配偶者ビザで外国人配偶者を呼び寄せる方法|手続きの流れと必要書類
日本人と結婚した外国人配偶者が海外にいる場合、日本で一緒に暮らすためには、配偶者ビザの手続きを検討する必要があります。
「海外にいる妻を日本へ呼び寄せたい」「外国人の夫と日本で生活したい」「国際結婚後、どの順番でビザを申請すればよいか分からない」という相談は少なくありません。
結論からいうと、海外にいる外国人配偶者を日本へ呼び寄せる場合は、通常、日本側で在留資格認定証明書交付申請を行い、その後、海外の日本大使館・領事館等で査証申請を行う流れになります。
ただし、結婚しているという事実だけで、配偶者ビザが必ず許可されるわけではありません。
法律上の婚姻、婚姻の信ぴょう性、夫婦の交際経緯、日本での生活基盤、日本人配偶者の収入・納税状況、同居予定、過去の在留状況などを総合的に説明する必要があります。
この記事では、海外にいる外国人配偶者を日本へ呼び寄せる流れ、在留資格認定証明書交付申請、必要書類、査証申請、入国後の手続き、不許可になりやすいケース、短期滞在で来日する場合との違いを整理します。
この記事で分かること
- 海外にいる外国人配偶者を日本へ呼び寄せる基本の流れ
- 在留資格認定証明書交付申請とは何か
- 日本側で準備する書類と海外側で準備する書類
- 配偶者ビザで見られる婚姻の信ぴょう性
- 収入・納税・同居予定で注意すべきこと
- 認定証明書交付後の査証申請と入国手続き
- 呼び寄せ申請が不許可になりやすいケース
- 短期滞在で来日してから変更する場合との違い
注意:外国人配偶者を日本へ呼び寄せる場合、「結婚しているから大丈夫」と考えるのは危険です。日本側と外国側の婚姻手続き、交際経緯、写真・メッセージ、収入・納税、住居、同居予定、過去の在留状況を整理して申請する必要があります。
外国人配偶者を日本へ呼び寄せる基本の流れ
海外にいる外国人配偶者を日本へ呼び寄せる場合、一般的には、日本で在留資格認定証明書交付申請を行います。
在留資格認定証明書が交付された後、その証明書を外国人配偶者へ送り、海外の日本大使館・領事館等で査証申請を行います。
査証が発給された後、外国人配偶者が日本へ入国し、空港で上陸許可を受けると、日本で配偶者として在留できるようになります。
大まかな流れは、次のとおりです。
- 日本と外国側の婚姻手続きが完了しているか確認する
- 日本人配偶者が日本側で必要書類を準備する
- 外国人配偶者が海外側の結婚証明書などを準備する
- 質問書・理由書・交際資料を整理する
- 日本側で在留資格認定証明書交付申請を行う
- 審査中に追加資料があれば対応する
- 在留資格認定証明書が交付される
- 外国人配偶者が海外の日本大使館・領事館等で査証申請を行う
- 査証発給後、日本へ入国する
- 入国後、住民登録・健康保険・年金・住所変更などの手続きを行う
配偶者ビザ全体の申請については、配偶者ビザ申請サポートで整理しています。
まず婚姻手続きが完了しているか確認する
配偶者ビザを申請するには、法律上の婚姻が成立していることが前提です。
日本人配偶者の戸籍謄本に、外国人配偶者との婚姻事実が記載されているかを確認します。
また、外国人配偶者の国の機関が発行する結婚証明書も重要です。
国によっては、日本で先に婚姻届を出す場合と、外国で先に婚姻手続きをする場合で、必要書類や証明書の取得方法が変わります。
ビザ申請の前に、日本側と外国側の婚姻手続きがどこまで完了しているかを確認しましょう。
日本側で申請するのが一般的
外国人配偶者が海外にいる場合、通常は日本側で在留資格認定証明書交付申請を行います。
日本人配偶者が、日本にある出入国在留管理局へ申請する形です。
外国人配偶者本人は海外にいるため、戸籍、住民票、収入証明、質問書、身元保証書、住居資料、交際資料などを日本側で整理する必要があります。
日本側の書類と海外側の書類をそろえるのに時間がかかるため、早めに準備を始めましょう。
