みなし再入国許可と再入国許可の違い|出国前に確認する期限
有効な旅券と在留カードを持つ中長期在留者が短期間出国する場合、一定条件でみなし再入国許可を利用できます。
有効期間は出国から1年以内ですが、在留期限が先に来る場合は在留期限までです。
在留期限が先なら、その期限までに再入国します。
1回限り・数次の区分と期限を確認します。
再入国許可等を利用せず出国すると資格・期間が消滅します。
みなし再入国と通常許可
| みなし再入国 | 原則出国から1年以内。事前の地方入管申請は不要 |
|---|---|
| 在留期限 | 1年より先に期限が来る場合は期限まで |
| 通常の再入国許可 | 1年を超える出国等で事前申請を検討 |
| 種類 | 1回限り・数次。手数料が異なる |
| 共通 | 旅券、在留カード、出国時手続、期限を確認 |
出国時の確認
- 旅券・在留カードの有効性
- 在留期限と再入国予定日
- みなし再入国を利用する意思表示
- 更新・変更申請中の場合の特例期間
- 結果通知・追加資料の受領体制
現在の在留資格、在留期限、希望する活動、勤務先・家族・事業の状況を確認し、手続の進め方を整理します。
申請中の出国
申請中でも出入国できる場合がありますが、再入国時点が特例期間終了後になる、結果通知に対応できない等の問題を確認します。
在留期限、特例期間、再入国期限を別々に確認します。
長期出国の注意
在留活動
長期間本来活動をしていない場合の更新等への影響。
勤務先・学校
休職、退職、休学と届出。
住民・社会保険
転出、保険、年金、税務。
家族・事業
同居実態や経営活動への影響。
期限を過ぎた場合
みなし再入国・再入国許可の期限を過ぎると、原則として以前の在留資格で再入国できません。出国前に余裕を持って確認します。
在留資格の申請・更新・届出を個別に確認したい方へ
現在の在留資格、在留期限、希望する手続、勤務先・家族・事業の状況を分かる範囲でお知らせください。申請取次行政書士が確認します。
申請前に確認したいこと
初めて手続を調べる段階で判断しやすいよう、確認しておきたい点を整理します。
みなし再入国は事前申請が必要ですか?
原則不要ですが、出国時に再入国意思を示して所定手続を行います。
1年以内なら在留期限後でも戻れますか?
できません。1年と在留期限の早い方までです。
更新申請中に出国できますか?
可能な場合がありますが、特例期間・再入国期限・結果受領を確認します。
許可なく出国したら?
原則として在留資格と在留期間が消滅します。
在留資格の申請・更新・届出を進めたい方へ
現在の在留資格、在留期限、希望する手続、勤務先・家族・事業の状況を分かる範囲でお知らせください。申請取次行政書士が確認します。
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※在留資格の要件、提出書類、手数料、オンライン手続、届出方法は変更されることがあります。申請時点の出入国在留管理庁等の最新案内をご確認ください。
