配偶者ビザで離婚歴がある場合の注意点|再婚・前婚・婚姻歴の説明方法
日本人と結婚した外国人配偶者が配偶者ビザを申請する場合、過去の離婚歴や再婚歴が気になる方もいます。
「離婚歴があると不許可になりやすいのではないか」「再婚だと入管に疑われるのではないか」「前の結婚についてどこまで説明すればよいのか」と不安になるケースです。
結論からいうと、離婚歴や再婚歴があるだけで、配偶者ビザが不許可になるわけではありません。
ただし、前婚から現在の結婚までの流れ、離婚時期、現在の配偶者と知り合った時期、交際から結婚に至った経緯、現在の夫婦としての実態について、申請書類の中で自然に説明できることが重要です。
特に、離婚から再婚までの期間が短い場合、過去にも外国人配偶者を呼び寄せたことがある場合、前婚の離婚手続きが外国で行われている場合は、通常よりも丁寧な整理が必要になることがあります。
この記事では、離婚歴・再婚歴がある場合の配偶者ビザ申請について、審査で見られやすいポイント、説明すべき内容、準備しておきたい資料、理由書・質問書で注意したいこと、行政書士に相談したほうがよいケースを整理します。
この記事で分かること
- 離婚歴があると配偶者ビザで不利になるのか
- 再婚の場合に審査で見られやすいポイント
- 前婚から現在の結婚までの流れを整理する方法
- 離婚歴・再婚歴がある場合に準備したい資料
- 理由書・質問書で注意したいこと
- 外国で離婚している場合の注意点
- 過去にも外国人配偶者を呼び寄せたことがある場合の注意点
- 行政書士に相談したほうがよいケース
注意:離婚歴や再婚歴があること自体を隠す必要はありません。大切なのは、前婚がいつ終わり、現在の配偶者といつ知り合い、どのような交際を経て結婚したのかを、戸籍・証明書・質問書・理由書・写真・メッセージ履歴などと矛盾しない形で整理することです。
離婚歴があると配偶者ビザは不許可になる?
離婚歴があるだけで、配偶者ビザが不許可になるわけではありません。
配偶者ビザで重要なのは、現在の結婚が法律上有効であり、夫婦としての実態があり、日本で夫婦として生活していく基盤があるかどうかです。
そのため、過去に離婚している方でも、現在の配偶者との出会い、交際、結婚、生活予定について自然に説明できれば、配偶者ビザの申請は可能です。
一方で、離婚歴がある場合は、前婚と現在の婚姻の関係が分かりにくくなることがあります。
たとえば、前婚の離婚時期と現在の配偶者との交際開始時期が近い場合、短期間で再婚している場合、過去にも外国人配偶者のビザ申請をしている場合などです。
このようなケースでは、現在の婚姻が真実の夫婦関係であることを、通常よりも丁寧に説明する必要があります。
離婚歴そのものより、現在の婚姻実態が重要
配偶者ビザでは、過去の離婚歴そのものよりも、現在の結婚に実体があるかが重視されます。
現在の配偶者とどのように知り合い、どのように交際し、なぜ結婚することになったのかを、質問書や理由書で整理することが大切です。
また、夫婦で写っている写真、メッセージ履歴、通話履歴、渡航記録、家族への紹介状況なども、現在の婚姻実態を示す資料になります。
写真資料については、配偶者ビザ申請で提出する写真でも整理しています。
前婚の説明を避けると不自然に見えることがある
離婚歴がある場合、前婚について一切触れないほうがよいと考える方もいます。
しかし、戸籍謄本や外国側の証明書から婚姻歴が分かることもあります。
そのため、前婚と現在の結婚の関係で説明が必要な部分を曖昧にすると、かえって不自然に見えることがあります。
前婚について長く書きすぎる必要はありませんが、現在の配偶者と知り合った時期や、結婚に至る流れと関係する部分は、時系列で整理しておくことが重要です。
再婚の場合に見られやすいポイント
再婚で配偶者ビザを申請する場合、通常の配偶者ビザ申請と同じく、法律上の婚姻関係、夫婦としての実態、日本での生活基盤、提出書類の整合性が確認されます。
そのうえで、離婚歴・再婚歴があるケースでは、次のような点を整理しておくとよいです。
前婚の離婚時期
まず、前婚がいつ終了したのかを確認します。
