ビビザ不許可後に出国が必要な場合|海外からの再申請と注意点
国内で変更・更新が不許可となり、ほかに適法な在留資格・期間がない場合は、入管の案内と期限に従って出国を進める必要があります。
出国したことで前回不許可が消えるわけではありません。海外から呼び寄せる再申請でも、不許可原因への対応と前回申請との整合が必要です。
再申請準備より、適法な期限内の出国を優先します。
活動に応じ、在留資格認定証明書交付申請を行います。
出国後の申請でも、前回の経緯と改善点を隠しません。
出国が関係する主なケース
| 変更・更新不許可 | 処分後に適法な在留期間が残らず、出国に関する案内を受けた場合。 |
|---|---|
| 国内再申請が難しい | 必要要件・資料が期限内に整わない、申請可能な在留状況にない場合。 |
| 活動開始を海外から行う | 採用・家族呼寄せ等で、認定証明書交付申請から進める場合。 |
| 認定不交付 | 申請人は通常海外にいるため、原因改善後に認定申請を再構成。 |
出国前に確認すること
- 出国期限・旅券・航空券
- 住居、勤務先、学校、社会保険、税務等の手続
- 再申請の申請人・提出者・受入機関
- 前回申請資料と不許可理由の記録
- 海外で取得する証明書と翻訳
- 連絡先・オンライン面談・書類送付方法
不許可通知、現在の在留期限、前回の申請書類を確認し、再申請できる状態か、改善・出国等が必要かを整理します。
海外からの再申請の基本
在留資格を再選定
日本で行う活動に合う資格を確認します。
不許可原因を改善
職務、会社、家族、事業、資料等の問題を解消します。
認定申請を作成
日本側の受入機関・親族等が提出者となる場合があります。
認定後に査証申請
認定証明書が交付されても査証・上陸許可が保証されるわけではありません。
入国後の届出
住居地、勤務・社会保険等の手続を進めます。
前回の不許可・出国経緯の説明
前回と同じ事実について説明を変える場合は、なぜ前回と異なるかを明確にし、正しい事実を証拠で示します。期限を守って出国したことや、出国後に改善した事情も資料化します。
避けるべき対応
- 出国期限を超えて滞在する
- 前回不許可を隠す
- 国内にいるように装って申請する
- 実際と異なる職務・婚姻・事業資料を作る
- 認定証明書が出れば必ず入国できると説明する
申請前に確認したいこと
初めて不許可後の対応を調べる段階で、判断に必要となる事項を整理します。
出国すればすぐ再申請できますか?
一律の待機期間ではありませんが、前回原因が改善されてから認定申請等を行います。
出国後は前回不許可を申告しなくてよいですか?
前回の申請・不許可と矛盾しないよう正確に説明します。
認定証明書が交付されれば必ず戻れますか?
査証審査と上陸審査があり、入国を保証するものではありません。
出国期限より再申請準備を優先してよいですか?
いいえ。まず適法な期限を守り、その後の申請方法を整理します。
不許可後の再申請・期限対応を個別に確認したい方へ
不許可通知、前回申請一式、現在の在留カード・期限、入管で確認した内容を分かる範囲でお知らせください。再申請を前提とせず、改善可能性と時期を確認します。
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※不許可理由、在留期限、再申請の可否は個別の処分・在留状況により異なります。本人の通知書・在留カードと、申請時点の出入国在留管理庁の最新案内をご確認ください。
