永住者は技術・人文知識・国際業務ビザが必要?取得が問題になるケースを解説
永住者として日本に在留している方や、永住者を雇用しようとする会社から、「永住者に就労ビザは必要ですか」「永住者はどんな仕事でもできますか」と相談されることがあります。
結論からいうと、永住者本人は、就労ビザを取得しなくても日本で働くことができます。
永住者は就労活動に制限がない在留資格です。そのため、会社員、アルバイト、パート、派遣、契約社員、フリーランス、会社経営など、働き方や職種について、就労ビザのような制限はありません。
一方で、企業側は「永住者だから何も確認しなくてよい」というわけではありません。
在留カードの確認、在留期限ではなく在留カードの有効期間の確認、外国人雇用状況届出の要否、家族の在留資格との違いなどを整理しておく必要があります。
この記事では、永住者に就労ビザが必要か、永住者の就労制限、企業側が確認すべきポイント、永住者の家族を雇用する場合の注意点を整理します。
この記事で分かること
- 永住者に就労ビザが必要か
- 永住者の就労制限・職種制限の有無
- 永住者に資格外活動許可が必要か
- 永住者を雇用する会社が確認すべきこと
- 永住者の家族を雇用する場合の注意点
- 行政書士に相談したほうがよいケース
注意:永住者本人は就労ビザなしで働けますが、「永住者の配偶者等」「家族滞在」「定住者」「特別永住者」などは、それぞれ在留資格の扱いが異なります。本人が本当に永住者なのか、在留カードで確認することが重要です。
永住者に就労ビザは必要か
永住者本人が日本で働く場合、就労ビザは必要ありません。
就労ビザは、日本で特定の就労活動を行うための在留資格です。
たとえば、「技術・人文知識・国際業務」では、専門的・技術的な業務や国際業務に従事することが求められます。
一方、永住者は、活動内容に基づく在留資格ではなく、日本に永住することを認められた在留資格です。
そのため、永住者本人は、就労ビザのように仕事内容・職種・勤務先を制限されずに働くことができます。
永住者は就労制限がない
永住者は、就労活動に制限がありません。
そのため、次のような働き方も可能です。
- 正社員として働く
- 契約社員として働く
- 派遣社員として働く
- パート・アルバイトとして働く
- 副業をする
- フリーランス・個人事業主として働く
- 会社を設立して経営する
- 現場作業・接客・販売などの仕事をする
就労ビザでは、仕事内容が在留資格に合っているかが重要ですが、永住者の場合は、職種による在留資格上の制限はありません。
就労ビザとの違いについては、在留資格とは?ビザとの違い・種類・選び方でも整理しています。
資格外活動許可も不要
永住者は、就労活動に制限がないため、資格外活動許可も不要です。
資格外活動許可は、現在の在留資格で認められていない収入を伴う活動を行う場合に問題になる許可です。
たとえば、留学や家族滞在の方がアルバイトをする場合には、資格外活動許可が必要になることがあります。
しかし、永住者はそもそも就労活動に制限がないため、職種や勤務時間を理由に資格外活動許可を取る必要はありません。
資格外活動やアルバイトの違いについては、就労ビザとアルバイト・資格外活動の注意点も確認しておきましょう。
永住者と就労ビザの違い
永住者と就労ビザは、どちらも日本で働ける点では共通しています。
しかし、在留資格としての性質は大きく異なります。
| 項目 | 永住者 | 就労ビザ |
|---|---|---|
| 就労制限 | なし | 在留資格に合った仕事に限られる |
| 職種制限 | なし | 仕事内容が在留資格に該当する必要がある |
| 転職 | 在留資格上の職種制限なし | 転職後の仕事内容が在留資格に合うか確認が必要 |
| 副業・アルバイト | 在留資格上の制限なし | 在留資格の範囲や資格外活動許可の要否に注意 |
| 在留期間 | 無期限 | 在留期間の更新が必要 |
| 在留カード | 有効期間の更新が必要 | 在留期間の更新が必要 |
永住者は、就労ビザよりも働き方の自由度が高い在留資格です。
ただし、永住者であっても在留カードの有効期間更新や、住所変更などの届出は必要です。
永住者を雇用する会社が確認すべきこと
永住者は就労制限がないため、会社は職種を理由に就労ビザの該当性を確認する必要はありません。
しかし、外国人を雇用する以上、在留カードの確認や雇用管理は必要です。
在留カードで「永住者」と確認する
まず、本人の在留カードで在留資格を確認しましょう。
在留カードの在留資格欄に「永住者」と記載されているかを確認します。
あわせて、「就労制限の有無」欄も確認します。
永住者であれば、通常は就労制限なしとして整理できます。
在留カードの見方については、外国人を雇用する会社が確認すべきビザ・在留資格で整理しています。
在留カードの有効期間を確認する
永住者の在留期間は無期限ですが、在留カードには有効期間があります。
そのため、「永住者だから在留カードの期限確認は不要」と考えるのは危険です。
会社側は、在留資格だけでなく、在留カードの有効期間も確認しておきましょう。
