配偶者ビザは年齢差があると不利?審査ポイントと不許可を防ぐ対策
配偶者ビザを申請するとき、夫婦の年齢差が大きいと「年齢差があるだけで不許可になるのではないか」「偽装結婚を疑われるのではないか」と不安になる方がいます。
国際結婚では、10歳以上、20歳以上、場合によっては30歳以上の年齢差がある夫婦も珍しくありません。
結論からいうと、年齢差があることだけで、配偶者ビザが直ちに不許可になるわけではありません。
ただし、年齢差が大きい場合は、交際から結婚に至った経緯、夫婦の意思疎通、家族への紹介、写真やメッセージ履歴、生活実態などを通常より丁寧に確認されることがあります。
特に、年齢差に加えて、交際期間が短い、会った回数が少ない、共通言語が弱い、写真が少ない、家族に紹介していない、別居している、収入が不安定といった事情が重なる場合は注意が必要です。
この記事では、配偶者ビザで年齢差がどのように見られるのか、不許可リスクが高まりやすいケース、準備したい資料、質問書・理由書で説明すべきポイントを整理します。
この記事で分かること
- 年齢差があると配偶者ビザで不利になるのか
- 年齢差そのものよりも重要になる審査ポイント
- 年齢差がある場合に慎重に見られやすい事情
- 交際期間が短い場合・会った回数が少ない場合の注意点
- 共通言語・家族紹介・写真資料で注意したいこと
- 年齢差がある場合に準備したい資料
- 質問書・理由書で説明すべき内容
- 行政書士に相談したほうがよいケース
注意:年齢差があること自体を隠す必要はありません。戸籍、パスポート、在留カード、質問書、写真、メッセージ履歴などから年齢差は分かります。大切なのは、年齢差をごまかすことではなく、なぜ交際・結婚に至ったのか、夫婦としての実態があることを資料と文章で説明することです。
配偶者ビザは年齢差があると不利になるのか
配偶者ビザでは、夫婦に年齢差があることだけで不許可になるわけではありません。
日本人と外国人配偶者が法律上婚姻しており、夫婦としての実態があり、日本で婚姻生活を継続する意思がある場合は、年齢差があっても許可される可能性があります。
ただし、年齢差が大きい場合は、形式的な婚姻ではないか、偽装結婚ではないか、夫婦として意思疎通できているか、結婚に至る経緯が自然かを慎重に見られることがあります。
そのため、年齢差があるケースでは、交際から結婚までの流れを時系列で整理し、写真、メッセージ履歴、通話履歴、渡航記録、家族との交流資料などを準備することが大切です。
配偶者ビザ全体の申請については、配偶者ビザ申請サポートで整理しています。
年齢差だけで機械的に不許可にはならない
夫婦の年齢差が10歳、20歳、30歳以上ある場合でも、それだけで配偶者ビザが不許可になるとは限りません。
実際の審査では、年齢差そのものよりも、夫婦としての実態があるか、交際経緯が説明できるか、結婚生活を続ける意思があるかが重要です。
年齢差が大きくても、長期間交際している、何度も会っている、家族に紹介している、日常的に連絡している、夫婦として生活する準備がある場合は、説明しやすくなります。
一方で、年齢差が大きいうえに、交際期間が極端に短い、会った回数が少ない、言葉が通じない、写真が少ない場合は、より慎重な準備が必要です。
年齢差は「婚姻実態」を確認する一つの事情
配偶者ビザで重要なのは、法律上の婚姻だけではありません。
夫婦としての実態があるか、結婚に至る経緯が自然か、今後日本で夫婦として生活する意思があるかが確認されます。
年齢差は、その判断の中で見られる一つの事情です。
年齢差が大きい場合、審査側から見ると「どのように知り合ったのか」「なぜ結婚に至ったのか」「意思疎通はできているのか」「家族は結婚を知っているのか」といった点が気になりやすくなります。
そのため、質問書や理由書では、年齢差があっても自然な関係として説明できるように準備しましょう。
年齢差がある場合に慎重に見られやすいポイント
年齢差がある場合、通常の配偶者ビザ申請と同じ書類を出すだけでは説明が足りないことがあります。
ここでは、特に確認されやすいポイントを整理します。
交際のきっかけ
年齢差が大きい場合、どのように出会い、どのような経緯で交際に発展したのかが重要になります。
職場、知人の紹介、留学先、旅行先、語学学習、SNS、マッチングアプリ、国際交流イベントなど、出会いの形はさまざまです。
