配偶者ビザの審査期間はどれくらい?遅くなる理由と早めるポイント
配偶者ビザを申請するとき、「審査はどれくらいかかるのか」「早く結果を出してもらえるのか」「海外の配偶者をいつ日本へ呼び寄せられるのか」と不安になる方は多いです。
特に、結婚後すぐに一緒に暮らしたい場合、短期滞在の期限が近い場合、出産予定がある場合、在留期限が迫っている場合は、審査期間が気になるところです。
結論からいうと、配偶者ビザの審査期間は、申請の種類によって異なります。
海外にいる配偶者を呼び寄せる在留資格認定証明書交付申請は、標準処理期間として1か月から3か月が目安です。
日本にいる外国人配偶者が「日本人の配偶者等」へ変更する在留資格変更許可申請は、標準処理期間として1か月から2か月が目安です。
すでに配偶者ビザを持っている方の在留期間更新許可申請は、標準処理期間として2週間から1か月が目安です。
ただし、これはあくまで目安です。
婚姻の信ぴょう性、収入・納税状況、同居予定、必要書類の不足、追加資料の有無、短期滞在からの変更、過去の不許可歴・オーバーステイ歴などによって、審査が長くなることがあります。
この記事では、配偶者ビザの審査期間の目安、申請種類ごとの違い、審査が遅くなりやすいケース、追加資料が出た場合の注意点、早めに準備すべき理由、審査中にしてはいけないことを整理します。
この記事で分かること
- 配偶者ビザの審査期間の目安
- 認定申請・変更申請・更新申請の期間の違い
- 海外配偶者を呼び寄せる場合のスケジュール
- 短期滞在から変更する場合の注意点
- 審査が遅くなりやすいケース
- 追加資料が出ると審査期間が延びやすい理由
- 結果を早めたい場合に申請前にできること
- 審査中にしてはいけないこと
注意:配偶者ビザの審査期間は、標準処理期間どおりに必ず終わるとは限りません。婚姻実態、収入資料、同居予定、過去の在留状況、追加資料の有無によって変わります。「早く出したい」場合ほど、申請前に質問書・理由書・写真・メッセージ・収入資料を整えておくことが重要です。
配偶者ビザの審査期間の目安
配偶者ビザの審査期間は、申請の種類によって変わります。
海外にいる外国人配偶者を日本へ呼び寄せる場合、日本にいる外国人配偶者が在留資格を変更する場合、すでに配偶者ビザを持っている方が更新する場合で、手続きが異なるためです。
目安は次のとおりです。
| 申請の種類 | 主なケース | 標準処理期間の目安 |
|---|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請 | 海外にいる配偶者を日本へ呼び寄せる場合 | 1か月〜3か月 |
| 在留資格変更許可申請 | 短期滞在・就労・留学などから配偶者ビザへ変更する場合 | 1か月〜2か月 |
| 在留期間更新許可申請 | すでに配偶者ビザを持っており、更新する場合 | 2週間〜1か月 |
ただし、上記は標準処理期間です。
実際には、申請内容、管轄入管、混雑状況、追加資料の有無、不安事情の有無によって、早く終わることもあれば、長くかかることもあります。
配偶者ビザ全体の申請については、配偶者ビザ申請サポートで整理しています。
審査期間は「申請してから許可まで」の目安
審査期間を考えるときは、申請してから許可までの期間だけでなく、申請前の準備期間も含めて考える必要があります。
配偶者ビザでは、戸籍謄本、外国側の結婚証明書、課税証明書・納税証明書、質問書、写真、メッセージ履歴、理由書などを準備します。
海外の書類を取り寄せる場合や、日本語訳が必要な場合は、申請前の準備だけで数週間かかることもあります。
そのため、「申請してから何か月か」だけでなく、「いつから準備を始めるか」が重要です。
標準処理期間より長くなることもある
標準処理期間は目安であり、必ずその期間内に結果が出るとは限りません。
たとえば、交際経緯が分かりにくい、収入が不安定、別居している、短期滞在から変更する、過去に不許可歴がある、オーバーステイ歴がある、追加資料が出た場合などは、審査が長くなることがあります。
結果が遅い場合でも、単に遅れているだけの場合もあれば、追加確認が行われている場合もあります。
審査中は、無理に何度も問い合わせるよりも、追加資料が来たときにすぐ対応できるよう準備しておきましょう。
