配偶者ビザは無職でも取得できる?審査基準と認められるケース
配偶者ビザを申請するとき、日本人配偶者が無職・低収入・転職直後の場合、「収入がないと配偶者ビザは不許可になるのではないか」と不安になる方が多いです。
海外にいる外国人配偶者を日本へ呼び寄せたい場合、日本にいる外国人配偶者が配偶者ビザへ変更したい場合、すでに配偶者ビザを持っていて更新したい場合でも、収入面の不安はよく問題になります。
結論からいうと、日本人配偶者が無職・低収入だからといって、それだけで必ず配偶者ビザが不許可になるとは限りません。
ただし、配偶者ビザでは、日本で夫婦が安定して生活できるか、滞在費用をどのように支弁するのか、住居や生活基盤があるのかを確認されます。
そのため、日本人配偶者に十分な収入がない場合は、預貯金、親族からの援助、就職予定、内定、外国人配偶者の就労予定、住居費の負担状況、これまでの生活実態などを整理して説明する必要があります。
この記事では、無職・低収入でも配偶者ビザを申請できるのか、審査で見られるポイント、必要書類、補強資料、理由書で説明すべきこと、不許可になりやすいケース、更新時の注意点を整理します。
この記事で分かること
- 日本人配偶者が無職・低収入でも配偶者ビザを申請できるか
- 配偶者ビザで収入・生活基盤が見られる理由
- 課税証明書・非課税証明書・納税証明書で注意すべき点
- 預貯金・親族援助・就職予定で補強する方法
- 外国人配偶者の就労予定を説明するときの注意点
- 理由書で収入不安を補足するポイント
- 無職・低収入で不許可リスクが高まりやすいケース
- 配偶者ビザ更新時に無職・低収入になった場合の注意点
注意:無職・低収入であることを隠して申請するのは避けてください。配偶者ビザでは、課税証明書・非課税証明書、納税証明書、住民票、在職証明書、預貯金資料などから生活状況を確認されます。大切なのは、収入が少ない事実を隠すことではなく、夫婦が日本でどのように生活するのかを資料で説明することです。
無職・低収入でも配偶者ビザは申請できるのか
日本人配偶者が無職・低収入であっても、配偶者ビザの申請自体は可能です。
配偶者ビザは、日本人と法律上婚姻していること、夫婦としての実態があること、日本で夫婦として生活することなどを総合的に見て判断されます。
ただし、日本での生活費をどのように支えるかは重要なポイントです。
日本人配偶者に収入がない、または収入が少ない場合は、ほかの資料で生活基盤を補強する必要があります。
配偶者ビザ全体の申請については、配偶者ビザ申請サポートで整理しています。
無職=即不許可ではない
日本人配偶者が無職だからといって、機械的に不許可になるわけではありません。
たとえば、転職活動中、出産・育児中、病気療養中、介護中、退職直後、就職内定済み、親族から援助を受けているなど、事情はさまざまです。
重要なのは、なぜ現在無職なのか、今後どのように生活費を確保するのかを説明できるかです。
「今は収入がありません」で終わらせず、預貯金、親族援助、就職予定、住居費の負担状況、外国人配偶者の就労予定などを整理しましょう。
低収入でも生活できる事情を説明する
収入が少ない場合でも、生活費が少なく済む事情がある場合があります。
たとえば、実家で同居して家賃負担がない、持ち家に住んでいる、親族から継続的な援助がある、預貯金がある、外国人配偶者が来日後に働く見込みがある場合です。
単に年収だけを見るのではなく、世帯全体として生活できるかを説明することが大切です。
ただし、根拠のない楽観的な説明は避ける必要があります。
生活費の見込み、住居費、親族援助、就労予定を資料で示しましょう。
配偶者ビザで収入が見られる理由
配偶者ビザでは、夫婦の婚姻実態だけでなく、日本で安定して生活できるかも確認されます。
日本での生活費をまかなえない場合、入国後・在留後の生活が不安定になる可能性があるためです。
そのため、課税証明書、納税証明書、在職証明書、給与明細、預貯金資料、住居資料などで生活基盤を説明します。
滞在費用を誰が支弁するのか
配偶者ビザでは、日本での滞在費用を誰が支弁するのかを説明する必要があります。
一般的には、日本人配偶者の収入を中心に説明することが多いです。
