就労ビザの会社カテゴリー1~4とは?必要書類と2026年追加資料
就労ビザ申請では、所属機関の規模・上場・公的性質・源泉徴収実績等によりカテゴリー1~4に区分され、会社側の提出書類が異なります。
カテゴリーは会社の信用度を断定する制度ではなく、提出書類を区分するための仕組みです。
前回と同じ会社でも年度・資料によりカテゴリーを確認します。
カテゴリー3・4は決算・事業資料等が多くなります。
4月15日以降の代表者申告書等を公式一覧で確認します。
会社カテゴリーは提出書類を分ける区分
就労ビザ申請では、所属機関の規模・上場・公的性質・源泉徴収実績等によりカテゴリー1~4に区分され、会社側の提出書類が異なります。
| カテゴリー1 | 上場企業、国・地方公共団体等の公的性質の高い機関等。 |
|---|---|
| カテゴリー2 | 一定額以上の源泉徴収税額等の条件を満たす団体・個人。 |
| カテゴリー3 | 前年分の法定調書合計表を提出した団体・個人。 |
| カテゴリー4 | カテゴリー1~3のいずれにも該当しない機関。 |
- 所属機関の代表者に関する申告書(参考様式)を、最新の提出書類一覧に従って準備します。
- 主に言語能力を用いる対人業務に従事する場合は、業務上使用する言語についてCEFR・B2相当の能力を証する資料が求められる場合があります。
- 認定・変更・取得・更新の別、転職や業務変更の有無によって提出対象が異なるため、申請時点の公式一覧を確認します。
申請前に確認する要件・判断ポイント
法定調書の対象年を確認
最新の提出済資料で判断します。
支店・グループ会社を混同しない
雇用契約主体となる法人単位で確認します。
カテゴリーを理由に要件確認を省略しない
本人・職務・報酬の実体要件は共通です。
追加資料の施行日を確認
申請受付日が2026年4月15日以降かを確認します。
カテゴリーは会社の信用度を断定する制度ではなく、提出書類を区分するための仕組みです。
手続の進め方
雇用主体確認
契約する法人・個人を確定します。
カテゴリー判定
上場等資料・法定調書合計表で区分します。
公式一覧確認
認定・変更・更新ごとの書類を選びます。
追加資料準備
代表者申告書等の最新様式を準備します。
準備する資料
- 上場・公的機関等の証明
- 法定調書合計表の受付資料
- 決算書・登記事項
- 会社案内・事業内容
- 所属機関代表者に関する申告書等
注意点と判断が分かれるケース
- カテゴリーが高ければ許可されるわけではない
- 前年と同じ区分を無確認で使わない
- 法定調書の写し・受付を正確に確認
- オンライン申請でもカテゴリーを誤らない
申請前に確認したいこと
初めて手続を調べる段階で判断しやすいよう、確認しておきたい点を整理します。
カテゴリー2と3の違いは?
源泉徴収税額等の条件を満たすか、単に法定調書合計表を提出済みかで区分を確認します。
新設会社はカテゴリー4ですか?
通常は1~3に該当しないため4となりますが、会社の性質を個別に確認します。
カテゴリー1なら会社資料は不要ですか?
簡素化される資料はありますが、職務・本人要件等の資料は必要です。
追加資料は更新にも必要ですか?
申請種類・カテゴリー別の最新提出書類一覧を確認します。
就労ビザの申請・変更・更新を個別に確認したい方へ
現在の在留資格、在留期限、予定する仕事、外国人本人の経歴、勤務先・支援の状況を分かる範囲でお知らせください。申請取次行政書士が確認します。
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※在留資格の要件、提出書類、分野別基準、手数料、届出方法は変更されることがあります。申請時点の出入国在留管理庁・所管省庁の最新案内をご確認ください。
