技術・人文知識・国際業務ビザで自営業はできる?独立する場合の注意点
日本で働く外国人の多くが取得する在留資格の一つが「技術・人文知識・国際業務ビザ」です。
この在留資格では、専門的な知識や技能を活かして働くことが認められています。
一方で、「自分で事業を始めることはできるのか」「フリーランスとして働けるのか」と疑問に思う方もいるかもしれません。
この記事では、技術・人文知識・国際業務ビザで自営業ができるのか、独立する場合の注意点について解説します。
技術・人文知識・国際業務ビザとは
技術・人文知識・国際業務ビザは、日本で専門的な知識や技能を活かして働く外国人のための在留資格です。
対象となる仕事には次のようなものがあります。
・ITエンジニア
・システム開発
・営業
・マーケティング
・通訳・翻訳
・海外業務
大学や専門学校で学んだ内容と関連する業務であることが基本条件となります。
原則として自営業はできない
技術・人文知識・国際業務ビザでは、基本的に「会社に雇用されて働くこと」を前提としています。
そのため、自分で会社を経営する場合やフリーランスとして働く場合は、この在留資格の範囲外となる可能性があります。
特に次のようなケースは注意が必要です。
・個人事業主として仕事を受ける
・自分の会社を経営する
・フリーランスとして働く
これらの活動は、原則として技術・人文知識・国際業務ビザでは認められていません。
独立する場合は別の在留資格が必要
自分で会社を経営する場合は、「経営・管理ビザ」を取得する必要があります。
この在留資格は、日本で事業を経営する外国人のためのビザです。
主な要件には次のようなものがあります。
・事業所があること
・事業計画があること
・一定の資本金など
これらの条件を満たす必要があります。
副業としての自営業
副業として個人で仕事を受ける場合も注意が必要です。
技術・人文知識・国際業務ビザでは、基本的に許可された会社で働くことが前提です。
そのため、副業として自営業を行う場合でも、入管の許可が必要になる場合があります。
資格外活動許可
場合によっては、資格外活動許可を取得することで副業が認められる可能性があります。
資格外活動許可とは、現在の在留資格で認められていない活動を行うための許可です。
ただし、すべての活動が認められるわけではありません。
フリーランスとして働く場合
フリーランスとして働く場合も注意が必要です。
例えば次のようなケースです。
・複数の企業から仕事を受ける
・業務委託契約で働く
このような働き方は、雇用契約がない場合、在留資格の審査で問題になる可能性があります。
在留期間更新への影響
自営業や副業を行っている場合、在留期間更新の審査に影響する可能性があります。
例えば次のような場合です。
・雇用関係が不明確
・仕事内容が在留資格と合っていない
・収入が不安定
このような場合、更新が認められない可能性もあります。
まとめ
技術・人文知識・国際業務ビザでは、基本的に会社に雇用されて働くことが前提となっています。
そのため、次の点に注意が必要です。
・自営業は原則として認められていない
・会社経営を行う場合は経営管理ビザが必要
・副業には資格外活動許可が必要になる場合がある
・フリーランスの働き方は注意が必要
独立を考えている場合は、在留資格の条件を確認しながら手続きを進めることが重要です。
ビザについてさらに知りたい方へ
在留資格(ビザ)の種類や申請の流れ、注意点などについて全体を知りたい方は、「ビザの記事まとめ」もご覧ください。
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