大切なのは、出会いの経緯を具体的に説明できることです。
いつ、どこで、誰を通じて、どのように知り合ったのか、最初はどのように連絡を取り始めたのかを時系列で整理しましょう。
交際期間と会った回数
年齢差がある場合に、交際期間が極端に短いと慎重に見られやすくなります。
出会ってすぐに結婚した場合や、実際に会った回数が少ない場合は、なぜ結婚を決めたのかを丁寧に説明する必要があります。
一方で、交際期間が短くても、毎日連絡を取っていた、家族に紹介していた、何度もビデオ通話していた、結婚前に将来設計を話し合っていたなどの事情があれば、補強材料になります。
会った日付、場所、旅行、家族との面会、結婚式、婚姻手続きなどを時系列で整理しましょう。
夫婦間のコミュニケーション
年齢差がある国際結婚では、年齢差だけでなく、言語や文化の違いも確認されやすくなります。
夫婦がどの言語で会話しているのか、日常的な意思疎通ができているのか、通訳者に頼りきりになっていないかを説明できるようにしましょう。
日本語、英語、相手国の言語、翻訳アプリなど、実際のコミュニケーション方法を正直に整理します。
共通言語が弱い場合でも、メッセージ履歴、通話履歴、学習状況、翻訳アプリを使ったやり取り、夫婦で工夫している点を説明できることがあります。
家族や友人への紹介
年齢差が大きい場合、双方の家族や友人が結婚を知っているかも重要な事情になります。
家族に紹介している、結婚式や食事会をしている、家族と一緒に写真を撮っている、親族が結婚を認識している場合は、婚姻実態の補強になります。
一方で、家族にまったく紹介していない、結婚を周囲に知らせていない場合は、その理由を説明する必要があります。
宗教、文化、家族関係、国際結婚への反対など、事情がある場合は、無理に隠さず整理しましょう。
生活基盤と将来設計
年齢差が大きい場合、夫婦として今後どのように生活していくのかも確認されます。
日本での住居、生活費、仕事、子どもの予定、親の介護、年金、健康状態、将来の生活設計などを整理しておくとよいです。
特に、日本人配偶者が高齢である場合や、収入が不安定な場合は、生活費の支弁方法も重要になります。
収入面に不安がある場合は、日本人配偶者が無職・低収入の場合の配偶者ビザもあわせて整理しておきましょう。
年齢差がある場合に不許可リスクが高まりやすいケース
年齢差があること自体は不許可理由ではありません。
しかし、年齢差にほかの不安要素が重なると、不許可リスクが高まりやすくなります。
交際期間が極端に短い
出会ってすぐに結婚している場合、結婚の実態を慎重に見られることがあります。
特に、年齢差が大きく、交際期間も短い場合は、なぜ短期間で結婚を決めたのかを具体的に説明する必要があります。
交際期間が短い場合は、連絡頻度、ビデオ通話、会った回数、家族への紹介、結婚前に話し合った内容などを整理しましょう。
「好きになったから結婚しました」だけではなく、どのような交流を通じて結婚に至ったのかを第三者にも分かるように説明することが大切です。
実際に会った回数が少ない
オンラインで知り合い、実際に会った回数が少ないまま結婚した場合も注意が必要です。
SNSやマッチングアプリでの出会い自体が直ちに問題になるわけではありません。
ただし、年齢差が大きく、実際に会った回数が少ない場合は、夫婦関係の実態を資料で補強する必要があります。
会ったときの写真、渡航記録、ホテルや航空券、家族との写真、メッセージ履歴、通話履歴を整理しましょう。
共通言語がなく、意思疎通が弱い
夫婦間で十分に意思疎通できていない場合、実体のある婚姻なのかを疑われる可能性があります。
特に、年齢差が大きく、言葉もほとんど通じない場合は慎重に見られやすくなります。
共通言語が弱い場合は、どのように意思疎通しているのか、翻訳アプリを使っているのか、どちらかが相手の言語を学んでいるのかを説明します。
メッセージ履歴や通話履歴を提出する場合は、必要に応じて日本語訳も準備しましょう。
写真やメッセージ履歴が少ない
年齢差が大きい場合、夫婦の写真やメッセージ履歴は重要な補強資料になります。
写真が少ない、メッセージ履歴がほとんどない、結婚式や家族との写真がない場合は、婚姻実態の説明が弱くなることがあります。
