家族滞在ビザの収入要件は?扶養者の年収はいくら必要?
家族滞在ビザを検討するとき、「扶養者の年収はいくらあれば許可されるのか」という質問は多いです。
結論として、出入国在留管理庁の家族滞在の提出書類案内では、扶養者の職業・収入を証明する資料の提出は求められていますが、全国一律の「年収○万円以上」という固定額は示されていません。
そのため、年収だけでなく、家族人数、住居費、収入の継続性、預貯金、奨学金等を含め、日本で家族を扶養できる状況かを資料で説明することが重要です。
この記事で分かること
- 一律の最低年収額があるのか
- 会社員・自営業の場合の収入資料
- 留学生等の場合の生活費資料
- 転職直後・低収入の場合の考え方
- 扶養家族が複数いる場合の確認点
注意:「年収○万円あれば必ず許可」「○万円未満なら必ず不許可」という単純な基準ではありません。ネット上の目安額だけで判断しないことが重要です。
家族滞在では扶養能力が確認される
家族滞在は、日本にいる外国人の扶養を受ける配偶者・子の在留資格です。申請では、誰が扶養するのか、その方がどのような活動をし、どの程度の生活基盤を持っているかが確認されます。
一律の年収額は公式案内に示されていない
公式ページには、扶養者の職業・収入資料が列挙されていますが、「1人呼ぶなら年収○万円」といった全国一律の金額基準は掲載されていません。
同じ年収でも、配偶者1人を扶養する場合と、配偶者と複数の子を扶養する場合では負担が異なります。家賃、社宅、預貯金、今後の給与見込み等も事情として異なります。
会社員・会社役員・自営業の場合
会社員の場合
在職証明書、課税証明書、納税証明書等が基本資料になります。転職後で税証明に現在の給与が反映されていない場合は、雇用契約書、給与明細、採用通知書等を追加して現在の収入を説明します。
会社役員・個人事業主の場合
営業・事業の実態が分かる資料に加え、税務上の所得資料を確認します。売上高だけでなく、所得、役員報酬、納税状況、生活費に使える資金を整理します。
留学生など給与収入を主な生活費にしていない場合
公式案内では、扶養者名義の預金残高証明書、奨学金の給付金額・給付期間が分かる資料、その他生活費を支弁できることを示す資料が挙げられています。
アルバイト収入だけではなく、学費と本人・家族の生活費をどのように確保しているかを整理します。
収入が低い・転職直後の場合
収入が低いことや転職直後であることだけで、自動的に不許可になると決まっているわけではありません。ただし、扶養能力について疑問が生じやすいため、現在の雇用、給与、住居費、預貯金、扶養家族数を資料で説明します。
- 現在の雇用契約・勤務開始日
- 月額給与・賞与の有無
- 直近の給与明細
- 転職後の収入
- 預貯金残高
- 家賃・社宅など住居費
- 扶養する配偶者・子の人数
必要書類全体は、家族滞在ビザの必要書類も確認してください。
扶養する家族が複数いる場合
配偶者だけでなく子どもも同時に呼び寄せる場合は、世帯全体として生活できるかという視点で資料を準備します。家族が増えた後の家計、住居、勤務の安定性を確認します。
収入資料で避けたい考え方
- ネット上の年収目安だけで申請可否を決める
- 課税証明書と現在の給与が違うのに説明しない
- 扶養者の転職・退職を申請書に反映しない
- 一時的な大口入金を説明できない
- 扶養家族が増えるのに生活費を説明しない
家族滞在ビザの収入要件に関するよくある質問
家族滞在には最低年収が決まっていますか?
公開されている公式提出書類案内には、一律の最低年収額は示されていません。扶養者の職業・収入・預貯金等と家族構成を踏まえて準備します。
年収が低いと申請できませんか?
年収額だけで申請できないと決まるものではありません。ただし、家族を扶養できることを説明する必要があります。
転職したばかりで課税証明書の年収が低いです。
在職証明書、雇用契約書、給与明細等により現在の収入状況を補足します。
留学生でも家族を呼べますか?
留学は家族滞在の扶養者となり得ます。学費と本人・家族の生活費をどう支弁するかを預貯金や奨学金等で説明します。
まとめ:年収の数字より、扶養できる根拠を整理する
- 一律の最低年収額は公式案内に記載されていない
- 扶養者の職業・収入資料が必要
- 転職直後は現在の収入を補足する
- 留学生等は預貯金・奨学金等も確認する
- 家族人数と住居費を含めて考える
家族滞在の収入面が不安な方へ
年収が低い、転職したばかり、留学生として家族を呼びたい、複数人を同時に呼びたい場合は、金額だけで判断せず現在の扶養状況を整理することが重要です。
行政書士だいとう事務所では、現在の在留資格、家族関係、在留期限、扶養・収入状況等を確認し、必要な手続と準備資料を整理します。
次に確認したいページ
参考:出入国在留管理庁「在留資格『家族滞在』」(公開時点の公式案内を確認)
