海外の配偶者・子を日本へ呼びたい
在留資格認定証明書交付申請に向けて、家族関係、扶養者の職業・収入、日本での生活予定を整理します。
「家族滞在」は、一定の就労資格や留学等で日本に在留する方の扶養を受ける配偶者または子が、日本で家族として生活するための在留資格です。
海外にいる配偶者・子の呼び寄せ、日本国内での在留資格変更、更新について、扶養者の在留資格、家族関係、収入・職業、生活予定を確認して申請準備を進めます。
初回相談無料:「自分の在留資格で家族を呼べるか」「収入面が不安」「配偶者と子を一緒に呼びたい」といった段階でもご相談いただけます。対応可能な手続、準備開始時期、サポート範囲、概算費用を確認します。申請書類一式の個別精査や詳細な許可見込みの判断は、ご依頼後または有料相談で対応します。
奈良県:奈良市・生駒市・大和郡山市・天理市・橿原市など。大阪東部:東大阪市・大東市・四條畷市・八尾市。京都南部:木津川市・精華町・京田辺市・井手町・城陽市。上記以外の地域も、オンライン・メール・LINE・郵送を活用してご相談いただけます。
まず、扶養する方の在留資格と、呼び寄せたい家族との関係を確認します。
在留資格認定証明書交付申請に向けて、家族関係、扶養者の職業・収入、日本での生活予定を整理します。
扶養者の在留資格が家族滞在の対象となるかを確認します。特定技能1号など、家族滞在の対象外となる在留資格もあります。
現在の在留資格、扶養者との関係、今後の活動内容を確認し、変更申請を検討します。
扶養関係が続いているか、扶養者の在留状況・職業・収入、家族の生活状況を確認します。
公表された一律の収入基準だけで判断するのではなく、家族人数、収入、預貯金、住居等の個別事情を整理します。
家族滞在の本来活動は家族としての日常生活です。就労を希望する場合は、別途、資格外活動許可が必要となる場合があります。
家族滞在の対象は、入管法で定められた一定の在留資格で日本に在留する方の扶養を受ける配偶者または子です。扶養者の在留資格によっては、家族滞在を利用できません。
身分関係だけでなく、扶養者側の在留資格・収入資料まで一体で確認します。
技術・人文知識・国際業務、経営・管理、留学、特定技能2号など、家族滞在の対象となる資格かを確認します。
結婚証明書、出生証明書、戸籍等から扶養者との家族関係を確認します。
申請人が扶養者の扶養を受けて生活する予定であることを、家族状況と生活計画から整理します。
扶養者の勤務・事業状況、課税・納税関係資料などから生活費を支えられる状況を確認します。
外国で発行された結婚・出生証明書等について、必要に応じて日本語訳を準備します。
家族関係、扶養者の在留資格、勤務先、収入、住所など、提出資料間の食い違いを確認します。
特定技能1号は、原則として家族帯同を前提とした在留資格ではなく、家族滞在の扶養者資格にも含まれていません。特定技能2号は家族滞在の対象となり得ます。
家族滞在の対象は原則として扶養を受ける配偶者または子であり、親や兄弟姉妹をこの在留資格で呼び寄せる制度ではありません。
転職、休職、収入減少などがある場合は、現在の職業・収入、預貯金、今後の生活見込みを整理して申請します。
家族滞在は就労を目的とする在留資格ではありません。働き方によっては資格外活動許可や就労資格への変更を検討する必要があります。
家族滞在では、申請人の家族関係資料だけでなく、日本で扶養する方の在留カード、職業・収入資料なども重要です。
申請取次行政書士として、書類作成から入管への申請取次まで対応します。
扶養者の在留資格と、認定・変更・更新のどの申請になるかを確認します。
結婚証明書、出生証明書等と日本語訳の準備を案内します。
在留カード、勤務・事業状況、収入・課税関係資料等を確認します。
家族状況や生活予定に応じて申請書と必要な補足説明を整えます。
入管への申請取次と通常想定される追加資料対応を行います。
新規取扱メニューのため、現在の在留状況と必要なサポート範囲を確認したうえで個別にお見積りします。
| サポート内容 | 報酬額(税込) | 主な対象 |
|---|---|---|
| 認定申請 | 個別見積り | 海外にいる配偶者・子の呼び寄せ |
| 変更申請 | 個別見積り | 日本国内で家族滞在へ変更 |
| 更新申請 | 個別見積り | 家族滞在の在留期間更新 |
法定手数料、証明書取得費、郵送費、交通費、翻訳費等の実費は別途必要です。料金を正式設定した後は、料金ページと本ページを同じ金額に統一してください。
扶養者と家族双方の状況を確認し、必要な手続・書類・費用を整理してから進めます。
扶養者と家族の現在の在留状況を確認します。
続柄、現在地、扶養関係、生活予定を確認します。
申請区分、必要書類、報酬・実費をご案内します。
申請書、身分関係資料、収入資料、説明資料を整えます。
申請取次と通常想定される追加資料に対応します。
ご相談内容を把握した行政書士が、そのまま書類作成・申請準備を担当します。
一定の在留資格で日本に在留する方の扶養を受ける配偶者または子が対象です。親や兄弟姉妹を家族滞在で呼び寄せる制度ではありません。
特定技能1号は家族滞在の扶養者資格に含まれていません。特定技能2号は対象となり得ます。現在の在留資格を確認して判断します。
「留学」は家族滞在の扶養者となり得る在留資格に含まれています。ただし、家族関係や扶養能力など個別事情を確認して申請します。
入管の案内に一律の最低年収が示されているわけではありません。扶養人数、収入、職業、預貯金、住居等を含めて生活基盤を確認します。
家族滞在は家族としての日常生活を目的とする在留資格です。就労する場合は、活動内容に応じて資格外活動許可等が必要になります。
申請取次行政書士が申請を取り次ぐ場合、通常は申請時の本人出頭負担を軽減できますが、個別事情により出頭等を求められることがあります。
扶養する方の在留資格、勤務先・学校、家族の続柄と現在地、収入、希望する来日時期を分かる範囲でお知らせください。家族滞在に該当するかを確認し、必要書類と申請方針を整理します。奈良県内に加え、東大阪市・大東市・四條畷市・八尾市、木津川市・精華町・京田辺市・井手町・城陽市を重点対応しています。
行政書士だいとう事務所 行政書士 大藤寛之
奈良県行政書士会所属・登録番号25280097/申請取次行政書士
奈良・大阪・京都を重点対応/全国オンライン相談可
営業時間:平日 9:00〜18:00
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