日本人配偶者側に離婚歴がある場合は、戸籍謄本で離婚の記載が確認できることがあります。
外国人配偶者側に前婚がある場合は、国によって離婚証明書や婚姻歴に関する証明書が必要になることがあります。
離婚時期が分かりにくいと、現在の婚姻との関係が不自然に見える可能性があるため、書類上の時系列を確認しておきましょう。
現在の配偶者と知り合った時期
前婚の離婚時期とあわせて、現在の配偶者といつ知り合ったのかも重要です。
前婚が終了する前から現在の配偶者と知り合っていた場合でも、それだけで直ちに不許可になるわけではありません。
ただし、交際開始時期、離婚時期、結婚時期が分かりにくいと、説明不足に見えることがあります。
質問書や理由書では、知り合った時期、交際が始まった時期、結婚を決めた時期を整理して書くことが大切です。
交際から結婚までの流れ
配偶者ビザでは、交際から結婚までの流れが自然かどうかも見られます。
再婚の場合でも、現在の配偶者とどのように関係を深め、なぜ結婚に至ったのかを説明する必要があります。
特に、離婚後すぐに再婚している場合や、交際期間が短い場合は、単に「結婚した」という事実だけではなく、夫婦としての実態を示す資料が重要になります。
交際期間が短い場合は、メッセージ履歴、通話履歴、写真、渡航記録、家族への紹介状況などを整理しましょう。
前婚と現在の婚姻の関係
前婚と現在の婚姻が混同されないようにすることも大切です。
前婚がいつ終了し、現在の配偶者との交際がいつ始まり、いつ結婚したのかを、時系列で整理します。
日付が曖昧なまま質問書や理由書を作成すると、戸籍や証明書、写真、メッセージ履歴と矛盾することがあります。
申請前に、夫婦で事実関係を確認しておきましょう。
離婚歴がある場合に注意したいケース
離婚歴がある配偶者ビザ申請の中でも、特に注意したいケースがあります。
次のような事情がある場合は、通常よりも丁寧に資料を整理しましょう。
離婚から再婚までの期間が短い
前婚の離婚から現在の配偶者との再婚までの期間が短い場合、結婚までの流れを丁寧に説明する必要があります。
期間が短いことだけで直ちに不許可になるわけではありません。
ただし、書類だけを見ると、前婚と現在の結婚の関係が分かりにくくなることがあります。
この場合は、前婚がいつ事実上終了していたのか、現在の配偶者といつ知り合ったのか、交際が始まった時期、結婚を決めた理由を整理しましょう。
過去にも外国人配偶者を呼び寄せたことがある
過去にも外国人配偶者の在留資格申請をしたことがある場合は、前婚の経緯や離婚理由、現在の婚姻との違いを整理する必要があります。
過去に外国人配偶者を呼び寄せたことがあるだけで、直ちに不許可になるわけではありません。
しかし、短期間で婚姻と離婚を繰り返しているように見える場合や、前回の申請内容と現在の説明に矛盾がある場合は、慎重に見られる可能性があります。
このようなケースでは、前婚の終了、現在の配偶者との関係、現在の生活予定を分けて説明することが大切です。
外国で離婚している
国際結婚では、前婚の離婚手続きが外国で行われていることがあります。
外国で離婚している場合、その国の離婚証明書や婚姻歴を証明する書類が必要になることがあります。
国によって、離婚証明書の名称、取得方法、発行機関、翻訳の必要性が異なります。
外国語の書類を提出する場合は、日本語訳の準備も必要になります。
申請直前になってから外国側の証明書を集めようとすると、取得に時間がかかることがあるため、早めに確認しておきましょう。
前婚の子どもがいる
前婚の子どもがいる場合も、配偶者ビザの申請自体ができなくなるわけではありません。
ただし、現在の生活設計や扶養関係、同居予定、収入状況を整理する必要があります。
前婚の子どもと同居している場合、現在の配偶者と子どもとの関係、住居の広さ、生活費の支弁方法などが問題になることがあります。
現在の夫婦としての生活に無理がないことを説明できるようにしておきましょう。
離婚歴・再婚歴がある場合に準備したい資料
離婚歴や再婚歴がある場合でも、まずは通常の配偶者ビザ申請で必要になる書類を準備します。