海外配偶者を呼び寄せる場合の審査期間
海外にいる外国人配偶者を日本へ呼び寄せる場合は、在留資格認定証明書交付申請を行います。
この申請の標準処理期間は、1か月から3か月が目安です。
ただし、実際に外国人配偶者が日本へ入国するまでには、認定証明書の交付後に海外の日本大使館・領事館等で査証申請を行う必要があります。
そのため、呼び寄せ全体のスケジュールは、入管での審査期間だけでなく、海外側の査証申請期間、航空券手配、入国準備も含めて考える必要があります。
海外からの呼び寄せについては、外国人配偶者を日本へ呼び寄せる方法で整理しています。
認定証明書が出てもすぐ入国できるわけではない
在留資格認定証明書が交付された時点で、手続きがすべて終わるわけではありません。
海外にいる外国人配偶者は、認定証明書を使って、海外の日本大使館・領事館等で査証申請を行います。
査証が発給された後に、日本へ入国する流れです。
そのため、入国希望日が決まっている場合は、入管審査期間だけでなく、海外側の査証申請期間も含めて逆算しましょう。
海外書類の取得に時間がかかることがある
配偶者ビザでは、外国側の結婚証明書や出生証明書など、海外で発行される書類が必要になることがあります。
国によっては、書類の取得や認証、日本語訳に時間がかかります。
日本側の戸籍謄本や課税証明書・納税証明書だけ先に準備しても、海外側の書類が遅れると申請自体ができません。
海外配偶者を呼び寄せる場合は、結婚手続きとビザ申請の書類取得を同時に見ておくことが重要です。
日本国内で配偶者ビザへ変更する場合の審査期間
外国人配偶者がすでに日本にいる場合、在留資格変更許可申請を行うことがあります。
たとえば、留学、就労、家族滞在、短期滞在などから「日本人の配偶者等」へ変更するケースです。
在留資格変更許可申請の標準処理期間は、1か月から2か月が目安です。
ただし、短期滞在から変更する場合や、在留状況に不安がある場合は、審査が長くなることがあります。
短期滞在からの変更は早めの準備が必要
短期滞在から配偶者ビザへ変更する場合は、在留期限が短いため、特に早めの準備が必要です。
短期滞在は、長期滞在を前提とした在留資格ではありません。
そのため、なぜ日本国内で変更申請するのか、短期滞在で来日した経緯、婚姻手続きの流れ、日本で夫婦として生活する必要性を説明する必要があります。
在留期限が近い状態で準備を始めると、外国側の結婚証明書、収入資料、質問書、理由書、写真資料が間に合わないことがあります。
短期滞在からの変更については、短期滞在から配偶者ビザへ変更する場合で整理しています。
在留期限内に申請することが重要
在留資格変更許可申請は、在留期間満了日以前に行う必要があります。
在留期限を過ぎてからでは、通常の変更申請として扱いにくくなり、オーバーステイの問題になります。
申請すれば必ず許可されるわけではありませんが、在留期限内に適切に申請することは重要です。
在留期限を過ぎてしまった場合は、通常の配偶者ビザ申請とは異なる問題になるため、早急に方針を整理する必要があります。
オーバーステイについては、オーバーステイと配偶者ビザ申請で整理しています。
配偶者ビザ更新の審査期間
すでに「日本人の配偶者等」の在留資格を持っている方が、同じ在留資格で引き続き日本に在留する場合は、在留期間更新許可申請を行います。
更新申請の標準処理期間は、2週間から1か月が目安です。
更新申請は、新規の呼び寄せや変更申請より短い期間で結果が出ることもあります。
ただし、夫婦関係や生活状況に変化がある場合は、審査が長くなることがあります。
更新は在留期限の概ね3か月前から準備する
6か月以上の在留期間を持っている方は、在留期間の満了する概ね3か月前から更新申請を受け付けてもらえます。
更新申請は、期限直前でもできる可能性はありますが、書類不足や追加資料があると慌てることになります。
特に、転職、退職、無職、別居、離婚協議、生活保護、税金の未納などがある場合は、早めに資料を整理しましょう。
更新で審査が長くなりやすいケース
更新申請でも、次のような事情がある場合は、審査が長くなることがあります。
- 日本人配偶者と別居している
- 離婚協議中・夫婦関係が悪化している
- 日本人配偶者が無職・低収入になった
- 生活保護を受けている
- 税金や社会保険に未納がある
