特定技能1号と2号の違いとは?在留期間や家族帯同を解説
特定技能の在留資格には「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があります。どちらも外国人が日本で働くための在留資格ですが、在留期間や家族帯同などの条件に違いがあります。
特定技能の制度を理解するためには、1号と2号の違いを把握しておくことが重要です。ここでは、特定技能1号と2号の主な違いについて解説します。
特定技能制度とは
特定技能は、人手不足が深刻な分野で外国人材を受け入れるために設けられた在留資格です。2019年に制度が開始され、現在では複数の産業分野で外国人が働くことが可能になっています。
特定技能には次の2つの区分があります。
・特定技能1号
・特定技能2号
それぞれ在留条件や制度内容が異なります。
特定技能1号とは
特定技能1号は、特定産業分野において一定の専門性や技能を持つ外国人が働くことを想定した在留資格です。
主な特徴は次のとおりです。
・在留期間は通算5年まで
・家族帯同は原則認められていない
・登録支援機関などによる支援が必要
特定技能1号では、日本語能力や技能試験などにより一定の能力があることを確認したうえで就労することになります。
また、企業や登録支援機関による生活支援なども制度の一部として求められています。
特定技能2号とは
特定技能2号は、より熟練した技能を持つ外国人を対象とした在留資格です。
特定技能1号よりも在留条件が広がる点が特徴です。
主な特徴は次のとおりです。
・在留期間の更新が可能
・家族帯同が認められる
・支援計画の作成が不要
特定技能2号では、長期的に日本で働くことが想定されています。そのため、在留期間の更新を続けることで長期間の在留も可能になります。
在留期間の違い
特定技能1号と2号の大きな違いの一つが在留期間です。
特定技能1号は、通算で5年まで在留することができます。5年を超えて同じ資格で在留することはできません。
一方、特定技能2号は在留期間の更新が可能です。そのため、要件を満たしていれば長期間日本で働くことができます。
家族帯同の違い
家族帯同の可否も大きな違いです。
特定技能1号では、原則として家族を日本に呼ぶことはできません。
一方、特定技能2号では配偶者や子どもを呼ぶことが可能になります。
この点は外国人にとって重要な要素の一つといえます。
支援制度の違い
特定技能1号では、外国人が日本で生活するための支援が制度として求められています。
例えば次のような支援があります。
・生活オリエンテーション
・住居確保の支援
・行政手続きの補助
・日本語学習の支援
これらは受入企業または登録支援機関が実施します。
一方、特定技能2号ではこれらの支援は制度として求められていません。
対象分野の違い
特定技能1号は複数の産業分野で受け入れが行われています。
一方、特定技能2号は対象分野が限られている点が特徴です。
そのため、すべての分野で特定技能2号に移行できるわけではありません。
分野によって制度内容が異なるため、事前に確認しておくことが重要です。
特定技能1号から2号へ移行するケース
特定技能1号で働いている外国人が、一定の技能を身につけた後に特定技能2号へ移行するケースもあります。
ただし、移行には次のような条件があります。
・対象分野であること
・必要な技能試験に合格すること
・その他の要件を満たすこと
そのため、すべての外国人が2号へ移行できるわけではありません。
制度の理解が重要
特定技能制度を利用する場合、1号と2号の違いを理解しておくことが重要です。
在留期間や家族帯同の可否など、制度上の条件が異なるため、外国人本人だけでなく受入企業にとっても重要なポイントになります。
制度内容を確認しながら適切な手続きを進めることが大切です。
まとめ
特定技能には「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があります。
特定技能1号は在留期間が通算5年までで家族帯同は原則認められていません。一方、特定技能2号は在留期間の更新が可能で、家族帯同も認められています。
制度の内容を理解し、それぞれの在留資格の条件を確認しながら手続きを進めることが重要です。
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