そのうえで、前婚や再婚に関する事情がある場合は、状況に応じて補足資料を検討します。
婚姻関係を示す書類
- 日本人配偶者の戸籍謄本
- 外国人配偶者の結婚証明書
- 外国語書類の日本語訳
- 婚姻届受理証明書が必要になる場合の資料
- 前婚がある場合の離婚関係資料
- 外国で離婚している場合の離婚証明書
離婚歴がある場合は、前婚の終了と現在の婚姻が法律上整理されているかを確認します。
日本人配偶者側の離婚歴は、戸籍謄本で確認できることがあります。
外国人配偶者側の離婚歴については、国によって必要書類が変わるため、外国側の証明書を早めに確認しましょう。
配偶者ビザの必要書類については、配偶者ビザの必要書類でも整理しています。
現在の婚姻実態を示す資料
- 夫婦で写っている写真
- 家族や友人と一緒に写っている写真
- 結婚式や食事会の写真
- LINE、WhatsApp、Messengerなどのメッセージ履歴
- 通話履歴、ビデオ通話履歴
- 航空券、入出国スタンプ、ホテル予約
- 送金記録や生活費のやり取りが分かる資料
- 同居または同居予定を示す資料
離婚歴がある場合でも、現在の婚姻実態を示す資料が十分に整理されていれば、申請内容を補強できます。
写真やメッセージ履歴は、単に数を多く出すのではなく、出会い、交際、結婚、現在の生活予定が伝わるように時系列で整理することが大切です。
生活基盤を示す資料
- 日本人配偶者の課税証明書
- 日本人配偶者の納税証明書
- 在職証明書
- 給与明細
- 預貯金資料
- 賃貸借契約書
- 住民票
- 親族援助がある場合の資料
配偶者ビザでは、夫婦が日本で安定して生活できるかも確認されます。
再婚であることに加えて、収入が少ない、転職直後、無職、親族と同居予定などの事情がある場合は、生活費をどのように支えるのかを整理しましょう。
日本人配偶者が無職・低収入の場合は、日本人配偶者が無職・低収入の場合の配偶者ビザも確認しておきましょう。
質問書で注意したいこと
配偶者ビザでは、質問書の内容が重要です。
質問書には、出会い、交際経緯、結婚に至った経緯、紹介者、親族への紹介、連絡方法など、夫婦関係に関する内容を記入します。
離婚歴や再婚歴がある場合は、質問書の内容と、戸籍謄本、結婚証明書、離婚証明書、理由書、写真、メッセージ履歴などの内容が矛盾しないように注意しましょう。
出会いから結婚までを時系列で整理する
質問書を書く前に、まずは時系列を整理しましょう。
特に、次の時期は確認しておきたいポイントです。
- 前婚の離婚時期
- 現在の配偶者と知り合った時期
- 交際が始まった時期
- 実際に会った時期
- 結婚を決めた時期
- 婚姻届を提出した時期
- 同居を始めた時期、または同居予定の時期
日付を正確に思い出せない場合でも、戸籍、パスポート、航空券、写真、メッセージ履歴などを確認しながら、できるだけ正確に整理しましょう。
前婚と現在の結婚を混同しない
離婚歴がある場合、前婚と現在の結婚が混同されないように注意が必要です。
質問書では、現在の配偶者との出会いや交際経緯を書くことが中心になります。
ただし、前婚の離婚時期と現在の配偶者との交際開始時期が近い場合は、必要に応じて理由書で補足することがあります。
質問書の書き方については、配偶者ビザの質問書の書き方で整理しています。
理由書で説明したほうがよいケース
配偶者ビザでは、すべてのケースで理由書が必須と決まっているわけではありません。
しかし、離婚歴や再婚歴があり、質問書だけでは説明が不足しそうな場合は、理由書で補足したほうがよいことがあります。
離婚から再婚までの流れを補足したい場合
前婚の離婚から現在の配偶者との再婚までの期間が短い場合は、理由書で流れを補足するとよいケースがあります。
前婚がいつ終了し、現在の配偶者とどのように知り合い、どのように交際し、なぜ結婚することになったのかを整理します。
このとき、前婚の詳細を必要以上に長く書く必要はありません。
現在の結婚が真実の夫婦関係であることを説明するために必要な範囲で、前婚との関係を整理しましょう。
交際期間が短い場合
離婚歴があることに加えて、現在の配偶者との交際期間が短い場合は、理由書で補足したほうがよいことがあります。