しかし、日本人配偶者が無職・低収入の場合は、別の支弁方法を整理します。
親族の援助、預貯金、外国人配偶者本人の収入見込み、同居家族の支援、住居費が少ない事情などを組み合わせて説明することがあります。
身元保証書を出すだけで十分というものではありません。
課税証明書・非課税証明書の見られ方
日本人配偶者が無職・低収入の場合、住民税が非課税になっていることがあります。
非課税証明書を提出すること自体が問題なのではありません。
ただし、非課税である理由、現在の生活費、今後の収入見込みを説明しないと、生活基盤に不安があると見られる可能性があります。
転職直後で前年の課税証明書に現在の収入が反映されていない場合は、現在の在職証明書、雇用契約書、給与明細などを補足資料として準備することがあります。
納税証明書に未納がある場合
納税証明書に未納がある場合は注意が必要です。
未納があると、収入額だけでなく、税金を適切に納めているかという点も問題になります。
未納がある場合は、なぜ未納になったのか、現在は納付済みなのか、分納中なのか、今後どのように対応するのかを整理しましょう。
未納を放置したまま申請すると、追加資料や不許可リスクにつながることがあります。
無職・低収入の場合に補強したい資料
日本人配偶者の収入だけで生活基盤を説明しにくい場合は、補強資料を準備します。
どの資料が必要になるかは、夫婦の状況によって異なります。
預貯金の資料
預貯金がある場合は、生活費を支える資料になります。
預金通帳のコピー、残高証明書、定期預金、退職金、保険金などがある場合は整理しましょう。
ただし、預貯金だけで長期的な生活を説明するのは限界があります。
毎月の生活費、家賃、医療費、子どもの費用、今後の収入見込みと合わせて説明することが大切です。
親族からの援助資料
親族から援助を受けられる場合は、具体的に説明します。
誰が、どの程度、いつまで、どのように援助するのかを明確にしましょう。
援助申出書、援助者の収入資料、預貯金資料、住居提供の同意書、同居予定の資料などが考えられます。
単に「親が助けてくれます」と書くだけでは弱くなります。
援助者にも生活の余裕があることを示せると、説明しやすくなります。
就職予定・内定資料
日本人配偶者が就職予定・転職予定の場合は、その資料を準備します。
内定通知書、雇用契約書、労働条件通知書、採用予定証明書、給与見込みが分かる資料などです。
転職直後で課税証明書に現在の収入が反映されていない場合は、給与明細や在職証明書を補足資料として使うことがあります。
「これから働きます」と書くだけではなく、客観的に就労予定が分かる資料を用意しましょう。
外国人配偶者の就労予定
日本人の配偶者等の在留資格では、就労制限がないため、外国人配偶者が来日後・変更後に働くことも可能です。
そのため、外国人配偶者の就労予定を生活基盤の補強として説明することがあります。
ただし、「来日後に働きます」という説明だけでは不十分なことがあります。
外国人配偶者の職歴、日本語能力、資格、応募中の求人、内定、就職先の見込みなどを資料で示せるか確認しましょう。
実現可能性の低い収入見込みを無理に書くのは避けるべきです。
住居費が少ない事情
実家で同居する、親族宅に住む、持ち家に住む、家賃が低い住宅に住む場合は、生活費の説明に役立つことがあります。
住居費が少ない場合は、賃貸借契約書、登記事項証明書、住居提供の同意書、住民票、親族との関係が分かる資料を整理します。
収入が高くなくても、住居費の負担が少なければ、生活費の見通しを説明しやすくなる場合があります。
理由書で説明すべきこと
無職・低収入の場合、理由書で生活基盤を補足したほうがよいケースがあります。
理由書は、収入が少ないことをごまかすための書類ではありません。
現在の状況と今後の生活計画を、事実に沿って整理するための書類です。
理由書については、配偶者ビザの理由書の書き方で整理しています。
無職・低収入になっている理由
まず、なぜ現在無職・低収入なのかを説明します。
失業、転職活動中、病気、障害、出産、育児、介護、退職直後、個人事業の売上低下など、事情はさまざまです。