写真については、交際開始時、旅行、家族との面会、婚姻手続き、結婚式、日常生活など、時期や場面が分かるものを整理します。
写真資料については、配偶者ビザ申請で提出する写真で詳しく整理しています。
家族に結婚を知らせていない
双方の家族が結婚をまったく知らない場合、結婚の実態を慎重に見られることがあります。
もちろん、家族関係には事情があります。
親族と疎遠である、家族から反対されている、宗教や文化の違いがある、家庭の事情で紹介できていないなどの理由がある場合は、その事情を整理しましょう。
家族への紹介が難しい場合でも、友人への紹介、職場への報告、結婚式、写真、メッセージ履歴など、ほかの資料で補強することを検討します。
紹介者や結婚相談所の説明が曖昧
知人紹介、結婚相談所、SNS、マッチングアプリなどを通じて知り合った場合、出会いの経緯を明確に説明する必要があります。
紹介者がいる場合は、誰から、どのような経緯で紹介されたのかを整理します。
結婚相談所やマッチングサービスを利用した場合は、サービス名、利用時期、やり取りの経緯、実際に会った時期などを説明しましょう。
紹介者や出会いの経緯が曖昧だと、結婚の経緯全体に疑問を持たれる可能性があります。
別居している、または同居予定が曖昧
年齢差が大きいうえに、夫婦が別居している場合は、婚姻実態をより丁寧に説明する必要があります。
海外と日本で離れている、仕事や介護で別居している、結婚後まだ同居していない場合は、別居理由と将来の同居予定を整理しましょう。
別居している場合については、配偶者ビザで別居している場合の注意点も確認しておくとよいです。
年齢差があっても説明しやすいケース
年齢差が大きい夫婦でも、交際経緯や婚姻実態を説明できれば、配偶者ビザが許可される可能性はあります。
次のような事情がある場合は、比較的説明しやすくなります。
交際期間が長く、交流が継続している
交際期間が長く、定期的に連絡を取り合っている場合は、婚姻実態を説明しやすくなります。
長期間のメッセージ履歴、通話履歴、写真、渡航記録、記念日のやり取りなどを整理しましょう。
年齢差が大きくても、自然な流れで交際が続き、結婚に至ったことを時系列で説明できると、申請書類全体の説得力が高まります。
実際に何度も会っている
年齢差がある場合でも、実際に何度も会っている、旅行している、家族に会っている、結婚式をしている場合は、婚姻実態の資料として使いやすくなります。
航空券、入出国スタンプ、ホテル予約、旅行写真、家族との写真などを整理します。
写真は単に枚数を増やすだけでなく、いつ、どこで、誰と撮った写真なのかが分かるように整理することが大切です。
家族や友人に紹介している
双方の家族や友人が結婚を知っている場合は、婚姻実態の補強になります。
家族との写真、食事会、結婚式、ビデオ通話、親族への報告、友人との交流などを整理しましょう。
年齢差がある場合でも、周囲の人に自然に紹介されていることは、実体のある関係を示す資料になります。
日本での生活計画が具体的である
来日後または変更後の生活計画が具体的である場合も、申請上は説明しやすくなります。
住居、生活費、仕事、扶養、子ども、親族との同居、将来設計などを整理します。
特に、年齢差が大きい夫婦では、将来的な生活費や健康面、介護、家族関係なども含めて、現実的な生活計画を示せるとよいです。
年齢差がある場合に準備したい資料
年齢差がある場合は、婚姻実態を示す資料を通常より丁寧に整理しましょう。
どの資料を提出するかは、夫婦の状況によって変わります。
交際から結婚までの経緯を示す資料
- 出会いの経緯を説明する資料
- 交際開始時期が分かるメッセージ履歴
- 交際中の写真
- 旅行・面会の記録
- 航空券、ホテル予約、入出国スタンプ
- 結婚を決めた経緯の説明
- 婚姻届出に関する資料
交際から結婚までの流れは、時系列で整理すると分かりやすくなります。
いつ出会い、いつ交際が始まり、いつ家族に紹介し、いつ結婚を決めたのかを整理しましょう。
夫婦の交流を示す資料
- LINE、WhatsApp、Messengerなどのメッセージ履歴
- 通話履歴、ビデオ通話履歴
- 夫婦で写っている写真
- 家族や友人と一緒に写っている写真
- 記念日やイベントの写真
- 贈り物や郵送物の記録
- 生活費や送金の記録
