家族滞在・配偶者ビザから技術・人文知識・国際業務ビザへ変更する方法
日本で外国人が働く場合、就労が認められた在留資格を取得する必要があります。
しかし、配偶者ビザや家族滞在ビザで日本に滞在している場合、すぐに働くことはできません。
この場合、在留資格変更申請を行い、技術・人文知識・国際業務ビザなどに切り替えることで就労が可能になります。
この記事では、家族滞在・配偶者ビザから就労ビザへの変更方法、注意点、必要書類を詳しく解説します。
家族滞在・配偶者ビザで働けない理由
家族滞在ビザや配偶者ビザは、基本的に就労を目的としていない在留資格です。
- 家族滞在:日本で働くことを目的としない配偶者や子供
- 配偶者ビザ:日本人または永住者の配偶者が対象で、就労は原則として可能だが制限される場合がある
そのため、専門的業務で働くためには、就労ビザへの変更が必要です。
在留資格変更申請とは
在留資格変更申請とは、現在の在留資格から別の在留資格に変更する手続きです。
家族滞在・配偶者ビザから技術・人文知識・国際業務ビザへの変更もこれに該当します。
- 申請場所:入国管理局
- 手数料:4,000円(2026年現在)
- 審査期間:1~3か月程度(状況によって変動)
申請条件
家族滞在・配偶者ビザから技術・人文知識・国際業務ビザへの変更には、次の条件が必要です。
- 学歴条件
- 大学卒業(日本国内・海外大学)
- 専門学校卒業で専門士の称号
- 高校卒や中退の場合は職務経験で補う場合あり
- 仕事内容条件
- 学んだ分野や専門知識と関連している業務であること
- 単純労働は不可
- 雇用先条件
- 会社の事業内容が明確で安定していること
- 雇用契約書に専門的業務であることが記載されていること
具体的な申請手順
在留資格変更の手順は以下の通りです。
- 就職先を決定する
- 就職先の会社が専門的業務であることを確認
- 雇用契約書を取得
- 必要書類を準備する
- 現在の在留カード
- パスポート
- 雇用契約書
- 学歴を証明する書類(卒業証書・成績証明書など)
- 会社の事業内容が分かる資料(登記簿謄本、会社案内など)
- 入国管理局に申請
- 書類を提出して在留資格変更申請
- 審査結果を待つ
申請で注意すべきポイント
- 仕事内容の具体性
技術・人文知識・国際業務ビザでは、仕事内容が学歴や専門知識に関連しているかが重要です。
曖昧な説明では審査が通らない可能性があります。 - 学歴や職務経験の証明
海外大学卒や専門学校卒の場合は、学歴証明書や職務経験証明書を整理して提出することが必要です。 - 会社の安定性
入管は、雇用先企業の安定性も確認します。
会社の事業内容や資本金、事業規模が明確であると審査がスムーズになります。
留学生から家族滞在を経て就労ビザへの変更
家族滞在ビザで滞在中の外国人の中には、留学生として卒業後に家族滞在に切り替えるケースも考えられます。
この場合も、手順は同じで在留資格変更申請を行います。
- 学歴・職務内容・雇用先の条件を確認
- 必要書類を整理
- 審査期間に余裕をもって申請
変更後の注意点
在留資格が変更され、技術・人文知識・国際業務ビザになった後も注意点があります。
- 仕事内容が関連性を失った場合、更新が認められない可能性
- 転職や雇用条件の変更時には、変更届が必要
- 雇用契約書や会社情報は最新の状態で保持
まとめ
家族滞在・配偶者ビザから技術・人文知識・国際業務ビザへの変更は可能です。
成功のポイントは以下の通りです。
- 学歴条件:大学卒・専門士・職務経験
- 仕事内容との関連性を明確にする
- 雇用先の安定性と契約内容を整理
- 必要書類を正確に揃えて申請
家族滞在・配偶者ビザからの変更は、申請準備を整えることで、スムーズに就労開始が可能になります。
ビザについてさらに知りたい方へ
在留資格(ビザ)の種類や申請の流れ、注意点などについて全体を知りたい方は、「ビザの記事まとめ」もご覧ください。
ビザ申請をご検討の方へ
当事務所では、在留資格(ビザ)の取得、変更、更新などの申請手続きについてサポートを行っています。
サポート内容や対応できる業務については、「在留資格(ビザ)申請サポート」でご確認いただけます。
