家族滞在ビザで配偶者・子どもを海外から呼ぶ方法|認定申請の流れ
日本で働く・学ぶ外国人の方が、海外にいる配偶者や子どもと日本で暮らしたい場合、在留資格「家族滞在」を使って呼び寄せることを検討します。
海外から新たに呼び寄せる場合は、通常、日本側で在留資格認定証明書交付申請を行い、交付後に海外の日本大使館・総領事館等で査証申請を進めます。
この記事で分かること
- 家族滞在で呼べる家族
- 扶養者側で対象となる主な在留資格
- 特定技能1号と2号の違い
- 認定証明書交付申請から入国までの流れ
- 呼び寄せ時に準備する主な書類
注意:家族なら誰でも家族滞在で呼べる制度ではありません。対象は、対象となる在留資格で日本にいる方の扶養を受ける配偶者・子です。親や兄弟姉妹は家族滞在の対象ではありません。
家族滞在で呼べるのは原則として配偶者・子
対象となるのは、一定の在留資格で日本に在留する外国人の扶養を受ける配偶者または子です。法律上の配偶者であること、親子関係を公的書類で証明できることが基本です。
扶養者側の在留資格を最初に確認する
公式案内では、教授、経営・管理、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、技能、特定技能2号、留学などが対象として挙げられています。
特定技能1号では通常の家族滞在は使えない
特定技能について、家族滞在の対象として公式に挙げられているのは特定技能2号です。まず扶養者の在留カードを確認し、正式な在留資格名を把握しましょう。
海外から呼び寄せる基本的な流れ
1. 日本側で申請区分と家族関係を確認する
誰を呼ぶのか、配偶者・子との関係、扶養者の在留資格、現在の収入、住居を確認します。複数人を同時に呼ぶ場合は家族全体の生活費も考えます。
2. 在留資格認定証明書交付申請を行う
申請書のほか、家族関係、扶養者の在留資格、職業・収入等を示す資料を提出します。
3. 認定証明書交付後に査証申請を行う
認定証明書が交付された後、海外にいる申請人が日本大使館・総領事館等で査証申請を行います。認定証明書の交付だけで入国が完了するわけではありません。
4. 査証発給後に日本へ入国する
査証が発給されたら入国手続を進めます。入国後は住居地の届出等も必要になります。
呼び寄せで準備する主な書類
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 申請人の写真等
- 結婚証明書・出生証明書等
- 扶養者の在留カードまたはパスポートの写し
- 在職証明書・営業許可書等
- 課税証明書・納税証明書
- 留学生等の場合の預金残高証明書・奨学金資料等
- 外国語資料の日本語訳
詳しくは、家族滞在ビザの必要書類を確認してください。
扶養者の収入・生活基盤を説明する
家族滞在は「扶養を受ける」ことが前提です。一律の年収基準が公開されているわけではありませんが、課税証明書、現在の勤務状況、預貯金、奨学金等で扶養能力を確認します。
収入面は、家族滞在ビザの収入要件も確認してください。
呼び寄せで注意したいケース
- 扶養者が転職したばかり
- 扶養者が留学生
- 配偶者と長期間別居している
- 複数人を同時に呼ぶ
- 証明書の氏名表記がパスポートと異なる
- 扶養者の在留期限が近い
家族滞在の呼び寄せに関するよくある質問
親を家族滞在で呼べますか?
家族滞在の対象は、対象となる在留資格で在留する方の扶養を受ける配偶者・子です。親は対象ではありません。
特定技能1号でも家族を呼べますか?
家族滞在の対象として公式に挙げられている特定技能は2号です。
留学生でも配偶者や子を呼べますか?
留学は家族滞在の扶養者となり得ますが、本人・家族の生活費をどう支弁するかを資料で説明します。
認定証明書が出たらすぐ来日できますか?
通常は認定証明書交付後に海外で査証申請を行い、査証発給後に入国します。
まとめ:誰を・どの資格で・どう扶養するかを確認する
- 呼ぶ相手が配偶者・子に該当するか
- 扶養者の在留資格が対象か
- 家族関係を公的資料で証明できるか
- 家族分の生活費をどう支えるか
- 認定証明書交付後の査証申請まで見込む
海外にいる配偶者・子を呼びたい方へ
家族滞在に該当するか、扶養者の在留資格・収入に問題がないか、どの書類から準備すべきか分からない場合は、認定申請の前に全体の流れを整理しましょう。
行政書士だいとう事務所では、現在の在留資格、家族関係、在留期限、扶養・収入状況等を確認し、必要な手続と準備資料を整理します。
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参考:出入国在留管理庁「在留資格『家族滞在』」(公開時点の公式案内を確認)