- 同居実態が不明確
- 長期間海外に滞在していた
- 前回申請時と事情が大きく変わっている
別居している場合は、別居している場合の配偶者ビザも確認しておきましょう。
生活保護を受けている場合は、生活保護と配偶者ビザ申請で整理しています。
審査が遅くなりやすいケース
配偶者ビザの審査期間は、申請内容によって変わります。
特に、婚姻の信ぴょう性や生活基盤に不安がある場合は、追加確認が入りやすくなります。
交際期間が短い・会った回数が少ない
交際期間が短い場合や、直接会った回数が少ない場合は、婚姻の信ぴょう性を慎重に見られやすくなります。
写真、メッセージ履歴、通話記録、渡航履歴、家族への紹介資料を整理しましょう。
理由書では、短期間で結婚に至った理由を具体的に説明する必要があります。
理由書については、配偶者ビザの理由書の書き方で整理しています。
年齢差が大きい
年齢差が大きいことだけで不許可になるわけではありません。
ただし、交際の実態、結婚に至った経緯、家族への紹介、夫婦の生活予定を丁寧に説明したほうがよいケースがあります。
年齢差がある場合は、写真やメッセージだけでなく、質問書・理由書との整合性も重要です。
年齢差については、年齢差がある場合の配偶者ビザで整理しています。
写真・メッセージ資料が少ない
写真やメッセージ資料が少ない場合、婚姻実態の説明が弱くなることがあります。
写真が少ないこと自体で直ちに不許可になるとは限りませんが、他の資料で補強する必要があります。
通話記録、渡航履歴、家族への紹介、同居資料、生活費の支払い資料などを整理しましょう。
写真については、配偶者ビザ申請で提出する写真で整理しています。
収入・納税・生活基盤に不安がある
日本人配偶者が無職、低収入、転職直後、個人事業主、会社経営者、生活保護受給中の場合は、生活基盤の説明が重要になります。
課税証明書・納税証明書、給与明細、在職証明書、預貯金、親族援助、住居費の状況、外国人配偶者の就労予定などを整理します。
収入が不安定な場合は、日本人配偶者が無職・収入が少ない場合の配偶者ビザも確認しておきましょう。
過去の在留状況に問題がある
過去にオーバーステイ、不許可、退去強制、不法就労、短期滞在の繰り返しなどがある場合、審査が慎重になることがあります。
過去の事情を隠すのではなく、事実を整理したうえで、現在の婚姻実態と生活基盤を説明する必要があります。
過去に不許可になっている場合は、前回の不許可理由を確認し、前回から何を補強したかを整理しましょう。
不許可理由については、ビザ申請が不許可になる理由で整理しています。
追加資料が出ると審査期間は延びやすい
配偶者ビザの審査中に、入管から追加資料の提出を求められることがあります。
追加資料が出た場合、その分だけ審査期間が延びることがあります。
また、追加資料への回答が不十分だと、さらに確認が入ったり、不許可につながったりする可能性もあります。
追加資料が出やすい内容
配偶者ビザで追加資料が出やすい内容には、次のようなものがあります。
- 交際経緯の補足
- 写真・メッセージ・通話記録の追加
- 家族への紹介状況
- 同居予定・住居資料
- 別居理由
- 収入・納税・預貯金資料
- 親族援助の資料
- 外国側の結婚証明書や翻訳
- 過去の在留状況に関する説明
- 短期滞在から変更する理由
追加資料については、ビザ申請で追加資料を求められた場合で整理しています。
追加資料は期限内に丁寧に対応する
追加資料の提出期限がある場合は、期限内に対応することが重要です。
提出できない資料がある場合は、なぜ提出できないのか、代わりにどの資料を出せるのかを整理します。
追加資料への回答は、ただ書類を足すだけではなく、入管が何を確認したいのかを考えて対応する必要があります。
ここで回答が弱いと、審査がさらに長くなったり、不許可につながったりすることがあります。
審査期間を短くするために申請前にできること
入管の審査期間そのものを自由に短くすることはできません。
しかし、申請前に書類を整理し、追加資料が出にくい状態で提出することで、結果として審査がスムーズに進みやすくなることがあります。
質問書を正確に書く
配偶者ビザでは、質問書が重要です。
出会い、交際経緯、紹介者、婚姻届出、家族、渡航歴、夫婦間の会話で使う言語などを正確に記入します。