診断書、求職活動記録、内定通知書、雇用契約書、母子手帳、介護資料など、事情を裏付ける資料がある場合は整理します。
理由を曖昧にしたまま「今後は大丈夫です」と書くだけでは弱くなります。
今後の生活費をどう支えるか
次に、夫婦の生活費をどのように支えるのかを説明します。
日本人配偶者の就職予定、外国人配偶者の就労予定、親族援助、預貯金、住居費の少なさなどを具体的に整理します。
できれば、毎月の生活費の見込みを簡単に整理しておくと説明しやすくなります。
家賃、食費、光熱費、通信費、医療費、子どもの費用などを考え、無理のない生活計画にしましょう。
夫婦で日本に住む必要性
収入に不安がある場合でも、夫婦として日本で生活する必要性を説明することがあります。
日本人配偶者の生活基盤が日本にある、子どもがいる、妊娠・出産がある、病気や介護がある、外国人配偶者が日本で生活を始める準備があるなどの事情です。
ただし、生活基盤の不安を婚姻実態だけで補えるわけではありません。
夫婦の実態と生活計画の両方を資料で示す必要があります。
ケース別の注意点
無職・低収入といっても、事情によって説明すべき内容は変わります。
ここでは、相談が多いケースごとに注意点を整理します。
海外の配偶者を呼び寄せる場合
海外にいる外国人配偶者を日本へ呼び寄せる場合、日本人配偶者の収入が少ないと、日本での生活費をどう支えるかが問題になりやすいです。
認定申請では、日本人配偶者の課税証明書・納税証明書、住民票、身元保証書、質問書、写真資料などを準備します。
収入が不足する場合は、親族援助、預貯金、住居費の状況、外国人配偶者の就労予定を補足します。
海外から呼び寄せる流れについては、外国人配偶者を日本へ呼び寄せる方法で整理しています。
短期滞在から変更する場合
外国人配偶者が短期滞在で日本にいる場合、日本国内で配偶者ビザへ変更する理由も重要になります。
日本人配偶者が無職・低収入の場合は、短期滞在から変更する必要性と、日本で生活するための資金計画を両方説明する必要があります。
在留期限が近い場合は、書類準備が間に合わないこともあるため、早めに方針を決めましょう。
短期滞在からの変更については、短期滞在から配偶者ビザへ変更する場合で整理しています。
更新申請で無職になった場合
すでに配偶者ビザを持っている方の更新時に、日本人配偶者が無職・低収入になっている場合もあります。
更新申請では、これまで夫婦として日本で生活してきた実態も重要です。
ただし、更新だからといって収入面が見られないわけではありません。
退職理由、転職活動、預貯金、親族援助、外国人配偶者の収入、同居状況、今後の生活計画を整理します。
別居や離婚協議がある場合は、婚姻実態の説明も重要になります。
個人事業主・会社経営者で収入が不安定な場合
日本人配偶者が個人事業主や会社経営者の場合、給与所得者と比べて収入の説明が難しいことがあります。
確定申告書、課税証明書、納税証明書、事業の売上資料、通帳、請求書、契約書などを整理します。
売上はあるが所得が低い場合、実際の生活費をどう支えているのかを説明する必要があります。
赤字や低所得の場合は、預貯金、親族援助、今後の売上見込みを資料で補強しましょう。
生活保護を受けている場合
日本人配偶者が生活保護を受けている場合は、より慎重な説明が必要です。
生活保護を受けていることだけで必ず不許可になるとは限りませんが、生活基盤の説明が重要になります。
受給理由、病気・障害・介護・育児などの事情、今後の生活計画、親族援助、外国人配偶者の就労予定を整理します。
生活保護については、生活保護と配偶者ビザ申請で整理しています。
無職・低収入で不許可リスクが高まりやすいケース
無職・低収入でも配偶者ビザが必ず不許可になるわけではありません。
しかし、次のような場合は不許可リスクが高まりやすくなります。
生活費の見通しがない
収入がなく、預貯金もなく、親族援助もなく、就職予定もない場合は、生活基盤の説明がかなり弱くなります。
夫婦が日本で生活するために、家賃、食費、光熱費、医療費などをどう支えるのかを説明できないと、不許可リスクが高まります。
生活費の見通しがない場合は、申請前に就労予定、援助、住居、預貯金などを整理する必要があります。
