在留資格申請中の特例期間とは?在留期限後の滞在・就労の範囲
在留カード所持者が更新または変更を期限内に申請し、期限までに結果が出ない場合には一定の特例期間があります。
特例期間は自動的に一律2か月延長される制度ではなく、処分時または満了日から2か月を経過する日の終了時の、いずれか早い時までです。
TARGET変更・更新申請が対象
期限内に対象申請をした在留カード所持者に適用されます。
LIMIT最長でも満了日から2か月
処分時と2か月経過時の早い方までです。
ACTIVITY従前活動を継続
変更後の新しい活動を許可前に始める制度ではありません。
特例期間の基本
| 開始 | 在留期限が到来し、変更・更新申請が審査中 |
|---|---|
| 終了 | 処分時または満了日から2か月経過日の終了時の早い方 |
| 活動 | 従前の在留資格で認められた活動 |
| 永住申請 | 永住申請だけでは現在の在留期限は延長されない |
特例期間中の活動
原則として申請前の資格で認められていた活動を継続できます。変更後に希望する新しい活動は許可前には開始できません。
留学から就労への変更例
特例期間中でも、正社員職務を開始できる意味ではありません。
必要な申請・届出と準備資料を事前に整理したい方へ
現在の在留資格、在留期限、希望する活動、勤務先・家族・事業の状況を確認し、手続の進め方を整理します。
申請中であることの確認
| 窓口申請 | 通常、在留カード裏面の申請中欄を確認 |
|---|---|
| オンライン申請 | 裏面記載がないため受付完了メール・画面等を確認 |
| 企業等 | カード表面の期限だけでなく申請中資料を確認 |
| 新様式カード | 公的読取方法・申請中資料を併用 |
特例期間中の出国
再入国許可等により出入国できる場合がありますが、特例期間の終了前までに再入国する必要があるなど期限管理が重要です。
誤解しやすい点
特例期間の注意
- 申請すれば必ず2か月延長されるわけではない
- 新しい活動を開始できる制度ではない
- 永住申請だけでは期限は延長されない
- 結果通知を放置できる制度ではない
- 再入国期限と別に確認する
在留資格の申請・更新・届出を個別に確認したい方へ
現在の在留資格、在留期限、希望する手続、勤務先・家族・事業の状況を分かる範囲でお知らせください。申請取次行政書士が確認します。
申請前に確認したいこと
初めて手続を調べる段階で判断しやすいよう、確認しておきたい点を整理します。
必ず2か月ありますか?
処分時と満了日から2か月経過時の早い方までです。
変更後の仕事を始められますか?
原則として許可前は従前の活動範囲に限られます。
永住申請中も適用されますか?
永住申請だけでは適用されません。必要なら現在資格の更新を行います。
オンライン申請中はどう証明しますか?
受付完了メールやシステム画面等、公的案内に従います。
在留資格の申請・更新・届出を進めたい方へ
現在の在留資格、在留期限、希望する手続、勤務先・家族・事業の状況を分かる範囲でお知らせください。申請取次行政書士が確認します。
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公的情報の確認先
※在留資格の要件、提出書類、手数料、オンライン手続、届出方法は変更されることがあります。申請時点の出入国在留管理庁等の最新案内をご確認ください。
