです。

在留資格認定証明書が交付された後、外国人配偶者が現地で査証申請を行います。

査証が発給された後、日本に入国し、空港などで上陸審査を受けます。

認定証明書の交付、日本大使館・総領事館等での査証発給、空港での上陸許可は、それぞれ別の段階です。

海外配偶者を呼び寄せるときの必要書類

海外在住の外国人配偶者を日本へ呼び寄せる場合、基本書類に加えて、夫婦の実態や日本での生活基盤を示す資料を準備します。

必要書類は夫婦の状況や国籍、婚姻手続きの内容によって変わりますが、一般的には次のような資料を整理します。

日本側で準備する主な書類

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 写真
  • 日本人配偶者の戸籍謄本
  • 日本人配偶者の住民票
  • 日本人配偶者の課税証明書
  • 日本人配偶者の納税証明書
  • 身元保証書
  • 質問書
  • 夫婦で写っている写真
  • 交際・結婚経緯を示す資料
  • 住居に関する資料
  • 収入や生活費を示す資料

収入が少ない場合、転職直後の場合、無職の場合は、預貯金、親族援助、就職予定、住居費が少ない事情などを補足することがあります。

収入面に不安がある場合は、日本人配偶者が無職・低収入の場合の配偶者ビザもあわせて整理しておきましょう。

海外側で準備する主な書類

  • 外国人配偶者のパスポートの写し
  • 外国側の結婚証明書
  • 出生証明書が必要になる場合の資料
  • 婚姻要件具備証明書に関する資料
  • 外国語書類の日本語訳
  • 交際中の写真、メッセージ履歴、通話履歴
  • 入出国記録、航空券、ホテル予約など

外国語の書類は、日本語訳を添付する必要があります。

国によって証明書の名称や取得方法が異なるため、早めに現地で取得できる書類を確認しましょう。

夫婦の実態を示す資料

  • 交際開始時から結婚後までのメッセージ履歴
  • 通話履歴、ビデオ通話履歴
  • 夫婦で写っている写真
  • 家族や友人と一緒に写っている写真
  • 旅行、面会、結婚式、食事会の写真
  • 航空券、入出国スタンプ、ホテル予約
  • 贈り物や送金の記録
  • 家族への紹介状況が分かる資料