質問書の内容が曖昧だったり、写真や理由書と矛盾していたりすると、追加資料につながることがあります。
質問書については、配偶者ビザの質問書の書き方で整理しています。
理由書で不安事情を補足する
交際期間が短い、年齢差が大きい、会った回数が少ない、短期滞在から変更する、別居している、収入が少ないなどの事情がある場合は、理由書で補足することがあります。
理由書は、質問書だけでは伝わりにくい事情を整理するための書類です。
ただし、理由書は事実と違う内容を書くための書類ではありません。
写真、メッセージ、住民票、収入資料と整合するように作成しましょう。
写真・メッセージ・通話記録を時系列で整理する
婚姻実態を示す資料は、ただ多く出せばよいものではありません。
いつ、どこで、どのような関係で撮影した写真なのか、メッセージや通話記録がどの時期のものかを整理します。
出会い、交際、家族紹介、結婚、同居という流れが分かるように整理すると、審査で確認しやすくなります。
写真については、配偶者ビザ申請で提出する写真を確認しておきましょう。
収入・納税資料を早めに確認する
配偶者ビザでは、日本での滞在費用を証明する資料が重要です。
課税証明書・納税証明書に、収入額や納税状況がどのように記載されているかを確認しましょう。
転職直後、無職、低収入、非課税、納税証明書に未納がある場合は、補足資料が必要になることがあります。
収入資料は市区町村で取得するため、申請直前ではなく早めに確認しておくと安心です。
審査中にしてはいけないこと
配偶者ビザの審査中は、結果が出るまで不安になることがあります。
しかし、審査中の行動によっては、かえって問題が大きくなることがあります。
虚偽の追加説明をする
追加資料や問い合わせがあったときに、事実と違う説明をするのは避けてください。
交際経緯、同居状況、収入、過去の在留状況などで虚偽があると、申請全体の信用性に影響します。
不利に見える事情があっても、事実を整理し、資料で補足することが重要です。
在留期限を過ぎるまで放置する
変更申請や更新申請では、在留期限の管理が重要です。
申請準備に時間がかかるからといって、在留期限を過ぎるまで放置するのは危険です。
在留期限を過ぎると、通常の申請ではなくオーバーステイの問題になります。
在留期限が近い場合は、早めに申請方針を決めましょう。
勝手に出国・入国予定を決める
海外配偶者の呼び寄せでは、認定証明書の交付後に査証申請が必要です。
入管での審査結果が出る前に、航空券や引越し予定を確定すると、審査が長引いた場合に困ることがあります。
入国希望日がある場合は、余裕を持ったスケジュールで考えましょう。
妊娠・出産、入学、仕事開始など期限がある場合は、申請前に資料を整え、できるだけ早く申請することが重要です。
行政書士に相談したほうがよいケース
配偶者ビザの審査期間は、書類の整い方や不安事情の有無によって変わることがあります。
特に、結果を急ぎたい場合ほど、申請前に書類を整えておくことが重要です。
次のようなケースでは、行政書士に相談したほうが安全です。
- 海外の配偶者をできるだけ早く日本へ呼び寄せたい
- 審査期間がどれくらいかかるか不安
- 短期滞在の期限が近い
- 在留期限が近い
- 結婚証明書や翻訳の準備に時間がかかっている
- 交際期間が短い
- 年齢差が大きい
- 直接会った回数が少ない
- 写真・メッセージ資料が少ない
- 日本人配偶者が無職・低収入・転職直後
- 生活保護を受けている
- 結婚後に別居している
- 過去に不許可・オーバーステイ・退去歴がある
- 追加資料を求められている
- いつ申請すべきか逆算したい
審査を急がせることは簡単ではありませんが、追加資料が出にくいように準備することはできます。
不安な事情がある場合は、申請前に、質問書、理由書、写真、メッセージ、収入資料、住居資料を整理しましょう。
配偶者ビザの審査期間・申請時期で不安がある方へ
行政書士だいとう事務所では、配偶者ビザの認定申請・変更申請・更新申請について、必要書類、申請時期、審査が遅れやすい事情、追加資料対応を整理します。
奈良県を中心に、大阪・京都・兵庫など関西圏のご相談のほか、全国からのご相談にも対応しています。
配偶者ビザの審査期間に関するよくある質問
配偶者ビザの審査期間はどれくらいですか?
