登録支援機関とは?委託できる支援・選び方・受入企業の責任

この記事の要点

登録支援機関は、受入企業から委託を受けて1号特定技能外国人支援計画の実施を行う、出入国在留管理庁の登録を受けた機関です。

委託すれば受入企業が何もしなくてよいわけではなく、雇用管理、届出、委託先の履行確認は受入企業の責任です。

REGISTERED登録状況を確認

登録番号、有効期間、対応言語、地域・分野を確認します。

FULL OUTSOURCE支援全部委託

適合する登録支援機関へ全部委託すると自社支援体制基準の取扱いがあります。

EMPLOYER雇用責任は企業

給与、労働、安全、届出、受入れ責任は委託できません。

登録支援機関へ委託しても企業責任は残る

登録支援機関は、受入企業から委託を受けて1号特定技能外国人支援計画の実施を行う、出入国在留管理庁の登録を受けた機関です。

委託できる内容1号支援計画に基づく義務的・任意的支援の実施。
委託契約支援項目、言語、費用、記録、緊急対応、再委託等を確認。
登録更新登録支援機関の有効期限・更新状況を確認。
変更・終了委託先変更や契約終了時は支援継続と届出を行う。

申請前に確認する要件・判断ポイント

価格だけで選ばない

対応言語、訪問地域、相談対応、分野経験、記録体制を確認します。

支援費を本人へ転嫁しない

委託費用は受入企業側で負担します。

実施記録を共有

面談・相談・支援の実施状況を企業も把握します。

登録失効・業務停止に備える

代替支援体制と連絡方法を準備します。

必要な申請・届出と準備資料を事前に整理したい方へ

委託すれば受入企業が何もしなくてよいわけではなく、雇用管理、届出、委託先の履行確認は受入企業の責任です。

手続の進め方

01

候補選定

登録簿・言語・地域・費用を比較します。

02

委託範囲確定

10項目、任意支援、緊急対応を契約化します。

03

申請資料作成

委託契約・登録情報を支援計画へ反映します。

04

実施管理

定例報告、面談、相談記録を確認します。

05

変更時届出

契約変更・終了時に支援を切らさず届け出ます。

準備する資料

申請・届出前に揃える資料
  • 登録支援機関登録通知・登録簿
  • 支援委託契約書
  • 費用見積・支援項目一覧
  • 対応言語・担当者資料
  • 実施報告・相談記録

注意点と判断が分かれるケース

実務上の注意
  • 一部委託と全部委託の基準を混同しない
  • 無登録者へ法定支援を丸投げしない
  • 本人から支援費を徴収しない
  • 委託終了後の自社支援基準を確認

申請前に確認したいこと

初めて手続を調べる段階で判断しやすいよう、確認しておきたい点を整理します。

登録支援機関への委託は必須ですか?

自社で支援基準を満たし適正に実施できれば必須ではありません。

一部だけ委託できますか?

可能ですが、全部委託とは受入機関の支援体制基準の扱いが異なります。

登録支援機関が申請もできますか?

登録支援機関であることだけで入管申請書類の作成・申請取次ができるわけではありません。

委託先を変更できますか?

支援を中断させず、計画・契約変更と必要な届出を行います。

特定技能の採用・申請・支援体制を個別に確認したい方へ

現在の在留資格、在留期限、予定する仕事、外国人本人の経歴、勤務先・支援の状況を分かる範囲でお知らせください。申請取次行政書士が確認します。

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※在留資格の要件、提出書類、分野別基準、手数料、届出方法は変更されることがあります。申請時点の出入国在留管理庁・所管省庁の最新案内をご確認ください。