海外在住配偶者の呼び寄せでは、夫婦が離れて暮らしている期間があるため、交流資料が重要になりやすいです。

写真については、配偶者ビザ申請で提出する写真で整理しています。

海外から呼び寄せる配偶者ビザで審査されるポイント

海外在住の外国人配偶者を日本へ呼び寄せる場合、審査では、婚姻関係、夫婦の実態、日本での生活基盤が重要になります。

単に書類をそろえるだけではなく、書類全体の内容に矛盾がないかも確認されます。

法律上の婚姻が成立しているか

配偶者ビザでは、日本人と外国人配偶者が法律上婚姻していることが前提になります。

日本側の戸籍に婚姻が記載されているか、外国側の結婚証明書があるか、婚姻手続きに矛盾がないかを確認します。

国によっては、婚姻証明書の取得や日本語訳の準備に時間がかかることがあります。

婚姻手続きが途中のままでは、配偶者ビザの申請が進めにくくなることがあります。

夫婦としての実態があるか

配偶者ビザでは、形式的に結婚しているだけでなく、夫婦としての実態があるかが見られます。

海外在住配偶者を呼び寄せる場合、夫婦が同居していない期間があるため、交際経緯や連絡状況、実際に会った記録が重要になります。

写真、メッセージ履歴、通話履歴、渡航記録、家族との交流資料などを整理しましょう。

結婚後も連絡を取り合っているか、来日後に同居する予定があるかも説明できるようにしておくことが大切です。

日本で安定して生活できるか

海外の配偶者を日本へ呼び寄せる場合、日本で夫婦がどのように生活するのかも重要です。

日本人配偶者の収入、住居、預貯金、親族援助、外国人配偶者の就労予定などを整理します。

日本人配偶者の収入が少ない場合でも、それだけで直ちに不許可になるわけではありません。

ただし、生活費をどう支えるのか、家賃や生活費をどのように負担するのかを説明できるようにしておく必要があります。

質問書と資料の内容に矛盾がないか

配偶者ビザでは、質問書の内容が重要です。

質問書には、出会い、交際経緯、結婚に至った経緯、家族への紹介、連絡方法、婚姻届出などを記入します。

質問書に書いた内容と、写真、メッセージ履歴、戸籍、結婚証明書、渡航記録、住民票、収入資料が矛盾していると、追加資料や不許可につながる可能性があります。

質問書については、配偶者ビザの質問書の書き方で整理しています。

海外在住配偶者の呼び寄せで注意したいケース

海外在住の配偶者を日本へ呼び寄せる場合、夫婦の状況によって注意点が変わります。

ここでは、相談が多いケースを整理します。

交際期間が短い場合

交際期間が短い場合は、なぜ短期間で結婚に至ったのかを丁寧に説明する必要があります。

特に、実際に会った回数が少ない、オンラインで知り合った、家族に紹介していない、年齢差が大きい場合は注意が必要です。

交際期間が短くても、毎日連絡していた、ビデオ通話を続けていた、家族に紹介していた、将来の生活について話し合っていたなどの事情があれば、資料で補強できます。

メッセージ履歴、通話履歴、写真、渡航記録を時系列で整理しましょう。

年齢差が大きい場合

夫婦の年齢差が大きい場合、それだけで不許可になるわけではありません。

ただし、年齢差に加えて、交際期間が短い、会った回数が少ない、共通言語が弱い、家族に紹介していないなどの事情があると、婚姻実態を慎重に見られやすくなります。

年齢差がある場合は、出会いから結婚までの経緯、夫婦の意思疎通、家族紹介、生活計画を丁寧に整理しましょう。

年齢差については、配偶者ビザは年齢差があると不利になるのかで整理しています。