在留資格認定証明書交付申請とは
在留資格認定証明書交付申請は、海外にいる外国人が日本へ入国して中長期的に在留するために、事前に日本で行う申請です。
配偶者ビザの場合は、外国人配偶者が「日本人の配偶者等」に該当するかを、日本側で事前に審査してもらう手続きと考えると分かりやすいです。
在留資格認定証明書が交付されると、それを使って海外の日本大使館・領事館等で査証申請を行います。
認定証明書はビザそのものではない
在留資格認定証明書は、海外にいる外国人配偶者が日本へ入国するための事前審査結果のようなものです。
認定証明書が交付された時点で、すぐに日本へ入国できるわけではありません。
外国人配偶者は、その認定証明書を使って、海外の日本大使館・領事館等で査証申請を行います。
査証が発給され、日本へ入国し、空港で上陸許可を受けることで、日本での在留が始まります。
電子メールで受け取れる場合もある
在留資格認定証明書は、紙で交付される場合だけでなく、オンライン申請など一定の場合には電子メールで受け取れることがあります。
電子化された認定証明書を使える場合、海外にいる外国人配偶者がスマートフォン等で提示して、査証申請や上陸申請を行うことができます。
紙で受け取る場合と電子メールで受け取る場合では、海外の配偶者へ送る方法や提出方法が変わるため、申請時点で確認しておきましょう。
外国人配偶者を呼び寄せるための必要書類
外国人配偶者を日本へ呼び寄せる場合、日本側と海外側でそれぞれ書類を準備します。
必要書類は、夫婦の状況、国籍、婚姻手続きの順番、収入状況、同居予定、過去の在留歴によって変わることがあります。
基本書類
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 外国人配偶者の写真
- 返信用封筒または通知に関する資料
- 日本人配偶者の戸籍謄本
- 外国側の結婚証明書
- 外国語書類の日本語訳
- 質問書
- 身元保証書
- 日本人配偶者の住民票
- 日本人配偶者の課税証明書・納税証明書
- 在職証明書や収入を示す資料
- 住居に関する資料
- 交際・結婚の実態を示す資料
日本で発行される証明書は、原則として発行日から3か月以内のものを準備します。
外国語で作成された書類には、日本語訳を添付します。
書類が不足している場合、審査が大幅に遅れたり、不利益な結果につながったりする可能性があるため、提出前に整理しましょう。
婚姻関係を示す書類
配偶者ビザでは、法律上の婚姻が成立していることを示す必要があります。
日本人配偶者の戸籍謄本には、外国人配偶者との婚姻事実が記載されている必要があります。
また、外国人配偶者の国で発行された結婚証明書も重要です。
国によっては、結婚証明書の名称や発行機関が異なります。
日本で先に婚姻届を出した場合、外国側でどのような証明書が発行されるかを確認しておきましょう。
質問書・理由書・交際資料
配偶者ビザでは、婚姻の信ぴょう性が重要です。
そのため、質問書、理由書、写真、メッセージ履歴、通話履歴、渡航履歴、家族への紹介資料などを整理します。
質問書については、配偶者ビザの質問書の書き方で整理しています。
理由書については、配偶者ビザの理由書の書き方で整理しています。
写真資料については、配偶者ビザ申請で提出する写真で整理しています。
収入・生活基盤を示す書類
外国人配偶者を日本へ呼び寄せる場合、日本で夫婦が安定して生活できるかも確認されます。
日本人配偶者の住民税の課税証明書・納税証明書、在職証明書、給与明細、源泉徴収票、預貯金通帳、住居資料などを整理します。
日本人配偶者が無職、転職直後、収入が低い、個人事業主、会社経営者の場合は、通常よりも丁寧な説明が必要になることがあります。
収入面に不安がある場合は、日本人配偶者が無職・収入が少ない場合の配偶者ビザも確認しておきましょう。
審査で見られる主なポイント