在留期間と在留カードの有効期間は別のものです。
永住者は在留期間の更新は不要ですが、在留カードの有効期間更新は必要です。
外国人雇用状況届出の対象になるか確認する
外国人を雇用する場合、事業主は外国人雇用状況届出を行う必要があります。
ただし、特別永住者、在留資格「外交」「公用」の方は届出対象外です。
永住者については、一般に届出対象となるため、雇用保険被保険者かどうかに応じて、ハローワークへの届出方法を確認しましょう。
企業側では、「永住者だから届出不要」と誤解しないように注意が必要です。
永住者の配偶者等と混同しない
「永住者」と「永住者の配偶者等」は別の在留資格です。
どちらも就労制限がない在留資格ですが、在留資格の前提や更新の考え方は異なります。
永住者本人は在留期間が無期限ですが、永住者の配偶者等には在留期間があり、更新が必要です。
企業側は、本人が永住者なのか、永住者の配偶者等なのか、在留カードで確認しましょう。
永住者の家族は就労ビザが必要になることがある
永住者本人は就労制限がありません。
しかし、永住者の家族が同じように自由に働けるとは限りません。
家族の在留資格によって、就労制限の有無が変わります。
永住者の配偶者等は就労制限なし
永住者の配偶者等の在留資格を持っている方は、就労制限がありません。
そのため、職種や勤務時間に在留資格上の制限はなく、就労ビザに変更しなくても働くことができます。
ただし、永住者の配偶者等は、永住者本人とは異なり、在留期間の更新が必要です。
配偶者としての実体や家族関係に変化がある場合は、更新時に注意が必要です。
配偶者ビザと就労ビザの関係については、家族滞在・配偶者ビザから就労ビザへ変更できるかでも整理しています。
家族滞在は原則として就労不可
家族滞在の在留資格を持つ方は、原則として就労できません。
資格外活動許可を受けている場合は、原則として1週28時間以内の範囲でアルバイトなどが可能です。
正社員やフルタイム勤務をする場合は、就労ビザへの変更を検討する必要があります。
永住者本人の家族であっても、在留資格が家族滞在であれば、永住者と同じように自由に働けるわけではありません。
定住者は就労制限なし
定住者の在留資格を持っている方も、就労制限がありません。
そのため、就労ビザに変更しなくても、職種や勤務時間の制限なく働くことができます。
ただし、定住者には在留期間があるため、更新手続きは必要です。
本人が永住者なのか、定住者なのか、永住者の配偶者等なのか、家族滞在なのかによって、会社側の確認事項が変わります。
永住者が就労ビザへ変更する必要はあるか
永住者本人が、あえて就労ビザへ変更する必要は通常ありません。
永住者は在留期間が無期限で、就労制限もありません。
就労ビザへ変更すると、かえって仕事内容や勤務先に制限が生じ、在留期間更新も必要になります。
そのため、永住者本人が就労ビザへ変更するメリットは通常少ないです。
永住者から就労ビザへ戻すケースは通常想定しにくい
永住者から就労ビザへ変更すると、在留資格上の自由度は下がります。
就労ビザでは、仕事内容が在留資格に合っているか、勤務先との契約、報酬額、転職時の手続きなどが問題になります。
そのため、永住者本人が働くために就労ビザへ変更する必要は通常ありません。
就労ビザが問題になるのは、永住者本人ではなく、永住者の家族や、まだ永住許可を取っていない外国人を雇用する場合です。
永住許可申請中の方は、現在の在留資格の制限に注意
永住許可申請中の方は、まだ永住者ではありません。
永住許可が出るまでは、現在持っている在留資格の範囲内で活動する必要があります。
たとえば、技術・人文知識・国際業務で在留している方は、永住申請中であっても、就労ビザに合った活動を継続する必要があります。
永住許可申請中に在留期間が満了する場合は、別途、在留期間更新許可申請が必要です。
永住申請の要件については、永住許可の要件で詳しく整理しています。
企業側で誤解しやすいポイント
永住者を雇用する場合、就労ビザの要件確認は不要ですが、外国人雇用としての確認は必要です。
ここでは、企業側が誤解しやすいポイントを整理します。
「永住者」と聞いただけで判断しない
本人が「永住です」と言っていても、在留カードで確認する必要があります。
実際には、永住者ではなく「永住者の配偶者等」「定住者」「家族滞在」など別の在留資格であることもあります。
口頭での説明だけでなく、在留カードの在留資格欄、就労制限の有無、有効期間を確認しましょう。
在留カードの期限切れを見落とさない
永住者は在留期間が無期限ですが、在留カードには有効期間があります。
在留カードの有効期間が切れている場合、本人側で更新手続きが必要です。
企業側は、採用時だけでなく、雇用中も在留カードの有効期間を管理しておくと安心です。
永住者の家族も同じように働けるとは限らない
永住者本人に就労制限がなくても、その家族が同じように働けるとは限りません。
永住者の配偶者等や定住者であれば就労制限はありませんが、家族滞在の場合は原則として就労できません。
資格外活動許可を受けている場合でも、原則として1週28時間以内です。