交際期間が短いことだけで直ちに不許可になるわけではありません。
ただし、なぜ短期間で結婚に至ったのか、実際にどのような交流があったのか、夫婦として生活していく意思があるのかを、資料とあわせて説明することが大切です。
過去にも外国人配偶者の申請をしたことがある場合
過去にも外国人配偶者のビザ申請をしたことがある場合は、理由書で現在の婚姻との違いを整理することがあります。
前婚の離婚理由を細かく書きすぎる必要はありませんが、現在の結婚が前婚とは別の真実の夫婦関係であることを、時系列と資料で示すことが大切です。
理由書については、配偶者ビザの理由書の書き方でも整理しています。
不許可リスクが高まりやすいケース
離婚歴や再婚歴があるだけで不許可になるわけではありません。
ただし、ほかの不安要素が重なると、慎重に見られやすくなることがあります。
離婚直後に再婚している
離婚直後に再婚している場合は、結婚までの経緯を丁寧に説明する必要があります。
前婚の離婚時期、現在の配偶者との出会い、交際開始、結婚までの流れを整理しましょう。
書類上の時系列が分かりにくい場合は、理由書で補足することがあります。
交際期間が短く、写真やメッセージ履歴も少ない
交際期間が短く、夫婦の写真やメッセージ履歴も少ない場合は、婚姻実態の説明が弱くなる可能性があります。
写真が少ない場合でも、通話履歴、渡航記録、家族紹介、送金記録、同居予定、結婚式や食事会の資料などで補強できることがあります。
資料が少ない場合は、なぜ少ないのか、ほかにどのような資料で夫婦関係を示せるのかを検討しましょう。
年齢差が大きい
年齢差が大きいことだけで直ちに不許可になるわけではありません。
ただし、年齢差に加えて、離婚歴、交際期間の短さ、写真の少なさ、共通言語の弱さ、家族への紹介がないといった事情が重なると、慎重に見られやすくなります。
年齢差がある場合は、出会いから結婚までの経緯、夫婦の意思疎通、家族への紹介、今後の生活計画を整理しましょう。
年齢差については、配偶者ビザは年齢差があると不利になるのかで詳しく整理しています。
別居している
夫婦が別居している場合は、婚姻実態を慎重に見られることがあります。
再婚であることに加えて別居している場合は、なぜ別居しているのか、夫婦関係は継続しているのか、今後同居する予定があるのかを説明しましょう。
別居については、配偶者ビザで別居している場合の注意点でも整理しています。
過去に不許可になったことがある
過去に配偶者ビザやほかの在留資格申請で不許可になったことがある場合は、前回の不許可理由を確認することが重要です。
前回の不許可理由を確認しないまま再申請すると、同じ理由で不許可になる可能性があります。
不許可後の再申請については、ビザ不許可後の再申請で確認すべきことも確認しておきましょう。
行政書士に相談したほうがよいケース
離婚歴や再婚歴がある配偶者ビザ申請でも、自分で申請できるケースはあります。
ただし、前婚や現在の婚姻に関する説明が複雑になる場合は、申請前に専門家へ相談したほうが安全です。
次のようなケースでは、行政書士に相談したほうがよいでしょう。
- 離婚から再婚までの期間が短い
- 過去にも外国人配偶者を呼び寄せたことがある
- 外国で離婚しており、離婚証明書の準備が必要
- 前婚の子どもがいる
- 現在の配偶者との交際期間が短い
- 実際に会った回数が少ない
- 写真やメッセージ履歴が少ない
- 年齢差が大きい
- 夫婦が別居している
- 日本人配偶者が無職・低収入である
- 過去にビザ申請が不許可になった
- 質問書や理由書に何を書けばよいか分からない
離婚歴や再婚歴がある場合は、必要書類を集めるだけでなく、申請全体の説明方針を整理することが重要です。
戸籍、外国側の証明書、質問書、理由書、写真、メッセージ履歴、収入資料、住居資料の内容に矛盾がないかを確認しましょう。
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離婚歴がある場合の配偶者ビザに関するよくある質問
離婚歴があるだけで配偶者ビザは不許可になりますか?