メッセージ履歴は、申請直前だけではなく、交際時から結婚後まで継続していることが分かる資料が望ましいです。
外国語の資料を提出する場合は、必要に応じて日本語訳を付けることも検討しましょう。
家族・友人への紹介を示す資料
- 家族と一緒に写っている写真
- 結婚式、食事会、顔合わせの写真
- 家族とのメッセージ履歴
- 友人への紹介が分かる写真や記録
- 結婚を周囲に知らせていることが分かる資料
家族に紹介できていない場合は、その理由を説明できるようにしておきましょう。
親族との関係が複雑な場合でも、事実に沿って整理することが重要です。
生活基盤を示す資料
- 日本での住居に関する資料
- 賃貸借契約書、住居提供の同意書
- 日本人配偶者の課税証明書・納税証明書
- 在職証明書、給与明細、雇用契約書
- 預貯金資料
- 生活費の送金記録
- 今後の生活計画を整理した資料
年齢差がある場合でも、日本で夫婦として安定して生活できることを説明できれば、申請全体の補強になります。
生活費や収入に不安がある場合は、収入資料、預貯金、親族援助、就労予定などを整理しましょう。
質問書で注意したいポイント
配偶者ビザでは、質問書の内容が重要です。
質問書では、出会い、交際経緯、婚姻届出、紹介者、夫婦の言語、家族への紹介、親族情報など、婚姻実態に関する内容を記入します。
年齢差がある場合は、質問書の記載内容に矛盾がないよう、交際経緯や結婚に至った理由を丁寧に整理しましょう。
質問書については、配偶者ビザの質問書の書き方で詳しく整理しています。
出会いから結婚までを時系列で書く
年齢差がある場合は、出会いから結婚までの流れを時系列で分かりやすく書くことが大切です。
いつ、どこで、どのように出会い、いつ交際が始まり、どのような交流を経て結婚を決めたのかを整理します。
年齢差があっても、自然な関係として交際が続き、結婚に至ったことを説明できるようにしましょう。
紹介者や出会いの場を曖昧にしない
知人紹介、職場、SNS、マッチングアプリ、結婚相談所など、出会いの場は正確に説明しましょう。
紹介者がいる場合は、その人との関係や紹介の経緯を整理します。
出会いの経緯が曖昧だと、結婚までの流れ全体が不自然に見えることがあります。
不利に見える出会い方であっても、事実と異なる説明をするのは避けてください。
写真・メッセージ履歴と内容を合わせる
質問書に書いた交際期間、面会回数、旅行、家族への紹介、結婚式などの内容は、写真やメッセージ履歴と整合していることが望ましいです。
たとえば、質問書では長く交際していたと書いているのに、写真やメッセージ履歴が直近のものしかない場合は、追加説明が必要になることがあります。
質問書、理由書、写真、メッセージ履歴、渡航記録の内容に矛盾がないように確認しましょう。
理由書で説明すべきこと
年齢差が大きい場合は、理由書で交際経緯や婚姻実態を補足したほうがよいケースがあります。
理由書は、年齢差を言い訳するための書類ではありません。
夫婦がどのように出会い、なぜ結婚に至り、今後どのように生活していくのかを、事実に沿って整理するための書類です。
理由書については、配偶者ビザの理由書の書き方で整理しています。
年齢差があっても結婚に至った経緯
理由書では、年齢差があることを前提に、どのような交流を経て結婚を決めたのかを説明します。
趣味、価値観、仕事、家族観、将来の生活、支え合ってきた出来事など、夫婦として関係が深まった理由を具体的に書きます。
単に「年齢差は気になりません」と書くだけでは弱くなります。
実際の交際経緯やエピソードをもとに、結婚に至った流れを自然に説明しましょう。
夫婦間の意思疎通の方法
国際結婚では、言語の違いがあることも多いです。
年齢差が大きく、さらに共通言語も弱い場合は、夫婦がどのように意思疎通しているのかを説明します。
日本語、英語、相手国の言語、翻訳アプリ、ビデオ通話、メッセージなど、実際の方法を書きます。
言葉が完璧でなくても、日常的に連絡を取り、意思疎通の工夫をしていることを示せるとよいです。
家族や周囲への紹介状況
理由書では、双方の家族や友人への紹介状況も整理します。
家族に紹介している場合は、いつ、誰に、どのように紹介したのかを書きます。
家族に紹介できていない場合は、その理由を説明します。
家族の反対、親族と疎遠、相手国との距離、宗教・文化の違いなど、事情がある場合は、事実に沿って整理しましょう。