外国人配偶者を日本へ呼び寄せる申請では、形式的な書類だけでなく、夫婦関係の実態と日本での生活基盤が見られます。
特に、次のポイントを整理しておくことが重要です。
婚姻の信ぴょう性
配偶者ビザでは、結婚が真実の結婚であるかが重要です。
出会い、交際、結婚に至った理由、家族への紹介、連絡頻度、渡航履歴、写真、メッセージなどを通じて、婚姻の実態を説明します。
交際期間が短い、年齢差が大きい、会った回数が少ない、紹介業者やマッチングアプリで知り合った、言語が通じにくいなどの事情がある場合は、より丁寧に説明しましょう。
年齢差がある場合は、年齢差がある場合の配偶者ビザも確認しておきましょう。
夫婦の同居予定
外国人配偶者を日本へ呼び寄せる場合、日本でどこに住むのか、夫婦として同居する予定があるのかを説明します。
住民票、賃貸借契約書、持ち家の資料、同居予定の説明資料などを整理しましょう。
仕事、介護、出産、住宅事情などで入国後すぐに同居できない場合は、その理由と今後の同居予定を説明する必要があります。
別居がある場合は、別居している場合の配偶者ビザで整理しています。
日本人配偶者の収入・納税状況
日本人配偶者の収入や納税状況も確認されます。
課税証明書や納税証明書で収入が低い、税金の未納がある、転職直後で証明書に現在の収入が反映されていない場合は、追加説明が必要になることがあります。
預貯金、内定通知、雇用契約書、給与明細、親族の援助、家賃負担が少ない事情など、生活基盤を補強する資料を整理しましょう。
外国人配偶者の過去の在留状況
外国人配偶者が過去に日本へ来たことがある場合は、その在留状況も確認されることがあります。
過去の短期滞在、留学、就労、オーバーステイ、不許可歴、退去強制歴などがある場合は、慎重に整理する必要があります。
過去にオーバーステイがある場合は、オーバーステイと配偶者ビザ申請も確認しておきましょう。
在留資格認定証明書が交付された後の流れ
在留資格認定証明書が交付されたら、手続きは終わりではありません。
海外にいる外国人配偶者が、認定証明書を使って査証申請を行い、日本へ入国する必要があります。
海外の日本大使館・領事館等で査証申請を行う
認定証明書が交付されたら、外国人配偶者は海外の日本大使館・領事館等で査証申請を行います。
査証申請では、パスポート、査証申請書、写真、在留資格認定証明書などを提出します。
必要書類や予約方法は国・地域、在外公館によって異なることがあります。
認定証明書が交付されたからといって、海外での査証申請を後回しにしないようにしましょう。
査証発給後に日本へ入国する
査証が発給されたら、日本へ入国します。
空港で上陸許可を受けると、在留カードが交付される場合があります。
入国後は、住所地を定めて市区町村で住民登録を行い、健康保険や年金、必要に応じて銀行口座、携帯電話、勤務先への手続きなどを進めます。
配偶者ビザの許可後手続きについては、ビザ許可後の手続きで整理しています。
短期滞在で来日してから変更する場合との違い
外国人配偶者を日本へ呼び寄せる方法として、短期滞在で来日してから配偶者ビザへ変更したいと考える方もいます。
しかし、海外から呼び寄せる認定申請と、短期滞在からの変更申請は、考え方が異なります。
海外にいる場合は認定申請が基本
外国人配偶者が海外にいる場合は、日本側で在留資格認定証明書交付申請を行い、海外の日本大使館・領事館等で査証申請をする流れが基本です。
この方法では、外国人配偶者が日本に長期滞在する前に、配偶者ビザの該当性を審査してもらうことになります。
海外で待つ期間は必要ですが、手続きの流れとしては分かりやすい方法です。
短期滞在からの変更は理由整理が重要
短期滞在から配偶者ビザへ変更する場合、短期滞在で入国した経緯と、日本で変更申請する理由を説明する必要があります。
短期滞在は、もともと観光、親族訪問、短期商用などを目的とする在留資格です。
