経営・管理ビザ既存在留者の経過措置|2028年10月16日後の更新判断

この記事の要点

改正前から経営・管理で在留する方は、2028年10月16日までの経過的取扱いと、その後に新基準への適合状況・事業の継続性・公租公課の履行・次回更新までの適合見込み等を含めて判断される取扱いを区別して準備します。

2025年改正前から経営・管理で在留する人の更新について、一般的な制度だけでなく、申請前の確認事項、資料の整え方、判断を誤りやすい点まで整理します。

BASIC経過措置は恒久免除ではない

改正施行前から経営・管理で在留している方の更新

EVIDENCE基準未達だけで一律不許可とは限らない

新基準への適合状況や適合見込み、事業状況等を含めて総合判断

CAUTION事業・納税・適合見込みを示す

基準未達でも、経営状況が良好で、公租公課を適切に履行し、次回更新までに満たす見込みがある場合は総合考慮

2025年改正前から経営・管理で在留する人の更新の確認ポイント

施行後3年間の経過的取扱いと、2028年10月16日後に新基準を満たしていない場合の総合判断を区別して確認します。

対象改正施行前から経営・管理で在留している方の更新
施行後3年間新基準への適合状況や適合見込み、事業状況等を含めて総合判断
3年経過後基準未達でも、経営状況が良好で、公租公課を適切に履行し、次回更新までに満たす見込みがある場合は総合考慮
注意基準を満たさない状態が無条件に認められる制度ではなく、改善の具体性と継続的な証拠が必要

経営・管理ビザで確認する主なポイント

経過措置は恒久免除ではない

改正施行前から経営・管理で在留している方の更新

基準未達だけで一律不許可とは限らない

新基準への適合状況や適合見込み、事業状況等を含めて総合判断

事業・納税・適合見込みを示す

基準未達でも、経営状況が良好で、公租公課を適切に履行し、次回更新までに満たす見込みがある場合は総合考慮

会社設立・物件契約・出資・雇用を進める前に、申請要件を確認したい方へ

事業内容、資金、人員、事業所、学歴・職歴、日本語対応を確認し、契約前に不足項目を整理します。

準備する資料と説明内容

公的な提出資料一覧を基礎に、資金経路、事業所、雇用、事業計画、許認可など個別事情を説明する資料を追加します。

準備資料の例
  • 現在の在留カード・許可履歴
  • 改正前の申請控え
  • 資本増強・雇用・日本語等の移行計画
  • 決算・納税・事業実績
  • 不足要件の改善記録

申請・準備の進め方

01

不足基準を一覧化

不足基準を一覧化の内容を一覧または時系列にし、申請書と根拠資料を対応させます。

02

資金・職員・能力の実現時期を設定

資金・職員・能力の実現時期を設定が実行可能かを確認し、契約・事業計画・生活計画へ具体的に反映します。

03

更新時に進捗と次回までの見込みを説明

更新時に進捗と次回までの見込みを説明を申請書・理由書・説明資料へ具体的に記載し、添付資料と一致させます。

04

経営状況・公租公課の履行資料を保存

経営状況・公租公課の履行資料を保存の記録を継続して残し、追加資料や次回更新にも対応できるよう管理します。

05

できる限り早期に新基準へ適合

できる限り早期に新基準へ適合の記録を継続して残し、追加資料や次回更新にも対応できるよう管理します。

見落としやすい注意点

申請前に避けたい進め方
  • 経過措置中は何もしなくてよいと考える
  • 3,000万円や職員を形式的に用意する
  • 赤字・未納・改善遅れを説明しない
  • 3年経過後は必ず不許可または必ず更新できると断定する

申請前に確認したいこと

初めて手続を調べる段階で判断しやすいよう、確認しておきたい点を整理します。

このテーマでは、申請前に何を確認すべきですか?

改正前から経営・管理で在留する方は、2028年10月16日までの経過的取扱いと、その後に新基準への適合状況・事業の継続性・公租公課の履行・次回更新までの適合見込み等を含めて判断される取扱いを区別して準備します。

どの資料から準備するとよいですか?

まずは「現在の在留カード・許可履歴、改正前の申請控え、資本増強・雇用・日本語等の移行計画、決算・納税・事業実績」を確認します。公的な必要書類一覧だけで説明できない事情がある場合は、時系列や理由書などの補足資料を追加します。

どの順番で準備を進めますか?

基本的には「不足基準を一覧化 → 資金・職員・能力の実現時期を設定 → 更新時に進捗と次回までの見込みを説明 → 経営状況・公租公課の履行資料を保存」の順で進めます。契約や申請を先行させる前に、前提条件と不足資料を確認します。

特に避けるべき進め方は何ですか?

「経過措置中は何もしなくてよいと考える、3,000万円や職員を形式的に用意する、赤字・未納・改善遅れを説明しない」は避けます。事実を隠したり、形式だけ整えたりせず、現在の状況と資料を一致させます。

経営・管理ビザの申請・更新を進めたい方へ

現在の在留資格、事業内容、資金、人員、事業所、学歴・職歴、日本語対応の状況を分かる範囲でお知らせください。申請取次行政書士が確認します。

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※経営・管理の基準、提出資料、事業所・雇用・事業計画の取扱いは改正されることがあります。申請時点の出入国在留管理庁の最新案内をご確認ください。