写真やメッセージ履歴が少ない場合

海外在住の配偶者を呼び寄せる場合、夫婦が離れて暮らしているため、写真やメッセージ履歴は重要な資料になります。

写真が少ない場合は、なぜ少ないのか、ほかに夫婦関係を示す資料があるのかを整理します。

メッセージ履歴や通話履歴、渡航記録、送金記録、家族との交流資料などを補強資料として検討しましょう。

写真資料については、配偶者ビザ申請で提出する写真で確認できます。

日本人配偶者の収入が少ない場合

日本人配偶者の収入が少ない場合、海外の配偶者を日本へ呼び寄せた後、夫婦がどのように生活するのかが問題になりやすいです。

課税証明書や納税証明書の内容に不安がある場合は、預貯金、親族援助、住居費が少ない事情、就職予定、外国人配偶者の就労予定などを整理します。

収入が少ない事実を隠すのではなく、生活費の支弁方法を具体的に説明することが重要です。

無職・低収入の場合については、日本人配偶者が無職・低収入の場合の配偶者ビザで整理しています。

日本側の住居が未定の場合

海外の配偶者を呼び寄せる場合、日本でどこに住むのかも重要です。

住居が未定の場合は、来日後の生活計画が不明確に見えることがあります。

賃貸借契約書、実家で同居する場合の住居資料、住居提供の同意書、引越し予定、住居探しの状況などを整理しましょう。

日本での住所や住居費の見通しを説明できるようにしておくことが大切です。

過去に日本での在留歴や不許可歴がある場合

外国人配偶者に過去の日本在留歴、不法残留歴、退去強制歴、不許可歴などがある場合は、慎重な対応が必要です。

過去の在留状況、退去時期、違反内容、現在の状況、再申請で補うべき点を整理します。

過去に配偶者ビザや別のビザが不許可になっている場合は、前回の不許可理由を確認してから再申請を検討しましょう。

不許可後の再申請については、ビザ不許可後の再申請で確認すべきことで整理しています。

理由書で説明したほうがよいこと

海外在住の配偶者を日本へ呼び寄せる場合、理由書で交際経緯や来日後の生活計画を補足したほうがよいケースがあります。

理由書は、単に「妻を日本へ呼びたい」「夫と一緒に暮らしたい」と書くだけの書類ではありません。

夫婦がどのように出会い、どのように関係を続け、なぜ日本で生活するのかを、資料と整合する形で整理するための書類です。

理由書については、配偶者ビザの理由書の書き方で整理しています。

出会いから結婚までの経緯

まず、夫婦がどのように知り合い、交際し、結婚に至ったのかを時系列で整理します。

出会いの場所、紹介者、交際開始時期、実際に会った時期、家族への紹介、結婚を決めた理由などを書きます。

SNSやマッチングアプリで知り合った場合でも、出会い方を隠す必要はありません。

むしろ、事実と異なる説明をすると、申請全体の信用性に影響します。

遠距離中の交流状況

海外在住の配偶者を呼び寄せる場合、夫婦が離れて暮らしている期間があります。

そのため、遠距離中にどのように連絡を取り、どのように関係を続けてきたのかを説明します。

メッセージ、通話、ビデオ通話、渡航、家族との交流、送金、贈り物など、資料と対応させて整理しましょう。

遠距離婚や別居については、配偶者ビザで別居している場合の注意点も確認しておくとよいです。

日本で夫婦として生活する必要性

理由書では、なぜ日本で夫婦として生活するのかも整理します。

日本人配偶者の仕事や生活基盤が日本にある、住居を準備している、親族が日本にいる、子どもや出産予定がある、外国人配偶者が日本で生活を始める予定があるなどの事情です。