海外から配偶者を呼び寄せる在留資格認定証明書交付申請は1か月から3か月、国内での在留資格変更許可申請は1か月から2か月、更新申請は2週間から1か月が標準処理期間の目安です。ただし、実際の期間は申請内容によって変わります。
配偶者ビザを早く許可してもらう方法はありますか?
審査を自由に早めることはできません。ただし、申請前に必要書類、質問書、理由書、写真、メッセージ、収入資料を整え、追加資料が出にくい状態で申請することで、スムーズに進みやすくなることがあります。
海外の配偶者は、認定証明書が出たらすぐ日本へ入国できますか?
認定証明書が出ただけでは入国できません。海外の日本大使館・領事館等で査証申請を行い、査証が発給された後に日本へ入国します。入国予定は余裕を持って考えましょう。
短期滞在から配偶者ビザへ変更する場合、審査中に在留期限が来たらどうなりますか?
在留期限内に適切に申請しているかが重要です。短期滞在からの変更は事情整理が必要なため、在留期限が近い場合は早めに申請方針を確認しましょう。期限を過ぎてからではオーバーステイの問題になります。
追加資料を出すと審査は長くなりますか?
長くなることがあります。追加資料の提出までの期間や、提出内容の確認に時間がかかるためです。追加資料が来た場合は、期限内に、入管が確認したい点を意識して対応しましょう。
更新申請はいつからできますか?
6か月以上の在留期間を持っている方は、在留期間の満了する概ね3か月前から申請できる扱いです。期限直前ではなく、収入資料や同居資料に不安がある場合は早めに準備しましょう。
審査が遅い場合、不許可の可能性が高いですか?
遅いからといって必ず不許可とは限りません。混雑、追加確認、資料確認などで時間がかかることがあります。ただし、不安事情がある場合は、追加資料が来たときにすぐ対応できるよう準備しておきましょう。
申請前に航空券を買ってもよいですか?
審査期間は確定できないため、申請前や審査中に入国日を確定させるのは慎重に考えたほうがよいです。認定証明書の交付後も、海外での査証申請が必要になります。
まとめ:配偶者ビザの審査期間は、申請種類と内容で変わる
配偶者ビザの審査期間は、申請の種類によって目安が異なります。
海外配偶者を呼び寄せる場合は1か月から3か月、国内で配偶者ビザへ変更する場合は1か月から2か月、更新の場合は2週間から1か月が標準処理期間の目安です。
ただし、実際の期間は申請内容によって変わります。
確認すべきポイントは、次のとおりです。
- 認定申請・変更申請・更新申請のどれに当たるか
- 海外配偶者の呼び寄せでは査証申請期間も見ているか
- 短期滞在から変更する場合、在留期限に余裕があるか
- 更新申請は概ね3か月前から準備しているか
- 戸籍謄本・外国側の結婚証明書・翻訳を準備できるか
- 質問書・理由書・写真・メッセージが整っているか
- 収入・納税・住居資料に不安がないか
- 別居・生活保護・無職・不許可歴など補足すべき事情がないか
- 追加資料が出た場合にすぐ対応できるか
- 審査期間を前提に入国日や引越し日を無理に決めていないか
配偶者ビザは、早く申請すればよいだけではありません。
不十分な書類で急いで出すと、追加資料や不許可につながり、結果的に時間がかかることがあります。
できるだけ早く結果を得たい場合ほど、申請前に必要書類と不安事情を整理しておきましょう。
配偶者ビザの審査期間・申請時期で不安がある方へ
海外配偶者を早く呼び寄せたい、短期滞在の期限が近い、更新期限が迫っている、追加資料が出ないように準備したい場合は、申請前の整理が重要です。
行政書士だいとう事務所では、配偶者ビザの認定申請・変更申請・更新申請について、必要書類、申請時期、理由書、質問書、追加資料対応まで整理します。
次に確認したいページ
配偶者ビザの審査期間について、申請の相談、海外からの呼び寄せ、短期滞在からの変更に分けて確認できます。