婚姻実態の資料も弱い
収入面に不安があっても、婚姻実態がしっかりしていれば、その点は重要な事情になります。
しかし、交際期間が短い、写真が少ない、メッセージ履歴がない、家族に紹介していない、同居予定が曖昧など、婚姻実態も弱い場合は注意が必要です。
収入面と婚姻実態の両方に不安があると、追加資料や不許可につながりやすくなります。
写真については、配偶者ビザ申請で提出する写真を確認しておきましょう。
質問書については、配偶者ビザの質問書の書き方で整理しています。
収入があるように見せかけている
実際には無職なのに勤務しているように書く、実際には援助がないのに親族援助があるように書く、収入額を実際より多く見せることは避けるべきです。
虚偽や矛盾があると、収入の問題以上に申請全体の信用性に影響します。
不利に見える事情でも、事実を正確に整理し、補強資料で説明することが重要です。
納税・社会保険の未納がある
収入が少ないこととは別に、税金や社会保険料の未納がある場合も注意が必要です。
未納がある場合は、なぜ未納になったのか、納付済みか、分納中か、今後の対応はどうするのかを整理します。
納税証明書や関係資料を確認し、申請前に説明できる状態にしておきましょう。
準備したい書類
無職・低収入の場合でも、まずは配偶者ビザの基本書類を準備します。
そのうえで、収入面を補強する資料を追加で整理します。
基本書類
- 在留資格認定証明書交付申請書、在留資格変更許可申請書、または在留期間更新許可申請書
- 日本人配偶者の戸籍謄本
- 外国側の結婚証明書
- 日本人配偶者の住民票
- 質問書
- 身元保証書
- 課税証明書または非課税証明書
- 納税証明書
- 夫婦の写真
- メッセージ履歴・通話記録などの交流資料
基本書類の内容だけで生活基盤の説明が足りない場合は、補強資料を検討します。
収入・生活基盤の補強資料
- 預貯金通帳
- 残高証明書
- 内定通知書
- 雇用契約書
- 給与明細
- 在職証明書
- 求職活動記録
- 親族援助の申出書
- 援助者の課税証明書・納税証明書
- 援助者の預貯金資料
- 住居提供の同意書
- 賃貸借契約書
- 持ち家の資料
- 外国人配偶者の職歴・資格・日本語能力資料
- 家計の見込み表
どの資料を出すべきかは、夫婦の状況によって変わります。
資料を増やせばよいというものではなく、弱点を補う資料を選ぶことが重要です。
行政書士に相談したほうがよいケース
無職・低収入の場合の配偶者ビザは、通常の申請よりも生活基盤の説明が重要になります。
特に、収入資料が弱い場合は、理由書、親族援助、預貯金、就労予定、住居資料を一体で整理する必要があります。
次のようなケースでは、行政書士に相談したほうが安全です。
- 日本人配偶者が無職である
- 日本人配偶者の収入が少ない
- 非課税証明書しか出せない
- 納税証明書に未納がある
- 転職直後で課税証明書に現在の収入が反映されていない
- 個人事業主・会社経営者で所得が低い
- 親族援助をどう説明すればよいか分からない
- 預貯金だけで申請できるか不安
- 外国人配偶者の就労予定をどう書くか迷っている
- 生活保護を受けている
- 海外配偶者を呼び寄せたいが収入が不安
- 短期滞在から変更したいが日本人配偶者が無職である
- 配偶者ビザ更新時に退職・失業している
- 収入面だけでなく、写真や交際資料も少ない
- 過去に配偶者ビザが不許可になった
無職・低収入だからといって、すぐに諦める必要はありません。
ただし、生活費をどのように支えるのかを説明できないまま申請すると、追加資料や不許可につながる可能性があります。
申請前に、収入資料、生活計画、親族援助、預貯金、就労予定を整理しましょう。
無職・低収入で配偶者ビザ申請に不安がある方へ
行政書士だいとう事務所では、日本人配偶者が無職・低収入・転職直後の場合の配偶者ビザについて、収入資料、非課税証明書、親族援助、預貯金、理由書、追加資料対応を整理します。
奈良県を中心に、大阪・京都・兵庫など関西圏のご相談のほか、全国からのご相談にも対応しています。
無職・低収入と配偶者ビザに関するよくある質問
日本人配偶者が無職でも配偶者ビザは申請できますか?