来日後・変更後の生活計画
年齢差がある場合は、今後の生活計画も具体的に説明しておくとよいです。
日本でどこに住むのか、生活費を誰が負担するのか、外国人配偶者は働く予定があるのか、親族との同居や支援があるのかを整理します。
特に、日本人配偶者が高齢の場合や収入が少ない場合は、生活基盤の説明も重要です。
無理な収入見込みや実現性の低い計画を書くのではなく、現実的な生活計画を示しましょう。
ケース別の注意点
年齢差がある配偶者ビザ申請では、夫婦の状況によって注意点が変わります。
ここでは、相談が多いケースごとに整理します。
海外にいる配偶者を日本へ呼び寄せる場合
海外にいる外国人配偶者を日本へ呼び寄せる場合、申請時点では夫婦が離れて暮らしていることが多いです。
年齢差がある場合は、遠距離でどのように関係を続けてきたのか、結婚後も連絡を取り合っているのか、来日後の同居予定があるのかを説明します。
海外から呼び寄せる流れについては、外国人配偶者を日本へ呼び寄せる方法で整理しています。
短期滞在から配偶者ビザへ変更する場合
外国人配偶者が短期滞在で日本にいる間に結婚し、配偶者ビザへ変更したいケースもあります。
年齢差がある場合は、短期滞在で来日した経緯、交際・結婚の経緯、日本国内で変更する必要性を整理します。
短期滞在から変更する場合については、短期滞在から配偶者ビザへ変更する場合で整理しています。
結婚後まだ同居していない場合
年齢差があるうえに、結婚後まだ同居していない場合は、婚姻実態を慎重に説明する必要があります。
海外在住、仕事、住居準備、介護、出産など、同居できていない理由を整理します。
将来いつ、どこで同居する予定なのか、住居や生活費の準備はどうなっているのかも説明しましょう。
結婚後の別居については、配偶者ビザで別居している場合の注意点も確認しておくとよいです。
再婚・離婚歴がある場合
年齢差に加えて、再婚や離婚歴がある場合も、必要に応じて経緯を整理します。
離婚歴があること自体で直ちに不許可になるわけではありません。
ただし、過去の婚姻関係、現在の配偶者との交際開始時期、婚姻届出の時期などに矛盾がないよう注意しましょう。
前婚の離婚時期と現在の交際開始時期が近い場合などは、事実関係を時系列で整理することが大切です。
過去に不許可になったことがある場合
過去に配偶者ビザが不許可になっている場合は、前回の不許可理由を確認したうえで再申請を検討する必要があります。
年齢差があること自体よりも、交際経緯、婚姻実態、収入、書類の矛盾、説明不足が問題になっていた可能性があります。
不許可後の再申請については、ビザ不許可後の再申請で確認すべきことで整理しています。
行政書士に相談したほうがよいケース
年齢差がある配偶者ビザ申請では、通常よりも婚姻実態の説明が重要になることがあります。
特に、年齢差に加えてほかの不安要素がある場合は、申請前に資料と説明を整理しておくことが大切です。
次のようなケースでは、行政書士に相談したほうが安全です。
- 夫婦の年齢差が大きい
- 10歳以上、20歳以上、30歳以上の年齢差がある
- 交際期間が短い
- 実際に会った回数が少ない
- SNSやマッチングアプリで知り合った
- 紹介者や出会いの経緯をどう書けばよいか迷っている
- 共通言語が弱い
- 写真やメッセージ履歴が少ない
- 家族に結婚を紹介していない
- 結婚式をしていない
- 結婚後まだ同居していない
- 別居中である
- 日本人配偶者の収入が少ない
- 再婚・離婚歴がある
- 過去に配偶者ビザが不許可になった
年齢差があるからといって、すぐに諦める必要はありません。
ただし、婚姻実態の説明が弱いまま申請すると、追加資料や不許可につながる可能性があります。
申請前に、交際経緯、写真、メッセージ履歴、家族紹介、同居予定、生活基盤、理由書、質問書を整理しましょう。
年齢差がある配偶者ビザ申請に不安がある方へ
行政書士だいとう事務所では、年齢差がある国際結婚の配偶者ビザについて、交際経緯、質問書、理由書、写真資料、メッセージ履歴、家族紹介、追加資料対応を整理します。
奈良県を中心に、大阪・京都・兵庫など関西圏のご相談のほか、全国からのご相談にも対応しています。
年齢差と配偶者ビザに関するよくある質問
年齢差があると配偶者ビザは不許可になりますか?