そのため、帰国せずに日本国内で変更する必要性を整理しなければなりません。
短期滞在から変更する場合は、短期滞在から配偶者ビザへ変更する場合で整理しています。
どちらがよいかは夫婦の事情による
海外から認定申請をするべきか、短期滞在で来日後に変更申請を検討するべきかは、夫婦の事情によって変わります。
婚姻手続きの状況、在留期限、妊娠・出産、病気、仕事、家族事情、必要書類の取得状況を確認して判断します。
「早く一緒に住みたい」という気持ちだけで決めるのではなく、審査上説明しやすい方法を選ぶことが重要です。
呼び寄せ申請が不許可になりやすいケース
外国人配偶者を日本へ呼び寄せる申請では、次のようなケースで不許可や追加資料につながりやすくなります。
申請前に、不安な点を整理しておきましょう。
交際経緯が不自然に見える
出会ってから結婚までが極端に短い、直接会った回数が少ない、家族に紹介していない、写真やメッセージがほとんどない場合は、婚姻の信ぴょう性を丁寧に説明する必要があります。
交際経緯を時系列で整理し、資料で補強しましょう。
質問書と理由書、写真、メッセージ履歴、渡航履歴の内容が食い違わないよう注意が必要です。
収入や生活基盤が弱い
日本人配偶者の収入が低い、無職、転職直後、納税証明書に未納がある、住居が決まっていない場合は、生活基盤をどう説明するかが重要です。
収入が不安定な場合でも、預貯金、親族援助、内定、家賃負担の少なさなどを整理できることがあります。
生活保護を受けている場合は、生活保護と配偶者ビザ申請も確認しておきましょう。
婚姻手続きの資料が不足している
日本人配偶者の戸籍謄本に婚姻事実が記載されていない、外国側の結婚証明書がない、翻訳がない、国籍国側の婚姻手続きが完了しているか分からない場合は注意が必要です。
国によって婚姻証明の方法が異なるため、提出できる資料と提出できない事情を整理しましょう。
過去の在留状況に問題がある
外国人配偶者に過去のオーバーステイ、不法就労、不許可歴、退去強制歴、短期滞在の繰り返しがある場合は、慎重な対応が必要です。
過去の経緯を隠すのではなく、事実を整理したうえで、現在の婚姻実態と今後の生活基盤を説明する必要があります。
不許可理由については、ビザ申請が不許可になる理由で整理しています。
行政書士に相談したほうがよいケース
外国人配偶者を日本へ呼び寄せる申請は、書類を集めるだけではなく、婚姻実態と日本での生活基盤を整理する手続きです。
特に、海外側の書類取得、日本語訳、交際資料、収入資料、不許可リスクがある場合は、早めに申請方針を確認したほうが安全です。
次のようなケースでは、行政書士に相談したほうがよいでしょう。
- 海外にいる外国人配偶者を日本へ呼び寄せたい
- 在留資格認定証明書交付申請の流れが分からない
- 日本と外国側の婚姻手続きの順番に不安がある
- 外国側の結婚証明書が取得できない
- 質問書や理由書の書き方が分からない
- 交際期間が短い
- 年齢差が大きい
- 直接会った回数が少ない
- 写真やメッセージ資料が少ない
- 日本人配偶者の収入が少ない・無職・転職直後
- 住居や同居予定の説明に不安がある
- 外国人配偶者に過去の在留歴・不許可歴・オーバーステイ歴がある
- 短期滞在で来日してから変更するか迷っている
- 以前の配偶者ビザ申請が不許可になった
配偶者ビザでは、夫婦の事情によって説明すべき内容が変わります。
不安な事情がある場合は、事実を隠すのではなく、どの資料でどう説明するかを整理することが重要です。
外国人配偶者を日本へ呼び寄せたい方へ
行政書士だいとう事務所では、海外にいる外国人配偶者の呼び寄せ、在留資格認定証明書交付申請、質問書、理由書、必要書類、追加資料対応を整理します。
奈良県を中心に、大阪・京都・兵庫など関西圏のご相談のほか、全国からのご相談にも対応しています。
外国人配偶者の呼び寄せに関するよくある質問
外国人配偶者を日本へ呼び寄せるには何をすればよいですか?