企業側は、永住者本人なのか、永住者の家族なのかを在留カードで確認する必要があります。
行政書士に相談したほうがよいケース
永住者本人の就労については、就労ビザのような職種制限はありません。
ただし、外国人雇用や家族の在留資格が関係する場合は、確認が必要なことがあります。
特に、次のようなケースでは、行政書士に相談したほうが安全です。
- 永住者を雇用する際の在留カード確認に不安がある
- 永住者の家族を採用してよいか分からない
- 永住者の配偶者等、定住者、家族滞在の違いが分からない
- 家族滞在の方を正社員として採用したい
- 永住申請中の外国人を採用・雇用している
- 就労ビザから永住申請を検討している
- 永住申請中に転職・退職・副業を予定している
- 外国人雇用状況届出や在留カード管理を整理したい
- 会社として外国人雇用の確認体制を整えたい
- 採用予定者の在留資格で本当に働けるか確認したい
永住者本人については就労制限がありませんが、企業側の確認不足はトラブルにつながります。
特に、在留カードの確認、在留資格の種類、家族の在留資格、雇用開始前の就労可否は整理しておきましょう。
永住者・外国人雇用の在留資格確認でお困りの方へ
行政書士だいとう事務所では、永住者の雇用、永住者の家族の就労可否、家族滞在から就労ビザへの変更、外国人雇用時の在留カード確認をサポートしています。
奈良県を中心に、大阪・京都・兵庫など関西圏の企業様のほか、全国からのご相談にも対応しています。
永住者と就労ビザに関するよくある質問
永住者に就労ビザは必要ですか?
必要ありません。永住者は就労活動に制限がないため、就労ビザを取得しなくても日本で働くことができます。職種や勤務時間について、就労ビザのような在留資格上の制限はありません。
永住者はどんな仕事でもできますか?
在留資格上は、職種や働き方に制限はありません。正社員、アルバイト、派遣、フリーランス、会社経営、現場作業なども可能です。ただし、各業種の許認可や労働法令など、在留資格以外のルールは別途守る必要があります。
永住者に資格外活動許可は必要ですか?
不要です。永住者は就労活動に制限がないため、資格外活動許可の対象ではありません。副業やアルバイトをする場合でも、在留資格上は資格外活動許可を取る必要はありません。
永住者を雇用する会社は、在留カード確認が必要ですか?
必要です。永住者であっても、在留カードで在留資格、就労制限の有無、有効期間を確認しましょう。「永住者」と口頭で聞いただけで判断するのは避けるべきです。
永住者は在留期間更新が必要ですか?
永住者の在留期間は無期限です。そのため、在留期間更新許可申請は不要です。ただし、在留カードには有効期間があるため、在留カードの有効期間更新は必要です。
永住者の配偶者も自由に働けますか?
在留資格が「永住者の配偶者等」であれば、就労制限はありません。ただし、永住者本人とは異なり、在留期間の更新が必要です。家族滞在の場合は原則就労不可で、資格外活動許可があっても原則1週28時間以内です。
永住申請中なら、もう自由に働けますか?
いいえ。永住許可が出るまでは、現在の在留資格の範囲内で活動する必要があります。就労ビザで在留している方は、永住申請中であっても、就労ビザに合った仕事内容を継続する必要があります。
行政書士に相談すれば、永住者や家族の就労可否を確認できますか?
在留カードの在留資格、就労制限の有無、家族関係、現在の在留資格を確認したうえで、永住者本人として自由に働けるのか、家族滞在から就労ビザ変更が必要なのか、企業側でどのような確認が必要かを整理できます。
まとめ:永住者本人は就労ビザなしで働ける
永住者本人は、就労ビザを取得しなくても日本で働くことができます。
永住者は就労活動に制限がないため、職種、勤務時間、雇用形態、副業、会社経営について、就労ビザのような在留資格上の制限はありません。
ただし、次の点には注意が必要です。
- 本人が本当に永住者か、在留カードで確認する
- 永住者でも在留カードの有効期間更新は必要
- 永住者の配偶者等、定住者、家族滞在とは区別する
- 家族滞在の家族は、原則として自由に働けない
- 永住申請中の方は、許可が出るまでは現在の在留資格の制限を受ける
- 企業側は在留カード確認や外国人雇用状況届出を適切に行う
- 在留資格以外の労働法令・業種別許認可は別途守る必要がある
永住者本人については就労ビザの要件確認は不要ですが、外国人雇用では在留資格の確認を省略してはいけません。
特に、永住者の家族を雇用する場合や、永住申請中の方を採用する場合は、現在の在留資格を正確に確認しましょう。
永住者・外国人雇用の在留資格確認で不安がある方へ
永住者本人を雇用したい、永住者の家族を採用してよいか分からない、家族滞在から就労ビザ変更が必要か確認したい場合は、早めにご相談ください。
行政書士だいとう事務所では、在留カード、在留資格、就労制限の有無、家族の在留資格を確認したうえで、採用前の確認事項や申請方針を整理します。
次に確認したいページ
永住者・外国人雇用・就労ビザについて、雇用時の確認、就労ビザの基本、永住申請に分けて確認できます。