申請自体は可能です。ただし、日本で夫婦がどのように生活するのか、滞在費用をどう支弁するのかを説明する必要があります。預貯金、親族援助、就職予定、外国人配偶者の就労予定などを整理しましょう。
収入がいくらあれば配偶者ビザは許可されますか?
一律に「年収いくら以上」と決まっているわけではありません。世帯人数、住居費、預貯金、親族援助、就労予定などを含めて、日本で安定して生活できるかを説明する必要があります。
非課税証明書しか出せない場合でも申請できますか?
申請自体は可能ですが、非課税の理由と生活費の支弁方法を説明する必要があります。親族援助、預貯金、就職予定、住居費の負担状況などを補強資料として整理しましょう。
預貯金があれば配偶者ビザは許可されますか?
預貯金は補強資料になりますが、それだけで必ず許可されるわけではありません。毎月の生活費、住居費、今後の収入見込み、親族援助、外国人配偶者の就労予定と合わせて説明することが重要です。
親族の援助があれば配偶者ビザは通りやすくなりますか?
親族援助は補強材料になります。ただし、誰が、どの程度、どのように援助するのかを具体的に示す必要があります。援助者の収入資料や預貯金資料、援助申出書などを整理しましょう。
外国人配偶者が来日後に働く予定なら大丈夫ですか?
就労予定は補強材料になりますが、「働く予定です」だけでは弱いことがあります。職歴、日本語能力、就職活動状況、内定、求人情報など、実現可能性を示す資料を整理しましょう。
転職直後で前年の収入が低い場合はどうすればよいですか?
現在の収入を示す資料を補足します。在職証明書、雇用契約書、給与明細、内定通知書などを準備し、課税証明書に現在の収入が反映されていない事情を説明しましょう。
配偶者ビザ更新時に無職になっていても更新できますか?
更新できる可能性はあります。ただし、退職理由、現在の生活費、預貯金、親族援助、外国人配偶者の収入、今後の就職予定、夫婦の同居実態を説明する必要があります。
まとめ:無職・低収入でも、生活費の支弁方法を具体的に説明する
日本人配偶者が無職・低収入であっても、それだけで配偶者ビザが必ず不許可になるとは限りません。
ただし、配偶者ビザでは、日本で夫婦が安定して生活できるかが重要です。
確認すべきポイントは、次のとおりです。
- 無職・低収入になっている理由を説明できるか
- 課税証明書・非課税証明書・納税証明書の内容を確認しているか
- 税金や社会保険の未納がないか
- 預貯金で生活費を補えるか
- 親族からの援助を具体的に説明できるか
- 就職予定・内定・転職後の収入資料があるか
- 外国人配偶者の就労予定に実現可能性があるか
- 住居費が少ない事情を資料で示せるか
- 婚姻実態を写真・メッセージ・質問書で示せるか
- 理由書で生活基盤と今後の生活計画を補足できるか
無職・低収入の場合に大切なのは、収入が少ない事実を隠すことではありません。
夫婦が日本でどのように生活していくのかを、現実的な資料と理由書で説明することです。
収入面に不安がある場合は、申請前に、預貯金、親族援助、就労予定、住居資料、生活計画を整理しておきましょう。
無職・低収入で配偶者ビザ申請に不安がある方へ
日本人配偶者が無職、収入が少ない、非課税証明書しか出せない、転職直後で現在の収入をどう説明すべきか分からない場合は、申請前に資料を整理しておくことが重要です。
行政書士だいとう事務所では、無職・低収入の場合の配偶者ビザについて、収入資料、理由書、親族援助、預貯金、追加資料対応まで整理します。
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