みなし再入国許可と再入国許可の違い|出国前に確認する期限

この記事の要点

有効な旅券と在留カードを持つ中長期在留者が短期間出国する場合、一定条件でみなし再入国許可を利用できます。

有効期間は出国から1年以内ですが、在留期限が先に来る場合は在留期限までです。

DEEMEDみなし再入国は原則1年以内

在留期限が先なら、その期限までに再入国します。

PERMIT長期出国は通常許可を検討

1回限り・数次の区分と期限を確認します。

LOSS無許可出国で資格消滅

再入国許可等を利用せず出国すると資格・期間が消滅します。

みなし再入国と通常許可

みなし再入国原則出国から1年以内。事前の地方入管申請は不要
在留期限1年より先に期限が来る場合は期限まで
通常の再入国許可1年を超える出国等で事前申請を検討
種類1回限り・数次。手数料が異なる
共通旅券、在留カード、出国時手続、期限を確認

出国時の確認

空港で確認すること
  • 旅券・在留カードの有効性
  • 在留期限と再入国予定日
  • みなし再入国を利用する意思表示
  • 更新・変更申請中の場合の特例期間
  • 結果通知・追加資料の受領体制
必要な申請・届出と準備資料を事前に整理したい方へ

現在の在留資格、在留期限、希望する活動、勤務先・家族・事業の状況を確認し、手続の進め方を整理します。

申請中の出国

申請中でも出入国できる場合がありますが、再入国時点が特例期間終了後になる、結果通知に対応できない等の問題を確認します。

申請中でも期限は無期限ではない

在留期限、特例期間、再入国期限を別々に確認します。

長期出国の注意

在留活動

長期間本来活動をしていない場合の更新等への影響。

勤務先・学校

休職、退職、休学と届出。

住民・社会保険

転出、保険、年金、税務。

家族・事業

同居実態や経営活動への影響。

期限を過ぎた場合

みなし再入国・再入国許可の期限を過ぎると、原則として以前の在留資格で再入国できません。出国前に余裕を持って確認します。

在留資格の申請・更新・届出を個別に確認したい方へ

現在の在留資格、在留期限、希望する手続、勤務先・家族・事業の状況を分かる範囲でお知らせください。申請取次行政書士が確認します。

申請前に確認したいこと

初めて手続を調べる段階で判断しやすいよう、確認しておきたい点を整理します。

みなし再入国は事前申請が必要ですか?

原則不要ですが、出国時に再入国意思を示して所定手続を行います。

1年以内なら在留期限後でも戻れますか?

できません。1年と在留期限の早い方までです。

更新申請中に出国できますか?

可能な場合がありますが、特例期間・再入国期限・結果受領を確認します。

許可なく出国したら?

原則として在留資格と在留期間が消滅します。

在留資格の申請・更新・届出を進めたい方へ

現在の在留資格、在留期限、希望する手続、勤務先・家族・事業の状況を分かる範囲でお知らせください。申請取次行政書士が確認します。

関連するビザ手続きの記事

※在留資格の要件、提出書類、手数料、オンライン手続、届出方法は変更されることがあります。申請時点の出入国在留管理庁等の最新案内をご確認ください。