年齢差があることだけで直ちに不許可になるわけではありません。ただし、年齢差が大きい場合は、交際経緯、婚姻実態、意思疎通、家族への紹介、生活計画を丁寧に説明する必要があります。
何歳差から配偶者ビザで不利になりますか?
一律に何歳差以上なら不許可という基準があるわけではありません。10歳差、20歳差、30歳差でも、婚姻実態や交際経緯を説明できれば許可される可能性はあります。年齢差よりも、説明と資料の整合性が重要です。
20歳以上の年齢差がある場合、理由書は必要ですか?
必ず必要と決まっているわけではありませんが、年齢差が大きい場合は理由書で交際経緯や結婚に至った理由を補足したほうがよいケースがあります。質問書だけで説明しきれない事情がある場合は、理由書を準備しましょう。
交際期間が短く、年齢差もある場合は危ないですか?
慎重に見られやすいケースです。なぜ短期間で結婚を決めたのか、どのように交流してきたのか、家族に紹介しているのか、今後の生活計画はどうなっているのかを資料と文章で説明する必要があります。
SNSやマッチングアプリで知り合った場合は不利ですか?
SNSやマッチングアプリで知り合ったこと自体が直ちに不許可理由になるわけではありません。ただし、出会いの経緯、実際に会った回数、交際中のやり取り、結婚に至った理由を具体的に説明する必要があります。
共通言語が弱い場合でも配偶者ビザは申請できますか?
申請自体は可能です。ただし、夫婦がどのように意思疎通しているのかを説明する必要があります。使用している言語、翻訳アプリ、メッセージ履歴、通話履歴、語学学習の状況などを整理しましょう。
写真が少ない場合、年齢差があると不利ですか?
写真が少ない場合は、婚姻実態の説明が弱くなることがあります。写真が少ない理由を整理し、メッセージ履歴、通話履歴、渡航記録、家族への紹介、送金記録など、ほかの資料で補強しましょう。
家族に結婚を紹介していない場合は問題になりますか?
家族に紹介していないことだけで直ちに不許可になるわけではありません。ただし、年齢差が大きい場合は、なぜ紹介していないのかを説明したほうがよいケースがあります。友人への紹介や夫婦の交流資料で補強することも検討します。
まとめ:年齢差そのものより、結婚の実態を説明できるかが重要
配偶者ビザでは、夫婦に年齢差があることだけで直ちに不許可になるわけではありません。
しかし、年齢差が大きい場合は、交際から結婚に至る経緯、夫婦の意思疎通、家族への紹介、写真やメッセージ履歴、生活計画などを丁寧に説明する必要があります。
確認すべきポイントは、次のとおりです。
- 出会いの経緯を具体的に説明できるか
- 交際期間と会った回数を整理しているか
- メッセージ履歴や通話履歴があるか
- 夫婦の写真を時系列で整理しているか
- 家族や友人に紹介しているか
- 共通言語や意思疎通の方法を説明できるか
- 結婚に至った理由を理由書で補足できるか
- 質問書と資料の内容に矛盾がないか
- 来日後・変更後の生活計画が具体的か
- 年齢差以外の不安要素が重なっていないか
年齢差がある場合に大切なのは、年齢差を隠すことではありません。
夫婦がどのように関係を築き、なぜ結婚に至り、今後どのように生活していくのかを、資料と文章で説明することです。
交際期間が短い、写真が少ない、家族に紹介していない、共通言語が弱い、別居しているなどの事情がある場合は、申請前に資料を整理しておきましょう。
年齢差がある配偶者ビザ申請に不安がある方へ
夫婦の年齢差が大きい、交際期間が短い、写真やメッセージ履歴が少ない、家族に紹介していない、共通言語が弱い場合は、申請前に婚姻実態の説明を整理しておくことが重要です。
行政書士だいとう事務所では、年齢差がある配偶者ビザ申請について、質問書、理由書、写真資料、メッセージ履歴、交際経緯、追加資料対応まで整理します。
次に確認したいページ
年齢差がある配偶者ビザについて、申請の相談、質問書、写真資料に分けて確認できます。