単に「一緒に住みたい」だけではなく、日本で生活する具体的な理由を説明するとよいです。

来日後の生活計画

来日後、夫婦がどこに住み、生活費をどのように支え、外国人配偶者がどのように生活を始めるのかを整理します。

住居、収入、預貯金、親族援助、就労予定、日本語学習、子どもの予定などを具体的に書きます。

実現性の低い計画や、根拠のない収入見込みを書くのは避けましょう。

資料で示せる生活計画を整えることが重要です。

在留資格認定証明書が交付された後の注意点

在留資格認定証明書が交付されても、それで手続きがすべて終わるわけではありません。

海外の配偶者が日本へ入国するまでに、査証申請や渡航準備が必要です。

現地で査証申請を行う

認定証明書が交付されたら、外国人配偶者は居住国の日本大使館・総領事館等で査証申請を行います。

必要書類や申請方法は国や地域によって異なることがあります。

代理申請機関を通す必要がある国もあるため、現地の日本大使館・総領事館等の案内を確認しましょう。

認定証明書には有効期間がある

在留資格認定証明書には有効期間があります。

交付後、長期間放置していると、査証申請や入国のタイミングに影響することがあります。

認定証明書が交付されたら、海外配偶者への共有、査証申請、渡航予定を早めに調整しましょう。

結婚式、引越し、仕事の退職、航空券の手配なども含めて、余裕を持って準備することが大切です。

来日後の住民登録を忘れない

外国人配偶者が日本に入国し、中長期在留者として住む場合は、住所を定めた後、市区町村で住民登録を行います。

健康保険、年金、銀行口座、携帯電話、仕事、運転免許、子どもの手続きなど、来日後に必要な手続きも多くあります。

来日後に慌てないよう、日本側で住居や生活環境を準備しておきましょう。

不許可リスクが高まりやすいケース

海外在住の配偶者を日本へ呼び寄せる申請では、次のような場合に不許可リスクが高まりやすくなります。

婚姻実態を示す資料が少ない

写真、メッセージ履歴、通話履歴、渡航記録、家族との交流資料が少ない場合、夫婦としての実態を説明しにくくなります。

特に、遠距離のまま結婚した場合や、実際に会った回数が少ない場合は注意が必要です。

資料が少ない場合は、なぜ少ないのか、ほかに夫婦関係を示す資料があるのかを整理しましょう。

質問書と資料に矛盾がある

質問書に書いた交際開始時期、初めて会った日、結婚を決めた時期、家族への紹介状況などが、写真やメッセージ履歴、渡航記録と矛盾している場合は注意が必要です。

単純な記憶違いでも、書類上は不自然に見えることがあります。

提出前に、夫婦で時系列を確認し、資料と記載内容の整合性を確認しましょう。

生活費の見通しが弱い

日本人配偶者の収入が少ない、無職である、住居が未定、預貯金が少ない場合は、日本での生活基盤が問題になりやすいです。

収入が少ない場合でも、預貯金、親族援助、住居費が少ない事情、就職予定、外国人配偶者の就労予定などで補強できることがあります。

生活費をどう支えるのかを具体的に説明できるようにしておきましょう。

虚偽や不自然な説明がある

実際の出会い方と異なる説明をする、会った回数を多く見せる、収入を多く見せる、家族に紹介していないのに紹介済みと書くなど、事実と異なる説明は避けるべきです。

虚偽や矛盾があると、婚姻実態や生活基盤以前に、申請全体の信用性に影響します。

不利に見える事情でも、事実を正確に整理し、補強資料で説明することが重要です。

過去の在留状況に問題がある

外国人配偶者が過去に日本でオーバーステイをしていた、退去強制歴がある、短期滞在を繰り返していた、不許可歴がある場合は、慎重な検討が必要です。

過去の経緯を隠すのではなく、事実関係、現在の状況、再申請で補うべき点を整理します。

オーバーステイがある場合については、オーバーステイ後の配偶者ビザ申請も確認しておくとよいです。

行政書士に相談したほうがよいケース

海外在住の配偶者を日本へ呼び寄せる申請は、日本側と海外側の書類をそろえ、婚姻実態と生活基盤を一体で説明する必要があります。

特に、遠距離婚、交際期間が短い、写真が少ない、収入に不安がある場合は、申請前の整理が重要です。

次のようなケースでは、行政書士に相談したほうが安全です。

  • 海外にいる外国人配偶者を日本へ呼び寄せたい
  • 在留資格認定証明書交付申請の書類が分からない
  • 外国側の結婚証明書や翻訳書類の扱いが不安
  • 交際期間が短い
  • 実際に会った回数が少ない
  • SNSやマッチングアプリで知り合った
  • 夫婦の年齢差が大きい
  • 写真やメッセージ履歴が少ない
  • 家族に結婚を紹介していない
  • 日本人配偶者の収入が少ない
  • 日本側の住居がまだ決まっていない
  • 外国人配偶者に過去の日本在留歴や不許可歴がある
  • オーバーステイや退去強制歴がある
  • 追加資料の提出を求められている
  • 過去に配偶者ビザが不許可になった

海外在住配偶者の呼び寄せでは、最初の申請段階で、婚姻実態・生活基盤・書類の整合性を整えておくことが重要です。

不安な事情がある場合は、申請前に、質問書、理由書、写真、メッセージ履歴、収入資料、住居資料を整理しましょう。

海外在住の配偶者を日本へ呼び寄せたい方へ

行政書士だいとう事務所では、海外にいる外国人配偶者を日本へ呼び寄せる配偶者ビザについて、在留資格認定証明書交付申請、質問書、理由書、写真資料、収入資料、追加資料対応まで整理します。

奈良県を中心に、大阪・京都・兵庫など関西圏のご相談のほか、全国からのご相談にも対応しています。

海外配偶者の呼び寄せに関するよくある質問

海外にいる配偶者を日本へ呼び寄せるには何を申請しますか?

多くのケースでは、日本側で在留資格「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請を行います。認定証明書が交付された後、海外の日本大使館・総領事館等で査証申請を行い、日本へ入国する流れになります。

結婚すれば外国人配偶者はすぐ日本に住めますか?

結婚しただけで自動的に日本に長期滞在できるわけではありません。外国人配偶者が日本で夫婦として生活するには、通常、在留資格「日本人の配偶者等」の許可を受ける必要があります。

在留資格認定証明書が出たら、すぐ日本に入国できますか?

