特定技能1号と2号の違い|在留期間・家族帯同・技能水準

この記事の要点

特定技能1号は相当程度の知識・経験を必要とする技能、2号は熟練した技能を必要とする活動です。

1号は通算5年上限と支援計画があり、2号は在留期間更新を続けられ、要件を満たす配偶者・子の帯同が可能です。

TYPE11号は通算5年

原則として家族帯同不可で、義務的支援が必要です。

TYPE22号は更新可能

通算上限がなく、配偶者・子の帯同を検討できます。

SKILL試験・実務要件が異なる

2号は熟練技能・監督経験等を分野ごとに確認します。

1号と2号では在留期間・家族帯同・支援が異なる

特定技能1号は相当程度の知識・経験を必要とする技能、2号は熟練した技能を必要とする活動です。

在留期間1号は通算原則5年、2号は通算上限なし。
家族帯同1号は基本不可、2号は要件を満たす配偶者・子。
支援計画1号は義務的支援、2号は同制度の支援計画対象外。
対象分野1号16分野、2号は対象分野・業務区分を最新確認。
2026年7月時点の特定技能2号対象分野

特定技能2号の対象は、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業の11分野です。介護、自動車運送業、鉄道、林業、木材産業は2号の対象外です。

申請前に確認する要件・判断ポイント

5年の計算を早めに確認

過去の特定技能1号期間やみなし再入国中等を確認します。

2号試験だけで判断しない

実務・監督経験、分野別要件を満たす必要があります。

家族の在留資格を別途申請

2号取得で自動的に家族が在留できるわけではありません。

1号支援を終了時まで継続

2号許可前に支援を打ち切らないようにします。

必要な申請・届出と準備資料を事前に整理したい方へ

1号は通算5年上限と支援計画があり、2号は在留期間更新を続けられ、要件を満たす配偶者・子の帯同が可能です。

手続の進め方

01

現在の通算期間確認

在留歴から1号期間を集計します。

02

2号対象・要件確認

分野、試験、実務経験を照合します。

03

試験・資料準備

合格証、経験証明、会社資料を集めます。

04

変更・更新申請

許可後に支援・家族手続を切り替えます。

準備する資料

申請・届出前に揃える資料
  • 在留歴・通算期間資料
  • 1号・2号試験合格証
  • 実務・監督経験証明
  • 雇用契約・会社分野資料
  • 家族関係・扶養資料

注意点と判断が分かれるケース

実務上の注意
  • 1号の5年超過を防ぐ
  • 2号対象外分野の古い情報に注意
  • 家族帯同を許可前に開始しない
  • 転職・業務区分変更時は再申請を確認

申請前に確認したいこと

初めて手続を調べる段階で判断しやすいよう、確認しておきたい点を整理します。

特定技能1号は更新できますか?

更新できますが、通算在留期間は原則5年以内です。

2号なら永住者になれますか?

2号自体が永住ではありません。永住許可の要件を別途満たす必要があります。

1号の家族を日本へ呼べますか?

特定技能1号の家族帯同は基本的に認められていません。

2号へ自動的に移れますか?

分野別の試験・実務経験等を満たし、変更許可を受けます。

特定技能の採用・申請・支援体制を個別に確認したい方へ

現在の在留資格、在留期限、予定する仕事、外国人本人の経歴、勤務先・支援の状況を分かる範囲でお知らせください。申請取次行政書士が確認します。

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※在留資格の要件、提出書類、分野別基準、手数料、届出方法は変更されることがあります。申請時点の出入国在留管理庁・所管省庁の最新案内をご確認ください。