通常は、日本側で在留資格認定証明書交付申請を行います。交付後、外国人配偶者が海外の日本大使館・領事館等で査証申請を行い、査証発給後に日本へ入国します。
結婚すれば必ず配偶者ビザは許可されますか?
必ず許可されるわけではありません。法律上の婚姻に加えて、婚姻の信ぴょう性、日本での生活基盤、収入・納税、同居予定、過去の在留状況などを総合的に確認されます。
在留資格認定証明書が交付されれば、すぐ日本に入国できますか?
認定証明書はビザそのものではありません。外国人配偶者は、海外の日本大使館・領事館等で査証申請を行い、査証発給後に日本へ入国します。
外国側の結婚証明書がない場合はどうなりますか?
国によっては証明書の名称や発行方法が異なります。取得できない場合は、なぜ取得できないのか、代わりにどの資料で婚姻関係を説明するのかを整理する必要があります。
日本人配偶者の収入が少なくても呼び寄せできますか?
可能性はありますが、日本で夫婦が安定して生活できることを説明する必要があります。預貯金、親族の援助、就職予定、住居費の負担状況などを補足資料として整理することがあります。
短期滞在で来日してから配偶者ビザに変更したほうが早いですか?
一概にはいえません。短期滞在からの変更では、日本で変更申請する理由を説明する必要があります。海外にいる場合は、認定申請を基本として考えたうえで、夫婦の事情に応じて方針を検討します。
交際期間が短い場合でも配偶者を呼び寄せできますか?
可能性はありますが、なぜ短期間で結婚に至ったのか、どのように交際していたのか、家族への紹介や写真・メッセージ資料があるかを丁寧に説明する必要があります。
認定証明書の交付後、入国までに注意することはありますか?
海外での査証申請、入国時期、入国後の住民登録、健康保険・年金、住所地の届出などがあります。認定証明書が交付された後も、入国までの流れを確認しておきましょう。
まとめ:外国人配偶者の呼び寄せは、婚姻実態と生活基盤の説明が重要
海外にいる外国人配偶者を日本へ呼び寄せる場合は、通常、日本側で在留資格認定証明書交付申請を行います。
その後、海外の日本大使館・領事館等で査証申請を行い、査証発給後に日本へ入国する流れになります。
確認すべきポイントは、次のとおりです。
- 日本と外国側の婚姻手続きが完了しているか
- 日本人配偶者の戸籍謄本に婚姻事実が記載されているか
- 外国側の結婚証明書を準備できるか
- 質問書・理由書で交際経緯を説明できるか
- 写真・メッセージ・渡航履歴で婚姻実態を示せるか
- 日本人配偶者の収入・納税状況を説明できるか
- 同居予定の住居を説明できるか
- 外国人配偶者の過去の在留状況に問題がないか
- 認定証明書交付後の査証申請の流れを理解しているか
- 短期滞在から変更する方法と混同していないか
外国人配偶者を日本へ呼び寄せる申請では、結婚した事実だけでなく、夫婦として日本で生活する実態を資料で示すことが重要です。
書類を集める前に、婚姻手続き、交際経緯、生活基盤、不安な事情を整理しておきましょう。
外国人配偶者を日本へ呼び寄せたい方へ
海外にいる外国人配偶者を日本へ呼び寄せたい、認定申請の必要書類が分からない、質問書や理由書に不安がある場合は、早めにご相談ください。
行政書士だいとう事務所では、配偶者ビザの在留資格認定証明書交付申請、必要書類、質問書、理由書、追加資料対応、入国後の手続きまで整理します。
次に確認したいページ
外国人配偶者の呼び寄せについて、申請の相談、質問書、短期滞在からの変更に分けて確認できます。