認定証明書が交付された後、海外の日本大使館・総領事館等で査証申請を行う必要があります。査証が発給された後、日本へ渡航し、空港などで上陸審査を受けます。

海外配偶者の呼び寄せにはどれくらい時間がかかりますか?

日本側の認定申請の審査期間、認定証明書交付後の査証申請、渡航準備の期間が必要です。国や個別事情、追加資料の有無によって変わるため、結婚式や来日予定がある場合は早めに準備しましょう。

海外側の結婚証明書は必要ですか?

外国側で婚姻が成立していることを示す資料として、結婚証明書などが必要になることがあります。国によって書類の名称や取得方法が異なるため、早めに確認し、日本語訳も準備しましょう。

交際期間が短くても海外配偶者を呼び寄せられますか?

申請は可能ですが、交際期間が短い場合は、なぜ結婚に至ったのかを丁寧に説明する必要があります。写真、メッセージ履歴、通話履歴、渡航記録、家族への紹介状況などを整理しましょう。

日本人配偶者の収入が少なくても呼び寄せできますか?

収入が少ないことだけで直ちに不許可になるわけではありません。ただし、日本で夫婦がどのように生活するのかを説明する必要があります。預貯金、親族援助、住居費、就職予定、外国人配偶者の就労予定などを整理しましょう。

海外にいる配偶者の査証申請も行政書士に依頼できますか?

行政書士が主に扱うのは、日本側の在留資格認定証明書交付申請の書類作成・申請取次です。認定証明書交付後の現地での査証申請は、外国人配偶者が現地の日本大使館・総領事館等の案内に従って行う必要があります。

まとめ:海外配偶者の呼び寄せは、認定申請と婚姻実態の説明が重要

海外在住の外国人配偶者を日本へ呼び寄せる場合は、一般的に、日本側で在留資格認定証明書交付申請を行い、交付後に海外の日本大使館・総領事館等で査証申請を行います。

結婚していることは前提ですが、それだけで自動的に許可されるわけではありません。

確認すべきポイントは、次のとおりです。

  • 日本と外国側で婚姻手続きが完了しているか
  • 戸籍謄本や外国側の結婚証明書を準備できるか
  • 在留資格認定証明書交付申請の書類を整理しているか
  • 質問書の内容と写真・メッセージ履歴に矛盾がないか
  • 交際から結婚までの経緯を説明できるか
  • 遠距離中の交流資料を準備できるか
  • 日本での住居が決まっているか
  • 日本での生活費をどう支えるか説明できるか
  • 認定証明書交付後の査証申請の流れを確認しているか
  • 来日後の住民登録や生活手続きを想定しているか

海外配偶者の呼び寄せで大切なのは、書類を形式的にそろえることだけではありません。

夫婦がどのように出会い、結婚し、離れて暮らす間もどのように関係を続け、日本でどのように生活するのかを、資料と文章で説明することです。

交際期間が短い、写真が少ない、年齢差がある、収入に不安がある、過去の在留歴に問題がある場合は、申請前に資料を整理しておきましょう。

海外在住の配偶者を日本へ呼び寄せたい方へ

海外にいる妻・夫を日本へ呼び寄せたい場合は、在留資格認定証明書交付申請、質問書、理由書、写真資料、収入資料、住居資料を早めに整理することが重要です。

行政書士だいとう事務所では、海外在住配偶者の呼び寄せについて、申請書類、婚姻実態の説明、追加資料対応まで整理します。

次に確認したいページ

海外在住配偶者の呼び寄せについて、申請の相談、審査期間、質問書に分けて確認できます。

配偶者ビザを相談したい方へ

海外にいる妻・夫を日本へ呼び寄せるための申請書類や理由書を相談できます。

配偶者ビザ申請サポート

呼び寄せまでの期間を知りたい方へ

在留資格認定証明書交付申請から査証申請、来日までの期間の考え方を整理しています。

配偶者ビザの審査期間

質問書の内容を確認したい方へ

出会い、交際経緯、結婚に至った経緯、家族への紹介などの書き方を整理しています。

配偶者ビザの質問書の書き方