2025年の経営・管理ビザ改正|旧基準から変わった6つのポイント
2025年10月16日の改正により、事業規模3,000万円以上、対象となる常勤職員1人以上、日本語能力、学歴・職歴、専門家が確認した事業計画、独立した事業所などを一体で確認する制度へ変わりました。
2025年10月16日施行の許可基準改正について、一般的な制度だけでなく、申請前の確認事項、資料の整え方、判断を誤りやすい点まで整理します。
法人と個人事業で算定方法が異なるため、契約・払込前に確認します。
対象となる職員1人以上に加え、申請者または職員のB2相当以上を確認します。
学歴・職歴、専門家確認、独立した事業所を一体で準備します。
2025年10月16日施行の許可基準改正の確認ポイント
旧500万円基準から、事業の用に供される財産の総額3,000万円以上、常勤職員、日本語能力、経歴、事業計画の専門家確認等を求める制度へ変わりました。
| 事業規模 | 法人は払込済資本金額または出資総額、個人事業は事業所確保費・常勤職員の1年分賃金・設備費等として事業に投下した総額について、3,000万円以上を確認します。 |
|---|---|
| 常勤職員 | 日本人、特別永住者または一定の身分系在留資格者に該当する常勤職員を1人以上雇用します。 |
| 日本語能力 | 申請者または常勤職員のいずれかについて、日本語教育の参照枠B2相当以上を確認します。 |
| 学歴・職歴 | 経営・管理または事業分野に関係する修士・博士・専門職学位、または事業の経営・管理に関する3年以上の経験を確認します。 |
| 事業計画 | 事業計画の具体性・合理性・実現可能性について、中小企業診断士、公認会計士または税理士の確認を受けます。 |
| 事業所 | 事業規模に応じた独立した事業所を確保し、自宅兼事務所は原則として前提にしません。 |
経営・管理ビザで確認する主なポイント
新規申請は改正後の全基準で準備
旧500万円基準だけを満たしても足りません。
要件を個別ではなく一体で設計
資金、雇用、日本語、経歴、事業計画、事業所を同時に整えます。
既存在留者は経過的取扱いを確認
2028年10月16日までの更新と、その後の総合判断を区別します。
事業内容、資金、人員、事業所、学歴・職歴、日本語対応を確認し、契約前に不足項目を整理します。
準備する資料と説明内容
公的な提出資料一覧を基礎に、資金経路、事業所、雇用、事業計画、許認可など個別事情を説明する資料を追加します。
- 改正前後の基準比較表
- 申請者・職員の日本語資料
- 学位・職歴証明
- 事業計画・専門家確認
- 既存許可・更新履歴
申請・準備の進め方
申請・更新時期を確認
申請・更新時期を確認の期限・提出先・必要書類を確認し、提出後は控えを保存します。
新旧基準の適用を判定
新旧基準の適用を判定について、現在の状況と契約書・証明書・過去資料を照合します。
不足項目を洗い出す
不足項目を洗い出すの内容を一覧または時系列にし、申請書と根拠資料を対応させます。
事業計画・雇用・資本を再設計
事業計画・雇用・資本を再設計が実行可能かを確認し、契約・事業計画・生活計画へ具体的に反映します。
最新様式で申請
最新様式で申請の期限・提出先・必要書類を確認し、提出後は控えを保存します。
見落としやすい注意点
- 古い解説記事だけを参考にする
- 500万円会社を作れば足りると考える
- 経過措置を無条件の免除と考える
- 施行後に旧様式・旧計画で申請
申請前に確認したいこと
初めて手続を調べる段階で判断しやすいよう、確認しておきたい点を整理します。
このテーマでは、申請前に何を確認すべきですか?
2025年10月16日の改正により、事業規模3,000万円以上、対象となる常勤職員1人以上、日本語能力、学歴・職歴、専門家が確認した事業計画、独立した事業所などを一体で確認する制度へ変わりました。
どの資料から準備するとよいですか?
まずは「改正前後の基準比較表、申請者・職員の日本語資料、学位・職歴証明、事業計画・専門家確認」を確認します。公的な必要書類一覧だけで説明できない事情がある場合は、時系列や理由書などの補足資料を追加します。
どの順番で準備を進めますか?
基本的には「申請・更新時期を確認 → 新旧基準の適用を判定 → 不足項目を洗い出す → 事業計画・雇用・資本を再設計」の順で進めます。契約や申請を先行させる前に、前提条件と不足資料を確認します。
特に避けるべき進め方は何ですか?
「古い解説記事だけを参考にする、500万円会社を作れば足りると考える、経過措置を無条件の免除と考える」は避けます。事実を隠したり、形式だけ整えたりせず、現在の状況と資料を一致させます。
経営・管理ビザの申請・更新を進めたい方へ
現在の在留資格、事業内容、資金、人員、事業所、学歴・職歴、日本語対応の状況を分かる範囲でお知らせください。申請取次行政書士が確認します。
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※経営・管理の基準、提出資料、事業所・雇用・事業計画の取扱いは改正されることがあります。申請時点の出入国在留管理庁の最新案内をご確認ください。