離婚歴があるだけで不許可になるわけではありません。現在の婚姻が法律上有効であり、夫婦としての実態があり、日本で生活する基盤があるかが重要です。
前婚について理由書に書く必要はありますか?
現在の結婚に至る経緯を説明するうえで必要な範囲では、前婚について触れたほうがよいことがあります。前婚を詳しく書きすぎる必要はありませんが、離婚時期や現在の配偶者との交際開始時期が分かりにくい場合は、時系列を整理して説明します。
離婚してすぐ再婚した場合は不利ですか?
離婚から再婚までの期間が短いことだけで、直ちに不許可になるわけではありません。ただし、前婚がいつ終わり、現在の配偶者といつ知り合い、どのような交際を経て結婚したのかを説明できるようにしておく必要があります。
外国で離婚している場合、離婚証明書は必要ですか?
状況によって必要になることがあります。国によって証明書の名称や取得方法が異なるため、早めに確認することが大切です。外国語の書類を提出する場合は、日本語訳も準備します。
過去にも外国人配偶者を呼び寄せたことがある場合でも申請できますか?
申請できる可能性はあります。ただし、前婚の経緯、離婚理由、現在の婚姻との違いについて、通常より丁寧な説明が必要になることがあります。過去の申請内容と現在の説明に矛盾がないかも確認しましょう。
前婚の子どもがいる場合、配偶者ビザに影響しますか?
前婚の子どもがいるだけで不許可になるわけではありません。ただし、現在の生活設計、扶養関係、同居予定、収入状況などを整理する必要があります。
離婚歴は隠したほうがよいですか?
隠すべきではありません。戸籍謄本や外国側の証明書から婚姻歴が分かることもあります。大切なのは、離婚歴を隠すことではなく、現在の婚姻が真実の夫婦関係であることを資料と文章で説明することです。
まとめ:離婚歴がある場合は、現在の婚姻実態を丁寧に整理する
離婚歴や再婚歴があるだけで、配偶者ビザが不許可になるわけではありません。
重要なのは、現在の結婚が法律上有効であり、夫婦としての実態があり、日本で安定して生活していく見込みがあることを説明できるかどうかです。
確認すべきポイントは、次のとおりです。
- 前婚の離婚時期を確認する
- 現在の配偶者と知り合った時期を整理する
- 交際開始から結婚までの流れを時系列でまとめる
- 戸籍謄本や外国側の証明書を確認する
- 外国で離婚している場合は離婚証明書を確認する
- 質問書・理由書・写真・メッセージ履歴の内容をそろえる
- 生活基盤や収入資料も整理する
- 説明に不安がある場合は申請前に相談する
配偶者ビザ申請では、書類を形式的にそろえるだけでなく、夫婦がどのように出会い、結婚し、今後どのように生活していくのかを、資料と文章で説明することが大切です。
離婚歴や再婚歴がある場合は、前婚と現在の婚姻が混同されないように、申請前に全体の流れを整理しておきましょう。
離婚歴・再婚歴がある配偶者ビザ申請で不安がある方へ
前婚の離婚時期、現在の配偶者との交際経緯、質問書・理由書の書き方、写真資料やメッセージ履歴の整理に不安がある場合は、申請前に全体の流れを確認することが重要です。
行政書士だいとう事務所では、配偶者ビザの認定申請・変更申請・更新申請について、必要書類、質問書、理由書、写真資料、追加資料対応まで整理します。
次に確認したいページ
配偶者ビザについて、申請の相談、質問書、理由書に分けて確認できます。
